失業保険は、年収の70%が支給されるのですか?
それともその会社での全収入の月平均の70%ですか?
ちなみにですが、1年間雇用保険をかけていると3ヶ月間もらえるのですか??
年収ではなく、退職した日の直近6か月の賃金で
決定されます。

失業保険料率は年齢や収入によっても変わるので
なんとも言えませんが

例えば35歳で直近6か月の月平均賃金が25万円であれば
だいたい月当たり16万円程度。(64%)

平均賃金40万円であればだいたい月当たり20万円程度(50%)

平均賃金13万円であれば月当たり10万4千円程度(80%)


・・・上記のとおり金額が高いほど受けられる給付金の割合は
少なくなりますので必ず「70%」ではありません。
収入に応じて料率は変動します(45%~80%)
このたび会社をやめることになりました。

そこで失業保険をもらいたいのですが、3ヶ月の給付制限を回避したいです。


離職理由の確認がハローワークから会社に行くことわありますか?
またわどのような方法でしょうか?
あなたの都合の依願退職と会社都合の解雇では失業の意味が違います。
失業保険は勝手に辞めたひとには手厚い保護はないからです。あちらも役所ですから支払いには敏感です。
会社の人事や経理に電話で問い合わせがあるかとおもいます。
失業保険の受給について…
すでに失業保険受給の申請は提出済みで、待機期間7日間が過ぎ、現在3ヶ月の給付制限期間中の者です。


実際に給付が始まるまでの間にパートが決まってハローワークに今回の給付は見送る申請をする場合、正社員でなく、パートであっても受給資格者のしおりについている就職届けをパート先に記入してもらい、ハローワークに提出しなければならないのでしょうか?

受給者のしおりを読んでもよくわからず…。ご回答お願いします。

ちなみに、必要ない情報かもしれませんが、パートは扶養内で雇用保険や社会保険等は発生しません。
パートは扶養内で雇用保険や社会保険等は発生しません。

と書かれていますが、今回のパートを1年以上すると、

今もらえる雇用保険がパーになります。

雇用保険掛けてもらえないのでしょうか?

1週間に20時間以上の労働時間がある場合、1年以上雇用または、

期間のないものだったりするばあい、雇用保険は掛けてもらえるのでは

ないでしょうか?

雇用保険かけてもらえないと、今度失業した時、合算で失業手当を受給

できなくなります。

補足をみて、

職安に聞くのがいいのですが、

ぎりぎり受給できるのかもしれません。

ただ、また、待機+給付制限3カ月かかるような気がします。

来年の1月でも、あと7カ月残ってますので、

90日受給期間だとすれば、ぎりぎりでしょうね。
失業保険が払えません。
働いていた会社が倒産してしまい、今は失業保険で暮らしています。
この間年金の免除の手続きに市役所に行ったら、健康保険の手続きをしますかといわれたので
今月からならそんなに請求されない
と思って手続きをしてしまったのです。
そうしたらなんと68000円も請求書がきてしまい驚きました。
何かの間違いかと思ってほったらかしにしていたら、
今度は督促状がきてしまいました。10日以内に支払わないと差し押さえにいくと
書いています。本当に差し押さえに来るのでしょうか?
払えないのは「失業保険」でも「健康保険」でもなく、「国民健康保険」の保険料/税だと思いますが?

退職して健康得保険の資格をなくしたときに、自動的に国保に加入したことになっています。
届け出が遅れただけ。

だから、退職時点にさかのぼって請求されます。
また、前年(時期により前々年)の所得額により算定されますから高くなります。

退職後すぐに健康保険の任意継続の手続きをしていればもっと負担が軽かったのでは?

〉本当に差し押さえに来るのでしょうか?
「保険料」の市町村でも、制度上、税の滞納の扱いになりますからね。
相談すれば分割払いにしてくれるし、失業者には減免する自治体もありますが、あなたのように納付相談にも行かないと「払えないのではなく払う気がない人だ」と判断されてしまいます。
退職後、同じ会社でアルバイトをする場合、失業保険の受給資格はないのでしょうか?月14日以上、週20時間以上という条件には当てはまりませんが、再就職する意思がないということになってしまいますか?
産休の代替職員として県の臨時職員で6ヶ月働いたあと、1ヶ月休職して、再度同じところで臨時職員として6ヶ月働き、3月いっぱいで退職となります。
退職後も月に数日アルバイトとして雇って頂けるということですが、他に仕事が見つかれば辞めることになります。
仕事が見つかるまでどれくらいかかるかわからないですし、アルバイトの収入だけでは生活できないので、失業保険の手続きをしようと思っています。

もう1つ質問ですが、受給資格がある場合、アルバイトした日は就業手当扱いになるのか、繰越になるのか教えてください。

就業手当受給資格の

1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.常用雇用以外の職業に就いたこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと

のうち、3と4に当てはまると思いますが、その場合どういう扱いになるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
その状況ですと確かに臨時職員としては辞めたかもしれませんが、雇用保険の離職には当たらないと思われます。つまり同じ職場で週20時間未満の雇用形態に変更になっただけで雇用保険の資格喪失という事になります。(会社の名目は退職という事になっていたとしてもです)

今の時点では失業給付の受給資格はありません。ただし、1年間は受給資格はありますので、そのアルバイトを辞めた時点で遡って臨時職員を辞めたときの状態の離職票を作成して、手続きを取ることは出来ます。
失業保険の認定日について。

本日失業保険の手続きを済ませてきました。
8/31日付けで会社都合での退職です。
そこで認定日についてなのですが、本日9/11(火)に手続きしたため以降の認定日が火曜日に
なるようなのですが、3回目の認定日の12/4(火)に外せない用事が入っております。
しおり等を確認した所、姪の誕生日に合わせた家族旅行となるので
変更不可能になるかと思います。
明日の水曜に手続きをすれば良かったと今更ながらに思ってはいるのですが
もし、12/4まで職が見つからず認定を受けるようになった場合の事を考え
受給資格認定日を明日にしてもらい認定日を水曜にするなどという事は
出来るのでしょうか?

勝手な事情かとは思いますが、家族皆楽しみにしているので
どうしても外したくないと思っております。

少しでも可能性がありそうであれば明日にでもハローワークに相談
してみようかと思っております。
最悪、不認定の手続きをするようになるかもしれませんが
何か方法があればお力お貸し頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
最初の認定日は待期明けから、21日間の翌日を確認されての質問でしょうか。
ならば、12/4は確実に認定日で間違いないのですが、姪の誕生日での旅行は、認定日の変更では認められません。
12/4認定分は、諦めて下さい、また安定所に相談されても、今日が受給資格決定日なので、変更は不可です。

良い方法はではないのですが、待期7日間後、説明会の日が多いのですが、失業状態を確認します、待期期間に働いたと申請すれば、待期期間は継続され、認定日もずれます。
ただ、嘘はつきたくないですよね、12/4認定分はなくなる訳ではありませんよ、繰り越されるのですから、諦めるしかないと思います。
また、安定所に相談する場合、就職が決まってないことを前提に、12月のことを真剣に相談しないように、あくまで仮定で相談しましょう、安定所職員が、求職活動をする気があるのか?っと思ってしまいますよ。
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