3月いっぱいで8年勤めた会社を辞めようと思いますが、4月から特に働く場所も決まっていませんので、3月いっぱいまでは正社員で、
4月からの1ヶ月間はアルバイトに切り替えてもらおうと思ってますが、その場合失業保険はもらえないですか?
4月からの1ヶ月間はアルバイトに切り替えてもらおうと思ってますが、その場合失業保険はもらえないですか?
アルバイトだと継続の仕事ですから、失業保険はもらえません。1、2度仕事を手伝った程度ならもらえますがアルバイトとなるとれっきとした定職です。
失業保険は求職活動中の人がもらえるものです。中には内緒で働けばいいと言う人もいますが、高額収入があるから年末調整等で調べられます。発覚すれば3倍返しです。バイト代もらわないのか失業保険の3倍返しか、どっちがいいでしょうか?
失業保険は求職活動中の人がもらえるものです。中には内緒で働けばいいと言う人もいますが、高額収入があるから年末調整等で調べられます。発覚すれば3倍返しです。バイト代もらわないのか失業保険の3倍返しか、どっちがいいでしょうか?
妊娠のため退職をし、失業保険の延長手続きをしました。その後は夫の扶養に入りました。(現在も)
ちなみに、扶養の申請をしたときに夫の健康組合に離職表など原本を提出させられてしまい、今
手元にありません。
二年たち、そろそろ職探しをしようと思っていますが、離職表を返して貰うにはやはりハローワークへ行く前に先に扶養を外して返却してもらうしかないですよね?(>_<)
コピーなら手元にあるんですが。。。
調べたら扶養は失業保険の支給日までに外すタイミングでいいとありましたので、私の場合はそれができないので、損してしまうのでは?と思ってます(>_<)
ちなみに、扶養の申請をしたときに夫の健康組合に離職表など原本を提出させられてしまい、今
手元にありません。
二年たち、そろそろ職探しをしようと思っていますが、離職表を返して貰うにはやはりハローワークへ行く前に先に扶養を外して返却してもらうしかないですよね?(>_<)
コピーなら手元にあるんですが。。。
調べたら扶養は失業保険の支給日までに外すタイミングでいいとありましたので、私の場合はそれができないので、損してしまうのでは?と思ってます(>_<)
離職票は必ず本紙を返してもらってください。コピーでは手続きはできません。
そのうえでいつから扶養をはずれるのかご主人に確認してもらってください。扶養を外してから手続きをしなければならないわけではありません。失業手当の受給の手続きと扶養は関係ありません。扶養の手続きが収入があるとみなされると扶養から外れるというだけです。その判断はご主人の所属する保険組合の規定によります。
なお、妊娠のため1年以上延長しているのであれば、給付制限の3か月はその期間に含まれるとしますので、手続きをすれば待機期間のみで給付対象となります。即扶養をはずれてもかまわないはずです。
そのうえでいつから扶養をはずれるのかご主人に確認してもらってください。扶養を外してから手続きをしなければならないわけではありません。失業手当の受給の手続きと扶養は関係ありません。扶養の手続きが収入があるとみなされると扶養から外れるというだけです。その判断はご主人の所属する保険組合の規定によります。
なお、妊娠のため1年以上延長しているのであれば、給付制限の3か月はその期間に含まれるとしますので、手続きをすれば待機期間のみで給付対象となります。即扶養をはずれてもかまわないはずです。
失業保険について
七月よりうつ病で入院になりますが、認定日などもかさなり心配しています。手続きなどする事がありましたらおしえてください。親友からの相談です。
受給者証などももっていました。
離島につき本土の病院に入院するらしく、管轄のハローワークには行くにはかなり遠いです。
七月よりうつ病で入院になりますが、認定日などもかさなり心配しています。手続きなどする事がありましたらおしえてください。親友からの相談です。
受給者証などももっていました。
離島につき本土の病院に入院するらしく、管轄のハローワークには行くにはかなり遠いです。
