早期退職を主人の会社が募りました、すぐに答えをださなくてはなりません。
今57歳で定年は60歳です。今退職すると退職金は約2倍支払われます。会社としては55歳以上を望んでいるようです。
ですが本人は軽いうつがあり病院より薬をもらい夜1回1錠飲んでいます。
ストレスでタバコをやめられず、肺気腫と診断されました。
それによりこれから仕事を探すのはいろいろな意味で大変だと思います。
60歳まで失業保険を11ヶ月もらいその後は退職金を取り崩して生活していくことになり、
計算するとほぼ残る人と同じになります。(60歳時点)
この会社では定年後100%今現在5年間仕事を続けることができます。これは必ず出来るそうです。
もちろんお金は少なくなりますが支払われます。すこし貯蓄があるのですべて計算すると、
自己流ですが、多少残るお金は少ないと思います。会社に残っても本人は居ずらいだろうな、と言っています。
何年か前より徐々に給料は減りボーナスはありません。(役職がありましたので)
残るのも地獄辞めるのも地獄と言っています。
どちらにしたらいいのか主人が悩んでいます、私に主人は仕事をして欲しいように言うようになりました。
やはり退職するとお金が足りないのだとおもいます。
私はうつで仕事を出来る状態ではないのですが、主人は理解してくれていません。
主人は車の免許以外、資格は何も持っていません。

私は色々な事があり混迷しています。どうかアドバイスよろしくお願いします。
早期退職すれば2倍の退職金支給は
会社としても努力していると思う。

>定年後100%今現在5年間仕事を続けることができます
あくまで「今のところ」でしかない。
業務量が減れば、そういうシステムは真っ先に廃止される。
従って、それを前提に損得を計算しても意味がないように思う。

お金のために数々のストレスを乗り越えられるのか?
いまは軽いうつでもさらに悪くなる危険性はないのか?
病気が悪化すれば元も子もなくなる。

多少のお金は必要だが2倍の退職金+蓄えで年金受給まで
持ちこたえられるなら自由気ままに毎日を過ごしたほうが
健康には良い。タバコも止められる。少なくとも本数は減る。

会社に残るのは間違いなく地獄だが
辞めることは必ずしも地獄にはならない。
生活スタイルを変えつつましく生きることでも
喜びや楽しみを味わい充実した毎日を送ることができる。
失業保険について教えて下さい。妊娠で会社を退職し、失業保険の延長をしました。子供も五ヶ月になり、そろそろ失業保険の手続きをしたいと思いますが、今、
夫の扶養に入ってますが、失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので、ハローワークに行く前に扶養から外れといた方がいいですか?
私も質問者さんと同じ状況で失業保険の申請をしました。
扶養から抜ける際にハローワークからもらう雇用保険受給資格者証が必要だったので先にハローワークに行ってからがいいと思いますよ。
実際に扶養から抜けるのも最初の認定日(初めて手続きに行った日から約4週間後)になりますので。
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失業保険と年金についての質問です。

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教え下さいお願いします。
お金に汚い事を考えてないで、年金だけ貰っといたら?昔から、年金を払ってたんだから、素直に早く貰ったら?失業保険は、次の仕事を見つける為に生活が困らないように、貰うお金だから、ハローワークに、月に1回とか行かないとダメだし、どうせ、働く気がないんだから、年金で我慢しとけ
失業保険と健保の扶養について質問です。
1~7月初まで働いて総収入がギリギリ130万になります。
主人の健保の扶養に入る為には「年収130万以下である事」が条件なので、
7月~は専業主婦になるつもりです。
この場合、1~7月の収入が130万。
それに11月あたりからもらえる失業保険が足されて年収が130万を超えるとみなされて、
主人の健保扶養に入れないという事になるのでしょうか?
いつの年収かを確認しましょう。
政府管掌健康保険の場合は、申請時から将来1年についてです。(詳しくは月収が108,333円以下)失業手当をもらっている期間は難しいです。
失業保険の給付期間と国民健康保険の加入期間について教えて下さい。
現在、失業中で夫の扶養で社会保険に加入しています。
失業保険の手続きをしていまして
このたび給付制限期間の3ヶ月が終わり、
失業保険の受給が始まることになりました。

その際、扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入が必要と思いますが
例えば8月28日が失業保険の受給日の最終日で、
最後のハローワークでの認定日が9月に入ってからの場合、
国民健康保険と国民年金への加入は8月まででよいのでしょうか。
それとも9月も必要になりますか?
>その際、扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入が必要と思いますが
通常は失業保険の日額が3612円以上であれば扶養から外れますので、役所へ国民健康保険加入、国民年金種別変更(3号から1号へ)の届出が必要です。ご主人の健康保険が組合(健康保険組合、共済組合)であれば、条件の緩和がないとも言えませんので、ご主人の会社で確認されてみて下さい。

>国民健康保険と国民年金への加入は8月まででよいのでしょうか。
結論からいいますと、国民健康保険・国民年金(1号)ともに8/28日まで加入です。
扶養認定日は翌日の8/29となります。扶養の手続きが終了したら(保険証が届いたら)、国民健康保険の脱退の手続きという流れです。→国民健康保険、健康保険、2つの保険証を持参して役所で手続

国民健康保険・国民年金(1号)ともに保険料負担は「7月分」までです。(※7月までの保険料を8月以降に納付することはあります。)
年金は月末地点での種別(質問者様の場合8/31は3号)に基づいて保険料を徴収(質問者様の場合3号ですので保険料負担なし)、国民健康保険を脱退した場合の保険料は、やめた月(8/29に脱退=8月)の前月分(7月分)までです。
加入した日が月末でもその月から保険料を負担しますので、脱退(種別変更)する月は負担なしということにして整合性をつけているということですね。

※国民年金については、その月の保険料の納期限は翌月末ですし、国民健康保険については、年間保険料を自治体が一定の期(例えば6月~翌3月の10回)に分割納付ますので、保険料を7月分までということで再計算して過不足を清算することになります。(例:7月期分は7月分の保険料ではありません)

↑訂正です。すいません。
※国民年金については、その月の保険料の納期限は翌月末ですし、国民健康保険については、年間保険料を自治体が一定の期(例えば6月~翌3月の10期)に分け、それを分割納付しますので、保険料を7月分までということで再計算して過不足を清算することになります。(例:7月期分は7月分の保険料ではありません)
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