【知恵コイン500】退職後20日以内に引越します。保険の手続きはどこですればよいのでしょうか?
現在の会社を4/31付で退社します。
その後20日以内に県外へ引越し住民票も移す予定でおります。
引越し後はフリーターの予定です。
この場合
失業保険の受給の手続き
国民年金の手続き
健康保険任意継続の手続き
上記は、
現在の住所の管轄の事務所で行わなければいけないのか
引越しをしてから引越し先の住所の管轄の事務所で行えばよいのか
自分で調べてはみたのですが調べれば調べるほどわからなくなってしまいました。
またバイトでも仕事先が見つかると失業保険の受給資格はなくなるのでしょうか?
無知でたいへんお恥ずかしいですが
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
現在の会社を4/31付で退社します。
その後20日以内に県外へ引越し住民票も移す予定でおります。
引越し後はフリーターの予定です。
この場合
失業保険の受給の手続き
国民年金の手続き
健康保険任意継続の手続き
上記は、
現在の住所の管轄の事務所で行わなければいけないのか
引越しをしてから引越し先の住所の管轄の事務所で行えばよいのか
自分で調べてはみたのですが調べれば調べるほどわからなくなってしまいました。
またバイトでも仕事先が見つかると失業保険の受給資格はなくなるのでしょうか?
無知でたいへんお恥ずかしいですが
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
早く失業手当が必要なら退職してすぐに今の住所の管轄ハローワークに行きましょう。そのあと、移転手続きを引っ越し先のハローワークで行います。手続きは全部ハローワークがやってくれますが、住民票が必要です。早くもらわないなら、引っ越し先のハローワークで大丈夫です。
出産を控え、退職し、いつのタイミングで夫の扶養に入るか教えてください!!
現在派遣社員で派遣健康保険組合に入っています。
来年6月末に出産を控えているため、来年3月末で会社を退職する予定です。
来年は3か月しか働かないため、来年1月から夫の扶養にはいり、
夫の健康保険組合より出産一時金を受給し、失業保険の給付を受けたいと考えていますが
可能でしょうか?
それとも退職するまでは派遣の健康組合にはいり、退職後に夫の扶養になったほうがよいのでしょうか?
会社の健康保険組合によって違うこともあるかと思いますが教えてください。
現在派遣社員で派遣健康保険組合に入っています。
来年6月末に出産を控えているため、来年3月末で会社を退職する予定です。
来年は3か月しか働かないため、来年1月から夫の扶養にはいり、
夫の健康保険組合より出産一時金を受給し、失業保険の給付を受けたいと考えていますが
可能でしょうか?
それとも退職するまでは派遣の健康組合にはいり、退職後に夫の扶養になったほうがよいのでしょうか?
会社の健康保険組合によって違うこともあるかと思いますが教えてください。
会社の総務担当をしております。
質問者様のような状態での一般的な処理を回答します。
まず、会社を退職する3月末まではご自身の健康保険組合に加入しておきます。
そして、その資格を喪失する4月1日付でご主人の健康保険組合の扶養になる手続きをします。
その際、失業給付受給の有無を確認されますが、出産を控えているため受給しない(受給を延長する)
旨を申し立てて扶養認定してもらいます。
他の方もおっしゃっていますが、失業保険を受給する場合はご主人の扶養には入れません。
どのみちすぐに再就職されるわけではないので失業保険を受給するのは難しいです。
(失業給付は、あくまでも再就職する意志のある方が受給するものであることを認識しておいて下さい。)
4月1日の時点で扶養認定されれば、問題なくご主人の健康保険組合から出産一時金を受け取ることができます。
質問者様のような状態での一般的な処理を回答します。
まず、会社を退職する3月末まではご自身の健康保険組合に加入しておきます。
そして、その資格を喪失する4月1日付でご主人の健康保険組合の扶養になる手続きをします。
その際、失業給付受給の有無を確認されますが、出産を控えているため受給しない(受給を延長する)
旨を申し立てて扶養認定してもらいます。
他の方もおっしゃっていますが、失業保険を受給する場合はご主人の扶養には入れません。
どのみちすぐに再就職されるわけではないので失業保険を受給するのは難しいです。
(失業給付は、あくまでも再就職する意志のある方が受給するものであることを認識しておいて下さい。)
4月1日の時点で扶養認定されれば、問題なくご主人の健康保険組合から出産一時金を受け取ることができます。
失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。
私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。
で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。
雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。
給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?
どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
私は来月、会社都合で退職をします。
私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。
で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。
雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。
給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?
どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
継続して雇用保険料を支払いつづけ、その間に一度も失業手当や再就職手当などを受け取っておらず、また自己都合退職であれば、給付日数は変わりません。
18年5月から雇用保険料を支払い続けているのだとしたら、被保険者期間は通算で5年と6か月ですので、10年未満の被保険者期間に該当し、給付日数は全年齢一律90日です。
自己都合退職であっても、特定理由離職者の条件にあてはまる場合、5年未満と5年以上では差が出ますが、それに該当しない場合は全く関係ありません。
蛇足ですが、5年以上の被保険者期間があるのであれば、経済的に余裕があれば、給付制限中に再就職をして、再就職手当など貰わずにいた方が良いと思います。自己都合退職の給付日数は、10年未満、10年以上20年未満、20年以上で変わります。失業手当や再就職手当を受け取ると、それまでの被保険者期間がリセットされ、また1か月から積み上げていかないといけなくなりますので、わざわざ5年6か月積み上げてきた被保険者期間をわずかな再就職手当等でリセットしてしまうよりも、次の就職先での被保険者期間を積み上げていった方が、将来的には都合がいいのではないかと思います。まあ、10年以上20年未満と10年未満の自己都合退職の給付日数はわずか30日しか変わらないのですが。
仮に勤め先の倒産や病気などによってやむなく離職した場合には、特定理由離職者に該当し、特別受給資格者として、一般の自己都合による退職よりも、給付日数が年齢によって格段に違ってきますので、保険としてとらえるならば、そちらの備えとして考えたほうが良いと思います。
18年5月から雇用保険料を支払い続けているのだとしたら、被保険者期間は通算で5年と6か月ですので、10年未満の被保険者期間に該当し、給付日数は全年齢一律90日です。
自己都合退職であっても、特定理由離職者の条件にあてはまる場合、5年未満と5年以上では差が出ますが、それに該当しない場合は全く関係ありません。
蛇足ですが、5年以上の被保険者期間があるのであれば、経済的に余裕があれば、給付制限中に再就職をして、再就職手当など貰わずにいた方が良いと思います。自己都合退職の給付日数は、10年未満、10年以上20年未満、20年以上で変わります。失業手当や再就職手当を受け取ると、それまでの被保険者期間がリセットされ、また1か月から積み上げていかないといけなくなりますので、わざわざ5年6か月積み上げてきた被保険者期間をわずかな再就職手当等でリセットしてしまうよりも、次の就職先での被保険者期間を積み上げていった方が、将来的には都合がいいのではないかと思います。まあ、10年以上20年未満と10年未満の自己都合退職の給付日数はわずか30日しか変わらないのですが。
仮に勤め先の倒産や病気などによってやむなく離職した場合には、特定理由離職者に該当し、特別受給資格者として、一般の自己都合による退職よりも、給付日数が年齢によって格段に違ってきますので、保険としてとらえるならば、そちらの備えとして考えたほうが良いと思います。
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