現在勤務中の会社を病気によってやめなければならない場合失業保険はすぐもらえるでしょうか?
ちなみに現在35歳、雇用保険の入っていた期間は17年です。
お願いします。
ちなみに現在35歳、雇用保険の入っていた期間は17年です。
お願いします。
病気で、離職後すぐに働ける状態でなければ雇用保険の受給は出来ませんよ。
その場合には、病気が治り働ける状態になるまで、最大3年の受給期間延長が出来ますので、その制度をご利用すべきでしょう。
その場合には、病気が治り働ける状態になるまで、最大3年の受給期間延長が出来ますので、その制度をご利用すべきでしょう。
失業保険給付終了後の扶養
1-3月の自分の収入は40万程度、失業手当が50万円ほど給付されます。
失業保険給付終了後(7月?)から夫の扶養に入りながらパート勤務は可能でしょうか。
失業保険は非課税と聞いたので
103万ー40万=63万までで働けば税の面で控除されますか。
社会保険の扶養は向こう1年130万以内の見込み額なので
130万÷12ヶ月=108333円/月のパート収入であれば入れますか?
ネットで調べたのでどの情報が正しいのかわかりません。
これで当っているのかご教授おねがいします。
1-3月の自分の収入は40万程度、失業手当が50万円ほど給付されます。
失業保険給付終了後(7月?)から夫の扶養に入りながらパート勤務は可能でしょうか。
失業保険は非課税と聞いたので
103万ー40万=63万までで働けば税の面で控除されますか。
社会保険の扶養は向こう1年130万以内の見込み額なので
130万÷12ヶ月=108333円/月のパート収入であれば入れますか?
ネットで調べたのでどの情報が正しいのかわかりません。
これで当っているのかご教授おねがいします。
基本的に、お考えの通りです。
ただし、税はその通りですが
社会保険の場合は、ご主人の健保組合で必ず確認してください。
協会けんぽ などであれば、お考えの通りですが、微妙にルールが異なる組合がありますので
ただし、税はその通りですが
社会保険の場合は、ご主人の健保組合で必ず確認してください。
協会けんぽ などであれば、お考えの通りですが、微妙にルールが異なる組合がありますので
失業保険について
先日11月いっぱいで仕事を辞めました。
有給休暇が30日ほど残っており12月からは有給消化させていただくことになったのですが、会社の休日を除くと1月まで有給が使えることになり結局1月10日に正式に退職となります。
そこで質問です。
失業保険の給付の金額は過去6カ月の収入から計算するみたいですが、私の場合1月10日付で退職ということは
7月10日~1月10日の6ヶ月間
もしくは
8月1日~1月31日の計算になるのでしょうか?
給与の締め日は月末となるのでそうなると1月分は給与が少ないので失業保険をもらえる額も少なくなるのかと不安です。
ご回答願います。
先日11月いっぱいで仕事を辞めました。
有給休暇が30日ほど残っており12月からは有給消化させていただくことになったのですが、会社の休日を除くと1月まで有給が使えることになり結局1月10日に正式に退職となります。
そこで質問です。
失業保険の給付の金額は過去6カ月の収入から計算するみたいですが、私の場合1月10日付で退職ということは
7月10日~1月10日の6ヶ月間
もしくは
8月1日~1月31日の計算になるのでしょうか?
給与の締め日は月末となるのでそうなると1月分は給与が少ないので失業保険をもらえる額も少なくなるのかと不安です。
ご回答願います。
安心してください、1月分は関係ありません
少し細かく説明します
雇用保険は「受給資格があるかどうか」と「1日いくらお金が出るかの元になる金額」は別々に二つの区切り方でみます
1 「受給資格があるかどうか」
これは12月11日~1月10日、11月11日~12月10日・・・と退職日から遡ってこのように区切って行きます、その1月1月で賃金支払基礎日数(要は働いた日)が11日以上ある月が2年間で12月以上あれば(自己都合退職の場合)受給資格を満たします
2 「1日いくらお金が出るかの元になる金額」
これは締め日で区切って行きます
1月1日~1月10日(退職日まで)、12月1日~12月31日、11月1日~11月30日・・・
ご存じの通り退職日前6か月で見ますが、ただし「不完全月は除外されます」、要はまるまる1月なければ計算から除外されると言うことです
1月1日~1月10日は除外されることはもちろん、1月1日~1月30日(1日足りない)でも除外されます
よって質問者さんは7月1日から12月31日までが対象になります
少し細かく説明します
雇用保険は「受給資格があるかどうか」と「1日いくらお金が出るかの元になる金額」は別々に二つの区切り方でみます
1 「受給資格があるかどうか」
これは12月11日~1月10日、11月11日~12月10日・・・と退職日から遡ってこのように区切って行きます、その1月1月で賃金支払基礎日数(要は働いた日)が11日以上ある月が2年間で12月以上あれば(自己都合退職の場合)受給資格を満たします
2 「1日いくらお金が出るかの元になる金額」
これは締め日で区切って行きます
1月1日~1月10日(退職日まで)、12月1日~12月31日、11月1日~11月30日・・・
ご存じの通り退職日前6か月で見ますが、ただし「不完全月は除外されます」、要はまるまる1月なければ計算から除外されると言うことです
1月1日~1月10日は除外されることはもちろん、1月1日~1月30日(1日足りない)でも除外されます
よって質問者さんは7月1日から12月31日までが対象になります
私は女ですが、3月に結婚しますが、6ヵ月後に失業保険を受け取ってから旦那の
扶養に入ったほうが得か、失業保険受け取らずに結婚後すぐに扶養に入ったほうが
得なのか教えてください。
扶養に入ったほうが得か、失業保険受け取らずに結婚後すぐに扶養に入ったほうが
得なのか教えてください。
国民健康保険+国民年金の金額より失業保険の給付の方が多いようであれば失業保険の給付後に健康保険の被扶養者になったほうがお得かと思います。
基本手当で日額3561円以上は健康保険の被扶養者にはなれません。
基本手当で日額3561円以上は健康保険の被扶養者にはなれません。
失業保険受給中の国民健康保険料について
11/8から失業保険の給付を受けています。
収入(失業保険)があるということで夫の扶養から国民健康保険に切り替わりました。
国民健康保険税納税通知書を見ると、2月末まで3ヶ月分の保険料が記入されています。
もし今月、仕事が見つかった場合は2月末まで国民健康保険料を支払う義務は
無いと思うのですが、なぜ3ヶ月分も保険料が記入されているのでしょうか?
それとも、ただ書いてあるだけで実際は1ヶ月分づつ納入すればいいのでしょうか?
11/8から失業保険の給付を受けています。
収入(失業保険)があるということで夫の扶養から国民健康保険に切り替わりました。
国民健康保険税納税通知書を見ると、2月末まで3ヶ月分の保険料が記入されています。
もし今月、仕事が見つかった場合は2月末まで国民健康保険料を支払う義務は
無いと思うのですが、なぜ3ヶ月分も保険料が記入されているのでしょうか?
それとも、ただ書いてあるだけで実際は1ヶ月分づつ納入すればいいのでしょうか?
振込用紙はついてないということですね。 送られてくると思いますよ。用紙に書いてありません?
2月末までに3か月分を支払うという前提で1ヶ月ごとの金額がきまります。
なので1ヶ月ごとに支払います。
仕事が見つかればそちらに加入です
重複はしません。
2月末までに3か月分を支払うという前提で1ヶ月ごとの金額がきまります。
なので1ヶ月ごとに支払います。
仕事が見つかればそちらに加入です
重複はしません。
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