まず、電話で相談して指示を仰いで下さい
入院する前にできる手続きはしておいた方がいいです。
受給中→傷病手当を雇用保険手当てと同額が支給されます
受給前→就労不能証明書を医師に書いてもらって受給期間延長届を出して下さい。
入院する前にできる手続きはしておいた方がいいです。
受給中→傷病手当を雇用保険手当てと同額が支給されます
受給前→就労不能証明書を医師に書いてもらって受給期間延長届を出して下さい。
住民税について教えてください。
私は平成23年5月に正社員を退職し、現在は専業主婦をしています。
失業保険を貰っていますが、その間も3回ほど単発の派遣で働きました。
先月11月に主人の会社で給与所得者の扶養控除等
(異動)申告と配偶者特別控除の申請として、
正社員時の給料(退職金はありません)と、
単発派遣の給料を合算して申請しました。
来週の12月22日で失業保険の給付も終わるのですが、
年末の1週間で単発派遣の仕事はあれば入りたいと思っています。
仮に入ったとしても給料の振込は1月12日以降になります。
そこで、平成24年度の住民税は平成23年の所得で決まりますよね?
平成23年の年末に働いたが、振込は平成24年だった場合、
平成24年の所得になるのでしょうか?
来年からパートで働くときは、
年末の単発派遣の給料も把握していかなければならないのでしょうか?
できれば住民税のかからない年収100万以内で抑えたいので…。
教えて下さい。
宜しくお願いします。
私は平成23年5月に正社員を退職し、現在は専業主婦をしています。
失業保険を貰っていますが、その間も3回ほど単発の派遣で働きました。
先月11月に主人の会社で給与所得者の扶養控除等
(異動)申告と配偶者特別控除の申請として、
正社員時の給料(退職金はありません)と、
単発派遣の給料を合算して申請しました。
来週の12月22日で失業保険の給付も終わるのですが、
年末の1週間で単発派遣の仕事はあれば入りたいと思っています。
仮に入ったとしても給料の振込は1月12日以降になります。
そこで、平成24年度の住民税は平成23年の所得で決まりますよね?
平成23年の年末に働いたが、振込は平成24年だった場合、
平成24年の所得になるのでしょうか?
来年からパートで働くときは、
年末の単発派遣の給料も把握していかなければならないのでしょうか?
できれば住民税のかからない年収100万以内で抑えたいので…。
教えて下さい。
宜しくお願いします。
前者もおっしゃっているとおりですが、23年1月1日~23年12月31日に支払い(振込み)のあった給与のみが23年分です。
来年の分もしかり、24年の初めから終わりの間にいただいた給与のみが対象です。
来年の分もしかり、24年の初めから終わりの間にいただいた給与のみが対象です。
失業保険を申請してすぐに就職が決まった場合の質問です。具体的な日にちをあげて説明させて頂きます。
1月末で会社都合により退職、2/15に失業保険の申請をしたことにしてください。
申請日から7日間の待機期間を経てその翌日2/23から給付対象?になると思うのですが、初回認定日は28日後ということなので3/15ということでよろしいですよね?本来であれば、2/23~3/14分の支給だと思うのですが、もし3/1から就職が決まった場合、2/23~2/28の6日分しか支給されないということでしょうか?
就職が決まったとしても給料日は翌月(派遣の場合)なので、3万程度の支給では生活できません。。
残り22日分をもらうことはできないのでしょうか?宜しくお願いします。
1月末で会社都合により退職、2/15に失業保険の申請をしたことにしてください。
申請日から7日間の待機期間を経てその翌日2/23から給付対象?になると思うのですが、初回認定日は28日後ということなので3/15ということでよろしいですよね?本来であれば、2/23~3/14分の支給だと思うのですが、もし3/1から就職が決まった場合、2/23~2/28の6日分しか支給されないということでしょうか?
