失業保険の手続きについて教えてください。自己都合で退職し、手続きの途中で妊娠したため、受給期間の延長手続きをしました。この度働けるようになったので4月19日にその旨をハローワークに申請し手続きをしました
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
>健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています
国民年金の第3号被保険者です。
厚生年金は入っていませんので、誤解ないように。
>いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?
5/16にハローワークに出した申請書に、質問者様が「失業していました」とカレンダーに記載をした日です。
(失業をしていて、支給対象となった初日)
※加入している健保組合などにより規定が違う場合あり
>国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか
14日以内です。
4月分から遡りが生じている可能性がありますが、
早々に手続きをすれば、大丈夫だと思いますよ。
旦那さん側を抜かないと手続きは出来ませんので、旦那さんから会社の方に必要な書類などを確認をしてもらってください。
(雇用保険受給資格者証のコピーなどが必要な場合があります)
国民年金の第3号被保険者です。
厚生年金は入っていませんので、誤解ないように。
>いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?
5/16にハローワークに出した申請書に、質問者様が「失業していました」とカレンダーに記載をした日です。
(失業をしていて、支給対象となった初日)
※加入している健保組合などにより規定が違う場合あり
>国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか
14日以内です。
4月分から遡りが生じている可能性がありますが、
早々に手続きをすれば、大丈夫だと思いますよ。
旦那さん側を抜かないと手続きは出来ませんので、旦那さんから会社の方に必要な書類などを確認をしてもらってください。
(雇用保険受給資格者証のコピーなどが必要な場合があります)
90間日の失業保険の給付期間中に アルバイトを10日ほどしたとします。
職安に届け出ると、
その分給付期間が先延ばしになると聞きましたが また新たに認定日等が設けられたりするのでしょうか?
また その10日分の給付を受けるためには 2回の休職活動が必要になってくるのでしょうか?
職安に届け出ると、
その分給付期間が先延ばしになると聞きましたが また新たに認定日等が設けられたりするのでしょうか?
また その10日分の給付を受けるためには 2回の休職活動が必要になってくるのでしょうか?
就業(1日の労働時間が原則4時間以上)されたのであれば、その10日分の失業保険については、
受給期間内(資格者証に記載されてます)において繰り越されるだけなので、大きな損失とはならないかと思われます。
このときの認定日は、別途指定されるわけではなく、通常とおり、4週間に1回の認定認定日が指定されます。
ただ、就業したことを隠して申告した場合、後になって、もしバレたら、そのあとの失業給付が受けられなくなるので、
この10日の就労はキチンと申告したほうが良いです。
また、3ヶ月の給付制限中でしたら、就業手当という制度もあります。
お金に困っている方でしたら、職員に就業手当が欲しい旨相談したなら、通常受給できる額の30%ですが、
さきに受給することもできますよ。
補足
なるほど、「雇用保険受給資格者証」の裏面(写真が貼っているほう)に「残日数」が記載されているかと
思いますが、もし、その認定期間中に10日間のアルバイト(1日 4時間以上就労)をした場合で考えると、
アルバイトと失業状態の日の合計が28日を超えるなら、さらに次の認定日に行く必要がありますね。
アルバイトした日(10日) + 失業状態の日(18日:残日数) < 29日 ですべて受給し終われば、行く必要はありません。
受給期間内(資格者証に記載されてます)において繰り越されるだけなので、大きな損失とはならないかと思われます。
このときの認定日は、別途指定されるわけではなく、通常とおり、4週間に1回の認定認定日が指定されます。
ただ、就業したことを隠して申告した場合、後になって、もしバレたら、そのあとの失業給付が受けられなくなるので、
この10日の就労はキチンと申告したほうが良いです。
また、3ヶ月の給付制限中でしたら、就業手当という制度もあります。
お金に困っている方でしたら、職員に就業手当が欲しい旨相談したなら、通常受給できる額の30%ですが、
さきに受給することもできますよ。
補足
なるほど、「雇用保険受給資格者証」の裏面(写真が貼っているほう)に「残日数」が記載されているかと
思いますが、もし、その認定期間中に10日間のアルバイト(1日 4時間以上就労)をした場合で考えると、
アルバイトと失業状態の日の合計が28日を超えるなら、さらに次の認定日に行く必要がありますね。
アルバイトした日(10日) + 失業状態の日(18日:残日数) < 29日 ですべて受給し終われば、行く必要はありません。
年金受給資格のある人の自己都合退職
その場合は、失業保険の給付制限中、
年金は出るんですか
その場合は、失業保険の給付制限中、
年金は出るんですか
その人は何歳ですか?
補足について
失業手当をもらっていなければ老齢厚生年金はもらえます。
また、65歳からの老齢基礎年金は失業手当とは関係ありません。
補足について
失業手当をもらっていなければ老齢厚生年金はもらえます。
また、65歳からの老齢基礎年金は失業手当とは関係ありません。
失業保険についての質問です。来年3月の退職が決定しています。理由は、「一身上の都合」です。会社では3年間勤務しています。早めに失業保険の手続きに行きたいと思うのですが、先ほど調べていたら気になる事がありました。それは「 正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)」 は、失業保険の受給がすぐに行われなく、3ヵ月後になるということでした。ということは、私は手続きに行っても3ヶ月間はお金が貰えない・・ということなのでしょうか?ちょっと良くわからないので、わかり易く教えて下さい。お願いします。
自己都合=他の職を探す為という理論になっていますから、3ヶ月の給付制限の間に就職が決まらなければ初めて支給されるのです。
私も3月に退職したので具体的に説明しますと
4/6頃 会社から離職票が届く
(これが届いたら手続きに行けます。)
4/13 職安で手続き
(これは自分の都合でこの日に行っただけです)
ここからまず7日間、待機期間があります。これは自己都合でも解雇でも誰にでもあります。
その後3ヶ月が給付制限期間です。
手続き後に1度説明会みたいなのがあり、職安に行く事になりますがこの日は関係ありません。あくまでも最初の手続きをしたところから起算されます。
私は4/21~でしたので、7/21~給付が発生しました。
職安には決まった日に何度か行くのですが、発生した直後に指定された日が7/28だったので7/21~27(指定日の前日)までの分をまず受給しました。
お金は指定日の翌週に振り込まれます。(ですので8月初旬に7日間分振り込まれました)
私も3月に退職したので具体的に説明しますと
4/6頃 会社から離職票が届く
(これが届いたら手続きに行けます。)
4/13 職安で手続き
(これは自分の都合でこの日に行っただけです)
ここからまず7日間、待機期間があります。これは自己都合でも解雇でも誰にでもあります。
その後3ヶ月が給付制限期間です。
手続き後に1度説明会みたいなのがあり、職安に行く事になりますがこの日は関係ありません。あくまでも最初の手続きをしたところから起算されます。
私は4/21~でしたので、7/21~給付が発生しました。
職安には決まった日に何度か行くのですが、発生した直後に指定された日が7/28だったので7/21~27(指定日の前日)までの分をまず受給しました。
お金は指定日の翌週に振り込まれます。(ですので8月初旬に7日間分振り込まれました)
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