今現在、失業中なんですけど、失業保険について質問します。
来月位から保険を使った場合、将来同じ状況になったっ時、貰う額は
今より少なくなるのでしょか?将来にとっておいたほうがいいのでしょうか?
取っておくと言いますが、1年以内に雇用保険に再加入しないと雇用保険の加入期間そのものがクリアされてしまします。もちろん給付をうけてもクリアされますが。
自己都合の場合は10年未満なら90日10~20年なら120日となります。逆に言えば1年以上加入していれば何回給付をうけても90日です。
失業給付を受けると言うことは単に手当をもらうというだけでなく、就職活動を支援してもらえるという事でもあります。後は自己判断となります。
定年後に失業保険がもらえるって本当ですか?
失業保険をかけて働いていて、そのまま仕事を辞めなかったり、
辞めても失業保険を受給しなかったりすると、
定年後にいくらか戻ってくると聞きました。
本当なんですか?
その場合、支払った失業保険の金額に対して
どの程度が戻ってくるんでしょうか?
多分回答はあなたのイメージと違うと思います。答えは以下の通り。
①定年退職でも失業保険はもらえます。しかしあくまでも「再就職の意思があること、再就職活動実績があること」が必要です。これは普通の退職者、求職者と同じです。
②「これまでかけていた雇用保険が一部戻ってくる」というイメージじゃありません。これも普通の退職者と同じで、退職前の6か月間の平均賃金で決められ最高は1日7800円前後です(毎年変わります)。受給期間も定年退職者は最大で150日間です。支払った雇用保険の総額に対して何%という計算ではありません。
③ただし60-64歳の方で厚生年金の特別支給を受ける方は失業手当との同時受給はできません。どちらかの選択です。
一般には失業手当の額が大きいと思いますので、150日間は失業手当が有利と思います。
④65歳以上は年金との同時受給ができます。また失業手当も一時支給だけとなります。
⑤「やめても失業手当を受給しないと定年後戻ってくる」、は誤解です。手当の受給期間は、普通最大でも離職後1年+30日です。定年後はさらに1年延長が可能、病気などの場合も3年延長が可能です。この期間中に受給しなかった分が定年後戻ってくるのはありえません。
ただ、失業手当受給期間がまだ1/3以上残っている段階で再就職したら、残りの分の一部(30%)が再就職手当の名目で一時支給されます。これも定年と関係ありません。

要は、定年でも定年じゃなくても失業手当の受給条件はあまり変わらず、60歳を超えると年金と一緒にはもらえないだけ制限がある、のです。
解雇されると、今後の就職にひびくでしょうか?(営業不振で退職を迫られてます。失業保険がすぐでるように自己都合退職ではなく、解雇にしてもいいよと言われました。)お願いします。
失業保険→今は雇用保険

雇用保険の給付を受けるための離職理由なら、
解雇にしてもらわなくても、文面からすれば退職勧奨に
なりますから解雇と同じ特定受給資格者になれますよ、
解雇は言い換えればクビですから、
再就職に差し支える場合もないとは限りません
雇用保険の離職理由は「営業不振よる退職勧奨」にしてもらって
ください、そのほうが、あなたにとって後々お得ですよ
傷病手当金と失業保険について教えて下 さい。

契約社員で、4年目になります。健康保 険や、雇用保険は納めています。

2年前から、会社の空調が原因でアレル ギー喘息にかかりました。
何日間かお休みした後、そのまま仕事を 続けていましたが、治らず現在も通院中 です。

その後、職場の騒音で耳の病気(メニエー ル)になりました。引き金は、職場の騒音 とストレスです。

これは繰り返す病気で、今も通院中で す。

ここでも何日間かお休みしましたが、ま た復帰しました。

仕事はシフト制で、今は病気が辛く日数 を減らしていたり、時間を減らしてもら い、仕事をしていますが、体調がきつ く、今月末で退社する事にしました。

病気が治るまでは、通院が必要なので保 険が利けば助かるのですが。。。

この場合でも、傷病手当金または、失業 保険は出ますでしょうか??

ご回答よろしくお願い致します。
退職後も引き続き傷病手当金を受給するには、退職時に社会保険加入期間が1年以上あることと、初回の申請&認定が在職中でなければなりません。

退職前に病院を受診して傷病手当金請求書に病院の証明をもらってください。

それが認定されれば退職後も最長18ヶ月継続受給することができます。

傷病手当金受給中は失業給付を受給することができませんので、退職後は離職票を持参してハローワークへ行き、受給延長手続きをしてください。

yyyko12さん
以下の条件が、失業保険の特定受給者にあてはまるかどうか、みなさまの見解を教えていただきたいです。
私は、現在、有給消化中です。8月に退職となります。

退職の理由は、自己都合でいいと思っていたのですが、もしかしたら場合によっては、特定受給者と判断されるのかもしれないと思って、質問しました。

職種 スーパーの製造部門(ほぼ1日立ち仕事です。妊娠が発覚したら働くのは極力避けた方がいい仕事です。)

勤務年数 アルバイトで6年・現在の形態で7年

雇用形態 パート(7時間のロングパートの契約・社会保障あり)・5年前からパートチーフという役職あり(チーフ手当月15000円)
辞令ももらっています。
契約書では、週35時間・月間140時間
実際は、160時間~180時間がほとんど。特にこの3月からは180時間~200時間の労働
私が休んでいる間に、労基が入ったみたいです。

退職理由 通院はしていませんでしたが、3月頃からうつの様な症状、リストカットすることで自分で解決していました。傷痕はあります。
5月下旬から、通勤途中に動機・過呼吸のような症状が出るようになり、心療内科への受診を考えていました。
公休も月8回しかなく、なかなか病院に行ける状態ではありませんでした。そうこうしていると、
6月初旬~中旬に妊娠が発覚し、切迫流産で2週間休職しましたが、初期の流産となりました。
ちょうど、うつのような状態になっており、あまりにも仕事が忙しすぎ、家事もこなさなければならなかったので、すごいストレス で、ついでと言ってはなんですが、「このまま辞めます」と店長に言いました。

うつ病の診断書を手に入れることはもう不可能なので、無理だとは思うのですが、給料明細や、タイムカードの記録があれば、このような労働条件を考慮して、特定受給者として認定してもらえることはありえると思いますか?
ハローワークにも相談するつもりですが、なんとなくハローワークの相談員が親身になって聞いてくれるのかという不安もあります。
また、同じような状況になった方があれば、どうだったか教えてもらいたいです。

10年以上会社に貢献してきました。実際、売り上げも利益も数字として残しています。主人も同じ会社なので、出来るだけ事を大きくはしたくないので、無理なら一般受給者であきらめようとは思っています。

長文失礼しました。
「特定受給資格者」の要件の一つに、労働条件の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者というのがあります。著しいかどうかという判断もありますが私は適用されると思います。
もう一つ「特定理由離職者」というのがあってその要件の一つに体力の不足、心身の障害、疾病、負傷・・・・・により離職した者と言うものがあります。この場合は診断書が必要かと思います。
この制度も前記と同様に給付制限3ヶ月はつかずに早く失業給付を受けられます。
ただ、病気を理由に退職すると治癒までは働くことができないし求職活動も出来ませんよね。もしそうであれば受給期間の延長申請をしなくてはいけません。通常は1年間受給期間がありますがプラス3年間延長が出来ます。
私は最初に書いた労働条件の違いを理由にする方がいいと思います。
一度はローワークの見解を聞いてみたほうがいいと思います。
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