失業保険について教えてください。
職歴は、7年間A社勤務後、自己都合により1日も空けずにB社へ転職し、妊娠のためB社を5ヶ月で退社した場合、

離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?
A社の退職日が適用されるとしたら、退職理由が自己都合かつ収入がB社よりも低いので、基本手当額を計算すると下がってしまいます。
一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?もしそうだとしたらその制度は雇用保険法のどこに記載されているのでしょうか?

現状の私の状況は、A社の退職日が適用され、自己都合の退職となり、給付制限が適用されました。しかし通常の3ヶ月制限ではなく、1ヶ月制限…
雇用保険法を読んでもそんな条文が見当たりませんでした…
>離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?

私はB社だと思いましたけど・・・


>一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?

いいえ。そのような条件はなかったと思います。
雇用保険法13条「原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」との明記があります。
14条で被保険者期間についての記載があります。
どこにも「一事業主の下で」と意図する記載はありません。

退職理由による給付制限については、必ず「3ヶ月」とは決まっていません。
これは、33条に記載されており、、「待期期間が満了した後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は基本手当ては支給しない」と記載されています。
個々の事情に勘案(?)し所長が決定するものなので、質問者様の1ヶ月制限は考慮された結果なのだと思います。


現状では、法律は法律。実務は実務です。
それが、いいのか悪いのかは質問者様の判断にお任せします・・・・
解雇になりました。

10月末でいきなり明日(11月1日)から仕事がないから無給与で休んでくれ、1月からと3月は会社にきてくれと言われたので、社員契約をしているし、
仕事がないから休んで給与は払わない。と言うのは変ですよね?それは解雇と言う意味ですか?と聞くと
解雇にしてもいいけど、失業保険の対象外だよと言われ
もらえる、もらえないは別にして解雇なら解雇で離職票をだしてくれといいました。
そして
経営者から、11月15日付けにすると半月分より1ヶ月で給与計算になるので、失業保険が高くなるので11月15日付け解雇にしますとメールで連絡がきました。


友人が社長で将来、貴女に会社を任せるから、社長にするからと言われて安い給与で残業なしで働かされました。

私は、その会社を辞めたのに資格が必要なので勝手に代筆で色々な申請に退職した人の名前をつかわれてしまうのが嫌で離職票をだしてもらいました。

今回、この会社に対して、解雇予告手当ての他何が請求できますか?
>解雇にしてもいいけど、失業保険の対象外だよと言われ
もらえる、もらえないは別にして解雇なら解雇で離職票をだしてくれといいました

解雇というのは、会社が一方的に通知するものなので、質問の内容では労基法でいう解雇とはいえないような気がします。

>今回、この会社に対して、解雇予告手当ての他何が請求できますか?

解雇予告手当は会社が支払うというのであればもらえますが、会社が合意解約だと主張すると難しいですね。
休業命令が出されているのだから、労基法26条の休業手当の支払を求めるという方法ができたはずです。

残業代が支払われていなかったのであれば、支払を求めたらいいと思います。
タイムカードの写し、給与明細等を保管しておくことです。
今年の12月末で自己都合での退職予定ですが税金関連の知識がなく1番お得な方法がわかりません。同様の質問も多いと思いますが詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
健康保険の種類と入籍時期について迷っています。
・会社は9年弱勤務し税込月収は約32万円(手当込み)
・12月末退職で5月入籍予定。旦那になる人は遠隔地。
・来年の6月以降はパートかフルタイムでの勤務を希望