就職が決まったとしても給料日は翌月(派遣の場合)なので、3万程度の支給では生活できません。。
残り22日分をもらうことはできないのでしょうか?宜しくお願いします。
まず、生活が出来ないと言うことについてですが・・・
1月分の給料が3月になるとの事ですが、12月分の給料が2月にあるでしょ、でないとおかしいですよね。
12月は働いていなかったのであれば給料もないでしょうが、普通に考えれば給料は順送りで入ってくるはずですね。
次に雇用保険に関しては、就職すれば当然の事ですが支給はストップされます。
2月15日に手続き→2月21日まで待機期間、2月22日~支給対象期間、3月1日から就職とすれば、2月26日(金)までにハローワークへ就職する事を申告すれば2月22日~2月26日の5日間分×基本手当日額が5営業日以内に振込され、27日・28日の2日分は就職後から1週間程度で振込されます。
そして、就職が期間の定めのない就職か契約や派遣でも1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入という要件を満たせば再就職手当の申請ができます、再就職手当は本当に就職したかどうか、雇用保険に加入したかどうか等を調査します(約1ヶ月)、調査後に各要件が満たされていると確認出来れば再就職手当の支給準備に入り2週間後ぐらいに振込がされます。
即ち、再就職手当は申請から1ヶ月半程度かかると言う事です、3月1日就職で振込は4月中旬になります。
1月分の給料が3月になるとの事ですが、12月分の給料が2月にあるでしょ、でないとおかしいですよね。
12月は働いていなかったのであれば給料もないでしょうが、普通に考えれば給料は順送りで入ってくるはずですね。
次に雇用保険に関しては、就職すれば当然の事ですが支給はストップされます。
2月15日に手続き→2月21日まで待機期間、2月22日~支給対象期間、3月1日から就職とすれば、2月26日(金)までにハローワークへ就職する事を申告すれば2月22日~2月26日の5日間分×基本手当日額が5営業日以内に振込され、27日・28日の2日分は就職後から1週間程度で振込されます。
そして、就職が期間の定めのない就職か契約や派遣でも1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入という要件を満たせば再就職手当の申請ができます、再就職手当は本当に就職したかどうか、雇用保険に加入したかどうか等を調査します(約1ヶ月)、調査後に各要件が満たされていると確認出来れば再就職手当の支給準備に入り2週間後ぐらいに振込がされます。
即ち、再就職手当は申請から1ヶ月半程度かかると言う事です、3月1日就職で振込は4月中旬になります。
130万の扶養範囲について教えてください
現在、7月よりパートで週16時間。収入は月10万~8万で働いています。(残業がなければ8万ぐらい。あればその分が加算される形です)
それ以前は昨年の6月より今年5月末まで週20時間の派遣で働いていましたが、派遣切りで6月より失業手当をいただいています。
失業手当は今回のパート勤務が週20時間以上の雇用保険加入対象とならないため、失業状態が継続しているとみなされて、働いていない日のみが認定を受けています。
そのため、月に約3万ですが失業保険の収入が有ります。
現在までの本年度の収入を見ると、派遣のときの収入が約52万。失業保険20万、現在の勤務先での収入が38万あります。
しかし、食品販売業なので11月と12月は一年で一番忙しいため、時間外手当が増えると思います。
現在すでに108万以上の収入が有り、11月、12月の失業手当てと給与を入れると130万も超える恐れが有ります。
この場合は完全に扶養を離れ、自分で健康保険や年金も負担しなければならないのでしょうか?
もしそうなら、失業保険は辞退して、(まだ特別支給があるので60日残っています)現在の仕事も残業をしても残業手当を頂かず、実質サービス残業にして働こうかと考えています。
そうしたら、120万ぐらいで納まると思うので・・・。
この場合、やはり、失業手当も年収として計算されるのですか?
年収を130万に納まるように失業手当てを辞退したほうが良いのでしょうか?
