残業時間について
今月の残業が80時間を超えてしまいました。
今までは20~30残業時間の範囲(たまに40以上あった月もあります。)だったのですけど今回の事もあり今後今月のように残業が増える可能性もあります(会社側は今月は特別だと言っていますが働く側としましては増えないとは言い切れないと思います。)。
そもそも80時間残業は法令に違反しているような気がするのですがどうなんでしょうか。
今後の健康面も不安ですので退職を希望したいのですが失業保険の受給資格制限が無い状態で退職した次の月から受けることは可能なんでしょうか?
今月80時間を超える残業をあらかじめ会社から説明はありませんでしたし了承はしていません。就業規則はすぐ見える場所にはありません。
残業80時間を超えた証拠として今月の勤怠表のコピーはとっておきました。
病気になってからでは遅いので私はなんとか失業給付の制限なしで退職したいのですが。
36協定は読みました。
どうしたらいいのでしょうか?
>失業保険の受給資格制限

受給資格制限ってなんですか?

受給資格がなければ失業手当(雇用保険手当)を受給することはできません。

受給資格としては、離職前2年間に月11日以上働いた日が12ヶ月以上(離職理由によっては6ヶ月以上)あり、その間雇用保険の被保険者である事が条件です。

受給制限・・・給付制限の間違い?
自己都合で退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間があります。
会社都合等の場合は給付制限はなしに受給手続き後約1ヶ月で手当を受給すること出来ます。

給付制限の付かない特定受給資格者に長時間残業での離職が認められるのは、3ヶ月間連続して45時間以上の時間外労働があった場合です、突発的に1ヶ月だけが45時間を起しても、認定要件には入りません。
主人の会社から年末調整をするので生保等控除証明書を持ってくるよう言われ主人のと私のを(現在は専業主婦で失業保険を受給中)持って行ってもらいましたが私の今年の収入が約120万円ある事を言うと私の分は自分で確定申告するようにといわれましたがそうなんでしょうか?
扶養には入れませんが、141万円まではあなたのやめたところから貰った源泉徴収表を添付する事で配偶者特別控除の対象にはなりますよ。

あなた自身の収入に関してはすでに退社しているのですから来年確定申告をしなくてはいけません。

103万を超えてしまうと旦那さんの扶養から外れるのでそちらでは年末調整が出来ません。

会社としては12月の給料が無いと年末調整は出来ませんので退社した会社でも出来ません。
したがってご自分でするという事です。
その時源泉徴収表が必要になりますのでご主人のほうにはコピーを出しましょう。
失業保険受給中です。
職業訓練を受けたいのですが、受けたい訓練の開始日が受給修了後3日後です。よって求職者支援制度を利用する事になるのですが、失業保険の方が条件が良いようなので3日間
延長する方法はありますか?
訓練開始日と失業給付金が終了する日程がタイトだと、給付金目当てを思われます。
というの失業給付金の期間が切れても、訓練中は延長して給付されるからです。
いまのうちに3日間働けば、延長になりますが、訓練にはハロワの推薦が必要なので、間際になって給付期間を延ばすためにバイト等をしても、単に給付金目当てとハロワでは解釈します。ゆえに訓練の申込自体が出来ない可能性が高いです。

もちろん、「3日バイトすれば受講できますかね?」なんてハロワに聞いたら一発でアウト!です。
この時期ではもう公共職業訓練はあきらめ、求職者支援訓練での手続きしか選択肢はないでしょう。
職場を退職するにあたって主人の扶養に入るべきか入らずに失業保険をもらうか迷っています。
私の妻のことで投稿します。以下は妻本人による質問です。私は現在56歳です。職場の部門閉鎖によってこの度3月末でパート職員として働いていた職場(各種社会保険あり)を退職することになりました。もちろん雇用主からの説明を受けて、納得の上でそのように決めたのですが、まだ別の職場で働く意思はあり当面失業ということになります。ただ、新しい職場を探すにしてもなかなか自分に合った職場は難しいようです。そのような状況ですが同僚はとりあえず失業保険をもらって職を探すほうがよいのではないかと言います。私も、それでどうしても職がなかったら主人の扶養に入ったらいいのではないかとも思っています。現在の私の年収は160万円です。勤続年数は20年。若い時の会社員経験を含めると25年厚生年金をかけてきました。主人は57歳で、年収は900万円程度で、子供たちも独立しており現在扶養家族はいません。失業保険や、(国民)年金、健康保険等のことを考えると失業保険をもらって職を求めるべきか、すぐに扶養に入ったほうがよいのかよくわかりません。アドバイスよろしくお願いします。
まず、「ご主人の健康保険の扶養に入ることができるか?」という問題があります。

ご主人の健保が組合健保(○○健康保険組合と記載されているもの)ですと被扶養者要件が厳しく、前年の収入によっては被扶養者として認められないことがあります。

奥様の場合年収160万ということですので、ご主人の健保が組合健保であれば確認された方がよろしいです。

協会けんぽでは問題ないと思われますが、奥様の所得証明が必要になる場合があります。

しかし今後も働きたいのであれば、国保に加入して失業保険を受給しながら職探しをされた方がよろしいと思います。

奥様の場合、離職理由が会社都合になると思われますので、自己都合退職よりも早く失業保険を受給することができます。

退職後すぐに手続きされることをお勧めします。

kotemendo551さん
失業保険について質問です。今まで2回妊娠出産で辞職しましたが失業保険は
一度ももらったことがなくわからないので教えて下さい。
今回はパートを病気を理由に辞めました。
期間は24年の4月2日~25年の7月12日までで
最後の1カ月ほどは休んでいました。
1日4時間労働で3000円です。日によっては5時間の日もあるし
暇な時は3.5時間などですがほぼ4時間勤務です。
雇用保険は加入しています。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
失業保険について

先日、失業保険の給付の申請をしました。
結婚のための退職でしたので自己都合となり
支給は3ヶ月後からになりますが、

急遽、主人の転勤が決まり、違う市へ引っ越しすることになりました。

この場合、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?

引っ越し先のハローワークで再び
申請手続きになるのでしょうか?

また、これを機に扶養に入るか考え中なのですが
離職票は返却してもらえるのでしょうか?

詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
いずれ引越し先の住民票を持って、引越し先の管轄のハローワークへ行く事になるのですが、まず現在のハローワークに給付申請をした後に引っ越す場合の手続きを問い合わせて下さい。

ハローワークに提出した離職票は返却してもらえません。
退職した会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
あるいは、退職年月日が記入された平成22年分源泉徴収票でも、旦那さんの社会保険の扶養になるには用が足りるはずです。 ただしこちらは来年、確定申告で使いますから、必ず返却してもらうか、最初からコピーを提出してください。
国民年金第3号被保険者になるため、年金手帳も提出します。

旦那さんの会社が加入しているのが「全国健康保険協会」なら、失業給付の給付制限中は被扶養者になれます。
受給中、基本手当日額が3,611円を超えるなら、いったん被扶養者から外れて国民健康保険・国民年金に加入します。
失業給付の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらいます。

旦那さんの会社が加入しているのが○○健康保険組合だと、給付制限中も被扶養者と認定してくれないケースがあります。
その場合は受給が終わるまでずっと国民健康保険(あるいは現在、健康保険を任意継続しているなら健康保険)のままです。
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