①退職後、父親の扶養に入り5月に彼の扶養に入る。
失業保険は待機期間終了後に受給する(失業保険受給中は扶養から外れますよね)。

②退職後、会社の健保で任意継続とする。
失業保険は待機期間終了後に受給する。

③退職後、国保に切り替える。
失業保険は待機期間終了後に受給する。

④退職後に、会社の健保で任意継続しながら、
入籍を1月にはやめて特定理由離職者として失業保険を受給する。
受給後に彼の扶養に入る。

⑤退職後に、国保に切り替えて、
入籍を1月にはやめて特定理由離職者として失業保険を受給する。
受給後に彼の扶養に入る。

すみませんが頭がこんがらがってきました。よろしくお願いします。
・基本手当の日額が何円ぐらいになるかと、国民健康保険料/税が何円ぐらいになるのかが分からなければ比較できませんね?
それを調べるのはあなたです。

・被扶養者になれる条件の確認が必要です。
健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、基本手当を受ける前(手続き前や給付制限中)でも資格を認めないというルールの場合があります。


〉入籍を1月にはやめて特定理由離職者として
「旦那になる人は遠隔地」という説明だけで、特定理由離職者の条件を満たすことを理解しろというのも乱暴な話ですが……。

特定理由離職者になるには、婚姻の時期よりも引っ越しの時期の方が重要です。
失業保険を払えないといわれましたが、本当ですか?
3月末日付で会社都合で離職しました。

すぐに転職エージェントへ登録したり、面接を受けたりと求職活動を行っていきましたが、
会社から離職票が手元に届いたのが4月中旬頃(正確な日付は覚えていません)と遅かったため、
ハローワークで求職の手続きを行ったのは、4月21日になりました。
その際、5月13日に説明会に行くように指示され、渡された書類には「最初の認定日=5月19日」と書いてありました。

その後、急に入った就職活動の日程と説明会の日程がかち合ってしまい、求職活動の方を優先してしまいました。

説明会へ行けなかったので事情を説明しようとハローワークに電話しましたが、話し中で中々つながらず、
この点は私が悪いのですが、ハローワークは混雑していることを知っていたので、即座に直接出かけようとまでは思えず、
まずは電話で・・・という気持ちで時々電話をかけるようにしていました。

その後、5月18日夜に最終面接にいった企業からその場で内々定を言い渡されました。
正式な書面での採用通知はまだもらっていません。

本日ハローワークと電話がつながり、事情を説明したところ、
「最初の認定日(つまり本日)にハローワークに来なければいけなかった。来ていないので、認定日は来月に変わり、来月まで失業状態が続かなければ失業給付は受けられない」
と言われました。

もう内定は出てしまいましたので、来月から入社するつもりでいます。

説明会に行かなかったのは自分の責任ですが、
そもそも離職票が会社から届くまでに時間がかかった、
認定日に直接行ってはいないまでも電話している、などの事情を考慮してもらえないかと交渉しましたが、取りつく島もありません。

やはり失業保険はもらえないのでしょうか???
それほどがっかりすることはありません、失業給付を1日も受けずに再就職し再び雇用保険の
被保険者になった場合、空白期間が1年以内のとき(あなたの場合です)新しく務めた会社での雇用された期間に
前の会社の分も期間に加算されますので無駄にはなりません、
だから再就職先に雇用保険被保険者証を提出してください。

今回もらえなかった事を悔む必要はありません、すぐに再就職が決まったことを喜ぶべきですね
新しい仕事がんばってください。
退職後の社会保険などについて・・・
来月の2月で、出産のため退職をするのですが社会保険のことがイマイチよく分かっていません・・・。
以前にも相談させて頂いたのですが、産休と育児休暇はとれませんでした。

出産手当金と失業保険(家計の為、産後できれば仕事を探したいと思っています)をすぐにもらう予定なので、
健康保険の扶養には入れないのは確認済みです。)

国民健康保険に入る予定なのですが、厚生年金のほうは第3号号被保険者になれるのでしょうか??

次の仕事は、しばらくはパートで短時間で働きたいと思っています。(主人の扶養に入りたいと思っています。)

また所得税控除などはどうなるのでしょうか?ちなみに、月給は総額で19万程度です。

よろしくお願いします!!
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。

所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。

なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。

又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
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