失業保険の質問です。
任期満了にて退職した場合は、給付制限3ヶ月がつくのでしょうか?それともすぐにいただけるのでしょうか?
お手数ですがご存知の方早急に教えてください。
会社側の都合で更新されなかった場合は、特定受給資格者となります。
その場合は当然、3ヶ月の給付制限期間はありません。
3年未満の雇用の場合でも、3月31日法改正の24年までの期限付きで特定となります。

3年以上契約の更新があり、労働者が更新を希望しなかった場合は、自己都合退職扱いとなるので、3ヶ月の給付制限期間があります。
失業保険についての質問です。2010年8月~2011年10月まで約1年2ヶ月郵政の仕事 雇用保険加入 手取り17万前後 そこを辞めてから約1ヶ月で別の仕事へ転職しました
2011年11月~2012年9月在職中 約9ヶ月弱サービス業 雇用保険加入 手取り30万前後 Q1、今辞めたら失業保険は出ますか? Q2今の仕事1年経ってからやめた場合と今すぐやめた場合ではもらえる金額はどのように異なりますか? ※郵政の仕事の前は2年以上ブランクがあります。
Q1.受給できます。
Q2.雇用保険被保険者期間ですが、郵政の仕事の1年2か月と現在の9か月が通算できますから現在は1年11ヵ月の期間があります。あと3ヶ月働いて辞めた場合は2年2ヶ月の期間になります。
それから見ると自己都合退職なら10年未満は年齢に関係なく一緒で90日の受給になります。
会社都合の場合は年齢によって違いますが、1年以上5年未満は45歳まで90日の受給となります。
ですからどちらでも一緒ですね。
今、試用期間中の身で働いておりますが退職することになりそうです。雇用保険未加入なのですがその辺りのことについて知りたいです。
①ハローワークからの紹介で働いており、紹介カードには社会保険ありとなっていましたが採用時に試用期間6ヶ月間は雇用保険には加入しないと口頭で説明を受け納得した上で働いております。
失業保険等の関係で遡って加入してもらいたいと今になって思うのですが「納得した上で入社しているんでしょ」といわれた場合黙って引き下がるしかないのでしょうか。

②もしそれで遡って加入してもらえるようになった場合は、本来給料から天引きされているはずの社会保険料はどうなるのでしょうか。

③遡って加入できた場合、6ヶ月間働いておれば失業保険を受給できるということですが、その6ヶ月というのは一日単位で考えるのでしょうか。(例えば8月24日から働き始めた場合は2月24日きっちりまで働かなくてはいけないのか。というのも、会社の締め日が、「20日締めの月末払い」なので、もし、その締め日の2月20日で退職となった場合は6ヶ月働いたとは見なされないのでしょうか。)


④ちなみに、労災にも未加入です。クルマでの営業で毎日長距離運転しています。法的にこれは問題にはならないのでしょうか。

⑤もし退職することになった場合、「会社都合」と「自己都合」とがあると思いますが、上記のように6ヶ月間働いたと見なされるのかどうか微妙なのでお聞きしたいのですが、6ヶ月と見なされる場合は当然会社都合で手続きしてもらいますが6ヶ月に満たないとなる場合でも会社都合としてもらったほうが良いのでしょうか。それとも6ヶ月経つ前に辞めることになった場合はどちらでも同じなのでしょうか。

私が働いている数ヶ月の間にも数人が退職へ追い込まれて切られていますが皆、「自己都合」という形にもっていかされています。あまりこういうことは言いたくないですが、社長がだいぶ陰湿な性格の持ち主で人として言ってはいけない様な事まで口にします。売り言葉に買い言葉で私も何度か自分から辞めると言い出しそうになりましたがなんとかこらえている状況です。


少なくとも6ヶ月をクリアするまでは何を言われようとできるだけ聞き流して自分から辞めるとは言わないつもりです。その場合会社側から切り出してくることもあると思うので質問させていただきました。

どなたか法律に詳しい方、上記の当方の疑問点についてアドバイスしていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
1.違法なことを納得するなと思うし、職安に申し出てください。

2.〉6ヶ月間働いておれば失業保険を受給できるということですが
違います。
そもそも、「6ヶ月」で良いのは、特定受給資格者と特定理由離職者だけです。離職理由が一定のものである場合です。

