会社退職後、任意継続中の妊婦です。国民年金は3号になれますか?
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?
3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。
国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。
社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。
以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。
同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?
3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。
国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。
社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。
以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。
同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
健康保険は任意継続したということですが
国民健康保険料と任意継続保険料を比較しましたか?
扶養を外れていれば厚生年金第3号被保険者にはなれないかと思います。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。
任意継続保険を資格を喪失する場合は納付しなければ自動的に資格を喪失します。
一度、資格を喪失すると再度資格を得ることは出来ません。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
出産手当金の日額が3612円未満ですとご主人の扶養に入ることはできます。
3612円以上ですと産前46日産後56日(多胎の場合は98日)間は扶養に入ることはできません。
また出産育児一時金に関しては一時的なもので継続的な収入ではありませんので除外します。
産後56日(98日)経過しその後、働けずに収入がないということであれば改めてご主人の扶養に入ることが可能です。そして失業保険をもらうようになったら扶養から外れます。
この場合も失業保険に日額が3612円未満であれば扶養に入り続けることができます。
2007年3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給される
平成19年(2007年)4月から傷病手当金、出産手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者が除かれることになりました。
●経過措置
平成19年(2007年)3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。
支給要件とは出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間であること。
したがって、3月31日が出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)ならば、出産手当金は支給されます。
間違いがあるかもしれませんのでご自身で確認していただくのが宜しいかと思います。
国民健康保険料と任意継続保険料を比較しましたか?
扶養を外れていれば厚生年金第3号被保険者にはなれないかと思います。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。
任意継続保険を資格を喪失する場合は納付しなければ自動的に資格を喪失します。
一度、資格を喪失すると再度資格を得ることは出来ません。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
出産手当金の日額が3612円未満ですとご主人の扶養に入ることはできます。
3612円以上ですと産前46日産後56日(多胎の場合は98日)間は扶養に入ることはできません。
また出産育児一時金に関しては一時的なもので継続的な収入ではありませんので除外します。
産後56日(98日)経過しその後、働けずに収入がないということであれば改めてご主人の扶養に入ることが可能です。そして失業保険をもらうようになったら扶養から外れます。
この場合も失業保険に日額が3612円未満であれば扶養に入り続けることができます。
2007年3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給される
平成19年(2007年)4月から傷病手当金、出産手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者が除かれることになりました。
●経過措置
平成19年(2007年)3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。
支給要件とは出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間であること。
したがって、3月31日が出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)ならば、出産手当金は支給されます。
