社会保険に加入していた会社を会社都合で辞めることになりました。失業保険をもらおうと考えてましたが、知り合いの会社に3ヶ月だけ来てほしい、と言われました。
そこでも社会保険に加入できるとのことです。今の会社を辞め、新しい所で3ヶ月働いた後に、今の会社の失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?再就職手当て等は考えてないです。
そこでも社会保険に加入できるとのことです。今の会社を辞め、新しい所で3ヶ月働いた後に、今の会社の失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?再就職手当て等は考えてないです。
新しい所に内定しているのであれば、失業給付の手続自体ができません。
ただし、離職票の受給資格期間は退職日の翌日から1年間ですから、もらうことはできます。
3ヶ月の職場で雇用保険がなければ、前職の退職日の翌日から1年間です。
雇用保険を掛けてもらえるのであれば、3ヶ月の職場の退職日の翌日から1年間以内のもらえばいいのです。
その辺を確認されたほうがいいです。
適用されるのであれば、その3か月分と会社都合退職の会社の9ヶ月で失業保険の受給資格が決定します。
基本手当日額にかんしては、その3ヶ月分と前職の3ヶ月分で計算します。
また離職理由に関しては、2枚以上の離職票がある場合は、新しい方の離職理由が適用されます。
ですから、会社都合退職ではなく、3ヶ月の契約を結んでいるのであれば、契約期間満了による退職になります。
契約期間満了でも3ヶ月の給付制限期間はありませんが、失業手当の日数に差が生じる場合があります。
前職で1年以上被保険者であった期間があり、45歳以上の場合は、会社都合なら特定受給資格者となり、180日ですが、契約期間満了による退職の場合は、90日です。
この場合は、90日分失業給付が減ることになるので、3ヶ月だけ働くメリットはあまり無いと思います。
ただし、離職票の受給資格期間は退職日の翌日から1年間ですから、もらうことはできます。
3ヶ月の職場で雇用保険がなければ、前職の退職日の翌日から1年間です。
雇用保険を掛けてもらえるのであれば、3ヶ月の職場の退職日の翌日から1年間以内のもらえばいいのです。
その辺を確認されたほうがいいです。
適用されるのであれば、その3か月分と会社都合退職の会社の9ヶ月で失業保険の受給資格が決定します。
基本手当日額にかんしては、その3ヶ月分と前職の3ヶ月分で計算します。
また離職理由に関しては、2枚以上の離職票がある場合は、新しい方の離職理由が適用されます。
ですから、会社都合退職ではなく、3ヶ月の契約を結んでいるのであれば、契約期間満了による退職になります。
契約期間満了でも3ヶ月の給付制限期間はありませんが、失業手当の日数に差が生じる場合があります。
前職で1年以上被保険者であった期間があり、45歳以上の場合は、会社都合なら特定受給資格者となり、180日ですが、契約期間満了による退職の場合は、90日です。
この場合は、90日分失業給付が減ることになるので、3ヶ月だけ働くメリットはあまり無いと思います。
内定ありの失業保険、再就職手当てに関して
お世話になります。
2012年2月末で現職との雇用契約が切れるため、現在再就職活動中です。
先日、幸いにも別の企業から内定を頂けたのですが、4/1からの勤務との提示でした。
結果的に3月中は無職になるのですが、この場合失業保険、若しくは再就職手当てなどは
支給してもらえるのでしょうか?
因みに求人案件はハローワーク経由ではなく、転職エージェントによるものです。
詳しい方がいらっしゃいましたら、是非お知恵をお貸し下さい。
お世話になります。
2012年2月末で現職との雇用契約が切れるため、現在再就職活動中です。
先日、幸いにも別の企業から内定を頂けたのですが、4/1からの勤務との提示でした。
結果的に3月中は無職になるのですが、この場合失業保険、若しくは再就職手当てなどは
支給してもらえるのでしょうか?
因みに求人案件はハローワーク経由ではなく、転職エージェントによるものです。
詳しい方がいらっしゃいましたら、是非お知恵をお貸し下さい。
2012/2/末退職が自己都合ならば、3/1~3/31までは、失業保険を申請されたとしても、失業保険は自己都合の場合、3カ月の給付制限後に支給されることになりますので、4/1に働き始めるのであれば、3カ月たってもいませんので、もらえません。
そして、再就職手当ですが、こちらは、離職手続きの前に、次の勤務先が決まってしまっている場合、再就職手当も出ません。
以上のことから、申請せず、次回退職されたときに、持ち越しされたほうがいいです。
3月中はアルバイト等短期で捜されたほうがいいかと思います。
補足のこと
会社都合なのですね・・・・。再就職手当は出ません。
失業保険については、就職活動をするという前提であるならば、離職票が届いて手続にいってそこから7日待機してそれから3/31までは支給があると思いますが。離職票がすぐに届かないと、手続にいけないので、その分もらう日数は目減りします。なにより説明会にも出席しないといけませんし、就職活動もしないといけませんし・・・・メリットとしてはどうでしょう?
