転職希望です。退職は来月決まったのですが、就職活動中、失業保険据え置き期間はアルバイトなどしてもいいのでしょうか?
退職日前に有給消化する場合は、その有給期間中の就職活動にはまったく問題がありませんが、その期間にアルバイトする際には、今の会社の就業規則にある兼業禁止規定に抵触しないほうが無難です。
もっとも兼業禁止規定は労働基準法上、あまり意味のないものなのですが、心象を悪くしてもあなたのためにならないと思いますので、念のため確認しておいたらいかがでしょう。
失業保険据え置き期間のアルバイトは問題ないと思いますが、念のためにハローワークに確認されたほうがいいと思います。
がんばってください。
失業保険の不正受給について(再質問)
数日前に質問したのですが、回答が中々つかないので
カテゴリを変更して再質問させていただきます。

--------以下が内容です(コピペしております)-----------

先日、元会社の上司と出会いました。この会社は1年半前ほどに倒産しました。

この元上司は倒産した会社の元々の仕入れルートを使い、商品を以前同様
安く仕入れ、オークションで販売して生活していたようです。

失業手当も貰いながら…

①これを密告する場合、半年以上前の事ですがハローワークは
取りあってくれるのでしょうか?

②証拠も無く通帳まで捜査する権限がハローワークにあるでしょうか?

③この3月に確定申告をするって言っていたので税務署から足が付き
わざわざ私が密告するまでも無い?
(前の質問に頂いた回答では、税務署からハローワークには確定申告の
情報は行かないと、回答をいただいていますが…)

では確定申告に合わせて「開業届け」「古物商」などの申請も
行うとのことだったのですが、そのルートはいかがですか?

密告した場合、それが私であることが多分ばれて面倒になるのも嫌ですし。

…という話を友人から相談されました。

いかがでしょうか?
sakurasaku_jp77さん
①不正受給なら、これを密告した場合、半年以上前の事でもハローワークは取り扱います。
しかし、その不正期間を明確にして密告することですね。
曖昧な話では、取り付いてくれませんよ。
②証拠も無く、はっきりしない件は、密告しても意味を持ちませんよ。
それに通帳まで調べる権限はハローワークにはありませんね。
③この3月に確定申告をしても、税務署から足は付きませんね。
④密告した場合、それがあなたであることは密告された人には、ばれることはありませんよ。
⑤本人が確定申告してもその不正受給には関わりありません。
開業届出書、物品販売業の届出書を提出しても、
その期間が失業保険の給付期間とラップしていないと、何の意味もありませんね。
⑥下手すると、虚偽の密告となると、場合によっては軽犯罪法で罰せられますよ。
失業保険を貰ってる期間に、1週間から3週間の日にちが決まってる短期アルバイトをした場合、就職扱いになりますか?
働いた分、失業保険はどうなりますか?繰越ですか?それとも就職したことになりますか?
1週でしたら、週20時間以上のアルバイトでも申請により、繰越しですが、2週になると、就職とする職安もあります、これは各都道府県の労働局で差異があるようです、3週になりますと、まず採用証明を出し、一旦就職になります。
ただ、短期バイト終了後、職安に退職証明を出せば又、求職者に戻りますけどね。
震災発生後、正社員として働いていた勤務先から解雇されました。ところが、実際にはその後アルバイトとして働かされています。
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
雇用保険の待期中、給付制限中、受給中でも、自由にアルバイト等の労働ができます。

しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。

なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。

雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。

では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。

1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。

雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。

では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。

雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。

雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。

そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。

なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内

不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。

しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。

最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
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