失業保険受給について教えてください。
A社に6カ月の契約を3回更新してトータル18か月勤務し、契約期間満了で
退社しました。退社の翌日からB社に6カ月の契約で勤務を始めたのですが
1か月で退社することになりました。
自己都合になります。
この場合、失業保険はどのように受給できるのでしょうか?
2年間のうちに合算で雇用保険加入期間が12カ月あれば
受給できるようですが

① B社(雇用保険加入あり)を1か月で自己都合で退社するので
受給できるかどうか
(契約満了と自己都合を合算できる?)

② 受給できるが待機期間3カ月となるのか
そのほか 解る方がいらしたら教えてください。
あなたの場合、雇用保険加入期間がトータルで19ヶ月あるため問題なく失業給付を受けられます。
ただし、直近の退職理由が自己都合なので給付制限3ヶ月が過ぎた後からの90日間分(45歳未満の場合)となります。
結婚に伴う手続きについて。少し変わっているため分からなくなってしまいました。
今年の12月に入籍を予定しています。現在結婚式の準備中で2月末に結婚式を行う予定です。
入籍した後、色々な手続きがあると思うのですが良く分からなくなってきてしまいました。詳しい方に教えて頂きたいです。

【現状】
彼:大学院生、来年4月から会社員、就職先は地元とは別ですが、新居地はまだ決めていません。
私:会社員、来年3月に退職予定、彼についていって新居地で働きたいと思っています。

①新居地はまだ全く決めていません。専門職のため働く場所は決まっていますが、会社から連絡が来る前に新居地を決定しても構わないのでしょうか?彼は、新居は来年決めれば良いと思っているようなのですが、何か手続きの時不都合はありませんか?

②入籍後、3月まで彼は私の扶養に入るのでしょうか?それとも今まで通り親のままでもいいのでしょうか?

③結婚に伴う転居の場合、失業保険は待たずにすぐ貰えると聞いたのですが本当でしょうか?その場合新居地のハローワークに行けば良いですか?また、この頃に転入届と転出届けを出せば良いのでしょうか?

④新居地では就職しようと思っていたのですが、月いくら以上働けば夫の扶養に入るより得なのでしょうか?
将来の事も考えて子供ができるまでは働きたいと思っていたのですが、出来るだけ家事もしたいのでうまくバランスを取って仕事をしたいと思っています。

今疑問に思っているのはこの4点です。
自分で色々と調べてみたのですが難しくて・・・。

申し訳ありませんが何か一つでもアドバイスを頂けると助かります。宜しくお願い致します。
①入籍時は別々の住所地でも婚姻届を提出することができます。
新居はゆっくり決めても問題ないと思いますよ^^
たくさんの物件の中から選んでください。

②今まで通り親の扶養でも問題はありません。


③私の手続きの仕方が悪かったのかな?><
待機期間がありました・・・。

④年間103万円以上だと扶養に入れません。
得なのは年間150万以上の収入があると得^^と聞いたような気がします。



2月の結婚式をまず楽しいものにしてください^^
案外、やること多くてあっという間に式になっちゃいますよ~
派遣期間終了と離職理由の内容ですぐに失業保険はもらえるか
10月に足の手術をした高齢の親がいるのですが定期的にリハビリに通わないといけない為、派遣期間終了後に地元に帰って仕事を探したいのですが、失業保険はすぐに受給が可能なのでしょうか
満期の理由として将来のことを考えて高齢の親がいるので地元での仕事を探したい為。
情報お願いいたします。
登録型派遣の場合は会社が仕事先を紹介してそれを断った場合は給付制限3か月がありますからすぐにはもらえません。
会社が紹介できなかった場合は1か月ほどでもらえます。
更新契約がなくて期間満了なら自己都合だが給付制限はないと思います。
契約満了で3月退職予定の者です。退職後、失業保険や扶養、国保、年金の手続きについて一番効率のいい方法を教えて下さい。
3月末で契約満了で退職します。3年未満の雇用なので制限なしで失業保険がもらえると思います。
退職後、失業保険の手続きをして1ヶ月ほどボランティア旅行(国内)しようと思っています。

①国保、年金の手続きをしてから旅行に出るべきでしょうか?
②4月の7日くらいに離職届をもらって手続きに行くとして、1回目の認定日はおおよそ何日ごろになりますか?
また、4月の20日頃には1回目の給付確定となっているのでしょうか?

ボランティアの出発日を決めかねています。
出発したら簡単には戻ってはこれません、1回目の給付を確定させてから行きたいと思っています。

分かる方、アドバイスをお願いします。
国保、年金の手続き。
出かける前に手続きするのはもちろん、健康保険証が手元に届かないうちは出かけるのもやめましょう。というよりも、ハローワークの手続きを終えても、1か月くらいは出かけられないくらいに考えないといけません。

現実的に考えて、旅先で病気になったり怪我をして治療してもらった時に、保険証がないと全額実費です。後で健康保険証を提示しに行ければ返金してもらえるでしょうけれど。医は仁術は大岡越前の小石川養生所の先生くらいしか言いません。事務方にはただのビズィネスです。
まだ、全額実費を自分で払うならともかく、ボランティアでお世話をした人にお世話されたんじゃシャレになりません。ボランティアで来てくれた人が旅先で困っているのを現地の人が見て見ぬふりはできないでしょうから。そういう意味でも健康保険証が手元に届くまではボランティア旅行になんて出かけてはいけません。