次回に在職期間を上乗せされたほうがいいのでは?と思います。
そして、再就職手当ですが、こちらは、離職手続きの前に、次の勤務先が決まってしまっている場合、再就職手当も出ません。
以上のことから、申請せず、次回退職されたときに、持ち越しされたほうがいいです。
3月中はアルバイト等短期で捜されたほうがいいかと思います。
補足のこと
会社都合なのですね・・・・。再就職手当は出ません。
失業保険については、就職活動をするという前提であるならば、離職票が届いて手続にいってそこから7日待機してそれから3/31までは支給があると思いますが。離職票がすぐに届かないと、手続にいけないので、その分もらう日数は目減りします。なにより説明会にも出席しないといけませんし、就職活動もしないといけませんし・・・・メリットとしてはどうでしょう?
次回に在職期間を上乗せされたほうがいいのでは?と思います。
失業保険の質問です。前職(雇用保険加入・失業保険はもらわず)に再就職し、現職(雇用保険未加入)で退職した際に前職の失業保険をもらう際に、前職の離職票は必要ですが、現職に関して離職票など必要書類はありますか
前職は会社都合の退職なので待機期間はないと思いますが、現職で自主都合退社の場合には、雇用保険に未加入でしたが、待機期間3ヶ月が必要になるのでしょうか?
前職は会社都合の退職なので待機期間はないと思いますが、現職で自主都合退社の場合には、雇用保険に未加入でしたが、待機期間3ヶ月が必要になるのでしょうか?
現職に関しては雇用保険に入ってないということなので、現職については離職票もないですし、離職理由も関係ありません。
前職の離職票で失業保険をもらうことになりますが(会社都合なので待機期間もなし)、失業保険は前職の離職日から1年間しか有効期間がありません。
前職の離職日から1年以内であれば、まだもらえる可能性があるので、ハローワークで手続きしてください。
前職の離職票で失業保険をもらうことになりますが(会社都合なので待機期間もなし)、失業保険は前職の離職日から1年間しか有効期間がありません。
前職の離職日から1年以内であれば、まだもらえる可能性があるので、ハローワークで手続きしてください。
休職→退職→再就職→退職の失業保険の基本手当の計算
4年間働いていた職場での多大なプレッシャーにより鬱にかかり、おととしの12月1日より今年の4月末まで約1年半に渡り休職し、そのまま退職しました。
今では回復し5月から新しい職場で働き始めましたがやむをえない事情で今月末に退職することになってしまいました。
そこで失業保険のことで質問があります。
ハローワークに問い合わせたところ前職と現職の離職票が揃うまで調べられないと言われてしまったのでお力を貸してください。
私は平成15年9月から18年の11月までは給料をもらっていましたが18年の12月から今年の4月に退職するまで、給料の支給が止まっていました(うち、19年12月までは傷病手当金をもらっていました)。
雇用保険は18年の11月までは給料からひかれていました。
今の職場では5月分の給料では雇用保険が引かれていませんでしたが入社時に雇用保険の手続きはしました。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると18年の12月から今日までに支払われた給料の合計は現職での10万程度なので、この数字を基本に計算するということでしょうか??
前職では月に20万もらっていたのですが、1年以内には支給されていないので、前職での給料の金額は参考にしないということでしょうか??
そういう以前に私はほとんど休職していたので失業保険はもうもらえないのでしょうか…。
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
4年間働いていた職場での多大なプレッシャーにより鬱にかかり、おととしの12月1日より今年の4月末まで約1年半に渡り休職し、そのまま退職しました。
今では回復し5月から新しい職場で働き始めましたがやむをえない事情で今月末に退職することになってしまいました。
そこで失業保険のことで質問があります。
ハローワークに問い合わせたところ前職と現職の離職票が揃うまで調べられないと言われてしまったのでお力を貸してください。
私は平成15年9月から18年の11月までは給料をもらっていましたが18年の12月から今年の4月に退職するまで、給料の支給が止まっていました(うち、19年12月までは傷病手当金をもらっていました)。
雇用保険は18年の11月までは給料からひかれていました。
今の職場では5月分の給料では雇用保険が引かれていませんでしたが入社時に雇用保険の手続きはしました。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると18年の12月から今日までに支払われた給料の合計は現職での10万程度なので、この数字を基本に計算するということでしょうか??
前職では月に20万もらっていたのですが、1年以内には支給されていないので、前職での給料の金額は参考にしないということでしょうか??
そういう以前に私はほとんど休職していたので失業保険はもうもらえないのでしょうか…。
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
〉基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
〉離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
公式のサイトできちんとした情報を得て下さい。
受給資格は
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
この場合の「月」は、離職日から遡ります。7/4退職なら、7/4~6/5、6/4~5/5……のように。
「賃金支払いの基礎になった日数」は、出勤日・有休日だと思えばいいでしょう。
賃金日額の計算では、区切りが賃金の締め切り期間になりますが。
〉離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
公式のサイトできちんとした情報を得て下さい。
受給資格は
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
この場合の「月」は、離職日から遡ります。7/4退職なら、7/4~6/5、6/4~5/5……のように。
「賃金支払いの基礎になった日数」は、出勤日・有休日だと思えばいいでしょう。
賃金日額の計算では、区切りが賃金の締め切り期間になりますが。
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