失業保険の受給と健康保険の被扶養者について
出産・育児の為に仕事を退職して主人の扶養に入っています。
子供も1歳になったので仕事探しを始めようと思ったのですが、
子供を一時保育に預けたりするのに出費がかかるので
失業保険の受給期間の延長の申請をしていたのを思い出し
申請しようと思うのですが、ネットで調べてみたところ、
私の受給金額が1日当たり5000円程度で90日間受給のようなのですが、
健康保険の扶養は年間130万以下という分には問題ないようなのですが、
日額3612円以下といった記載があったのですがこちらだと扶養に入れなくなります。
やはり自分で国民健康保険等に入る必要があるのでしょうか?

就職活動といっても、そんなに毎日保育園にあずけるわけでもないので
失業保険をもらわずに扶養のままでいたほうが得なのでしょうか?

それと仕事が決まった場合(フル希望です)、
税法上年間103万以下や健康保険上の130万以下でも
扶養を抜けないといけないのでしょうか?
会社や健保組合でも違うのでしょうか?

わかる範囲でも結構ですのでご回答お願いします。
国民健康保険料は、市区町村によっても金額が異なります。お住まいの住所、昨年の収入などがわからないため、ここでは正確な回答が得られないと思います。お住まいの市(区町村)役所に行って、窓口で説明をうけるのが一番確実だと思います。丁寧に教えてくれます。

失業保険が受給できるのであれば、されたほうがお得になると思います。ご主人の扶養からは抜けますが、90日約3ヵ月間ですので、もらったほうがプラスになると思います。(ご主人の収入もわからないので計算できませんが、おそらくプラスになると思います。)

新たな仕事が決まった場合の扶養ですが、まず103万以上だと税の扶養からはずれます。社会保険は、フルタイムの4分の3以上の勤務で強制加入となりますので、めやすとして8時間×5日=40時間、が基本の会社であれば、週30時間以上働けば社会保険加入となります。これは規定ですので、入る、入らない、と選べるものではありません。また、社員、パート、アルバイトなどの雇用形態や金額にも関係ないです。

---補足を見て---
90日の受給後、仕事が決まらなかった場合は無職ですので、再度扶養に入ることができると思いますが、
詳しくはご主人の会社の人事担当の方に一度聞いてもらっては?
その地区の民生委員の方に「無職無収入証明書」を書いてもらって提出するとか、そのような方法で
無職が確認できれば扶養に入ることができたと思います。
会社の制度や会社が加入している保険組合などで細かな規定は違ったりすると思いますが、扶養している
ことは事実ですし、持ち出しになるようなことはないと思います。
就職が決まったけど、アルバイトがやめられない
前職は失業保険未加入でした、そのため、

無職にて就職活動中の今はアルバイトをしています。

就職先が決まったのですが、アルバイト先からは今やめられたら困ると言われました。

こういう場合どうしたらいいでしょうか。


1 アルバイトに行かない。もしくは損失をこちらで填補して即やめる。

 この場合、源泉徴収票が無事もらえるのかが懸念されます。

 もらえない場合、新しい職場で問題視されるかも。


2 内定先に勤務開始を遅らせてもらう。

 先方の機嫌を損ねたら内定取り消しされるかも。

ぜひお力を。
内定おめでとうございます。

就職活動をされている時に、アルバイト先に
「就職活動をしている」「面接を受けにいく」
などの相談はされましたか?

アルバイトでも辞めるとなると、1ヶ月前の宣言は当たり前です。

就活中であることを知っていたのであれば、もし不採用でも
考慮してもらえたのではないのでしょうか?

あなたの中では、バイトは就職するまでのつなぎでも
バイト先にとっては大事な戦力なのです。

どんなバイトをされているかわかりませんが
今の季節、夏休み・お盆などで忙しく人員が必要なお仕事もあります。

そこで急に辞めるといわれても「そうか!頑張れ!」と
素直に首を縦には振れないのではないのでしょうか。

相談されていたのであれば、きっと応援してくれると思うのですが・・・
または、「いつまでは居てくれないと困る」と言われたかもしれません。

1 の場合は何だかお金払えばやめていいように聞こえてなりません。

「アルバイトに行かない」ってことはブッチするってことですか?

