来年で定年を迎える契約社員ですが、失業保険についてお聞きします。
現在の会社には10年お世話になり来年定年退職するのですが、退職金も無い為ベストな方法を教えて下さい。

1、退職後に失業保険を申請して貰えますか?
2、年金の受給も申請しようと思ってるんですが、両方同時に貰えますか?
3、退職前に申請した場合、最大で何ヶ月間支給されるものですか?

私が考えたものは以上なのですが、その他いいアドバイスなど有りましたら是非教えて下さい。宜しくお願いします。
①定年退職後の人は雇用保険被保険者期間が10年未満で90日、10~20年で120日の給付が受けられます。
②年金と2重には受けられません。どちらかを選択になります。
③退職前には申請できません。完全失業状態でなければなりません。
受給できる金額ですが、過去6ヶ月の給料(賞与除く)を合計して180日で割った平均日額に対して50%~80%の割合になります。給料が高い人は%が低くなります。(給料、年齢、雇用保険期間が分かれば算出できます)
もらえるまでの期間ですが、申請した後、7日間の待機期間があってその後3ヶ月の給付制限期間がありその後に上記の日数分だけ28日単位で受けられます。
定年後は再就職も今の就職状況では難しいですから生活が苦しいようなら、老齢厚生年金と国民年金を繰上げで夫婦でもらって、不足分はアルバイトで補うという選択肢もあります。
老齢厚生年金は60歳からもらえますが国民年金は65歳のところを繰上げで60歳からもらうと70%しかありませんし、以降はずっとその金額ですからよく考えて決断した方がよろしいかと思います。
ちなみに、計算しましたら国民年金を60歳からもらうと76歳あたりでトントンになりそれ以降は受け取る金額がマイナスになります。
会社に勤務しております。女性社員です。会社都合により退職することとなりました。
2人の子供がおり、自分の扶養家族として申請しております。(旦那が自営業のため)
失業保険中の扶養はどうなりますか?
ご質問の「扶養」とは、健康保険の扶養(被扶養者)のことでしょうか?
文意から判断して、税法上の扶養(控除対象扶養親族)のことではなさそうですね。

健康保険の被扶養者と理解して回答していきます。

お二人のお子様の健康保険に関しては、あなたが退職後加入する健康保険にかかわってきます。
あなたの退職後の健康保険の選択肢は、
1.勤務していた会社が加入している組合健康保険の任意継続健康保険
2.国民健康保険
の二つあります。
1.を選んだ場合は、お子様二人は任意継続健康保険の被扶養者となります。
2.を選んだ場合は、扶養にはなりません。国民健康保険には扶養の制度はありません。
この場合、家族全員国民健康保険加入となります。


補足の回答
失礼しました。税法上の「扶養」(控除対象扶養親族)のことでしたか。
税法上の扶養は、「入れられる」「入れられない」というものではなく、扶養控除対象としたい親族が年間所得38万以下であるかどうかだけのはなしです。
この要件さえ満たしていれば、親族の誰の申告にも使えます。但し、二重に申告できません。
つまり、あなたの申告に使おうが、夫の申告に使おうが、あなたに一人、夫に一人と申告しようが、納税者の自由にできます。
失業保険を貰おうが切れようがあなたの状況は関係ありません。
失業時の健康保険についてお聞きしたいと思います。
私は来月中旬に、今年1月から働いている会社を
契約期間満了(会社都合)の為退職します。
夫がいるのですが、もちろん扶養から外れております。
離職した場合は、失業保険の受給を受ける場合は夫の健康保険
に第3号被保険者としては加入できないのですよね?
失業保険受給待機期間の1週間だけの加入のみとなり、
その後は前年度の年収によると思うのですが
国民健康保険に加入しないとならないですよね?
前年度の税込み年収が130万円を超えると
たしか配偶者の健康保険の扶養には入れないかと
記憶したのですが、間違っていないでしょうか?
また、国民年金も(厚生年金から国民年金)新たに
支払いしなければならないのでしょうか?
失業保険を受給していると国民年金の免除は対象と
ならないですよね?
税法上の扶養と違い、社保の扶養は、「これから先一年の収入見込み」で判断されます。
したがって、あなたの失業手当が月額で108300円を超えなければすぐに扶養に入れるかと。
(つまり、限度額130万の12分の1の金額です)

国民年金のことはわかりません。
昨年の6月に退職し、それ以降は失業保険をいただき現在に至ります。その場合は申告又は税金等はどのようにすれば良いのでしょうか?
退職時に源泉徴収票を貰っているはずです。
課税関係が完結していませんので、その源泉徴収票を持って確定申告をしてください。
退職後御自分で支払った健康保険、国民年金がありましたらその金額も控えていってください。源泉された所得税がかなり還付になるはずです。
失業保険の給付金は非課税所得ですので申告の必要はありません。
失業保険についてなんですが、2月10日に失業保険の手続きをしたのですが派遣会社から2月18日から3月末まで短期の仕事に誘われています。自分としては派遣の仕事をしたいのですが失業保険を取り下げまたはその
短期の仕事が期間満了してから失業保険をもらいたのですが可能ですか?もしくは仕事した期間分失業保険がもらえなくなりますか?詳しいかた教えて頂けたらかなり助かります。
失業保険(雇用保険受給)の申請は一度受理されたら取下げはできないはずですが、貴方の場合は2/10申請なので2/16まで待期、会社都合なら2/17から、自己都合なら5月中旬から給付対象となります。2/12以降一刻も早くハローワークに行って、2/18からアルバイトをする為「就職状態」である旨を話して下さい。多分アルバイトが終わってからの日付に変更すると思います。黙ってると不正受給と見なされることがあります(特に会社都合の場合)。とにかく、事情をありのままに話すのが大事です。
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