失業保険について
例えば
10日AMが認定日になります
1日の時点で 11日からの就業が決まった場合 10日に失業の認定されますか?(認定日前に内定が出ている為)
同時に 11日から仕事決まった報告しても良いのでしょうか?(就業開始前日に申請する とあった為)
もしくは申請は11日 就業は12日からに日付ずらした方が良いですか?
就業日と認定日が重なりそうなので就業日をずらしてもらおうと思うのですが悩んでます
再就職手当はもらえないため(3年以内にもらってるので)
例えば
10日AMが認定日になります
1日の時点で 11日からの就業が決まった場合 10日に失業の認定されますか?(認定日前に内定が出ている為)
同時に 11日から仕事決まった報告しても良いのでしょうか?(就業開始前日に申請する とあった為)
もしくは申請は11日 就業は12日からに日付ずらした方が良いですか?
就業日と認定日が重なりそうなので就業日をずらしてもらおうと思うのですが悩んでます
再就職手当はもらえないため(3年以内にもらってるので)
>10日AMが認定日になります
1日の時点で 11日からの就業が決まった場合 10日に失業の認定されますか?(認定日前に内定が出ている為)
大丈夫です。認定されます。
就職の届け出も認定日に一緒に行ってください。
認定日当日(10日)も、何もする予定がなければ(引き継ぎに行ったり何か手伝いをしたりしなければ)当日(10日)までの分を認定されますよ。
わざわざ就職日をずらしたりする必要はありません。
お仕事頑張ってくださいね。
1日の時点で 11日からの就業が決まった場合 10日に失業の認定されますか?(認定日前に内定が出ている為)
大丈夫です。認定されます。
就職の届け出も認定日に一緒に行ってください。
認定日当日(10日)も、何もする予定がなければ(引き継ぎに行ったり何か手伝いをしたりしなければ)当日(10日)までの分を認定されますよ。
わざわざ就職日をずらしたりする必要はありません。
お仕事頑張ってくださいね。
3月末に8年間働いていた会社を退職しました。
保険・年金及び税金について色々調べましたが、
いまいちよくわかりません。
アドバイス、よろしくお願い致します!
■現在の私の現状です。
[1]1月~3月までの収入は約90万円です。
[2]退職金が4月末に約50万円支払われます。
[3]5月末までアルバイトをします。
4月~5月のアルバイト代が約60万円の予定です。
■質問事項です。
①4月から夫の健康保険および年金の扶養に入りました。
現在の収入で問題ないでしょうか?
②所得税、住民税は今後どのようにしたらよいのでしょうか?
1月~3月までの収入があるので、扶養に入ることは無理ですよね!?
③6月以降アルバイトをする、
失業保険の手続きをするか迷っています。
もし、扶養の関係でアルバイトをしないほうがよい(これ以上の収入があると扶養から外れる)のでしたら、
失業保険をもらう手続きをしようかと思います。
以上、自身でよくわかっていないのでちんぷんかんぷんな質問かもしれませんが、
何卒よろしくお願い致します!
保険・年金及び税金について色々調べましたが、
いまいちよくわかりません。
アドバイス、よろしくお願い致します!
■現在の私の現状です。
[1]1月~3月までの収入は約90万円です。
[2]退職金が4月末に約50万円支払われます。
[3]5月末までアルバイトをします。
4月~5月のアルバイト代が約60万円の予定です。
■質問事項です。
①4月から夫の健康保険および年金の扶養に入りました。
現在の収入で問題ないでしょうか?
②所得税、住民税は今後どのようにしたらよいのでしょうか?
1月~3月までの収入があるので、扶養に入ることは無理ですよね!?
③6月以降アルバイトをする、
失業保険の手続きをするか迷っています。
もし、扶養の関係でアルバイトをしないほうがよい(これ以上の収入があると扶養から外れる)のでしたら、
失業保険をもらう手続きをしようかと思います。
以上、自身でよくわかっていないのでちんぷんかんぷんな質問かもしれませんが、
何卒よろしくお願い致します!