加入していた期間は丸々6ヶ月必要です。離職日からさかのぼります。
2月24日離職の場合、8月25日に加入なら、加入していた期間そのものは6ヶ月です。

ただし、基本手当の受給要件は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」です。
2月24日離職の場合、2/24~1/25、1/24~12/25……と区切っていった各期間に賃金支払基礎日数が11日以上がある場合に「1ヶ月」と数えます。

4.とっとと労基署に行くことをお勧めしますが。

5.離職理由は、双方の言い分により職安が決めます。
会社に用意された退職届の用紙に自分で「一身上の都合」を書かされた場合は会社都合に変えるのは難しいですか?
先月20日に会社を退職し、先日ハローワークへ失業保険の手続きへ行きました。

退職の理由を聞かれ「会社のホームページに従業員の顔写真を掲載する!!と言われそれを断るとボーナスなし・手当てはなし・最低時給にすると言われので、それなら働く意欲もなくなり退職しました」と伝えたところ
担当の方がそれはおかしいので一連の流れを書面にして持って来て欲しいと言われました。
退職の勧奨にあたるかもしれないとの事で・・・。

私自身は、ただHP掲載は強制ではないんですよね?と確認しただけなのにスゴイ勢いでHP製作してもらうのに47万かかってるのに協力出来ないって事は損害を保障してくれるのか!!とまで言われました。
たかがHPの事でこんなに言われるのかとビックリして今まで我慢していた事 有給休暇がない・週40時間以上働いてるのに残業が付いてない・1週間以上休みがないのは当たり前で休みもらうのも肩身が狭いなど言うと
「有給休暇はボーナスとして払ってた」と言われましたが「そんなの聞いてなし有給休暇は権利なので」と突っぱねると「労務士と相談して退職金制度は無いけど特別に金額出すので考えて」と退職を促されました。
翌日には金額を提示され、前日の話ではあと1ヶ月働いて退職金も出すと聞いていたのに
いきなり辞めたいよね!辞めたいよね!と退職日の3日前に今月いっぱいでいいからと・・・
あまりの事でビックリして会社で用意された退職届けの用紙に退職理由を書く空欄があり、自分では辞める理由なんて無いので社長の奥さんになんて書くのか聞いたら
「一身上の都合でしょ」と言われそのまま書いたのです。
自己都合に関する質問で、「一身上の都合と書いたのは会社都合にするのは難しい」との返答を目にして心配になり質問させていただきました。
15日に一連の流れをまとめた用紙をハローワークへ持って行きます。
長文になりすいませんが回答待ってます。
要は失業保険の給付の問題ね。
自己都合なら3ヶ月間の給付制限があり会社都合等なら給付制限が無いの違いだけ。
めでたく再就職が決まれば再就職手当が出る。

これは給付残日数で額が変わる。
給付制限が無いと直に失業保険が受給出来ますがその代わり残日数が直に減る。
すなわち再就職手当の額も減っていくと言う事。(更には例えば90日の受給資格があっても60日以上受給してしまうと再就職手当そのものが対象外になる。*残日数の1/3以上ないと貰えない)

受給制限があると3ヶ月間受給出来ないけど、受給しないので残日数は減らない訳ね。
3か月以内に再就職出来れば満額再就職手当が貰えると言う訳。

失業手当と言っても給与の6割程度しか支給されない(それも短期間)
ですからいずれにせよ早い段階で再就職をしなければならないのが現実でありますので多少の損得はあるかもしれませんが変なところに力を入れず早急に再就職先を見つけるところに全力を注いだ方がいいと思います。

もちろん会社都合に持って行く努力はいいですがやれることをやって結果が出なくとも固執しないことが重要です。
会社と言うのは会社都合は認めない傾向が強いですので(諸事情による)

有給休暇と言うのも本来金銭に転換できず違法行為ですがそれも変に争わずむしろ変な会社と決別出来て良かったと思えばいいのです。
もちろん納得いかないし不条理な思いや将来の不安等マイナス面ばかり気が向きますが逆な意味いい方向に転換出来る場合もある訳です。いい会社にめぐり逢えれば全ての問題が解決されます。
どうぞ前向きに行動しいい人生を見つけれることを願っています。
関連する情報

一覧

ホーム