2009年の10月に仕事をやめ、2009年の10月から2010年の12月まで留学をし、日本にもどってきたのですが、この状態で失業保険はもらえるのでしょうか?
2009年の10月に仕事をやめ、2009年の10月から2010年の12月まで留学をし、日本にもどってきたのですが、この状態で失業保険はもらえるのでしょうか?ちなみに雇用形態は派遣社員です。雇用保険ははらっていたと思うのですが、そういった資料が今手元にありません。これは派遣元の会社に言えばそういった書類を出していただけるのでしょうか?
失業のお手当がいただける期間とは、大原則において「退職翌日から1年」とされています。

原則の適用を受けない例外とは、「やむを得ない事由において延長手続きを行い、その手続きに沿ってお手当の支給開始時期を繰り下げた場合」だけで、この場合に留学は「やむを得ない事由」には入らないこととされています(留学は不可抗力の産物ではなく、あくまで個人の自由選択であるため)。

質問者さんの無職期間は1年を超えており、今回はもとより次回の転退職に際して失業給付を受けるにおいても、新たに12か月の雇用保険被保険者期間を作る働き方をしませんと、自己都合退職の場合はお手当が受けられないことになります。

つまり、前職までの雇用保険料は残念ながら完全にリセットされてしまった状態で、海外長期留学に際しては、失業給付の面は権利放棄で渡航するしかない宿命が備わるんです・・・
派遣スタッフの契約終了の際の厚生年金から国民年金への切替について質問があります。

私は派遣スタッフとして九ヶ月働き、派遣先の都合で契約終了になり2月末で終了しました。
派遣会社に離職票等を請求しようとした際、1か月間(3月いっぱい) また派遣での仕事を探して仕事がきまらなければ、
失業保険が三ヶ月またずにもらえるから一ヶ月とりあえず仕事を探したほうが得だといわれました。 そこで 厚生年金から国民年金の切替は退職後二週間以内とありましたが、一ヶ月待っていたら二週間すぎてしまいます。一ヶ月以内に仕事が決まれば継続になるから問題ないですが きまらなければ 一ヶ月すぎた時点で国民年金に切替に行ってもいいのでしょうか?どなたか教えてください_(._.)_
ご質問を拝読する限り、あなたはまだ退職しているわけではありません。
よく誤解している方がいらっしゃいますが、派遣労働者が雇用契約を結んでいるのは派遣会社との間であり、派遣先会社が契約を打ち切ったからといって、あなたと派遣会社との雇用関係が消滅したわけではありません。
派遣会社は、派遣契約が派遣先会社から途中で打ち切られた場合、派遣労働者との契約期間一杯まで新たな派遣先を確保する義務があるのです。
ご質問の文面にありますように、派遣会社が新たな派遣先を探しても見つからなければ、派遣会社から正式に雇用契約を解除(解雇)されることになります。
ですから、退職後2週間というのは、あなたが派遣会社から正式に解雇されてから2週間後ということなのです。
また、法律の条文では2週間後となっていても、実務上は多少2週間を過ぎても受理してもらえます。
なお、雇用保険(失業保険)について派遣会社の方が言っていることは本当のことです。
いますぐあなたが自主退職すれば、あなたは自己都合退職とみなされ、基本手当(失業手当)を3ヶ月待たなければもらえない、また被保険者期間が1年以上必要など不利になりますが、1ヶ月後の派遣会社の会社都合解雇であれば特定受給者となることができ、被保険者期間6ヶ月で基本手当がもらえる、3ヶ月待たなくてもよいなど有利になります。
なお、派遣先会社から契約打ち切り後の本来の契約期間までの所定労働日については、労働基準法上の「休業手当」を派遣会社に対して請求できます。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
失業保険について。
昨日2年間働いた職場をアルバイトですが退職しました。
在職中に雇用保険も2年間支払ってました。

失業保険がもらえると聞いてハローワークに行ってみようかと
思ってるんですが、もし失業保険をもらえるとしたら前回の職場から
必ず書類を送ってもらわなければなりませんよね?

わたしは仕事を辞めたのは自己都合で、次の職場が決まったのでと
告げて辞めさせていただきたいと言いました。

なので失業保険の書類を送ってほしいなんて言うと「ん?」ってなりますよね…
でもやっぱり手当をもらおうと思ったら正直に言うしかないのでしょうか?

無知ですみません。回答頂けると嬉しいです。
次の職場が決まろうが未決であろうが、離職票1と離職票2は送ってくれるよう依頼して下さい。会社からすると、次の会社決まったなら要らないのでは?と言うかもしれませんが、離職票は辞めてから1年間有効なので、新たに勤めた会社を辞めないとも限らないからその時の事を考えても送ってもらう事が必要です(これは事実そのままの事)因みに、自己都合退職の場合は、離職票を貰って職安に手続きをとっても3ヶ月間は支給されませんが、その間に再就職が決まった場合には条件次第で再就職手当といって一時金が(少なくとも10万はあり、20万超える人もいる)該当になることも考えられますので、目先の事に捉われずに手続きはしておいて損はありませんから。。
***「離職届けを下さい」では、辞めたという証明(資格喪失通知書)になってしまうことも考えられますので、「離職票」を下さいと伝えて下さい。また、確認ですが次の職場が決まったのでというのは辞める口実で、まだ決まっていないんですよね?もし決まっていたり既に働いているのでしたら、手続きはできませんので(隠れて手続き行うと不正受給処分があります)ご注意ください。
失業保険について質問します。
現在、父が病気になり私が代理として失業保険を申請をして窓口に行っています。


まもなく給付期間も終わるのですが、この給付期間を延長できるような事を父が言っているのですが、本当なのか教えていただきたいと思い質問しました。
知っている方いましたらご回答お願いします。
給付期間の延長がある場合は
延長がない場合の最終の認定日で案内があります。

過去に、会社都合でやめた場合で
就職活動の実績がある場合で
なお就職先が見つからない場合
に、2ヶ月の延長がありました。

ただ、今回の意味は

病気ということなので以下のことなのかと・・
病気の延長の規定は

受給されている期間を延長するのではなく
受給開始を遅らせることが出来るという規定なので
受給金額が多くなるということではないです。

延長について
この受給期間については、
本人の病気やケガ等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
公共職業安定所に提出してください。

たぶん勘違いされているのかと思いますが、
次回の認定日で確認をお願いします。
失業保険の認定日に提出する申告書について。

就職活動の実績を、申告書に記入しますが、その内容をきちんとハローワークは、会社側に確認や調査をしているんですか?

例えば実際に応募していないのに、したように記入している人もいるのでしょうか?
就活の実績は全部とは言いませんが調査の連絡をもらったことがあります。○月○日●●さんと言う人が面接に行きましたか、と言うものです。自分が手続きに行った時に脅かしとも取れる「待機中に働いた方は必ず申し出てください」。もし黙って働いた場合は違反ですから失業給付金の三倍を徴収します。そしてあなた達は見張られていることを忘れないでくださいと言うものでした。
5月末に会社都合で退職し就活してますがなかなか見つかりません。貯金も無くなりかけて毎日大変です。
失業保険貰いながら就活するかバイトしながら就活するならどっちがいいですか?
失業手当は非課税です。

補足について

講習と言うのは入り口です。失業認定日が4週間ごとにあり、それまでに2回以上就職活動をしないと失業手当はいただけません。
バイトをすると失業状態にならなくなることがあります。
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