そもそも社会保険の扶養と、所得税の扶養は違いがあります。
社会保険に入らなければならないのは、130万円ですが、これは年間通して働いて、これを超えたらという基準であり、1~3月に150万円収入があったとしても、今後収入を得る見込みがないのなら扶養になれます。
所得税の扶養は、年間103万円以下の収入の場合です。
一方、雇用保険から出る基本手当は、所得税の対象(あなたの)にはなりませんが、基本手当をもらっている間は、社会保険の扶養家族にはなれません。
あなたの場合、4月から夫の扶養に入ったとのことですが、4~5月もアルバイトされていたのですね。しかもかなりの収入があったので、もし発覚したら、取り消されます。
*どのようなことで発覚するかは、わからないです。ごめんなさい。
したがって、雇用保険をもらっても、アルバイトをしても、社会保険の扶養家族にはなれませんし、5月までの収入が150万円もあるので、所得税の扶養家族にもなれません。
あなたが社会保険の扶養家族になれるのは、雇用保険を受給し終わって、完全に仕事をやめた時となるかと思います。
なお退職金については、非課税の範囲なので考慮しなくてよろしいです。
社会保険に入らなければならないのは、130万円ですが、これは年間通して働いて、これを超えたらという基準であり、1~3月に150万円収入があったとしても、今後収入を得る見込みがないのなら扶養になれます。
所得税の扶養は、年間103万円以下の収入の場合です。
一方、雇用保険から出る基本手当は、所得税の対象(あなたの)にはなりませんが、基本手当をもらっている間は、社会保険の扶養家族にはなれません。
あなたの場合、4月から夫の扶養に入ったとのことですが、4~5月もアルバイトされていたのですね。しかもかなりの収入があったので、もし発覚したら、取り消されます。
*どのようなことで発覚するかは、わからないです。ごめんなさい。
したがって、雇用保険をもらっても、アルバイトをしても、社会保険の扶養家族にはなれませんし、5月までの収入が150万円もあるので、所得税の扶養家族にもなれません。
あなたが社会保険の扶養家族になれるのは、雇用保険を受給し終わって、完全に仕事をやめた時となるかと思います。
なお退職金については、非課税の範囲なので考慮しなくてよろしいです。
退職種類『自己都合』と『解雇』について
先日、僕が勤めている会社で起きたことですが、
社員同士が仕事のトラブルで喧嘩になりました。
トラブルを起こした社員Aを、その上司Bが怒ったことで始まりました。
そこに社長が入り、双方を注意しましたが、トラブルを起こした社員Aは
頭に血が上っている状況なので社長の注意にも耳を傾けることなく
喧嘩を続ける有様。。。それに対し社長はその態度を注意すると、
社員Aが「もうここでやってくつもりはないんで」と社長に一言、
社長はそれに腹を立て「なら、やめろ」と。
社員Aは怒って、社長の息子の専務に
「すいませんが、今日でやめます」と一言言って帰宅しました。
次の日社員Aは午後に会社へ来て、
事務員さんに「退職届を解雇と書いて郵送して」と言って帰って行きました。
それに対し専務が社員Aに「解雇はおかしい、『今日でやめます』と
自分から言ったのだから、それは自己都合でしょ」と電話をすると、
社員Aは社会保険労務士に相談したら、
『もうここでやってくつもりはない』というのは辞めようかなという弱い思いで、
そのときは辞めるという決心はついていなかった、
社長が『辞めろ』と言ったから辞める(解雇)ことになった。
社長の一言の方が効力が強いそうです。
そして専務に言った『今日でやめます』の一言は、
社長に辞めさせられたことによって言った一言だそうです。
だから解雇と書かないと、出るところに出る的な言い分です。。。
この一連の流れって解雇なんですか??
また、和解することが一番だとは思いますが、
本人がもめる気満々なので会社としても辛いです。
もし、自己都合と書いて社員Aを怒らせた場合、
法的に会社としての注意しなくては行けない点はありますか??
