パートの失業保険について質問です。
会社Aで正社員として5年程勤務し、退職して1ヶ月後に会社Bでパートとして雇用保険に加入し6ヶ月勤務。
妊娠した為退職するのですが、この場合は離職票だ
してもらったり、産後に失業保険の手続き(延長等)をすることは可能でしょうか?
ちなみに会社Bに雇用されたとき、1ヶ月だったので失業保険の給付前でしたが再就職手当は支給されました。
雇用保険加入期間の算出が6ヶ月なのか、会社Aも含め5年6ヶ月になるのかがよくわからなくて......
妊娠なら、特定理由に該当するだろうから、6ヶ月でいいはず。
ちなみに、産後に手続き?
一年しか有効はありません。
産後じゃ、遅いのでは?

遅くなれば、失業保険全て給付されないリスク出ますよ。
退職したら、手続、延長手続きしてください。

ちなみに、再就職手当ては、今回、該当しなくなります。一回貰ったら、三年後です。
失業保険について教えてください。パートで週25時間6ヶ月働き、1日も空けず次の会社に派遣で週40時間6ヶ月と10日働き、期間満了で退職になりました。この場合、失業保険給付対象ですか?
補足です
パート H23.3.15~H23.9.20 6ヶ月
派遣 H23.9.21~H24.3.31 6ヶ月と10日です。
簡単にお答えしますと6ヶ月間以上継続して勤務して居た場合で有れば失業給付の対象となります。但し任期満了での退職の場合は解雇での退職と違いますので双方同じく手続き後の翌月から給付の対象となりますが今後の求職状況によっての給付期間の延長や何らかの優遇条件は有りません。更に詳細を確認したいのならハローワークの担当窓口で確認されて下さい。
失業保険待期期間・受給中のアルバイト先での雇用保険加入についての質問です。
現在上記の待期期間中で、後に受給期間に入ります。管轄のハローワークからは
アルバイトに関しては(勤務日から数えて)週に19時間まで
なら可能ですとのことで、アルバイト先での勤務時間も週に20時間以上にならないよう調整していただいて
いるのですが、アルバイト先の社員さんから年末等繁忙期は勤務時間が20時間を超える週が何度かでても
構わないか?と相談を受けています。

週20時間以上の勤務や、勤務による雇用保険への加入によって、ハローワークからは就労とみなされ
受給がストップすると思いますが、私自身としても受給がとまることは困ります。

ストップしない方法として、アルバイト先の週労働時間を19時間までとかたくなに守り続ける方がいいのでしょうか?
それとも何回かはアルバイト先の社員さんがいうように20時間以上の週労働を行っても問題ないでしょうか?
(ここでいう問題、というのは20時間以上の勤務がハローワーク側にわかり、受給が止まる、という辞退のことです。)


この手の疑問について調べても見つかりませんのでどなたかご回答よろしくお願いします。
認定日にアルバイトの申告が必要で、正しく申告しないと不正受給ということになります。
なので、正しく申告しないといけないわけですが、
ご存知のように、週20時間を超えると就職したと みなされるので、
かたくなに20時間未満を守ってください。
でないと、失業給付を受給できなくなりますよ。
自己都合退職後による失業保険とアルバイト条件について質問があります。
現在20代後半東京都で週6日勤務の派遣社員として働いています。
来年4月からできれば失業保険をもらい職業訓練校に通いながら就職活動をしたいと思っています。

給与は20日締切の27日支払いです。
就職活動は4月からの予定ですが、引っ越し等の都合により派遣元・派遣先共に同じ会社で来年2月21日から週6日勤務を週2日程度に減らしたいと思っています。
そこで、来年2月21日から週1~2日勤務(週20時間未満)で3月末まで働く場合、失業保険の給付額は14年10月~15年3月分(6カ月間の給与総額)から計算されるのか、14年8月~15年1月分から計算されるのかどちらになるのでしょうか?

