雇用保険を受け取ると、第3扶養からはずれ、国民健康保険・年金の支払い義務が発生すると思うのですが、それは初めて入金を受けたときからですか?給付開始日からでしょうか?
失業保険の延長申請を、申請期間が過ぎてからしてしまったので、待機期間がありそうです。
待機期間や、1回目の給付前に年末を迎えそうなので、年末調整はどうなるのか気になりました。
市・県民税なども、来年追加で徴収されるかどうかもわかると助かります。
言葉足らずですみません。
お分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
失業保険の延長申請を、申請期間が過ぎてからしてしまったので、待機期間がありそうです。
待機期間や、1回目の給付前に年末を迎えそうなので、年末調整はどうなるのか気になりました。
市・県民税なども、来年追加で徴収されるかどうかもわかると助かります。
言葉足らずですみません。
お分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
雇用保険に第3扶養という制度はありませんよ
雇用保険の被扶養者と厚生年金の第3号被保険者が
ごちゃ混ぜになってます、
国民健康保険・年金の支払い義務が発生するのは、
雇用保険の給付をうけた月からです、
健康保険の被扶養者の資格がなくなるのは
最初の認定日に前の日です
健康保険の被扶養者と年末調整のとき必要となる
扶養配偶者とは制度が違いますし、扶養条件も違います
年末調整で配偶者控除が適用されるのは
年収103万円以下の場合ですが、
雇用保険の手当は非課税ですのでこれに含まれません
雇用保険の被扶養者と厚生年金の第3号被保険者が
ごちゃ混ぜになってます、
国民健康保険・年金の支払い義務が発生するのは、
雇用保険の給付をうけた月からです、
健康保険の被扶養者の資格がなくなるのは
最初の認定日に前の日です
健康保険の被扶養者と年末調整のとき必要となる
扶養配偶者とは制度が違いますし、扶養条件も違います
年末調整で配偶者控除が適用されるのは
年収103万円以下の場合ですが、
雇用保険の手当は非課税ですのでこれに含まれません
失業保険についつ質問です
今月の20日認定日なのですが
二回の就職活動をしなければならないのに
一回も行ってなく
月曜日が祝日のため火曜日に一回しか
就職活動ができません
20日の認定
日に就職活動したら
二回就職活動したとみなされ
るんでしょうか?
今月の20日認定日なのですが
二回の就職活動をしなければならないのに
一回も行ってなく
月曜日が祝日のため火曜日に一回しか
就職活動ができません
20日の認定
日に就職活動したら
二回就職活動したとみなされ
るんでしょうか?
失業の認定を受けようとする期間中に、原則として2回以上の求職活動の実績が
必要となる(最初の認定日の前日までの期間は1回)
(失業認定期間:前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)
と、書いてありました。
参考にならなかったらすみません。
>おそらく・・・どうにもならないかと・・。
どうにかなるか分かる方がいるとすれば、ハローワークの方かもわかりませんね><
お役所事なので打開策が難しいのではないでしょうか。
ハローワークに火曜日電話して、職員の方になんとかお願いしてみるといいかも知れませんよ?
認めていただけるかは分かりませんが><
どういう事情で就活できなかったのか分かりませんが、のっぴきならぬ事情ならともかく・・・遊んでいた等であれば1度も就活してないわけですから、残念ながらむりかと・・。
認定までには1ヶ月もあるのですから1度も就活ができないという事情は入院ぐらいしかないのでは?
必要となる(最初の認定日の前日までの期間は1回)
(失業認定期間:前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)
と、書いてありました。
参考にならなかったらすみません。
>おそらく・・・どうにもならないかと・・。
どうにかなるか分かる方がいるとすれば、ハローワークの方かもわかりませんね><
お役所事なので打開策が難しいのではないでしょうか。
ハローワークに火曜日電話して、職員の方になんとかお願いしてみるといいかも知れませんよ?
認めていただけるかは分かりませんが><
どういう事情で就活できなかったのか分かりませんが、のっぴきならぬ事情ならともかく・・・遊んでいた等であれば1度も就活してないわけですから、残念ながらむりかと・・。
認定までには1ヶ月もあるのですから1度も就活ができないという事情は入院ぐらいしかないのでは?
