失業保険の求職活動の範囲について教えてください。
ハローワークに聞いたところ、認定日にハローワークに来所すると
それだけで求職活動を1回したということになり、
それ以外にあと1回以上次の認定日までに求職活動を
しなければならないというんですが、受給資格者のしおりには
初回講習は求職活動範囲の欄に書いてあるんですが、
その後の各認定日にハローワークに来所というのは書いてません。

書いてなくてもハローワークが言うならそれを信用するしかないのですが、
私自身、給付を受けて4ヶ月になります。
最初はもちろん認定日が求職活動の範囲内に入るとは思ってなかったので
2回以上の求職活動をしていました。
失業認定申告書にも認定日に来所したことは書いていませんでした。
それで何もいわれなかったのでそういうものだと思って3ヶ月が過ぎました。

しかし3ヶ月目の認定日に、いつものように行くと、前回の認定日に相談をして
いるので、失業認定申告書の求職活動の記入欄に書くようにといわれました。
「あれ?」と思ったんですが、前回の認定日の時に、就職セミナーの予定を
聞いたりしたのでそれも相談のうちに入るのかなと軽く考え、何も聞きません
でした。

そしてその日(前回)の認定日にも就職セミナーの予定を聞いて、申し込みをして
きたので今回の認定日にも同じように前回の認定日に相談をしているので書いて
くださいといわれ、書きました。
その時は聞かなかったんですが、その後帰ってきてから一応念のため就職
セミナーの予定を窓口で聞いたり予約したりすると、求職活動の範囲に入る
のかと電話で聞いてみました。

そこで認定日にハローワークに来所すると就職活動の範囲に入るといわれました。
2ヶ月目の認定日には何も言われなかったのに、いきなり3ヶ月目になって
そんなことを言われても、本当にそうなの??といまいち信用出来なくて
ここで聞いてみました。

本当に認定日に来所するとそれだけで求職活動をしたということに
なるのでしょうか?
もしなるのであれば、これは失業認定申告書に書くべきなんでしょうか?
もし書くとしたら、どのように書けばよいのでしょうか?

長くなってしまってすみません・・・
教えてください、お願いします・・・
相談内容に関係なく「雇用保険受給資格者証」に’22.2.xx 職業相談 ○○○」とゴム印を押してもらえば活動1回になります。
申告書には 2/xx ハローワーク○○○ 職業相談 と記載すればいいでしょう。
【ハローワーク】就職活動「2回以上」っていうのは『2日以上?』それとも『2社以上?』
最近離職しました。
で、ハローワークで失業保険等のもらい方講習を受けてきたんですが
「4週間に2回以上の就職活動」が必要だそうです。

これって、例えば企業訪問したとき
■1日に2社訪問した場合、「2回」となるんでしょうか?
■それとも、1日は何社訪問しようと「1回」という計算なんでしょうか?
先の方がおっしゃっている通り、2社、でOKです。
ちなみに私はなかなか希望職種の募集がなく、「職業相談」を月に2回してます。
例えば1日で職業相談と●●セミナーのようなものに参加、という形でも2回、です。
只今失業保険をもらって求職中です。

基本的に次の認定日までに2回求職活動をしないといけないんですよね?

私は3月7日が認定日だったのですがこの認定日というのは、求職活動の1回になる
のですか?

それとも企業への応募やセミナーの参加とかでないと求職活動とみなされないんですか?
3月7日の認定日、「雇用保険受給資格者証」へハローワークで「閲覧」「相談」などの入った日付印の押印はありませんか?
これはハローワークで求職活動を行ったことの証明になります。

求職活動は、ハローワークでのPCでの求人検索(ネットでの閲覧は不可)、窓口での相談、民間紹介会社での相談、求人への応募(ネットでも可)、就職セミナーの受講などが認められます。
「失業認定申告書」をご覧になればわかると思います。
初回の説明会で頂いた「雇用保険受給資格者のしおり」に記載例も掲載されていますよ。

失業手当は、失業から次の就職へ備える為の保険ですので、本来働けない方や働く気のない方は受給できません。
求職活動が給付の条件となっているのはその確認の為です。

(補足を拝見して)
そのようなつもりはありませんでしたが、誤解があったのなら申し訳ありません。
詳しく書いたほうがわかり易いかと思ったのですが、余計なことだったかも知れません。
失礼しました。
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