健康保険の任意継続の辞め方と結婚で扶養に入るタイミング。
去年11月に会社都合で退職し、現在失業保険を受給中です。
年金は国民年金に切り替え、健康保険は任意継続にしました。が、その時、担当の方には説明されず後から渡された用紙に書いていたのですが、任意継続(社会保険事務所で手続きしました)は自分の意思では辞めれない(国民健康保険に入るとか、結婚で扶養家族に入るとかの理由はだめ)と書いていてビックリしました!しかも任意継続では出産一時金?(35万の分)も出ないと書いていて更に蒼白に。(不公平だと思いません?)
実は、6月に結婚予定で、すぐに子供も欲しいと考えているので、今は結婚準備に専念して働くつもりはありません(バイト程度はしようと思ってます)
で、失業保険が切れる3月上旬には籍だけ入れて、夫の扶養家族になろうと思っていました。
が、本当に任意継続は辞めれないのでしょうか?そこのシステムでは期限までに振り込まなかったら自動的に権利は喪失する。と書いてあるので、振込みさえしなかったら辞めれるのかなぁ・・・と勝手に思ってるのですが、どうなのでしょう?
また夫の扶養家族になるには、失業保険の支給完了証明書?みたいなものを提出すればいいのでしょうか?
ということは、完全に支給が終わって証明書をもらうまでは入籍できないということでしょうか?
(例えば、支給は3月4日ぐらいで終わる予定なのですが、認定日は3月18日ぐらいだったので、それまで待つのか?という意味です)
あと、住民税は扶養家族になっても(去年の分なので)払い続けないといけないんですよね?(免除制度とかは?)
長々と書いてしまいわかりにくいかもしれませんが、どなたか回答をお願いします。
特に任意継続が気になっております。
去年11月に会社都合で退職し、現在失業保険を受給中です。
年金は国民年金に切り替え、健康保険は任意継続にしました。が、その時、担当の方には説明されず後から渡された用紙に書いていたのですが、任意継続(社会保険事務所で手続きしました)は自分の意思では辞めれない(国民健康保険に入るとか、結婚で扶養家族に入るとかの理由はだめ)と書いていてビックリしました!しかも任意継続では出産一時金?(35万の分)も出ないと書いていて更に蒼白に。(不公平だと思いません?)
実は、6月に結婚予定で、すぐに子供も欲しいと考えているので、今は結婚準備に専念して働くつもりはありません(バイト程度はしようと思ってます)
で、失業保険が切れる3月上旬には籍だけ入れて、夫の扶養家族になろうと思っていました。
が、本当に任意継続は辞めれないのでしょうか?そこのシステムでは期限までに振り込まなかったら自動的に権利は喪失する。と書いてあるので、振込みさえしなかったら辞めれるのかなぁ・・・と勝手に思ってるのですが、どうなのでしょう?
また夫の扶養家族になるには、失業保険の支給完了証明書?みたいなものを提出すればいいのでしょうか?
ということは、完全に支給が終わって証明書をもらうまでは入籍できないということでしょうか?
(例えば、支給は3月4日ぐらいで終わる予定なのですが、認定日は3月18日ぐらいだったので、それまで待つのか?という意味です)
あと、住民税は扶養家族になっても(去年の分なので)払い続けないといけないんですよね?(免除制度とかは?)