失業保険の給付時期についてです。
自主退職後、ハローワークで失業保険の手続きを行おうと思っていましたが、
その際には離職票が必要とのこと。
離職票は最終給与の約2週間前後に郵送されるとのことです。
私の場合4月末付けの退職で、4月分の給与が5月25日に出ることになります。
自主退職による失業の場合は失業の3ヵ月後から失業保険が受給できると
思っていたのですが、手続きが出来るのが5月25日の二週間後となることも
ありますが、それでも失業3ヵ月後から受給できるのでしょうか?
それとも手続から3ヵ月後になるのでしょうか??
自主退職後、ハローワークで失業保険の手続きを行おうと思っていましたが、
その際には離職票が必要とのこと。
離職票は最終給与の約2週間前後に郵送されるとのことです。
私の場合4月末付けの退職で、4月分の給与が5月25日に出ることになります。
自主退職による失業の場合は失業の3ヵ月後から失業保険が受給できると
思っていたのですが、手続きが出来るのが5月25日の二週間後となることも
ありますが、それでも失業3ヵ月後から受給できるのでしょうか?
それとも手続から3ヵ月後になるのでしょうか??
離職日から起算して3ヶ月後ではありません。手続をして「受給資格決定日」ののち3ヶ月の給付制限が設けられます。
お聞きしたいのですが。
月曜日に、老衰でおばあちゃんが亡くなりました。 そこで、わたしは香典を考えていましたが、母親に孫一同で花か何かを一人1万円だからと言われました。なんで勝手に決めてきたのか、腹が立ちました。こういう場合は拒否しても良いのでしょうか?わたくし前職手取り8万円で、ただ今失業保険をもらっています。蓄えはありません。
月曜日に、老衰でおばあちゃんが亡くなりました。 そこで、わたしは香典を考えていましたが、母親に孫一同で花か何かを一人1万円だからと言われました。なんで勝手に決めてきたのか、腹が立ちました。こういう場合は拒否しても良いのでしょうか?わたくし前職手取り8万円で、ただ今失業保険をもらっています。蓄えはありません。
あくまで、相場で伝えますと、孫の香典相場は1人一万円です。
それに加え、親族で相談し、お花やお供え(果物など)を孫一同などで出されます。
今回、ご両親が決めてきた、とのことで、親族で相談して、孫はどうするかを話し合ったのでしょう。
孫が何人いるのかはわかりませんが、お花は15000円か20000円ですので、一同、つまり複数で出すのに一万円は高い印象は受けましたが、
例えば、対、つまり祭壇の両脇に1基ずつだし、孫が四人、1基20000円なら妥当なのかな、とも思います。
別段、おかしく感じることはありませんでした。
むしろ、上記の内容ですと、孫はお花を送るかわりに香典はださなくてよい、と決まった印象があります。
一般的に、香典+お花と考えたら、良心的かな、とも思います。
金銭的に苦しいようでしたら、ご両親に相談いたしましょう。
こういった事情で、いまは一万円の出費がきつい、どうしたらよいか、と言えば、立替てくれる可能性があります。
親族で決まったルールですので、孫一同として出すことは決定事項です。
他の孫の迷惑にもなるので、出してくれるな、と拒否することは非常識です。
それに加え、親族で相談し、お花やお供え(果物など)を孫一同などで出されます。
今回、ご両親が決めてきた、とのことで、親族で相談して、孫はどうするかを話し合ったのでしょう。
孫が何人いるのかはわかりませんが、お花は15000円か20000円ですので、一同、つまり複数で出すのに一万円は高い印象は受けましたが、
例えば、対、つまり祭壇の両脇に1基ずつだし、孫が四人、1基20000円なら妥当なのかな、とも思います。
別段、おかしく感じることはありませんでした。
むしろ、上記の内容ですと、孫はお花を送るかわりに香典はださなくてよい、と決まった印象があります。
一般的に、香典+お花と考えたら、良心的かな、とも思います。
金銭的に苦しいようでしたら、ご両親に相談いたしましょう。
こういった事情で、いまは一万円の出費がきつい、どうしたらよいか、と言えば、立替てくれる可能性があります。
親族で決まったルールですので、孫一同として出すことは決定事項です。
他の孫の迷惑にもなるので、出してくれるな、と拒否することは非常識です。
失業保険と再就職についての質問です。
解らないことがあるので教えてください!!
