失業保険についてです。
年齢48歳。加入期間1年6ヶ月。給与月21万円。
上記の場合の会社都合、自己都合の両方の、給付金額と給付日数を
教えてください。
宜しくお願いします。
年齢48歳。加入期間1年6ヶ月。給与月21万円。
上記の場合の会社都合、自己都合の両方の、給付金額と給付日数を
教えてください。
宜しくお願いします。
基本手当日額は退職理由はどちらでも同じです。
給付日数は会社都合等の場合は180日、自己都合は90日です。
基本手当日額は下記の式で求めます。
月額210,000円×6ヶ月=11260000円
1260000÷180=7,000円(賃金日額)
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額
上記式から、基本手当日額は4786円になります。
給付日数は会社都合等の場合は180日、自己都合は90日です。
基本手当日額は下記の式で求めます。
月額210,000円×6ヶ月=11260000円
1260000÷180=7,000円(賃金日額)
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額
上記式から、基本手当日額は4786円になります。
妊娠中の保険・年金について
12月に会社を退職し、保険は任意継続に入り、国民年金をはらい、失業保険を貰っていたのですが、妊娠が発覚しました。 私的にはつわりもひどく、働きたくないために失業保険の方は、
延長してもらおうと思っているのですが、その間、保険・年金は旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
そして、又子供が生まれてから一時的に扶養からはずれて、今度は国民健康保険に入ればいいのでしょうか? 一応、自分的には色々と調べたのですが、ここまでくわしくのっていなかったので質問させていただきます。 又、出産育児一時金は扶養に入っていてももらえるんですよね?
乱文ですみません。
12月に会社を退職し、保険は任意継続に入り、国民年金をはらい、失業保険を貰っていたのですが、妊娠が発覚しました。 私的にはつわりもひどく、働きたくないために失業保険の方は、
延長してもらおうと思っているのですが、その間、保険・年金は旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
そして、又子供が生まれてから一時的に扶養からはずれて、今度は国民健康保険に入ればいいのでしょうか? 一応、自分的には色々と調べたのですが、ここまでくわしくのっていなかったので質問させていただきます。 又、出産育児一時金は扶養に入っていてももらえるんですよね?
乱文ですみません。
〉その間、保険・年金は旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
健康保険の任意継続は2年間辞められません。
途中で任意継続を辞める、という制度はありません。
※あなたは、「被保険者」という立場です。健保の“扶養”は正しくは「被扶養者」といいます。
制度上、全ての人は健保か国保の「被保険者」になるのが原則であって、「被扶養者」は例外の制度です。
「被保険者」である以上、その立場が優先です。「被扶養者になれる条件を満たした」ということでは辞められません。
年金については、「収入0」になるわけですから、“扶養”(第3号被保険者)になれます。
※裏技
任意継続健保の保険料を払わなければ、納付期限限りで脱退したことになります。そうなったら被扶養者になることはできます。
ただし、再度、手当を受けることになったとき、国保に加入することになりますが、国保の方が保険料/税が高いかも知れませんよ?
〉子供が生まれてから一時的に扶養からはずれて、今度は国民健康保険に入ればいいのでしょうか?
「延長」を終了し、手当を受け始めたら、その時点で第3号被保険者(や被扶養者)の資格がなくなることになります。
〉出産育児一時金は扶養に入っていてももらえるんですよね?
ご主人に支給される「家族出産育児一時金」という形になります。
ご主人の健保も、あなたの健保も、どちらも政府健保(保険証に「○○社会保険事務所」と書いてある)なら金額は同じですが、どちらかが組合健保(「○○健康保険組合」と書いてある)なら、金額が違うかも知れませんから、調べたほうが良いです。
※「発覚」という言葉の使い方が気になりますが……。
健康保険の任意継続は2年間辞められません。
途中で任意継続を辞める、という制度はありません。
※あなたは、「被保険者」という立場です。健保の“扶養”は正しくは「被扶養者」といいます。
制度上、全ての人は健保か国保の「被保険者」になるのが原則であって、「被扶養者」は例外の制度です。
「被保険者」である以上、その立場が優先です。「被扶養者になれる条件を満たした」ということでは辞められません。
年金については、「収入0」になるわけですから、“扶養”(第3号被保険者)になれます。
※裏技
任意継続健保の保険料を払わなければ、納付期限限りで脱退したことになります。そうなったら被扶養者になることはできます。
ただし、再度、手当を受けることになったとき、国保に加入することになりますが、国保の方が保険料/税が高いかも知れませんよ?
〉子供が生まれてから一時的に扶養からはずれて、今度は国民健康保険に入ればいいのでしょうか?
「延長」を終了し、手当を受け始めたら、その時点で第3号被保険者(や被扶養者)の資格がなくなることになります。
〉出産育児一時金は扶養に入っていてももらえるんですよね?