教えてください。お願いいたします。
現在、7月よりパートで週16時間。収入は月10万~8万で働いています。(残業がなければ8万ぐらい。あればその分が加算される形です)
それ以前は昨年の6月より今年5月末まで週20時間の派遣で働いていましたが、派遣切りで6月より失業手当をいただいています。
失業手当は今回のパート勤務が週20時間以上の雇用保険加入対象とならないため、失業状態が継続しているとみなされて、働いていない日のみが認定を受けています。
そのため、月に約3万ですが失業保険の収入が有ります。
現在までの本年度の収入を見ると、派遣のときの収入が約52万。失業保険20万、現在の勤務先での収入が38万あります。
しかし、食品販売業なので11月と12月は一年で一番忙しいため、時間外手当が増えると思います。
現在すでに108万以上の収入が有り、11月、12月の失業手当てと給与を入れると130万も超える恐れが有ります。
この場合は完全に扶養を離れ、自分で健康保険や年金も負担しなければならないのでしょうか?
もしそうなら、失業保険は辞退して、(まだ特別支給があるので60日残っています)現在の仕事も残業をしても残業手当を頂かず、実質サービス残業にして働こうかと考えています。
そうしたら、120万ぐらいで納まると思うので・・・。
この場合、やはり、失業手当も年収として計算されるのですか?
年収を130万に納まるように失業手当てを辞退したほうが良いのでしょうか?
教えてください。お願いいたします。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定については、1月から12月までの実年収額で見る税制上の扶養(配偶者控除)と違って、見込年収額で判断されます。
つまり、過去の収入にかかわりなく、一月あたり108333円以下の契約で働いていれば、残業等によって多少この金額を超える月があっても、その状態が継続しない限りは扶養でいられます。
但し、雇用保険(失業保険)の基本手当を収入とみなさない税制上と違い、社会保険の場合は、基本手当も収入に含めますので、基本手当日額が3612円以上である場合は、扶養になることはできません。
ご質問のケースの場合、パート収入のみであれば、扶養でいられる可能性が高いですが、基本手当日額次第では扶養を外れて、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要が発生します。
なお、ご主人の加入されている健康保険が、協会けんぽではなく組合健保である場合は、その健保組合の規約によっては、日額に関係なく基本手当受給のみで扶養になれない場合がありますので、ご注意ください。
「補足」のとおりであれば、基本手当のみ、もしくはパート収入のみであれば、扶養でいられる要件を満たしていますが、両方合せると、11万円になるとのことですから、見込年収額は、
11万円×12ヶ月=132万円となり、
わずかに130万円を超えてしまいます。
ですから、現状では扶養でいることは難しいでしょう。
ただ、念のためご主人が加入していらっしゃる健保組合に確認されることをお勧めします。
つまり、過去の収入にかかわりなく、一月あたり108333円以下の契約で働いていれば、残業等によって多少この金額を超える月があっても、その状態が継続しない限りは扶養でいられます。
但し、雇用保険(失業保険)の基本手当を収入とみなさない税制上と違い、社会保険の場合は、基本手当も収入に含めますので、基本手当日額が3612円以上である場合は、扶養になることはできません。
ご質問のケースの場合、パート収入のみであれば、扶養でいられる可能性が高いですが、基本手当日額次第では扶養を外れて、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要が発生します。
なお、ご主人の加入されている健康保険が、協会けんぽではなく組合健保である場合は、その健保組合の規約によっては、日額に関係なく基本手当受給のみで扶養になれない場合がありますので、ご注意ください。
「補足」のとおりであれば、基本手当のみ、もしくはパート収入のみであれば、扶養でいられる要件を満たしていますが、両方合せると、11万円になるとのことですから、見込年収額は、
11万円×12ヶ月=132万円となり、
わずかに130万円を超えてしまいます。
ですから、現状では扶養でいることは難しいでしょう。
ただ、念のためご主人が加入していらっしゃる健保組合に確認されることをお勧めします。
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