4月から妻を扶養に入れたいのですが失業保険を貰うと扶養を外れ国民年金と国民保険を妻が払わないといけないのでしょうか?
失業保険を貰いながらも扶養に入ったままで国民年金、国民保険を支払わない事は出来ないのですか?
失業保険を貰いながらも扶養に入ったままで国民年金、国民保険を支払わない事は出来ないのですか?
おっしゃるように、
会社等の健康保険(組合)などの被扶養者の収入の基準には、失業保険のような非課税所得も含めることになっているようです。でも、その収入の基準も他の収入の基準と同じですので、日額が3,560円以下なら問題ないとも言われています。
奥さまの失業保険の日額と、ご質問者さまの会社等の健康保険(組合)の扶養条件をご確認ください。
もし、上記以上の日額があるとちょっと難しいかもしれません。その場合は国民健康保険と国民年金に加入することになります。
会社等の健康保険(組合)などの被扶養者の収入の基準には、失業保険のような非課税所得も含めることになっているようです。でも、その収入の基準も他の収入の基準と同じですので、日額が3,560円以下なら問題ないとも言われています。
奥さまの失業保険の日額と、ご質問者さまの会社等の健康保険(組合)の扶養条件をご確認ください。
もし、上記以上の日額があるとちょっと難しいかもしれません。その場合は国民健康保険と国民年金に加入することになります。
こんにちは。2014年3月で旦那の転勤で退職しました。1月から3月までの総支給額は85万円位です。4月より失業保険に入りたいと考えておりますが、扶養に入る事も可能でしょうか?
3ヶ月で85万ということは月平均11万を優に超えていますので、失業手当を受給するなら日額が3611円を超えるでしょう。その場合収入が扶養の範囲を超えていると思うのでなれないと思いますよ。
ただし、保険組合によって判断が異なりますのでご主人に会社であなたの状況(失業手当を受給すること)を説明してどうしたらいいか聞いてもらってその支持に従ってください。
ただし、保険組合によって判断が異なりますのでご主人に会社であなたの状況(失業手当を受給すること)を説明してどうしたらいいか聞いてもらってその支持に従ってください。
扶養等について
以前も同じような質問をさせていただきました。
また教えてください。
・3月末で社員退職
・5月末まで同じ所でバイト(月10万以内)
・4月から主人の扶養に入れてもらうよう主人の会社に書類提出済
・失業保険申請はまだです
今、上記の状態です。
有給を買い取ってもらったので、そのお金が今月入金されました。23万です。
23万なので、今後130万以上収入があると見込まれるのでしょうか?扶養には入れないのですか?(保険年金の扶養です。税法上の扶養は既に金額オーバーしているので入れません。)
5月末でバイトをやめ、資格試験勉強のためにしばらくは仕事をしない予定です。
以前も同じような質問をさせていただきました。
また教えてください。
・3月末で社員退職
・5月末まで同じ所でバイト(月10万以内)
・4月から主人の扶養に入れてもらうよう主人の会社に書類提出済
・失業保険申請はまだです
今、上記の状態です。
有給を買い取ってもらったので、そのお金が今月入金されました。23万です。
23万なので、今後130万以上収入があると見込まれるのでしょうか?扶養には入れないのですか?(保険年金の扶養です。税法上の扶養は既に金額オーバーしているので入れません。)
5月末でバイトをやめ、資格試験勉強のためにしばらくは仕事をしない予定です。
判定の対象になるのは継続的な収入であって、一時金は対象外です。
単純に「月の収入が10万8333円以下でないとダメ」という理解でしょうか?
勤め人は、理屈としては(出勤)1日ごとに収入があるわけです。だから勤めている間は所定の収入があるという判断がされます。
例えば、所定月給20万円の条件で就職したら、その就職した日から月20万円の収入が得られる立場になりますから、就職の日以降は被扶養者の条件を満たしていないことになります。
退職のときはその逆で、退職日の翌日からは「収入0」の状態になります。
そういう考え方のものです。
単純に「月の収入が10万8333円以下でないとダメ」という理解でしょうか?
勤め人は、理屈としては(出勤)1日ごとに収入があるわけです。だから勤めている間は所定の収入があるという判断がされます。
例えば、所定月給20万円の条件で就職したら、その就職した日から月20万円の収入が得られる立場になりますから、就職の日以降は被扶養者の条件を満たしていないことになります。
退職のときはその逆で、退職日の翌日からは「収入0」の状態になります。
そういう考え方のものです。
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