離婚のため転居をする場合、または転居はしないが離婚する場合、失業手当はもらえますか?
年収130万未満におさまるように働いてきている者です。
来年には意にそぐわず、夫と離婚することになるかもしれません。

離婚となった場合、子供たちを育てていかないといけないので、もっと収入の高い仕事に転職することになります。
離婚により収入の高い仕事へ転職するため、を理由に、失業手当はもらえますか?
もちろん、一生懸命仕事は探しますが、離婚による手続き等のため、子供のためにも、しばらくは期間をもてればと思います。

また、もしかしたら離婚に伴い、実家のある遠方へ引っ越しすることになるかもしれません。
引っ越す場合はどうでしょうか?

また、それぞれの場合、3か月の待機期間はありますか?

また、離婚、失業保険申請と転居の時期的なタイミングや順序など、こうしたほうがいいというようなアドバイスがあれば(少しでも税金の負担など減らしたいので)、ぜひあわせてお願いします。
補足みました。
えっとですね。発想が逆ですね。
3612円以上の失業給付を受給する場合、今現在の第3号被保険者からは抜けなければなりません。
つまりあなたは社会保険上の扶養には入れません。ご自身で国民健康保険料を支払い、国民年金保険料を支払って第1号被保険者になることになります。
まあでも、これは離婚すれば皆、そういう状況になるって話なんですけどね。
ちなみに離婚が原因の通勤困難ならば、3ヶ月の待機期間がなくなる可能性がありますが、単に離婚する予定なので収入の多い仕事に転職したいんで退職します、では3ヶ月の待機期間は免れません。
おそらく離婚しても損しないなら籍を抜きたいけど、逆に離婚しない方が得するなら籍は抜きたくないという気持ちでいるからこういう質問をされてるんでしょうけど、まあ、一長一短じゃないですかね?選択肢は2つかな。3612円以上あれば籍を抜いて退職3ヶ月の待機期間なしでの支給。ないなら、籍を抜かず、第三号被保険者としての立場を利用して保険料払わないで受給、その代わり3ヶ月の待機を甘受する。
最後に一つ!余計なお世話でしょうが、保険料をケチってなんとか、ならないか?と思うのはまあ、人として当然かなと思いますけど、一方で自分の保険料ひとつ払うのがもったいないから離婚しないってのは、どれほど今の夫に経済的に依存していたかって事であり、かつそれが当たり前の生活になってたかということです。質問の内容を見てもかなり社会生活に疎いように見えます。そういう考え方が抜けないかぎり経済的な自立は困難、早計かなという意味をこめて、3612円以上あっても後者の方をおススメしますね。
①無収入でも確定申告すべきでしょうか?
今年3月に退職し、いまだ無職です。4月以降の収入としては退職金と失業保険の113万円(12月までの見込み)、株の配当3万円です。
子供の扶養は退職後、妻に切替えました。
支払ったものとして
生命保険30万円、前年度分の県市民税25万、地震保険1万程度です。
関係あるかどうかですが、認継の健康保険と国民年金が 月々45,000円です。
以上の状況で確定申告すべきでしょうか。

②認知症の母(80歳)の成年後見人を2年前からしていますが、母の確定申告もすべきでしょうか?
一昨年からグループホームに入居しており、月々入居費12万程度と医療費1万程度掛ってます。
他に生保に年間4万、地震保険に数千円を支払っています。
母の収入は、父の遺族共済年金+国民年金の月18万のみです。
(国民年金から月換算で介護保険4,800円、後期高齢者保険8,550円、住民税4,250円、所得税0円が天引きされています。)
追: 私とは別の住所地です。
この状況で母の確定申告もすべきでしょうか? (昨年もしていません)
1、確定申告は納付すべき所得税が発生しない場合、提出が免除されます。
だからといって提出が禁止されているわけではなく、還付金が発生するような場合は申告しないと損をすることになります。

個人の所得申告は暦年単位ですので、3月までの給与から源泉徴収された所得税がそのまま精算されていない可能性があるので、申告することをお勧めいたします。

なお、退職金は分離課税、失業給付金は非課税所得ですので、総合課税の申告書に記載する必要はないでしょう。

2、遺族年金は非課税なので、国民年金のみが申告対象です。
しかし、確定申告は納付すべき所得税が発生しない場合、提出が免除されますので、確定申告の必要はないでしょう。
扶養について質問です。
昨年12月末に会社を退職し、現在主人の扶養に入っています。
妊娠中だったため失業保険は受給延長中ですが、そろそろ仕事を探しながら失業保険を受給したいと考えています。
失業保険受給中は国保に加入し、国民年金を支払う手続きをすれば良いのですよね?
ただ、失業保険は非課税の為、所得税では扶養になれると聞いたのですが、これは主人の年末調整の際の扶養申告書に私の名前等を書いて提出すれば良いということですか?
また、その場合源泉徴収票には配偶者の扶養有りに*が付き配偶者控除が受けられるという事でしょうか?

健康保険の扶養と所得税の扶養・・・こんがらがって良く分かりません。
意味不明な質問になっていたら申し訳ありません。
s121172000さん

>失業保険受給中は国保に加入し、国民年金を支払う手続きをすれば良いのですよね?
基本手当日額が3,612円以上なら、その通りですが、日額が3,611円以下なら夫の健康保険の被扶養者のままで失業給付が受けられます。

>ただ、失業保険は非課税の為、所得税では扶養になれると聞いたのですが、これは主人の年末調整の際の扶養申告書に私の名前等を書いて提出すれば良いということですか?
その通りです。
ただし、その申告書が何年分のものなのか注意してください。
あなたの場合は、平成22年分の申告になりますが、その申告書は、昨年の年末の記入になります。
今年の年末には、平成23年分の「扶養控除等(異動)申告書」になります。

>また、その場合源泉徴収票には配偶者の扶養有りに*が付き配偶者控除が受けられるという事でしょうか?
そういうことです。


健康保険の扶養は、月単位で考え、税金の扶養は、年単位で考える、と言うことです。
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