失業保険の計算について

主人の代わりに質問させていただきます。

2013年4月?7月途中まで日本で仕事をしており。2013年7月?2014年8月中旬まで海外で仕事をして解雇にな
ります。

給料は日本の銀行に入金されていますが、日本で仕事をしていないため、年末調整の際は日本で働いた分(2013年4月?2013年7月中旬)の所得を基準に還付金をうけとりました。
ただし、厚生年金、社会保険、雇用保険は2013年から現在までちゃんと加入しております。

そこで質問ですが、今回解雇になり、失業保険をもらうことになると思うのですが、もらう金額の基準はどのようになりますか?

①海外で仕事していた収入も含まれる。
②海外で仕事していた収入は含まれない(日本で仕事していた収入を基準にて計算)。

ご存知の方おりましたら、回答お願いいたします。
他HPから引用ですが。

国内から給与が支払われている場合は、海外勤務者に対して支払われる給与のうち、国内勤務に服する場合に支給されるべき給与と同等の額を限度として、保険料や基本手当日額の算定基礎となる賃金として取り扱います。
海外勤務手当などが別に支払われている場合には、その超過額に相当する額については実費弁償的なものとして賃金とは認められません。
失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。

私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)

6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)

3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き

いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。

病院より傷病手当の用紙は持参しました。

給付制限なしでできます。と言われ・・・・。

すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。

もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
給付制限なしでできますとはハローワークでそう言われたってことなんでしょうか?

そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?

特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。

被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。

長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。

ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。

あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。

私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。

自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。

懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
3年間勤めた会社を辞め今年2月から転職しました。現在、試用期間中の為雇用保険未加入ですが、退職を考えています。以前の会社では雇用保険に加入していたのですが失業保険は適用されますか?
今年2月から現在の会社で働いています。
面接時、試用期間の3ヶ月間は『雇用保険』『社会保険』『厚生年金』は会社で手続きしてもらえないと言う事を了承して上で入社しました。

しかし、3ヶ月働いてみて今、退職を考えています。
そこで質問なのですが、現在の会社で雇用保険に未加入の場合、失業保険はもらえないのでしょうか?前職で払っていた雇用保険は使えないのでしょうか?
前職退職時に『資格喪失確認通知書』という書類はもらいました。

あまりにも無知で申し訳ありませんが、どなたかご存じの方にアドバイスをいただければと思います。
前職で加入していた雇用保険を使えます。離職票を取り寄せてください。
前職の離職理由が会社都合なら、45歳未満で雇用保険加入機関が1~5年で90日出ます。(自己都合退職でも同じ)
受給できる期間は前職を退職した翌日から1年間です。
ハローワーク申請に必要なもの。
①離職票②免許証又は保険証など身分を証明できるもの③雇用保険資格証明書(離職票に番号記載あれば不要)④通帳又はカード⑤写真2枚(3cm×2.5cm)⑥認印
「資格喪失証明書」HWに提出することはありませんが、離職票が遅く届くような場合はそれを持っていけば仮受付してくれます。
ちなみに会社都合退社の場合は申請してから7日間の待期期間があってその後21日後認定日があってその後に支払いがあります。
自己都合退職の場合は7日間の待期期間のあと3ヶ月の給付制限期間があります。
今月末で会社を退職します。
(一人暮らしをしています。会社都合の退職です。)
翌月から失業保険を受給できますが、
実家に戻り、父の扶養に入った方が保険や税金の面で有利になるのでしょうか?

宜しくご教授下さい。
失業保険の受給中は扶養に入れないとしている
健康保険組合が多いですよ
お父さんの加入している健康保険組合で聞くと分ります

お父さんが国民健康保険の場合は扶養制度はありませんよ

税金面では扶養に入るというよりも、
確定申告のときに扶養控除対象になるかどうかです
旦那を扶養に入れましたが
以前こちらで旦那を扶養に入れるにはどのような手続きが必要なのか質問させていただき、
今日、扶養に入れてもらえました。

また疑問がいくつかあるので教えていただきたいのです。

旦那は学生になったので、今までは給与天引きだった年金を自分で払いにいかなくてはなりませんよね?
収入がないため、免除の申請をしようと思っていたのですが、私の扶養に入ったということは、私が払う形になるのでしょうか?
先ほど年金番号を聞かれて???と思ったのですが。

あと、扶養に入るに当たって失業保険をもらわない、と記述してきましたが、もらうとなるとなにか変わってくるのですか?
また、バイトをするときは上限があるのですよね?

無知でほんと恥ずかしいですが、教えてください。

ちなみに旦那、私とも24歳です。私は旦那の扶養には入ったことはありません。なので全く扶養についてよくわかりません・・・
今日、扶養に入れてもらえました、というのは旦那さんがあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になった、という事です。
旦那さんの分の健康保険料・国民年金保険料はタダです。
あなたの保険料が高くなるわけでもありません。制度全体で面倒みてもらえます。

旦那さんが雇用保険の基本手当を受給すると、日額が3,611以上であれば被扶養から外れなくてはなりません。
国民健康保険被保険者、国民年金第1号被保険者となり、保険料を払わなくてはなりません。
また、健康保険組合によっては、1円でも受給したらダメなところや、求職の申し込み(受給手続き)をしたあと、3ヶ月の待機期間も扶養に出来ないところもあります。

しかし、そもそも学生になったのなら、雇用保険の基本手当を受給出来る要件を満たしていません。
離職前に受給できるだけの雇用保険加入期間があって、働く意志と気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない場合に、失業保険はもらえます。
学生になったなら、働く意志・働く時間があるとは認められません。

雇用保険の基本手当てを受給している間、週に一日か二日くらいのアルバイトをしても構わないのですが、その日の分の基本手当ては支給されず、後回しになります。
週に三日以上働くと、仕事に就いたと見なされ支給が打ち切りになる可能性もあります。
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