ある企業で10年勤めていたが一心上の都合で退職しました。
幸い失業保険の申請を職安に出す前に次の企業が決まりました。
しかしその企業の社風とあわず三ヶ月であえなく退職してしまいました。
ちなみにそこの企業で雇用保険料は引かれているとして再度職安に失業保険の申請をしたいのですが10年勤めた企業で申請は可能なのでしょうか?
幸い失業保険の申請を職安に出す前に次の企業が決まりました。
しかしその企業の社風とあわず三ヶ月であえなく退職してしまいました。
ちなみにそこの企業で雇用保険料は引かれているとして再度職安に失業保険の申請をしたいのですが10年勤めた企業で申請は可能なのでしょうか?
失業保険の申請は一年間有効なので、失業保険は受けられると思います。
3ヶ月働いた会社の失業保険に関しては、受給を受けられる条件を満たすまで働いていないので関係ありません。
とりあえず書類を提出して、職員に質問されたら正直に答えれば大丈夫だと思います。
3ヶ月働いた会社の失業保険に関しては、受給を受けられる条件を満たすまで働いていないので関係ありません。
とりあえず書類を提出して、職員に質問されたら正直に答えれば大丈夫だと思います。
失業保険と退職日のタイミングについて
退職を考えていますが
失業保険の算定は退職する直前の6ヶ月の給与から算定されると聞きましたが
そのことで退職日について迷っています。
(月締めで給料をもらう会社で、給与はここ1年変わらず失業保険を受給する資格もあります)
6ヶ月というのをどうとらえたらいいのかがよくわかりません。
例えば2月中に退職するとして
6ヶ月さかのぼると前年9月~2月が対象となりますが
2月15日を退職日すると給与は9月~1月が月給は満額で2月は半額になります。
これが2月末日を退職日にすると9月~2月まで月給はすべて満額になります。
この考え方だと当然前者の方が保険の額が低く算定され損になりますがそういう風に計算されるものでしょうか?
このように月末に退職するのと月の途中で退職するのとでは給付額に違いが出るのでしょうか?
それとも日割りで、つまりこの場合だと8月15日までさかのぼってきっちり6ヶ月の日数で計算してくれるものなのでしょか?
退職を考えていますが
失業保険の算定は退職する直前の6ヶ月の給与から算定されると聞きましたが
そのことで退職日について迷っています。
(月締めで給料をもらう会社で、給与はここ1年変わらず失業保険を受給する資格もあります)
6ヶ月というのをどうとらえたらいいのかがよくわかりません。
例えば2月中に退職するとして
6ヶ月さかのぼると前年9月~2月が対象となりますが
2月15日を退職日すると給与は9月~1月が月給は満額で2月は半額になります。
これが2月末日を退職日にすると9月~2月まで月給はすべて満額になります。
この考え方だと当然前者の方が保険の額が低く算定され損になりますがそういう風に計算されるものでしょうか?
このように月末に退職するのと月の途中で退職するのとでは給付額に違いが出るのでしょうか?
それとも日割りで、つまりこの場合だと8月15日までさかのぼってきっちり6ヶ月の日数で計算してくれるものなのでしょか?
失業保険の賃金日額の計算は、完全な月で計算しますので、中途半端な日数は関係ありません。
末締めの会社で、月の途中で辞めた場合には、離職票に7か月分の賃金を記載することになります。
(失業保険の資格に関しては、12ヶ月だが、賃金日額の算定に関しては、従来どおり6ヶ月)
そのなかで、完全な月である2行目から7行目まで(1行目は月の途中で止めた中途半端な分)の6か月分を合計して180で割る計算になります。
2月1日~15日までの期間というのは、賃金日額の算定基礎に含みません。
あくまで完全な月で計算することになるのです。
だから、月の途中で辞めた場合には、その分は未計算と記載して職安の適用課に提出します。
運が悪いのは、日給月給等で、休みが多くて賃金が少ない場合です。
この場合でも11日以上の基礎日数(基本的に出勤日)があれば、180で割る賃金計算に含まれます。
例外は会社都合退職の場合(特定受給資格者)で、1月1日入社、6月30日退社のような、ちょうど6ヶ月しか勤務していない場合で、この場合には、締めが20日であっても、月末までの給与は、計算の基礎日数に含みます。
この場合は、失業手当の計算の際に必ず必要な金額になるからです。
末締めの会社で、月の途中で辞めた場合には、離職票に7か月分の賃金を記載することになります。
(失業保険の資格に関しては、12ヶ月だが、賃金日額の算定に関しては、従来どおり6ヶ月)
そのなかで、完全な月である2行目から7行目まで(1行目は月の途中で止めた中途半端な分)の6か月分を合計して180で割る計算になります。
2月1日~15日までの期間というのは、賃金日額の算定基礎に含みません。
あくまで完全な月で計算することになるのです。
だから、月の途中で辞めた場合には、その分は未計算と記載して職安の適用課に提出します。
運が悪いのは、日給月給等で、休みが多くて賃金が少ない場合です。
この場合でも11日以上の基礎日数(基本的に出勤日)があれば、180で割る賃金計算に含まれます。
例外は会社都合退職の場合(特定受給資格者)で、1月1日入社、6月30日退社のような、ちょうど6ヶ月しか勤務していない場合で、この場合には、締めが20日であっても、月末までの給与は、計算の基礎日数に含みます。
この場合は、失業手当の計算の際に必ず必要な金額になるからです。
正社員解雇での保障についてご教授願います。
当方、とある会社に正社員として勤めております。数年前に会社が一般労働派遣の認可をとり、私も大手企業に派遣されるようになりました。
現在の市場の影響により、派遣先から今年の3/31で契約終了となりました。(因みに3/31で在籍4年です)
2月初旬に会社から4月以降の契約更新の可能性が低いので転職活動を許可すると言われ、先週の2/25に4月以降の契約が正式に終了となった為、他に派遣する先も無いので『解雇』であると解雇通告書を渡されました。
一般労働派遣を認可される前は、事務所で仕事をしていたので派遣先の契約が終了となっても、事務所に戻れると思っており解雇になるとは思ってもいませんでした。
しかし、派遣されている8割が契約終了となる為、8割も事務所に戻ってこられると経営不振となるので解雇だそうです。
(要は人員整理ですね。)
解雇通告書の中身は、
就業規則のある条に該当する為、3/31付で解雇とし、3月分の給与は解雇後1週間以内に支払います。
とだけ記載されております。
解雇通告書の中身には、退職金・一時保障金(慰労金??)等の支払いについては一切記載されておりません。
この様な場合は、保障金(例:1ヶ月分の給与)等にあたるものは請求出来るのでしょうか??