会社としては正直、社員Aの言いなりになって都合良く解雇とは
書きたくありません。
僕は、単純に社員Aが『解雇の給与保証』と『失業保険の恩恵』の双方を
受けたいがための脅しにしかとれないのですが・・・・。
ちなみに社員Aはこれまで、数回、社員とのトラブルを起こしてます。
辞めると言って会社を出て行き、数日後、社長や社員に謝って戻ってくるような人間です。
なので、僕たちとしてはいなくなってくれた方がありがたいんですが、
会社に迷惑をかけることが許せなくて、会社のためにと思い、
長々とわかりづらい質問をさせて頂きました。。。
無知で申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。
先日、僕が勤めている会社で起きたことですが、
社員同士が仕事のトラブルで喧嘩になりました。
トラブルを起こした社員Aを、その上司Bが怒ったことで始まりました。
そこに社長が入り、双方を注意しましたが、トラブルを起こした社員Aは
頭に血が上っている状況なので社長の注意にも耳を傾けることなく
喧嘩を続ける有様。。。それに対し社長はその態度を注意すると、
社員Aが「もうここでやってくつもりはないんで」と社長に一言、
社長はそれに腹を立て「なら、やめろ」と。
社員Aは怒って、社長の息子の専務に
「すいませんが、今日でやめます」と一言言って帰宅しました。
次の日社員Aは午後に会社へ来て、
事務員さんに「退職届を解雇と書いて郵送して」と言って帰って行きました。
それに対し専務が社員Aに「解雇はおかしい、『今日でやめます』と
自分から言ったのだから、それは自己都合でしょ」と電話をすると、
社員Aは社会保険労務士に相談したら、
『もうここでやってくつもりはない』というのは辞めようかなという弱い思いで、
そのときは辞めるという決心はついていなかった、
社長が『辞めろ』と言ったから辞める(解雇)ことになった。
社長の一言の方が効力が強いそうです。
そして専務に言った『今日でやめます』の一言は、
社長に辞めさせられたことによって言った一言だそうです。
だから解雇と書かないと、出るところに出る的な言い分です。。。
この一連の流れって解雇なんですか??
また、和解することが一番だとは思いますが、
本人がもめる気満々なので会社としても辛いです。
もし、自己都合と書いて社員Aを怒らせた場合、
法的に会社としての注意しなくては行けない点はありますか??
会社としては正直、社員Aの言いなりになって都合良く解雇とは
書きたくありません。
僕は、単純に社員Aが『解雇の給与保証』と『失業保険の恩恵』の双方を
受けたいがための脅しにしかとれないのですが・・・・。
ちなみに社員Aはこれまで、数回、社員とのトラブルを起こしてます。
辞めると言って会社を出て行き、数日後、社長や社員に謝って戻ってくるような人間です。
なので、僕たちとしてはいなくなってくれた方がありがたいんですが、
会社に迷惑をかけることが許せなくて、会社のためにと思い、
長々とわかりづらい質問をさせて頂きました。。。
無知で申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。
社長が「それなら辞めろ」と言ったのは、Aが辞める意思表示をしたからであって、退職はあくまでAの自己都合では?辞める気がないなら、「辞めません」と反論する筈だし。
とにかく、社長の発言の前に、Aがハッキリと辞める意志を明確に示したのだから。
とにかく、社長の発言の前に、Aがハッキリと辞める意志を明確に示したのだから。
失業保険の認定について。今の会社は契約社員でもうすぐやめ別の業種へ転職を考えてます。ただ今の会社に週1のバイトでしばらく残るつもりです。この場合失業保険は認定してもらえますでしょうか。一旦離職→アルバ
イトで新たに契約という形を形式的にもとらないとダメでしょうか。
イトで新たに契約という形を形式的にもとらないとダメでしょうか。
雇用保険をもらうためには「離職票」をハローワークを持って行き申請が必要。
会社は辞めなければそれを発行できない。したがって一旦退職しないと会社を辞めないでアルバイトしていたら受給できない。
会社は辞めなければそれを発行できない。したがって一旦退職しないと会社を辞めないでアルバイトしていたら受給できない。
失業保険の申請前のバイトについて
パート勤務で12月に会社都合で退職予定なのですが
失業保険の申請を2ヶ月ほど延ばして
2月頃にしようかと思っております。
その2ヶ月間に短期バイト(雇用保険未加入)を
した場合、バイトしないで即申請した場合と比べて
下記の条件は変更になる可能性はありますでしょうか?
1.会社都合にて退職
2.45才以上2年勤務だったので180日間の手当て
3.基本手当受給総額
以上よろしくお願いします。
パート勤務で12月に会社都合で退職予定なのですが
失業保険の申請を2ヶ月ほど延ばして
2月頃にしようかと思っております。
その2ヶ月間に短期バイト(雇用保険未加入)を
した場合、バイトしないで即申請した場合と比べて
下記の条件は変更になる可能性はありますでしょうか?
1.会社都合にて退職
2.45才以上2年勤務だったので180日間の手当て
3.基本手当受給総額
以上よろしくお願いします。
こんにちは。
原則的に、雇用保険申請前のアルバイトは問いません。
(仰る必要はありません)
従って、条件は全てに於いて変更しません。
原則的に、雇用保険申請前のアルバイトは問いません。
(仰る必要はありません)
従って、条件は全てに於いて変更しません。
関連する情報