間違いがあるかもしれませんのでご自身で確認していただくのが宜しいかと思います。
妻が会社に3月まで勤めて,4月から退職(失業)して失業保険を3ケ月間もらった場合に年末の税金の年末調整に
家内をその年の配偶者扶養にすることはできるでしょうか。
所得計算はどこまで入れるのでしょうか。
失業保険は所得扱いでしょうか。3月までの賃金は額面でけいさんでしょうか。それとも税金や社会保険寮はのぞくのでしょうか。
金額(所得)の正当性はどうやって証明するのでしょうか。自己申告でしょうか。
家内をその年の配偶者扶養にすることはできるでしょうか。
所得計算はどこまで入れるのでしょうか。
失業保険は所得扱いでしょうか。3月までの賃金は額面でけいさんでしょうか。それとも税金や社会保険寮はのぞくのでしょうか。
金額(所得)の正当性はどうやって証明するのでしょうか。自己申告でしょうか。
>家内をその年の配偶者扶養にすることはできるでしょうか。
収入が103万以下なら配偶者控除、141万までなら配偶者特別控除が受けられます。
>失業保険は所得扱いでしょうか。
非課税なので、計算には入れないですください。
>3月までの賃金は額面でけいさんでしょうか。
非課税になっている通勤費だけは除きますが、それ以外の何もひかない総額です。
>金額(所得)の正当性はどうやって証明するのでしょうか。自己申告でしょうか。
原則は自己申告ですが、会社によっては源泉徴収票などを求める場合が多いです。
奥さんの収入も前の職場が役所に賃金報告してますので、自己申告が間違っていたら後から修正申告がきますので注意してください。
また、奥さん自身も今年中に再就職をしないのであれば、確定申告をすればおそらく払いすぎた税金が戻ってくるはずです。
収入が103万以下なら配偶者控除、141万までなら配偶者特別控除が受けられます。
>失業保険は所得扱いでしょうか。
非課税なので、計算には入れないですください。
>3月までの賃金は額面でけいさんでしょうか。
非課税になっている通勤費だけは除きますが、それ以外の何もひかない総額です。
>金額(所得)の正当性はどうやって証明するのでしょうか。自己申告でしょうか。
原則は自己申告ですが、会社によっては源泉徴収票などを求める場合が多いです。
奥さんの収入も前の職場が役所に賃金報告してますので、自己申告が間違っていたら後から修正申告がきますので注意してください。
また、奥さん自身も今年中に再就職をしないのであれば、確定申告をすればおそらく払いすぎた税金が戻ってくるはずです。
扶養から、正社員か派遣社員になろうかと考えています。
今年の3月までは雇用保険をかけていましたが、結婚を機に旦那さんの扶養に入りました。
今、年間で130万円を超えないように働いています。
今の職場を辞めようかなと思っているのですが、もし次に正社員になったりしたら、今まで扶養になっていたのがなくなって、税金がいっぱいかかるとかあるんですか??
正社員とか雇用保険をかけるのなら、きりのいい年始からがいいんですか??
あと、失業保険は3月までしか適用されないからもらえないのですが、もし職業訓練校とかにいくのなら、3月までなら入学できると聞いたのですが、もし訓練校に行くとしたら、やっぱり扶養ははずさないといけないですよね。
どうするのがよいかいろいろ悩んでいます。
あまり知識がなくすみません。
よろしくお願いします。
今年の3月までは雇用保険をかけていましたが、結婚を機に旦那さんの扶養に入りました。
今、年間で130万円を超えないように働いています。
今の職場を辞めようかなと思っているのですが、もし次に正社員になったりしたら、今まで扶養になっていたのがなくなって、税金がいっぱいかかるとかあるんですか??
正社員とか雇用保険をかけるのなら、きりのいい年始からがいいんですか??
あと、失業保険は3月までしか適用されないからもらえないのですが、もし職業訓練校とかにいくのなら、3月までなら入学できると聞いたのですが、もし訓練校に行くとしたら、やっぱり扶養ははずさないといけないですよね。
どうするのがよいかいろいろ悩んでいます。
あまり知識がなくすみません。
よろしくお願いします。
「雇用保険に加入していた」と「旦那さんの“扶養”になった」とは、対立するものではありません。
質問者さんは「雇用保険」という言葉の意味を間違えていませんか?
※「雇用保険に加入」と「旦那さんの“扶養”」とは両立できる。
〉今、年間で130万円を超えないように働いています。
健康保険の“扶養”や年金の“扶養”なら、「月額10万8333円未満」です。
〉今まで扶養になっていたのがなくなって、税金がいっぱいかかるとかあるんですか??
「“扶養”だから税金が掛からない」という制度はありません。
※「税」と「保険料」の区別はついてますか?
何の話をしているつもりなのか、整理された方が良いかと。
質問者さんは「雇用保険」という言葉の意味を間違えていませんか?
※「雇用保険に加入」と「旦那さんの“扶養”」とは両立できる。
〉今、年間で130万円を超えないように働いています。
健康保険の“扶養”や年金の“扶養”なら、「月額10万8333円未満」です。
〉今まで扶養になっていたのがなくなって、税金がいっぱいかかるとかあるんですか??
「“扶養”だから税金が掛からない」という制度はありません。
※「税」と「保険料」の区別はついてますか?
何の話をしているつもりなのか、整理された方が良いかと。
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