また14年8月~15年1月分の場合、派遣元・派遣先共に同じ会社で継続して働きたいのですが、この場合でも14年2月20日に失業したものと認められるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
失業保険は、雇用保険に加入してなきゃ、受けられません。
加入条件は、「原則として、1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定であること」が条件です。この加入条件を満たし、加入しても、直ぐはダメです。
2年間で、11日以上勤務した月が12か月以上あり、其の12か月の保険料を遅滞なく納付しなければ、保険の受付をしてくれません。退職時に離職票と言うものが発行されんますから、それを持って、ハローワークで求職の申し込みをしなきゃ、見向きもされません。

職業訓練校はメリット満載です。
•給付制限期間中に 職業訓練校 に行き始めると、給付制限が解除され、いきなり給付対象になる。
•給付期間が終わっても、 職業訓練校 に通ってる間は基本日額と同額の訓練延長給付が支給され続ける。
•職業訓練校 に通ってる間、基本日額+受講手当+通所手当(交通費)が支給される。
•職業訓練校 の受講は無料。テキスト代程度で求めるスキルが学べる。

※2年コースなんか受けちゃったら、 2年間学びながら給付まで貰えちゃいます。

※職業訓練 を受けるには、受講を開始するときに給付日数が残っていないといけません。 これは、
職業訓練受講に必要な給付日数の残り
•給付日数120日以下:最低1日
•給付日数150日 :残り30日以上
•給付日数180日以上:残り1/3以上

という事で、貴方の投稿文は、不採用。
この場合、労働基準局に駆け込めますか?

契約社員で一年三ヶ月ですが、会社の経営方針で「給料そのままで、一人あたり600件の現場を担当し、1日10件以上周れ。
さもなくばパートに格下げだ」と言われました。
そんな仕事は既に一年契約の更新の際に聞いていないし、今までの仕事とは全く違う事で、あまりにも無理な話の為、断りましたが、パートに格下げになれば生活が出来ないので、「これは会社都合ですか?」と上司に聞いたら「もちろん会社の都合だ。」と言われました。
今のご時世、就活しても難しい為「では会社都合で失業保険の手続きをしてもらえますよね?」と聞き直したら、「…とにかく辞めるのか否かを聞きたいだけで、今は全員の返事を聞く段階だから、まとまったら総務に言う」と返事がきました。

別の同僚には「会社都合として総務には言う」と言ってるらしいですが。

上司がそれぞれの契約社員に意志を聞いていると言う事は、「もちろん会社都合だ」=「解雇だ」と捉えて良いと思いますが、万が一、「自己都合」になっていた場合、不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?
>不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?

労働局総務部企画室のことだとおもいますが、個別労働紛争解決促進法に基づく助言指導あっせんというのは、無料、迅速、簡潔というメリットはありますが、強制力がないというディメリットがあります。
労働局が遠いのであれば、お近くの監督署内にも総合労働相談コーナーがあり、局企画室の出向の総合労働相談員がいるので、相談されてもいいと思います。

ただ、雇用保険法の離職理由についてのトラブルに関しては、まずは職安で相談されたほうがいいと思います。
離職理由のトラブルが、あっせん等の対象になるのかどうかというのは、微妙なところですが、離職票の離職理由に関しては、公共職業安定所が所掌しているものなので、企画室では処理できないようにおもいます。


あと、解雇予告手当等の労働基準法の問題であれば、所轄の労働基準監督署が担当となります。
ただし、質問の内容では、解雇やクビということを直接言われていないので、監督署が解雇と断定することはできません。
労基法というのは、刑罰法規であり、罪刑法定主義の観点から、条文を拡大解釈することはできません。
辞めてくれと言われて、解雇だと勘違いして、監督署に相談に行く人が結構いるのですが、辞めてくれというのは、ほのめかし又は退職勧奨であり、監督署が勝手に解雇と判断する権限は一切ありません。
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