そういう人は内定先で仕事をしても、同じ事をすると思います。


冷静になって双方に相談することが必要だと思います。
このままでは、理不尽なまま退職することになってしまいます。何か良い方法はないのでしょうか?
コールセンターでオペレーターのバイトをしています。
今回、11月末でクライアントが撤退することが発表されました。

私たちオペレーターは半年契約(6/15と12/15更新)で働いています。
シフトも毎月16日から15日になっており、給料日は月末です。

仕事自体は、11月末でなくなってしまうのに、会社は12/15の期間満了(自己都合)で退職させようとしています。
今まで残業代もきちんと払わず、8時間超えての労働も同じ時給しか払ってもらっていません。
すごく理不尽なことを我慢してきていたのに、このままの退職では失業保険も3ヶ月待機してからの給付になってしまいます。
会社都合で退職することはできないのでしょうか?
12月15日までの有期雇用契約を、①労働者が再契約を求めたが事業者が再契約をしなかった。労働契約書には②「再契約あり、又は再契約する場合があり」との記載がある。この①②を満たしておれば特定受給資格者(ハローワークで確認してください。)です。今回の場合は、契約期間満了での雇い止ですから自己都合ではありませんので退職届も書く必要はありません。また、時間外労働の未払い賃金に関しては、自分で会社に書面で期日を定めて請求し、支払われなければ労働基準監督署に申告して下さい。
補足:①会社が選別した一部の人間だけが他の部署で再雇用されて、残りの人間は事業の縮小、又は撤退により雇い止。この様な場合であれば、労働者が再雇用を望んだが会社が再雇用しなかったとなります。見解はハローワークですから、電話で構いませんので確認してください。その際に、必ず担当者の氏名を聞いておくことです。退職後にその方を訪ねて手続きをすればトラブルもなく事が運びます。②そのような記載であればOKです。
失業保険の不正受給について。
失業保険を受給中に、ある事業主と業務契約(社会保険などはない)という形で勤務した際に不正受給が発覚する事はありますか?
言うまでもありませんが、不正受給はよくありません。
社会保険等がなくても、雇用保険や労災保険等がある会社であれば
まずバレると思います。

バレないだろう・・・と思ってバレた場合、
罰せられますし給付金も返還するように言われます。
返還だけでは済まず、2~3倍返しの額を請求される場合もあるそうです。

失業給付金受給に絶対アルバイトをしてはいけない!というわけではないので、
(すぐに給付金が停止になるわけではない)
アルバイトを週に1回しているだとか、内職をしているだとか・・・
きちんとハローワークへ報告していれば失業給付金を
受給しながらアルバイトすることも可能です。
アルバイトした日は給付金は出ないが、アルバイトをしなかった日は
基本手当が支給される、等。

かなり色々制約があって複雑なのですが、
とりあえずアルバイトするならまずはハロワークへ相談しましょう。
改正後の失業保険の受給資格について教えて下さい。
どこを探しても回答が見あたらなかったので、教えて下さい!


短時間労働(週20時間内)で勤務しています。
H19年5月1日から雇用保険に加入していますが、今年H20年3月で離職した場合、
加入期間が11ヶ月で1年未満の加入になり失業保険の受給資格はありません。

ハローワークのHPなどをみると離職した日からさかのぼって2年以内に通算して(私の場合は)
1年以上加入期間があれば受給可能との「ことですが、1ヶ月でも加入期間のブランクがあ
ると、受給対象にはならいのでしょうか?

①H18年10/1~H18年10/31 1ヶ月間雇用保険に加入(1日8時間5日間勤務)
②H19年5/1~H20年3/31 11ヶ月雇用保険に加入(1日5時間4日間勤務)
6ヶ月のブランクはありますが、合わせると1年になるのですが・・・

他、主人の扶養に入っていて、離職後も扶養のままなのですが、以前に失業保険受給中に
扶養に入っていると失業保険が受け取れないと聞きましたが、主人の会社がOKを出せば問題
はないのでしょうか?


宜しくお願いします。
2枚の離職票を持っていけば、受給資格があります。

雇用保険というのは、1年間被保険者期間がなければリセットされてしまいますが、6ヶ月間のブランクの場合は前後通算されます。
ですから過去2年間に13ヶ月被保険者期間があることになりますので、失業給付を受けることができます。

扶養になっていると失業給付が受けれないというのではなく、
失業給付を3612円以上受けていると扶養の対象から外れるということです。
これは、3612×360=130万320円となってしまい、社会保険庁の扶養の判断基準である年間の収入見込み130万円を超えてしまうからです。

会社が判断することではありませんが、健保組合がいいというのであれば構わないとは思います。
政管健保であれば、社会保険事務所がいいという回答をすることはありません。
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