失業保険について。
失業し、失業保険をいただいていましたが、
認定日からの再就職の採用となり認定日に職安にいくことができませんでした。
しかし採用内定証明書というものを会社に書いて頂き、職安に提出する予定なのですが
この場合失業保険は出るのでしょうか?
認定日を受けていないので心配です。
わかる方お願いします。
失業し、失業保険をいただいていましたが、
認定日からの再就職の採用となり認定日に職安にいくことができませんでした。
しかし採用内定証明書というものを会社に書いて頂き、職安に提出する予定なのですが
この場合失業保険は出るのでしょうか?
認定日を受けていないので心配です。
わかる方お願いします。
この場所は失業手当じゃなくて、早期再就職手当ってのが出るよ。
まだ失業手当を全く貰ってないなら、給付日数(90日とか120日とか人によって違うけど)×60%×基本手当の金額だね。
んっ?
『失業→既に再就職手当受給→また失業→失業期間延長中→内定もらった』ってこと?
それなら一回再就職手当を貰ってるから貰えないかもね。既に働いて収入の途があるわけだし。
電話でも何でもハローワークに聞いた方が早くて正確な情報がもらえるよ。
まだ失業手当を全く貰ってないなら、給付日数(90日とか120日とか人によって違うけど)×60%×基本手当の金額だね。
んっ?
『失業→既に再就職手当受給→また失業→失業期間延長中→内定もらった』ってこと?
それなら一回再就職手当を貰ってるから貰えないかもね。既に働いて収入の途があるわけだし。
電話でも何でもハローワークに聞いた方が早くて正確な情報がもらえるよ。
臨時で働いた時の再就職手当・就業手当について教えてください。
この度、1年間の臨時職員として勤めることになりました。
そこで質問なのですが、1年間(4月1日~3月31日)で更新のない場合は、再就職手当はもらえず就業手当になるのでしょうか?
就業手当の計算式:就業日×基本手当日額×30%=就業手当
もし1年間に就業を240日した場合、240×基本手当当日額×30% ということになるのでしょうか?
もしそうであれば再就職手当より就業手当のほうがたくさん貰えるように思いますが、私の勘違いでしょうか?
就業手当ももらったら、1年間働いた後の失業保険はもらえないなど何かマイナスなことがあるのでしょうか?
この度、1年間の臨時職員として勤めることになりました。
そこで質問なのですが、1年間(4月1日~3月31日)で更新のない場合は、再就職手当はもらえず就業手当になるのでしょうか?
就業手当の計算式:就業日×基本手当日額×30%=就業手当
もし1年間に就業を240日した場合、240×基本手当当日額×30% ということになるのでしょうか?
もしそうであれば再就職手当より就業手当のほうがたくさん貰えるように思いますが、私の勘違いでしょうか?
就業手当ももらったら、1年間働いた後の失業保険はもらえないなど何かマイナスなことがあるのでしょうか?
更新無しの場合は、再就職手当には該当しません。
就業手当は、基本日当日額の30%と言っても、限度額が定められています、現在は1761円の筈です。
なので、勘違いですね、240日×1761円では、42万程度です。
就業手当は、給与も頂き、かつ、手当を頂く制度なので、受給者的には、最も低い基準での受給です。
例えば、基本日当日額が7000円で240日(240日の方は会社都合ですから更に60日+される個別延長の対象です)の方は、個別を含まず、完走しますと約170万受給します。
就業手当は低額ですから、受給しますと、所定給付日数が減ってしまいます、なので、拒否する方も多いのが現実です。
就業手当は、基本日当日額の30%と言っても、限度額が定められています、現在は1761円の筈です。
なので、勘違いですね、240日×1761円では、42万程度です。
就業手当は、給与も頂き、かつ、手当を頂く制度なので、受給者的には、最も低い基準での受給です。
例えば、基本日当日額が7000円で240日(240日の方は会社都合ですから更に60日+される個別延長の対象です)の方は、個別を含まず、完走しますと約170万受給します。
就業手当は低額ですから、受給しますと、所定給付日数が減ってしまいます、なので、拒否する方も多いのが現実です。
失業保険の給付制限中の三ヶ月と給付中ですが、これからバイトの面接をして受かったらずっと20時間未満でシフトを入れながら、
ハローワークにも報告して働こうと思うのですが、それでも基本手当は満額貰えるのでしょうか?
ハローワークにも報告して働こうと思うのですが、それでも基本手当は満額貰えるのでしょうか?
給付制限中と受給中の規制を貼っておきますから参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
特に計算式が参考になりますからスミレーションをしてみてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
特に計算式が参考になりますからスミレーションをしてみてください。
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