私としては、この様な市場の影響で解雇されても再就職が直ぐに決まるとは思えませんし、会社都合の解雇なので失業保険は自己都合より早く支給されますが、失業保険の額は月収にも満たないので生活が苦しくなります。
退職金については、3年目に退職金共済に加入すると会社から説明があり、書類にサインしております。
解雇通告書には退職金について記載されていないので問い合わせるつもりですが、ついでに保障金についての請求も主張できるのであれば請求しようと思っておりますのでご教授願います。
当方、とある会社に正社員として勤めております。数年前に会社が一般労働派遣の認可をとり、私も大手企業に派遣されるようになりました。
現在の市場の影響により、派遣先から今年の3/31で契約終了となりました。(因みに3/31で在籍4年です)
2月初旬に会社から4月以降の契約更新の可能性が低いので転職活動を許可すると言われ、先週の2/25に4月以降の契約が正式に終了となった為、他に派遣する先も無いので『解雇』であると解雇通告書を渡されました。
一般労働派遣を認可される前は、事務所で仕事をしていたので派遣先の契約が終了となっても、事務所に戻れると思っており解雇になるとは思ってもいませんでした。
しかし、派遣されている8割が契約終了となる為、8割も事務所に戻ってこられると経営不振となるので解雇だそうです。
(要は人員整理ですね。)
解雇通告書の中身は、
就業規則のある条に該当する為、3/31付で解雇とし、3月分の給与は解雇後1週間以内に支払います。
とだけ記載されております。
解雇通告書の中身には、退職金・一時保障金(慰労金??)等の支払いについては一切記載されておりません。
この様な場合は、保障金(例:1ヶ月分の給与)等にあたるものは請求出来るのでしょうか??
私としては、この様な市場の影響で解雇されても再就職が直ぐに決まるとは思えませんし、会社都合の解雇なので失業保険は自己都合より早く支給されますが、失業保険の額は月収にも満たないので生活が苦しくなります。
退職金については、3年目に退職金共済に加入すると会社から説明があり、書類にサインしております。
解雇通告書には退職金について記載されていないので問い合わせるつもりですが、ついでに保障金についての請求も主張できるのであれば請求しようと思っておりますのでご教授願います。
派遣先との契約打ち切りが、貴殿の解雇事由となるかどうかは、議論が分かれるところですが、ご質問事項について。
一時保証金・慰労金ですが、解雇予告手当のことですね。
貴殿の場合は、2月25日解雇通知、3月31日解雇ですので、会社は支払いの義務はありません。
法は解雇の場合30日前に予告することを求めていますので、その日数が不足する場合は、不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。今日通知して今日解雇の場合は30日分の解雇予告手当を支払います。
退職金ですが、中小企業退職金共済(中退共)の加入されているのであれば、直接中退共からあなたに支払いがされますが、当然請求しなくてはなりません。その点は会社へ依頼されたらよろしいでしょう。
なお、会社の退職金規程による支給額>中退共の支給額 の場合は、差額を会社へ請求できます。
一時保証金・慰労金ですが、解雇予告手当のことですね。
貴殿の場合は、2月25日解雇通知、3月31日解雇ですので、会社は支払いの義務はありません。
法は解雇の場合30日前に予告することを求めていますので、その日数が不足する場合は、不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。今日通知して今日解雇の場合は30日分の解雇予告手当を支払います。
退職金ですが、中小企業退職金共済(中退共)の加入されているのであれば、直接中退共からあなたに支払いがされますが、当然請求しなくてはなりません。その点は会社へ依頼されたらよろしいでしょう。
なお、会社の退職金規程による支給額>中退共の支給額 の場合は、差額を会社へ請求できます。
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