初回認定日は通常は申請した日から28日後ですが、その当日が祝祭日に当たったり、連休が続く場合は調整が入るので、曜日もわからないし、前にずれるか後ろにずれるのかもわかりません。
それに、契約満了なら、正当な理由のない自己都合による退職に当たるので、申請して、待期期間が満了した後の3か月が経過しないと給付ははじまりません。初回認定日は待期期間満了の確認です。待期期間の満了が認められないことにはどうしようもありません。
申請してから初回認定日まで何もないわけでもないです。初回認定日の前に説明会があります。これに出席しないと初回認定日に必要な書類はもらえないし、何をすれば給付を受けられるのかを説明してもらえません。やってはいけないことも教えてもらえません。ハローワークが積極的に個別に説明することはありません。申請した時に聞くのはいいですが、あんまり色々聞くと、「細かいことは説明会で聞いてください。わからないことは質問もできます」と軽くあしらわれるのが落ちです。

つまり、少なくても初回認定日まではおとなしく近所にいましょう、ということです。

給付制限期間がある方なら、初回認定日から2回目の認定日まで2か月くらい空くので、旅行したいならその間がいいんじゃないでしょうか?

旅行するのは構いませんが、やらないといけないことをやらないと給付は受けられないです。出来れば、留守電は毎日聴ける環境にしておいたほうがいいです。ハローワークから斡旋の電話があるかもしれないです。断るにしても正当な言い訳を考えないといけないし、少なくても折り返し電話ができる態勢は整えておかないと。

申請して後は待つだけというわけにはいかないのです。日本の公的な保険はそんなに甘くな…甘いんだけど、手続きが面倒なんです。手続きを煩雑にして甘さを隠しているんです。

他にわからないことや聞きたいことがあったら(おそらくわからないことだらけなんでしょうが)、ここで質問するよりも、自分でネットを検索した方が話が早いしわかりいいです。おっちゃんはそう断言する!!!
出産手当金と失業保険と扶養について
どなたか詳しい方にお知恵を貸していただきたいです。

5月30日に第一子誕生を控えております。
妻は3月末頃から有給消化に入り、4月末で現在の会社を退職いたします。
私としてのベストな状況は、出産手当金が入って、失業保険ももらえて更に私の扶養に妻が入れるといった状況が一番嬉しいのですが、そこで問題が…

1 保険料自体はいつまで払わないといけないのか?

2 出産手当金を申請して受給するまでの間、妻は私の保険の扶養に入れないのか?

3 失業保険の延長申請を申込むつもりですが、延長中の期間は扶養に入れるのか?また、出産手当金と失業保険は相反するものと思うので、そもそも受給自体できるのかどうか?


以上です。
わかる方がいらっしゃいましたらお力を貸していただけないでしょうか?
1.各種社会保険料は退職月まで発生します。

2.退職によって出産手当金を受給する場合には
退職からすぐ夫の社会保険の扶養に入れます。
(出産手当金は非課税所得なので、奥さんの所得にはなりません)

3.失業保険の受給中の妻は、夫の社会保険の扶養に入れない健保がありますが
受給延長中は夫の社会保険の扶養に入れます。
(ある程度の額までは失業保険を貰いながら扶養に入れる健保もあるが、1円でも失業保険を貰っている期間は扶養でいられない健保もあるので、ご主人の健保にお問い合わせを)

出産手当金と失業保険は全くの別制度で、「相反する」ことはありません。

ただし、失業保険は「今すぐでも働く意思があり、なおかつ今すぐ働ける状況にある人」が受給条件。
お産を理由に前職を退職した方は、事実上「今すぐに就職活動し、新しい仕事が見つかればすぐ働ける状態ではない」ため
退職直後すぐに失業保険の給付を受けることは不可能ですから
退職後、すぐに「受給延長の手続き」をする必要が出てくることになります。
また、産後8週間は法による就労禁止期間になるため
この間の失業保険の給付もありません。
すなわち出産手当金と失業保険を同時に受け取る、ということは制度上ありえませんので
「相反するのではないか」「受給できないんじゃないか」というご心配は無用です。

・退職したら、すぐに夫の健保への加入手続きをする。
・退職後、規定の時期になったらハロワに出向いて失業保険の受給延長手続きを行う。
・お産をしたら、出産手当金の申請を退職した会社経由で行う。
・産後8週以上経過し、ハロワに行ける状態になったら受給延長を解除して失業保険を貰う。
(夫の健保が「失業保険の受給中に扶養でいられない健保」であれば、その間は奥様のみ社会保険から脱退し、国保に加入する)
・・・という流れになりますね。

ハロワでの「受給延長手続き」は、退職からすぐにできるわけではなく
「退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハロワで手続き」です。
奥様の場合、退職日が出産予定日にかなり近いため
「退職翌日から30日後のさらに翌日から1ヶ月以内」という時期は、非常にお産/間近でハロワに行きにくい状態であったり
場合によってはお産直後の「外出が出来ない時期」の可能性もあります。
このような場合、郵送や代理人による手続きも可能ですからご安心を。
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