長々と書いてしまいわかりにくいかもしれませんが、どなたか回答をお願いします。
特に任意継続が気になっております。
こんにちわ。
任意継続をやめる方法ですが、
思っている通り、毎月の振り込みをしなければ喪失する事が出来ます。
支払期日は10日だと思いますので振り込みをしなければ、
11日から国民健康保険や被扶養者になることが出来ます。
扶養に入る事についてですが、
ご主人の加入している社会保険によって提出する書類は違います。
恐らく、所得証明書、住民票、支給終了証明書を提出すれば大丈夫だと思いますが、
ご主人の加入している社会保険に確認するのが一番だと思います。
ただ、アルバイトでも年130万円を超えると扶養に入れませんのでご注意を。
一番安心なのは、〔失業保険が終了後 → 扶養に入れるか確認 → 扶養OKなら翌月任継喪失 → 扶養に入る 〕
が一番いいと思います。
また、任意継続被保険者でも出産育児一時金は支給されます。
法律が変わり、任意継続被保険者に支給されなくなったのは「出産手当金」という別の制度です。
もし、「任意継続で出産育児一時金が出ない」と書かれていれば間違いです。
扶養に入れればご主人の社会保険から一時金が支給になります。
少しでも疑問に残ることがあれば
お近くの社会保険事務所に聞けば安心した回答が貰えると思いますよ。
任意継続をやめる方法ですが、
思っている通り、毎月の振り込みをしなければ喪失する事が出来ます。
支払期日は10日だと思いますので振り込みをしなければ、
11日から国民健康保険や被扶養者になることが出来ます。
扶養に入る事についてですが、
ご主人の加入している社会保険によって提出する書類は違います。
恐らく、所得証明書、住民票、支給終了証明書を提出すれば大丈夫だと思いますが、
ご主人の加入している社会保険に確認するのが一番だと思います。
ただ、アルバイトでも年130万円を超えると扶養に入れませんのでご注意を。
一番安心なのは、〔失業保険が終了後 → 扶養に入れるか確認 → 扶養OKなら翌月任継喪失 → 扶養に入る 〕
が一番いいと思います。
また、任意継続被保険者でも出産育児一時金は支給されます。
法律が変わり、任意継続被保険者に支給されなくなったのは「出産手当金」という別の制度です。
もし、「任意継続で出産育児一時金が出ない」と書かれていれば間違いです。
扶養に入れればご主人の社会保険から一時金が支給になります。
少しでも疑問に残ることがあれば
お近くの社会保険事務所に聞けば安心した回答が貰えると思いますよ。
オメデタで退職、夫の扶養に入れるのでしょうか?
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。
10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。
ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。
この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。
今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。
また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。
年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。
10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。
ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。
この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。
今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。
また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。
年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
○○健康保険組合だと、過去の収入をとやかく言う場合もあり、添付書類も色々と必要なのですが。
旦那さんが加入しているのは全国健康保険協会とのこと、被扶養者になろうとする「これから先の収入」だけが問題になります。
手続きも、旦那さんの職場で「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」をもらい、記入・提出するだけです。
退職の翌日を「扶養になった日」として、記入・提出してください。
退職した会社から離職票が届いたら、ハローワークへ出向き、受給期間の延長の手続きをしてください。
後日、失業給付を受給するときは、いったん被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社をとおして返却して下さい。
引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
これを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出し、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所の窓口に提示して国民健康保険証を返却します。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいるための条件は、年収130万未満となっています。
そのときどきの収入が、交通費を含む月収で108,333円以下、日額で3,611円以下ならOK、仮に今現在の収入が12ヶ月続いたら130万円未満で収まるかどうか、という考え方です。
税制上の「所得」が130万という事ではありません。
旦那さんが加入しているのは全国健康保険協会とのこと、被扶養者になろうとする「これから先の収入」だけが問題になります。
手続きも、旦那さんの職場で「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」をもらい、記入・提出するだけです。
退職の翌日を「扶養になった日」として、記入・提出してください。
退職した会社から離職票が届いたら、ハローワークへ出向き、受給期間の延長の手続きをしてください。
後日、失業給付を受給するときは、いったん被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社をとおして返却して下さい。
引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
これを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出し、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所の窓口に提示して国民健康保険証を返却します。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいるための条件は、年収130万未満となっています。
そのときどきの収入が、交通費を含む月収で108,333円以下、日額で3,611円以下ならOK、仮に今現在の収入が12ヶ月続いたら130万円未満で収まるかどうか、という考え方です。
税制上の「所得」が130万という事ではありません。
私は今年2月末に長く務めていた仕事を退職しました。
その時社会保険に加入しており失業保険の資格もあり6月にハローワークから再就職し再就職手当もらいました。
ですが勤めてみて2ヶ
月経った頃やはりこの仕事は向いてないと思い、再就職手当が入金されてから退職しました。
社会保険も加入していてまだ離職票や被保険者の書類など届いておりません。
退職して約一ヶ月経とうとしてます。
書類などは時間がかかると聞いた事があるので、気にしてないのですが、次の再就職先が決まり11日から初出勤です。
再就職先は多分研修期間がありすぐ社会保険には加入できないと思います。
お恥ずかしいのですが...父が経済面、あまり病院に行かないと言う理由から、国民健康保険料を払っておらず、保険証も無い状態で生活しています。
すぐに社会保険に入れない私は父の国民健康保険に加入せざるおえないのですが、加入する事はできるのでしょうか?
