現在、無職で失業保険の給付制限中の者です。先日、内定をいただき、3月15日~働くことが決まりました。しかし、就職日まであと1ヶ月近くあるので、短期のアルバイトをしたいと思っています。
内定が決まった後、就職日までの期間に短期でアルバイトすることは、申請したとしてもやってはいけないことでしょうか?
就職届けは就職日の前日に提出するのでまだ提出はしておりません。
しかし内定をいただいたことはハローワークに連絡しました。
この時点で再就職手当ての支給条件は満たしております。

となると、やはり内定が決まった後に、アルバイトはやってはいけないのでしょうか?
短期のアルバイト(就職活動中)→内定→内定先へ就職。とゆう流れでしたら、就業手当ても再就職手当ても条件を満たせば支給されると思うのですが、
わたしの場合は、内定→短期のアルバイト(就職決定中)→内定先へ就職。とゆう流れになるので、就業手当ての条件を満たしていても支給されないのでしょうか?
アルバイトをしたことによって、再就職手当てが支給されなくなるのは困るので、慎重に検討したいと思ってます。

読みづらい文章ですいません。
回答いただけたら嬉しいです。
1.内定が決まっていて、
2.再就職手当てを受給できる。

とおっしゃっていますが、それは給付制限がなくなったあとの話ですよね。
給付制限がなくなるということは、「あなたが3ヶ月失業状態であると決定できる状態になった」ことを意味するわけなので、アルバイトをしてしまったら(特に、一日○時間以上、週○日以上のをしてしまったら)「失業ではなかった」ことにされてしまいませんか?受給資格そのものがなくなってしまうのではないですか?
失業保険について★
私は、自己都合で仕事を辞めたので 3ヶ月待機期間があります。今 待機期間中ですが、 初回認定日が6月22でした。次が9月14日です。
9月2日から給付があるみたいなんですが、給付日数は90日です。認定日は あと 何回あり 終わりは いつまでか わかりますか??
暦日で計算しますので、9月2日から支給が開始されるのであれば、11月30日までが90日間ですよね。(間違ったかな?)
認定は次が9月14日であれば次は28日後になります。9月14日に失業認定にいくと、9月2日~9月13日分までが振り込まれます。

補足より、支給日数が28日に満たない場合でも28日ごと認定されます。12月になるでしょうね。
カレンダーを見ていないので分かりませんが、土日にかかる場合は、前後します、、金曜日に認定日になるか、月曜日に認定日になるかは、すでにハローワークで決まっているので、分かりません。次にいかれれば、今度は「○月×日、△時までにきてください」といわれます。たとえ大雪でも、台風でも、バスが止まっても、時間までに行かなければいけません。
知り合いに、バスに乗っていったら、渋滞にあって時間までにハローワークにつかなかったそうです。そのときはいくらバスが遅れたといっても失業認定してくれなかったそうです。遅れた時間は10分です。お気をつけて。
失業保険の待機期間中や受給中のアルバイトについては、たくさんの質問や回答を読んで理解できたのですが、
権利収入がある場合はどうなるのでしょうか?
権利収入なので労働時間がありません。
これで得た収入もハロワに申請する義務がありますか?
申請しないと、アルバイトと同じように不正受給となってしまうのでしょうか。
自分でもいろいろと調べたのですが、よくわかりませんでした。
どなたか詳しい方、教えていただけませんか?
(一応、ハロワに行った時にも確認しようとは思っています)
正確な回答はハローワークで得られますが、基本的な考えです。
いわゆる不労所得のうち、著作権収入、家賃収入、小作料収入等はその権利が喪失した場合でも雇用保険の保護の対象とはなりません。
つまり、これらの所得は需給調整の対象とはならないはずなのです。
失業認定告知書にも「就業、就労、自営(収入の)開始、役員就任、内職、ボランティア」の実際の能動的活動に対しての報告を求められていると思います。この積極的な時間を要する行為(求職活動ではない)は有給であれ、無給であれ必ず報告義務があるのです。
雇用保険について。現在、給付制限中です。失業保険がもらえるのはまだまだ先なので、少しアルバイトをしたいと思っているのですが、1日4時間未満で内職扱い・1日4時間以上で就職扱いと聞きました。
そして、1週間20時間未満のみ支給とも聞きました。例えば、

①1日6時間で週3日働いた場合はどうなるのでしょうか?
②1日3時間で週6日働いた場合はどうなるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
どちらの場合も週20時間以下になりますので何も問題はなくバイトはできます。(引かれたりはしません)
参考までに下記をどうぞ。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
注)週20時間以内が優先されますから3時間で6日の場合でもOKだと思います。
念のためにHWに確認され方がいいと思います。
先日勤め先の会社で退職希望者を募集していた為、応募し退職となりました。離職票は会社都合扱いとなっているので職安ですぐに失業保険の申請を考えていますが、希望退職に応募して退職した場合でも3ヶ月という期間を待つことなく保険は貰えるのでしょうか?
離職票が会社都合(解雇)による退職ならたしか待機3日後の後すぐに失業保険はもらえると思います。
職安では余計なことは言わない方がいいかもですね。
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