12月末で会社都合で退職しました。
失業保険の申請をし、2月24日に初回の認定日を迎えます。
今までの雇用保険の支払いは
派遣6ヵ月
派遣4ヵ月
正社員6ヵ月
で12ヵ月以上あります。
現在就職活動中で、返事待ちの会社があります。
①もし初回の認定日の前に就業が開始になった場合、
今まで納めた16か月間の分の
失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
②実際、失業給付を受けていなくても
支払った分は無くなってしまうのでしょうか?
③次回、自己都合で退職する場合はさらに12ヵ月以上
雇用保険を納めなくては失業保険は適用にならないのでしょうか?
12ヵ月以上は働く予定ですが、派遣の場合保障がないので不安です…
ご存知の方教えてください。よろしくお願いしますm(__)m
解らないことがあるので教えてください!!
12月末で会社都合で退職しました。
失業保険の申請をし、2月24日に初回の認定日を迎えます。
今までの雇用保険の支払いは
派遣6ヵ月
派遣4ヵ月
正社員6ヵ月
で12ヵ月以上あります。
現在就職活動中で、返事待ちの会社があります。
①もし初回の認定日の前に就業が開始になった場合、
今まで納めた16か月間の分の
失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
②実際、失業給付を受けていなくても
支払った分は無くなってしまうのでしょうか?
③次回、自己都合で退職する場合はさらに12ヵ月以上
雇用保険を納めなくては失業保険は適用にならないのでしょうか?
12ヵ月以上は働く予定ですが、派遣の場合保障がないので不安です…
ご存知の方教えてください。よろしくお願いしますm(__)m
まず、失業保険は必ず全部貰えるというものではない、ということをよく理解してくださいね。
もし、初回認定日より前に就職となった場合ですが、就職日前日に必ず安定所に就職の届け出に行ってください。
前日が日曜などであればその前の週の金曜日に行ってください。
就職の届け出に行くと、手続きした日から失業の状態の確認をされます。
7日間の待期が取れれば、その翌日分~就職日前日(就職の届け出に行った日)の分まで失業の状態が確認されれば受給可能です。
実際は振り込みなので、その日から4日~6日程度してからの振り込みとなります。(はっきり、いつ振込、というのは安定所の方も分かりません。銀行次第です)
所定給付日数の残りの分(残日数)は、通常はそれで終わり。パアとなりますが、再就職手当や就業手当に該当する方は申請書を申請期限内に提出すれば一時金が貰えることがあります。
ただし、要件がありますから、全員が必ず貰えるわけではありませんし、残日数全部が貰えるわけではありません。
では、再就職手当や就業手当を貰ってもなお残日数が残っている、若しくはそもそもそういった類のものが該当せず残日数が残っているという方が1年以内で退職した場合はどうなるでしょうか。
例えば派遣会社に就職し3カ月で退職した場合、会社都合だろうが自己都合だろうが、派遣会社で3カ月しか雇用保険をかけていなければ新たに失業保険の手続きはできません。
しかし、残日数が残っており、受給期間満了日(前の会社を退職した翌日から1年後)まで、まだ期間が相当数残っている場合は残日数が残っている分を再び受給できる可能性があります。
その場合、3カ月で退職した派遣会社から離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)を貰い、前職退職時に手続きした際貰った受給資格者証も持って安定所へ再離職手続きへ行ってください。
再離職手続きに行った日からが受給対象となります。
ですから、派遣会社を退職したらすぐ離職票等を貰えるようにお願いをしておくことが重要です。
また、受給期間満了日があまりに近い場合や、再び就職が決まった場合等は残日数分が全部貰えるわけではありません。
手続き前に新たに就職が決まった場合も再離職手続きはできても残日数の受給はできませんのでご注意ください。
(ただ、就業手当や再就職手当をもらわず、残日数が相当数残っている場合は、新たな就職先で該当する場合もありますから、そのような場合は安定所へ相談に行くことをお勧めします。)
なお、就職の手続きは代理ではダメです。必ず本人が安定所に行く必要があります。
急に就職が決まった場合も、例外は認められませんので、必ず企業に事情を説明し安定所へ届け出に行く時間をもらってくださいね。
さて次に、就職した会社に半年以上(もしくは1年以上)在籍して退職した場合ですが、