また社会保険に切り替えするってなった場合すぐに切り替えできるのでしょうか?
また退職から14日以内に離職票など持って手続きしに行かないとネットで調べました。
まだ受け取ってないのですが、無くても手続きはできますか
保険関係は全然無知で分かりやすく教えて頂けると助かります(>_<)
その時社会保険に加入しており失業保険の資格もあり6月にハローワークから再就職し再就職手当もらいました。
ですが勤めてみて2ヶ
月経った頃やはりこの仕事は向いてないと思い、再就職手当が入金されてから退職しました。
社会保険も加入していてまだ離職票や被保険者の書類など届いておりません。
退職して約一ヶ月経とうとしてます。
書類などは時間がかかると聞いた事があるので、気にしてないのですが、次の再就職先が決まり11日から初出勤です。
再就職先は多分研修期間がありすぐ社会保険には加入できないと思います。
お恥ずかしいのですが...父が経済面、あまり病院に行かないと言う理由から、国民健康保険料を払っておらず、保険証も無い状態で生活しています。
すぐに社会保険に入れない私は父の国民健康保険に加入せざるおえないのですが、加入する事はできるのでしょうか?
また社会保険に切り替えするってなった場合すぐに切り替えできるのでしょうか?
また退職から14日以内に離職票など持って手続きしに行かないとネットで調べました。
まだ受け取ってないのですが、無くても手続きはできますか
保険関係は全然無知で分かりやすく教えて頂けると助かります(>_<)
退職した場合基本的に以下のものをもらいます。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
前の会社に催促しましょう。
電話の方がいいと思います。
急ぐので
国民健康課で
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書が必要です。
代わる物としては
退職を証明できるもの、
離職票でも大丈夫と思います。
退職の日が確認できれば退職の翌日から加入するので、
退職日が明記されているものがあればもって行きます。
催促してももらえない場合は
担当者に訴えてその方に確認してもらうなど、
お願いしてみましょう。
心配なのは、
父親の保険です。
国民健康保険は世帯で加入します。
あなたが加入することで、
父親の滞納分の請求があるでしょう。
貴方の責任ではないのでしょうがないです。
今度の会社で
すぐに社会保険に加入できないかどうかも確認しましょう。
また、社会保険の健康保険は2か月以上加入していれば、
退職後20日以内の申請ならば継続は可能です。
会社負担分がなくなるので、今まで支払っていた金額の2倍になります。
今回は経過してしまい継続は無理ですが、
今度退職時には視野に入れておきましょう。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
前の会社に催促しましょう。
電話の方がいいと思います。
急ぐので
国民健康課で
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書が必要です。
代わる物としては
退職を証明できるもの、
離職票でも大丈夫と思います。
退職の日が確認できれば退職の翌日から加入するので、
退職日が明記されているものがあればもって行きます。
催促してももらえない場合は
担当者に訴えてその方に確認してもらうなど、
お願いしてみましょう。
心配なのは、
父親の保険です。
国民健康保険は世帯で加入します。
あなたが加入することで、
父親の滞納分の請求があるでしょう。
貴方の責任ではないのでしょうがないです。
今度の会社で
すぐに社会保険に加入できないかどうかも確認しましょう。
また、社会保険の健康保険は2か月以上加入していれば、
退職後20日以内の申請ならば継続は可能です。
会社負担分がなくなるので、今まで支払っていた金額の2倍になります。
今回は経過してしまい継続は無理ですが、
今度退職時には視野に入れておきましょう。
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