【急いでいます…】職業訓練校に通っている間に支払われる金額…
バイトを辞める事にしました。
2年間失業保険を支払って来ました。

子持ちなので、次の仕事がなかなか決まらないであろう予測と、
「自己都合による退職」なので失業保険がしばらく支払われないと思ったので、職業訓練校に通うのも一つの手段だと思いました。


ここで質問なのですが、
私の1カ月の給料は8~10万円(年収129万を目標に扶養で働いていました)です。

この場合、職業訓練校に通っている場合は、何円くらいの手当(?)給付金(?)が貰えるのですか??
失業保険で貰える金額が、通学し始めてから修了するまで貰えるということでしょうか?

また、失業保険受給資格があるので、資格がない人の「生活支援給付金」とはまた別ですか??


募集が9月2日までの為、申し込むのなら今日中に申し込みに行かなければなりません。
勝手ではありますが、お知恵をお貸しください。
失業給付の「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます)の、およそ50%~80%割となっており、賃金の低い方ほど高い率です。年齢によっても基準が異なります。

公共職業訓練校受講中は当初の受給期間にかかわらず、訓練修了まで給付され、さらに受講手当(日額500円)と通所手当(実費相当)も支給されます。自己都合退職の場合に適用される3か月の受給制限は解除され、訓練受講開始と同時に受給が開始となります。

なお、これらは全て公共職業訓練受講の場合にあてはまるものです。
基金訓練受講の場合には、訓練受講に関係なく普通に失業給付(基本手当だけ)が受けられるだけで、訓練とは別に就職活動実績をあげ、認定日にハローワークに出向いて手続きを行わないといけません。

また、おしゃるとおり、失業給付と訓練・生活支援給付金とは全く別物です。もちろん失業給付が支給される方は、この訓練・生活支援給付金を受けることはできません。

アルバイトについては、働きすぎるとその分失業給付が減額されたり、あるいは「就業した」とみなされ給付そのものがストップすることもあり得ます。うそをついたり申告しなかったりしますと、失業給付の不正受給とみなされ、さまざまな重いペナルティーが課せられることがありますので、きちんと事前にハローワークのご相談なさったほうがよいでしょう。
契約社員です。
退職する場合、自分から辞めるのとクビになるのとでは、転職に影響しますか。
例えばクビになったら失業保険がもらえるそうですが、ハローワークで就活した場合前職でクビにな
ったと次の職場に情報が行くとか…。

また毎日のように仕事を指示しては遅い、出来ない人は要らないと執拗に言われてます。
人が聞こえてないところで罵られたり…の行為はパワハラになりますか。
単なるイジメでしかありませんか。
毎朝、吐きそうになる程会社に行きたくなく、頭痛がしてます。
出来れば、会社にクビ(懲戒解雇以外)にされた方が、その後多少有利ですね、
ハローワークで、失業給付の手続きをすれば、「会社都合」の場合の方が、
すぐに支給を開始され、転職の際も非常に有利になります。

また、一切、そういった個人情報は、次の職場には報告されません。
(※個人情報保護法)参考

でも、職場でのいじめ・・・
その場合、「パワハラ」として、「労働基準監督署」などで、
ご相談するか、労働組合がなければ「ユニオン」という組織に対応します。

それでも改善されなければ、自己都合による退職しかないかもしれませんが、
その場合、負け犬としてではなく、名誉ある撤退としての退職なので、何ら、
卑屈になる必要はございません・・・次の「転職先」には希望がありますよ。

ご質問者様のご判断で、嫌なら辞めても良いと思います。

ちなみに・・・
辞意を上司に告げ、退職届の提出で、2週間以降いつでも退職可能です。
失業保険について教えて下さい。
調べても退職後すぐの手続きのことしかわかりませんでしたので質問させていただきました。


妊娠でつわりがひどかったので今年7月に正職員からパートになり、12月半ばでパートを辞めました。
正職員で働いていた期間は2年5か月でその間は雇用保険に入っており、8月からは半日パートとなった為雇用保険被保険者の資格喪失となりました。(資格喪失の票はもらいました)
今は働きたいのですがおなかが大きくなってしまい、体調的にも不安なので仕事につけません。
この場合、雇用保険の資格を喪失してから一度仕事に就いているので、私は給付資格を持っていないことになるのでしょうか?
また会社にもらうべき書類やいつまでに手続きをすべきなどありましたら教えて下さい。
退職後、パートなどで働いたとしても1年以内であれば失業給付は受給できます。
また、失業給付を受給のためには退職日まで(雇用保険喪失日まで)の離職票が必要です。
但し、体調などの関係で働けない場合にする失業給付の受給延長手続きは、働けなくなった日から1ヶ月以内に行わなければなりません。
あなたの現状ではハローワークで受給延長を認めてもらえるかどうかが微妙ですので、ハローワークによくご相談ください。
受給延長を認めてもらえないことになれば、失業手当自体の受給は難しいかもしれません。
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