ご主人に支給される「家族出産育児一時金」という形になります。
ご主人の健保も、あなたの健保も、どちらも政府健保(保険証に「○○社会保険事務所」と書いてある)なら金額は同じですが、どちらかが組合健保(「○○健康保険組合」と書いてある)なら、金額が違うかも知れませんから、調べたほうが良いです。
※「発覚」という言葉の使い方が気になりますが……。
失業保険の給付について教えてください。
現在、派遣で勤務していますが会社都合で退職します。
もう1つ、週末に週1日派遣で働いていますが、失業保険は受給できますか?
アルバイトしても申
告すれば大丈夫…とありますが。
現在、派遣で勤務していますが会社都合で退職します。
もう1つ、週末に週1日派遣で働いていますが、失業保険は受給できますか?
アルバイトしても申
告すれば大丈夫…とありますが。
ハローワークに失業の申請をする前にそのアルバイトはやめておかなければ受給資格は得られません。
申請のときは完全失業状態が求められますから。
申請後7日間の待期期間が過ぎればアルバイトは可能ですが認定日には申告が必要です。
「補足」
無職と言うことはあくまでも自分の申告です。ハローワークは申告したことを正直なものとして処理をします。あくまでも「性善説」です。
もし不正であると言うことが発覚すれば大きなペナルティーが待っています。
sky_sky_77777さんへ
申請のときは完全失業状態が求められますから。
申請後7日間の待期期間が過ぎればアルバイトは可能ですが認定日には申告が必要です。
「補足」
無職と言うことはあくまでも自分の申告です。ハローワークは申告したことを正直なものとして処理をします。あくまでも「性善説」です。
もし不正であると言うことが発覚すれば大きなペナルティーが待っています。
sky_sky_77777さんへ
失業保険について…
失業保険受給しながらコンビニなどでバイトってしてもいいんでしょぅか??
いいんであれば、週に何時間までとか決まってるんでしょぅか?
失業保険受給しながらコンビニなどでバイトってしてもいいんでしょぅか??
いいんであれば、週に何時間までとか決まってるんでしょぅか?
受給中にアルバイトは禁止されていません。しかし、正直に申告しなければ発覚すれば大変なことになります。
アルバイトには規制がありますので下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
アルバイトには規制がありますので下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
年金免除に特別延長はあるのか?
去年の事です。
2月に給料遅配により、会社都合で辞めました。
すぐに失業保険の手続きをし、年金免除の手続きをし、「6月まで年金免除」されるという事が決定しました。
10月から正社員として決まり、働いており、10月分の給料分から厚生年金も引かれています。
7月~9月分の年金(国民年金)は払っていないので、払えという書類が来ました。それは分かります。
で質問なんですが、失業保険で「個別延長給付」という制度があり、「ある一定条件を満たせば、失業給付の期間(私の場合3ヶ月)が終わっても、(私の場合)60日間延長される」という事で、私は条件を満たしており、プラス2ヶ月間、失業給付を貰っていました。
それを踏まえて、年金免除も2ヶ月延長出来ないのでしょうか? が質問なんです。
「年金事務所に聞け」が正解なんでしょうが、分かる人がいれば教えてください。
去年の事です。
2月に給料遅配により、会社都合で辞めました。
すぐに失業保険の手続きをし、年金免除の手続きをし、「6月まで年金免除」されるという事が決定しました。
10月から正社員として決まり、働いており、10月分の給料分から厚生年金も引かれています。
7月~9月分の年金(国民年金)は払っていないので、払えという書類が来ました。それは分かります。
で質問なんですが、失業保険で「個別延長給付」という制度があり、「ある一定条件を満たせば、失業給付の期間(私の場合3ヶ月)が終わっても、(私の場合)60日間延長される」という事で、私は条件を満たしており、プラス2ヶ月間、失業給付を貰っていました。
それを踏まえて、年金免除も2ヶ月延長出来ないのでしょうか? が質問なんです。
「年金事務所に聞け」が正解なんでしょうが、分かる人がいれば教えてください。
補足みました。
質問者さんの場合、失業特例が使えます。
前回の申請と同様に退職日がわかる添付書類をつけて免除申請してください。
免除は年度ごと申請の必要があります。
今ならまだ25年度(25.7~26.6分)を受付けていますので^^
―――――
年金は年金です。
年金の免除は7月~翌年6月のサイクルで、6月までということは25年7月~26年6月まで免除が適用されたと思うんですが…。
質問文に年度がないからいつを言っているのかイマイチわかりません。
24年度の免除なら、4月から例外で受付けています。
やっぱり役所なり年金事務所に確認が良いですよ。
質問者さんの場合、失業特例が使えます。
前回の申請と同様に退職日がわかる添付書類をつけて免除申請してください。
免除は年度ごと申請の必要があります。
今ならまだ25年度(25.7~26.6分)を受付けていますので^^
―――――
年金は年金です。
年金の免除は7月~翌年6月のサイクルで、6月までということは25年7月~26年6月まで免除が適用されたと思うんですが…。
質問文に年度がないからいつを言っているのかイマイチわかりません。
24年度の免除なら、4月から例外で受付けています。
やっぱり役所なり年金事務所に確認が良いですよ。
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