64歳母 傷病手当金を受給中に退職→失業保険→年金 損せずに上手に受け取るには・・・。
64歳1ヶ月の母が今年の1月から傷病手当金を受給しています。今月いっぱいで退職することになりました。母の会社は65歳で定年です。

失業保険の受給期間延長の申請をする予定です。
①病気が治ってから失業保険を受給するにあたって、64歳で受給するのと、65歳で受給するのでは大きな違いがあるのでしょうか?
②失業保険と年金の併給はされるのでしょうか?
③傷病手当金支給日額は2800円でとても少ないです。失業保険の基本手当日額もこのぐらいなのでしょうか?

よろしくお願いします。
(1)64歳で退職されるので、変わりありません。
(2)65歳からは年金の額は調整されません。
(3)傷病手当金の額は報酬日額の3分の2。2800円であれば報酬日額は4200円。標準報酬月額は×30なので、126000円。
お母様の月収(総支給額)は122,000円~130,000円程度では。
雇用保険の基本手当日額は=離職前の6ヶ月間(賃金支払基礎日数が11日以上の月)の給料額の合計÷180になりますので、傷病手当金の額よりは高いはずです。

ただし、雇用保険は働ける事が前提ですし、傷病手当金は働けないことが前提ですから、どちらを選ぶかという選択肢はないはずです。
仕事辞めました。どうしたら?
派遣ですが、仕事を辞めました。結婚してます。扶養に入ろうと思います。
が・・・失業保険はもらえるのでしょうか???
ゆっくり仕事を探して、パートでもしようと思っています。


①保険証は会社に返します・・・その後の手続きは??
②ストレスで胃を痛め、仕事辞めました。すぐには雇用保険はもらえないですよね?

いろいろ調べるのですが、難しい事ばかり書いてあるようで、理解しにくくて・・・
雇用保険には加入していたのですか?
加入していれば退職時に「離職票」という書類をもらえます。
それをもって、必要事項を記入し、職業安定所で手続きを行ってください。

自己都合退職になりますので、待機期間は長いですが、雇用保険に加入していればもらえます。

健康保険ですが、とりあえず配偶者の扶養に入って構いません。
配偶者の加入している健康保険に扶養の届け出を行ってください。
(場合によっては証明書等を要求されることがあります。詳しくは配偶者の方にお願いして、保健担当の方の指示を仰いでください)

ただし、雇用保険を支給されることが決定した場合は、その額によっては扶養を外れなければなりません。
扶養を外れる場合は、単独で国民健康保険に加入することになります。
額によって対応が異なりますので、まずは職業安定所で相談をしてください。

補足について

胃痛が「業務によるもの」であれば労災の適用になる可能性はありますが、雇用保険の適用にはなりません。
退職するのも会社が決めたものではなく、あくまでも自己都合退職です。
従って待機期間は3ヶ月です。

会社からもらった「離職票」を持って、職業安定所で手続きを行ってください。
詳しい説明はそこで受けることになります。
失業保険について教えてください。

9月4日から失業保険を受給しています。
日額が4039円だったので
社保と厚生年金の被扶養者からぬけて
国保と国民年金に9月からはいりました。
給付日
数が90日なので12月2日までになりますが、
国保も国民年金も日割計算ができないので12月2日まで失業保険をもらうと12月分の保険料の方が高くなってしまいます。

認定日は11月20日と12月18日ですが
12月18日に行った時に11月20日~11月30日まで受給して12月分は受給しないで社保と厚生年金の被扶養者に戻ることは可能でしょうか。

可能であればどのような方法があるか教えてください。
>国保も国民年金も日割計算ができないので12月2日まで失業保険をもらうと12月分の保険料の方が高くなってしまいます。

日割り計算はしないので月末に加入しているかどうかで保険料の支払いは判定されるので、12月2日までであれば12月分の保険料は支払いません(国民健康保険の保険証としては12月2日まで有効です)。
そして12月3日から扶養になればいいだけのことです、それで満額受給できます。
企業に勤務している間は、税金では所得税、住民税、社会保険では健康保険、介護保険、失業保険、厚生年金を払っていますが、失業中でも払わなければならないものはどれですか?
また健康保険の代わりに国民保険を払わないと病気になった場合困りますが、この国民保険の支払金額の算定方法を教えてください。
勤務している間に払うのは、『失業保険』ではなく『雇用保険』です。

無職(失業中)でも払わなくてはならないのは、
住民税:前年に所得があれば、払わなくてはならない
国民健康保険:家族が加入する健康保険の被扶養者になれるのであれば不要です
介護保険:同上。ただし、その家族が介護に該当しない場合、組合によっては介護該当のあなたを被扶養者にすることで介護保険料を負担しなくてはならなくなるところもあります
国民年金:厚生年金・共済年金被保険者の配偶者で、国民年金第3号被保険者になれるのであれば保険料負担はありません

国民保険× →国民健康保険の算出方法は、前年または前々年の所得が基礎となります。市区町村によっては、固定資産税なども算出基準に含まれます。
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