失業保険、受給資格はありますか?現在妊娠5ヶ月。自己都合で務めた会社を退職します。
失業保険の延長手続きをする予定ですが、勤続年数は10カ月でも、受給資格はありますか?
失業保険の延長手続きをする予定ですが、勤続年数は10カ月でも、受給資格はありますか?
〉失業保険の延長手続き
→(基本手当の)受給期間の延長手続き
※何が「延長」されるのかを、正しく理解した方が良いですよ。
単に「勤続年数」や「雇用保険の加入期間」によるのではないので、判断できません。
(1)
離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
(2)
・離職理由が「妊娠・出産のため」で、
・離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上で、
・「妊娠・出産のため」という理由で受給期間延長の措置を90日以上受ける
のどちらかを満たす必要があります。
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入している期間のうち、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切った期間で(例・10/15離職なら、10/15~9/16、9/15~8/16……)、
・1区切りに賃金の基礎になった日数が11日以上あるもの
を「1ヶ月」と数えます。
→(基本手当の)受給期間の延長手続き
※何が「延長」されるのかを、正しく理解した方が良いですよ。
単に「勤続年数」や「雇用保険の加入期間」によるのではないので、判断できません。
(1)
離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
(2)
・離職理由が「妊娠・出産のため」で、
・離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上で、
・「妊娠・出産のため」という理由で受給期間延長の措置を90日以上受ける
のどちらかを満たす必要があります。
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入している期間のうち、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切った期間で(例・10/15離職なら、10/15~9/16、9/15~8/16……)、
・1区切りに賃金の基礎になった日数が11日以上あるもの
を「1ヶ月」と数えます。
失業保険、再就職手当について質問させてください!
8月下旬に会社を自己都合で退職し、ハローワークへいきました。
受給資格決定日8/30
雇用保険説明会9/12
初回認定日時 9/27
となってい
ます。そこで質問なんですが、自己都合退職の場合3か月の給付制限があり、条件のなかで、『待機満了後はじめの1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業所等の紹介で雇用されたこと』とあります。
もし、初回認定日前に自力でハローワークを通さず、新聞や求人誌で見つけた仕事の面接や説明会の応募をして、採用され、10/1入社だとすると、再就職手当の支給対象となるのでしょうか。認定日以降の入社だと対象になりますか?
ご回答をお願いいたします。
8月下旬に会社を自己都合で退職し、ハローワークへいきました。
受給資格決定日8/30
雇用保険説明会9/12
初回認定日時 9/27
となってい
ます。そこで質問なんですが、自己都合退職の場合3か月の給付制限があり、条件のなかで、『待機満了後はじめの1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業所等の紹介で雇用されたこと』とあります。
もし、初回認定日前に自力でハローワークを通さず、新聞や求人誌で見つけた仕事の面接や説明会の応募をして、採用され、10/1入社だとすると、再就職手当の支給対象となるのでしょうか。認定日以降の入社だと対象になりますか?
ご回答をお願いいたします。
支給されません。
8/30~9/5までが待期期間、9/6~給付制限期間、最初の1ヶ月とは10/5までです。
10/6以降の就職でしたら、御自身で探した就職でも該当しますが、10/1入社では再就職手当には該当しません。
8/30~9/5までが待期期間、9/6~給付制限期間、最初の1ヶ月とは10/5までです。
10/6以降の就職でしたら、御自身で探した就職でも該当しますが、10/1入社では再就職手当には該当しません。
失業保険について
本日、失業保険の認定日に行ってきました。
自己都合だったので、三ヶ月ほど縛りがある状態だったのですが、支給額を見ると、
5日分しか書いてませんでした。
給付日数は、90日です。
これは、どういったことなのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
本日、失業保険の認定日に行ってきました。
自己都合だったので、三ヶ月ほど縛りがある状態だったのですが、支給額を見ると、
5日分しか書いてませんでした。
給付日数は、90日です。
これは、どういったことなのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
7日間の待機期間が終了してから初回認定日までが5日間しかなかったということです。失業手当支給の初回と最終回は1ヶ月単位ではないので、どうしても中途半端な金額になります。
個別延長給付について
東京在住40歳男性です。
会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給しています。
最初に手続きしたときに個別延長給付の候補者といわれ説明をうけました。丸候の印あります。
あと180日中60日くらいは、残っていますが、延長の決定は、いつ決まるのでしょうか?
やはり厳しいので延長給付のことは、気になります。
ハローワークには、聞かないほうがいいと思いますが就職する気がないと思われそうなので
現在のところの応募した会社は、8社くらいですべてペケです。
セミナー相談とかには10回くらいいっています。
認定日には、いっています。
紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした
これは、まずい行為だったでしょうか。
あとは、自分で申し込んだハローワーク主催のセミナーを1日だけ風邪をひいてキャンセルしました。
あとは、自分でホームヘルパーの資格を取りに学校にいき教育訓練給付金の申請をしました。
後は、ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
後は、東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました
まったく自分には、できそうもない内容でしたので(2件)
以上のような状況ですが、個別延長はできそうでしょうか?
皆さんの意見聞かせてください
とにかく今後は、もっと全国的に仕事をさがしていく所存です。
東京在住40歳男性です。
会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給しています。
最初に手続きしたときに個別延長給付の候補者といわれ説明をうけました。丸候の印あります。
あと180日中60日くらいは、残っていますが、延長の決定は、いつ決まるのでしょうか?
やはり厳しいので延長給付のことは、気になります。
ハローワークには、聞かないほうがいいと思いますが就職する気がないと思われそうなので
現在のところの応募した会社は、8社くらいですべてペケです。
セミナー相談とかには10回くらいいっています。
認定日には、いっています。
紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした
これは、まずい行為だったでしょうか。
あとは、自分で申し込んだハローワーク主催のセミナーを1日だけ風邪をひいてキャンセルしました。
あとは、自分でホームヘルパーの資格を取りに学校にいき教育訓練給付金の申請をしました。
後は、ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
後は、東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました
まったく自分には、できそうもない内容でしたので(2件)
以上のような状況ですが、個別延長はできそうでしょうか?
皆さんの意見聞かせてください
とにかく今後は、もっと全国的に仕事をさがしていく所存です。
個別延長給付は職業安定所の所長が決定するものです。
延長が認められても60日です。
>紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした
とありますが、ハローワークに紹介状返却を含め、応募しなかった旨などきちんと伝えていますか?
これをやっていなかった場合、心象が悪くなる可能性は否定できないでしょう。
伝達がうまくできていないとどこにいってもうまくいきませんよ。
>ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
>東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました
(評価対象になるかどうかは微妙ですが)この2つも(社会人として)どうかと思いますよ。
だめならだめできちんと意志を連絡しておかないと。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題にはなりません。
私は整理解雇による会社都合(人生で2回目)で離職、
(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)
90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望的ですね。
個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
延長が認められても60日です。
>紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした
とありますが、ハローワークに紹介状返却を含め、応募しなかった旨などきちんと伝えていますか?
これをやっていなかった場合、心象が悪くなる可能性は否定できないでしょう。
伝達がうまくできていないとどこにいってもうまくいきませんよ。
>ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
>東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました
(評価対象になるかどうかは微妙ですが)この2つも(社会人として)どうかと思いますよ。
だめならだめできちんと意志を連絡しておかないと。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題にはなりません。
私は整理解雇による会社都合(人生で2回目)で離職、
(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)
90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望的ですね。
個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
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