アルバイトで働いていた人も、失業保険はもらえるのでしょうか?
リストラや倒産ではなく、今月いっぱいで今のお仕事をやめます。
精神的なものだとは思いますがずっと体調が悪いのが理由です。何年か前までは精神病院にも通っていましたが今は病院には行っていないです。
保険加入から二年たっていますがよくわからなくて…
小さい会社なので社長が経理や保険も処理していますが、本当に怖い方で、怖くてなかなか聞けません…
よろしくお願いします。
リストラや倒産ではなく、今月いっぱいで今のお仕事をやめます。
精神的なものだとは思いますがずっと体調が悪いのが理由です。何年か前までは精神病院にも通っていましたが今は病院には行っていないです。
保険加入から二年たっていますがよくわからなくて…
小さい会社なので社長が経理や保険も処理していますが、本当に怖い方で、怖くてなかなか聞けません…
よろしくお願いします。
保険加入というのが雇用保険への加入という意味ならば二年払っていれば支給対象となります。
ただし、自己都合で辞める場合は3ヶ月間の給付制限があり、実際に手元にお金がくるのは3ヶ月後以降となるためその間の生活費はどうにかしなくてはいけませんね。
ただし、自己都合で辞める場合は3ヶ月間の給付制限があり、実際に手元にお金がくるのは3ヶ月後以降となるためその間の生活費はどうにかしなくてはいけませんね。
失業保険をもらっている間は扶養家族には入れてもらえないということですが。
でも、待機期間は可能だけど一部はだめだと聞いていますが共済組合は大丈夫でしょうか。
よそに比べて公務員の共済組合は規制が厳しいと言われましたので心配です。
それから、失業保険を給与されている間は国民健康保険に入らないといけないそうですが、これは別途料金がかかりますよね…??
ちなみに失業保険は税金対象というか年収には含まれないのですよね??
でも、待機期間は可能だけど一部はだめだと聞いていますが共済組合は大丈夫でしょうか。
よそに比べて公務員の共済組合は規制が厳しいと言われましたので心配です。
それから、失業保険を給与されている間は国民健康保険に入らないといけないそうですが、これは別途料金がかかりますよね…??
ちなみに失業保険は税金対象というか年収には含まれないのですよね??
miazusinさんは、手当の額が低かったか、知らずに違法ことをしていたかのどちらかですね。
〉待機期間
よく間違えている人がいるのですが、正しくは
待期7日+給付制限3ヶ月です。
共済組合は政府管掌健康保険と同じはずです。
待期・給付制限中は大丈夫でしょう。
〉これは別途料金がかかりますよね…??
「料金」とは言いません。「保険料」又は「保険税」です。当然かかります。
〉失業保険は税金対象というか年収には含まれないのですよね??
「年収」という言葉の定義が制度ごとに違うのです。
非課税です。税金の“扶養”の判定にも入りません。
〉待機期間
よく間違えている人がいるのですが、正しくは
待期7日+給付制限3ヶ月です。
共済組合は政府管掌健康保険と同じはずです。
待期・給付制限中は大丈夫でしょう。
〉これは別途料金がかかりますよね…??
「料金」とは言いません。「保険料」又は「保険税」です。当然かかります。
〉失業保険は税金対象というか年収には含まれないのですよね??
「年収」という言葉の定義が制度ごとに違うのです。
非課税です。税金の“扶養”の判定にも入りません。
失業保険をもらいながら仕事探しするより、少ない給料でも
働きながら次の仕事を探す方がいいでしょうか。
やめてさがすか迷っています。
働きながら次の仕事を探す方がいいでしょうか。
やめてさがすか迷っています。
失業保険の手当だけで生活できるのなら、それでもいいでしょう。
正社員だけの仕事を考えているのならそれもありだし
派遣やアルバイトでも別にいいのならとりあえずどこかで働きながら
ステップアップしても構わないとは思います。
考え方は人それぞれでしょうけど、せっかく保険をかけてきているのなら
私ならとりあえず受給手続きだけして、働き口を探してみると思います。
万が一就職口が途中で見つかった場合に再就職手当がもらえたりしますからね。
正社員だけの仕事を考えているのならそれもありだし
派遣やアルバイトでも別にいいのならとりあえずどこかで働きながら
ステップアップしても構わないとは思います。
考え方は人それぞれでしょうけど、せっかく保険をかけてきているのなら
私ならとりあえず受給手続きだけして、働き口を探してみると思います。
万が一就職口が途中で見つかった場合に再就職手当がもらえたりしますからね。
失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
参考までに貼っておきます。
「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
自主退社?それとも会社都合?
今、私が働いてるバイト先のお店が今月いっぱいで、経営悪化のため閉店することになりました。これを聞かされたのは先月末です。
「そのあと他店(同じ会社の系列)で雇ってあげてもいいよ」と言われたのですが、そこは通勤に30分以上かかるし、勿論交通費は出ませんし、何より週2(今のお店は週5です)しかシフトに入れないそうなので、その話はお断りしました。
今は閉店店準備に追われつつも、別の新しい職場を探しています。
とここまでは前置きです。長くて申し訳ございません;
ここからが質問になるのですが…この場合の退職の理由は、自主退社になるのですか?私は会社都合だと思っていました。
でも昨日、店長に退職届の用紙を渡された際に「退職理由の欄には、自主退社って書いて」と言われました。店長曰く「一ヶ月前に告知はしてたから、急な閉店ではない」らしいです。
私は失業保険を受け取る予定はありませんし、自主退社扱いでも何か書類上で困ることはないだろうとは思います。ただ気持ちの上で納得できないし、正直悔しいです。
アルバイトのカテゴリと迷ったのですが、こちらに質問させて頂きました。カテゴリ違いでしたら、すぐに削除します。
どなたかお願い致しますm(_ _)m
今、私が働いてるバイト先のお店が今月いっぱいで、経営悪化のため閉店することになりました。これを聞かされたのは先月末です。
「そのあと他店(同じ会社の系列)で雇ってあげてもいいよ」と言われたのですが、そこは通勤に30分以上かかるし、勿論交通費は出ませんし、何より週2(今のお店は週5です)しかシフトに入れないそうなので、その話はお断りしました。
今は閉店店準備に追われつつも、別の新しい職場を探しています。
とここまでは前置きです。長くて申し訳ございません;
ここからが質問になるのですが…この場合の退職の理由は、自主退社になるのですか?私は会社都合だと思っていました。
でも昨日、店長に退職届の用紙を渡された際に「退職理由の欄には、自主退社って書いて」と言われました。店長曰く「一ヶ月前に告知はしてたから、急な閉店ではない」らしいです。
私は失業保険を受け取る予定はありませんし、自主退社扱いでも何か書類上で困ることはないだろうとは思います。ただ気持ちの上で納得できないし、正直悔しいです。
アルバイトのカテゴリと迷ったのですが、こちらに質問させて頂きました。カテゴリ違いでしたら、すぐに削除します。
どなたかお願い致しますm(_ _)m
会社都合でしょう。
「一ヶ月前に告知はしてたから」と店長がいっているように、解雇予告は30日前でないといけないことを認識していた証拠です。
通勤時間が30分かかるとか、交通費が出ないということは会社都合かどうかと関係ありませんが、週5が週2になるというのは、明らかな労働条件の大幅不利益変更です。
「一ヶ月前に告知はしてたから」と店長がいっているように、解雇予告は30日前でないといけないことを認識していた証拠です。
通勤時間が30分かかるとか、交通費が出ないということは会社都合かどうかと関係ありませんが、週5が週2になるというのは、明らかな労働条件の大幅不利益変更です。
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