会社都合の場合は6カ月以上雇用保険をかけていれば、自己都合の場合は1年以上雇用保険をかけていれば、新たに雇用保険受給の資格が発生します。
つまり、最初から手続きしなおしとなり、前回手続きした際に貰わなかった残日数はパアということになります。
たとえ受給期間満了日まで間があったとして、前の分は貰えません。
雇用保険は、あくまで掛け捨ての保険という受け取り方をし、かけていたのだから全部貰えるべきという考えは捨ててください。
そういう趣旨のものではありませんので・・
何か状況が変わったら、できればその都度安定所に確認してみる方がよいと思います。
もちろん、受給は強制的なものや義務ではありませんから、受給を放棄したいと言うならばそれはそれでも構いません。
その場合は安定所に行かなければよいだけです。
ちょっと分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
もし、初回認定日より前に就職となった場合ですが、就職日前日に必ず安定所に就職の届け出に行ってください。
前日が日曜などであればその前の週の金曜日に行ってください。
就職の届け出に行くと、手続きした日から失業の状態の確認をされます。
7日間の待期が取れれば、その翌日分~就職日前日(就職の届け出に行った日)の分まで失業の状態が確認されれば受給可能です。
実際は振り込みなので、その日から4日~6日程度してからの振り込みとなります。(はっきり、いつ振込、というのは安定所の方も分かりません。銀行次第です)
所定給付日数の残りの分(残日数)は、通常はそれで終わり。パアとなりますが、再就職手当や就業手当に該当する方は申請書を申請期限内に提出すれば一時金が貰えることがあります。
ただし、要件がありますから、全員が必ず貰えるわけではありませんし、残日数全部が貰えるわけではありません。
では、再就職手当や就業手当を貰ってもなお残日数が残っている、若しくはそもそもそういった類のものが該当せず残日数が残っているという方が1年以内で退職した場合はどうなるでしょうか。
例えば派遣会社に就職し3カ月で退職した場合、会社都合だろうが自己都合だろうが、派遣会社で3カ月しか雇用保険をかけていなければ新たに失業保険の手続きはできません。
しかし、残日数が残っており、受給期間満了日(前の会社を退職した翌日から1年後)まで、まだ期間が相当数残っている場合は残日数が残っている分を再び受給できる可能性があります。
その場合、3カ月で退職した派遣会社から離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)を貰い、前職退職時に手続きした際貰った受給資格者証も持って安定所へ再離職手続きへ行ってください。
再離職手続きに行った日からが受給対象となります。
ですから、派遣会社を退職したらすぐ離職票等を貰えるようにお願いをしておくことが重要です。
また、受給期間満了日があまりに近い場合や、再び就職が決まった場合等は残日数分が全部貰えるわけではありません。
手続き前に新たに就職が決まった場合も再離職手続きはできても残日数の受給はできませんのでご注意ください。
(ただ、就業手当や再就職手当をもらわず、残日数が相当数残っている場合は、新たな就職先で該当する場合もありますから、そのような場合は安定所へ相談に行くことをお勧めします。)
なお、就職の手続きは代理ではダメです。必ず本人が安定所に行く必要があります。
急に就職が決まった場合も、例外は認められませんので、必ず企業に事情を説明し安定所へ届け出に行く時間をもらってくださいね。
さて次に、就職した会社に半年以上(もしくは1年以上)在籍して退職した場合ですが、
会社都合の場合は6カ月以上雇用保険をかけていれば、自己都合の場合は1年以上雇用保険をかけていれば、新たに雇用保険受給の資格が発生します。
つまり、最初から手続きしなおしとなり、前回手続きした際に貰わなかった残日数はパアということになります。
たとえ受給期間満了日まで間があったとして、前の分は貰えません。
雇用保険は、あくまで掛け捨ての保険という受け取り方をし、かけていたのだから全部貰えるべきという考えは捨ててください。
そういう趣旨のものではありませんので・・
何か状況が変わったら、できればその都度安定所に確認してみる方がよいと思います。
もちろん、受給は強制的なものや義務ではありませんから、受給を放棄したいと言うならばそれはそれでも構いません。
その場合は安定所に行かなければよいだけです。
ちょっと分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
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