長文です。
今、会社の臨時職員として働いています。
3ヶ月ずつの契約更新で、かれこれ、もう7年ほど勤めています。
4年前、出産したのですが、その時は、今までに臨時職員で出産して、産
前産後育児休暇をもらった例はなかったのですが、初めての例で産前6週産後8週と、育児休暇を3ヶ月ほど頂きました。もちろん臨時職員なので、その期間の給与等の支払いはありませんでした。
それで、今回また同じ時期に妊娠して、5月2日に出産予定なので、産前休暇は3月22日からなのですが、きりがいいところで、3月31日まで働いてほしいと言われ、承諾しました。その後の手続きは、前と同じようにするとも言われていました。
しかし、最近急に呼び出され、こんな話をされました。
4月から会社の体制が変わるから、臨時職員という項目をなくします。
したがって、3月31日付けで一度退職してもらいます。
4月からは、今の臨時職員という項目をパートとします。
私が退職したあとは違う人を雇って、それで、私が出産して、仕事復帰できる頃に、また一から履歴書を出して面接をして、今度はパートとして私を採用するそうです。(お給料もグッと下がるそうです)要は、再就職先の見込みありの状態です。
こな場合、職業安定所からの失業保険?手当て?はもらえないのでしょうか?また、4月からは無職の状態になるのですが、出産手当てというか、上の子の時のように、手当てはもらえるのでしょうか?4月からは、旦那の扶養になるのでしょうか?
突然のことで、頭がパニック状態ですし、どうしたらいいのか分かりません。無職になり、収入もゼロになるので、手続きしたらいただけるものはいただきたいです。
今大事な時期なのに、毎日ブルーです。
長文失礼しました。よろしくお願いします。
妊娠中に失業手当は受給できません。
働く意欲があって、すぐに働ける状態にある人というのが、条件になりますので、期間延長の手続きを取らないといけないと思います。

企業側からすると、3月末で一旦退職してもらいたいのが本音かも知れませんね。

妊娠を理由に退職を勧告すれば、訴えられかねないので…。

本人の了解を得て『契約期間満了』という穏便な形に何とか持って行きたいのだと思います。

どうしても人材を確保しておきたいのであれば、退職はさせません。

産休代替要員という名目で求人を募集しますよね。

新しい方を雇い入れて、その後質問者様が復職の準備が出来たからということで改めて応募したとしても、その時には『お子さんが小さいから』という理由で不採用かも知れません。

復職後の給与も下がるとハッキリ言われているのであれば、実質的には復職の見込みは無いものと思った方が良いかと思います。

質問者様が出産したのち、復帰できる準備が出来ても、退職してしまっているのですから、企業側が募集をかけなければ、応募する事もできません。

3月末で退職したら、4月からはご主人が加入なさっている健康保険に切り替わると思いますので、出産一時金はそちらから支給されます。

社会保険なら扶養の手続きもあるでしょうから、早めに手続きの準備をなさった方が良いです。

それにしても話が急ですよね。

退職日まで1ヶ月もないのに、そんな展開になるとは…。

7年も勤めている人に対する会社の姿勢としては、大変失礼です。
私は部外者ですが、企業側が都合の良い事ばかり言っているようで、モヤモヤします。

騙されてはダメですよ。

労働局に一度ご相談されてはいかがでしょうか?
初めての確定申告について
確定申告について質問です。
今年の五月中旬に会社都合により退社して、六月から八月まで失業保険を貰い、八月から十月までアルバイトしました。十月から訓練校の方に通っていて、失業保険を貰ってます。予定では来年の中旬まで通うつもりです。
現在五月まで勤めていた会社で源泉徴収票によると965,260円支払われており、失業保険は278,557円で、アルバイトは172,022円です。
質問ですが、確定申告で130万円超えなかったら、税金は返ってくるんですか?
失業保険も金額の対象なのでしょうか?
確定申告の時必要な物はありますか?
アルバイトを辞めたときに源泉徴収票は貰ってないのですが、必要なのでしょうか?
無知な質問ばかりですいませんが、回答よろしくお願いします。
>質問ですが、確定申告で130万円超えなかったら、税金は返ってくるんですか?
それは、ケースバイケースです。
人それぞれの社会保険料額や扶養者の有無などで違ってきます。
100%確実に言えるのは、103万以下である場合です。

>失業保険も金額の対象なのでしょうか?
いいえ。
失業保険の給付金は非課税ですので、税金の対象外です。

>アルバイトを辞めたときに源泉徴収票は貰ってないのですが、必要なのでしょうか?
必要です。
源泉徴収票がなければ、源泉徴収された所得税額がわからないですね。
ですから、確定申告しても税金は返って来ませんね。
結婚にともなう転居により、2013年2月半ばに退職予定です。
以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?
・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
・退職金:額面 66万円
・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)

上記だけで考えると、2013年の収入は概算でトータル166万円となります。

失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?

(失業保険受給期間が終わっても2013年内に
就職できない場合について考えています。)

色々調べてみたのですがわからず、教えていただけると助かります。
>以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があり、しかも健康保険の扶養は夫の健保によって条件が異なります。
ですからそれをごっちゃにして扶養とはひとつのものだと考えてしまうと

>色々調べてみたのですがわからず、

となるのです。
税金の扶養では

>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)

収入となります。

>・退職金:額面 66万円

勤続年数は?

>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)

非課税なので問題外。

健康保険の扶養

>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)

夫の健保によって異なる、過去の収入が問題になる健保と過去の収入は関係ない健保がある

>・退職金:額面 66万円

夫の健保によって異なる、一時金が問題になる健保とかのの収入は関係ない健保がある

>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)

夫の健保によって異なる、日額が3611円以下なら扶養になれるが超えるとなれない健保、日額に関係なく扶養になれる健保、1円でも受給すると扶養になれない健保

>失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、

税金の扶養では非課税だから考える必要はない

>社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?

そういうこと、ただそのボーダーライン自体は健保によって異なる
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