派遣期間の短縮について
先日、7月1日~9月30日までの派遣期間で雇用契約書を交わしたのですが、急遽その期間を7月1日から7月31日までの1ヶ月に変更してくれと言われました。なにか腑に落ちない点もあり、
サイトなどで調べると「契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになる」と書いてありました。ただ、今回の場合は契約が途中終了ではなく契約のやり直しということになるのかなと思い判断に困っています。
もう少し概要を説明しますと、最初にこの派遣会社と契約したのは2008年7月14日で、以降12月31日までは1ヶ月単位での契約でした。その後2009年からは1月1日~2月28日、3月1日~3月31日、4月1日から6月30日と大体1ヶ月から3ヶ月の契約を続けてきました。雇用保険と社会保険には今年の1月1日より加入しています。そして、今月の中ごろに7月1日~9月31日の雇用契約書を交わしました。ところが、2日前に派遣会社より「7月いっぱいで派遣先との契約を終了ということになったので、雇用契約書を7月1日~7月31日に変更して新たに契約して欲しい」と連絡がありました。
まだ、新しい契約書にはサインしていません。
契約の短縮というよりは契約終了に、若干の驚きを覚えていますが、同時にいつかは来るだろうという思いもありました。
だから、契約が終わるということは理解できるとして、その終わり方に違和感を覚えます。
雇用契約書は、派遣会社の都合でいつでも変更が可能。3ヶ月の契約が「やっぱり1ヶ月にして」って契約の効力がないようにも思えます。
そこで、いくつかの質問があります。
①仮に短縮の契約を受け入れるとして、その後失業保険は会社都合の退職ということになるのでしょうか?それとも、短縮契約を結ぶ=自己都合の退職ということなのでしょうか?
②会社都合の退職にする方法(上記①とかぶるかもしれませんが)
③今回のようなケースは労働基準法的には問題はないのでしょうか?
④休業補償について(休業補償をもらう資格があるのでしょうか?また、資格がある場合、派遣会社にはどのように話を進めるべきなのでしょうか?)
⑤短縮契約にサインすべきでしょうか?
先日、7月1日~9月30日までの派遣期間で雇用契約書を交わしたのですが、急遽その期間を7月1日から7月31日までの1ヶ月に変更してくれと言われました。なにか腑に落ちない点もあり、
サイトなどで調べると「契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになる」と書いてありました。ただ、今回の場合は契約が途中終了ではなく契約のやり直しということになるのかなと思い判断に困っています。
もう少し概要を説明しますと、最初にこの派遣会社と契約したのは2008年7月14日で、以降12月31日までは1ヶ月単位での契約でした。その後2009年からは1月1日~2月28日、3月1日~3月31日、4月1日から6月30日と大体1ヶ月から3ヶ月の契約を続けてきました。雇用保険と社会保険には今年の1月1日より加入しています。そして、今月の中ごろに7月1日~9月31日の雇用契約書を交わしました。ところが、2日前に派遣会社より「7月いっぱいで派遣先との契約を終了ということになったので、雇用契約書を7月1日~7月31日に変更して新たに契約して欲しい」と連絡がありました。
まだ、新しい契約書にはサインしていません。
契約の短縮というよりは契約終了に、若干の驚きを覚えていますが、同時にいつかは来るだろうという思いもありました。
だから、契約が終わるということは理解できるとして、その終わり方に違和感を覚えます。
雇用契約書は、派遣会社の都合でいつでも変更が可能。3ヶ月の契約が「やっぱり1ヶ月にして」って契約の効力がないようにも思えます。
そこで、いくつかの質問があります。
①仮に短縮の契約を受け入れるとして、その後失業保険は会社都合の退職ということになるのでしょうか?それとも、短縮契約を結ぶ=自己都合の退職ということなのでしょうか?
②会社都合の退職にする方法(上記①とかぶるかもしれませんが)
③今回のようなケースは労働基準法的には問題はないのでしょうか?
④休業補償について(休業補償をもらう資格があるのでしょうか?また、資格がある場合、派遣会社にはどのように話を進めるべきなのでしょうか?)
⑤短縮契約にサインすべきでしょうか?
①②
7月31日までに、次の就業先を紹介できなければ、会社都合です。
紹介されたのに拒否すれば自己都合になります。
③
労基法違反ではありません。
あくまでも民事的な問題です。
④
休業補償というのが派遣の用語かもしれませんが、おそらく労基法26条の休業手当のことだと思われます。
労働日に使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、平均賃金の60%以上の支給が必要です。
あくまでも労働日に休業することが要件です。
契約内容を変更すれば、労働日ではなくなるので、休業手当の支給はありません。
⑤
サインをすれば、7月31日で終了です。
今後その派遣会社との付き合い等も考え、総合的に判断することですね。
7月31日までに、次の就業先を紹介できなければ、会社都合です。
紹介されたのに拒否すれば自己都合になります。
③
労基法違反ではありません。
あくまでも民事的な問題です。
④
休業補償というのが派遣の用語かもしれませんが、おそらく労基法26条の休業手当のことだと思われます。
労働日に使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、平均賃金の60%以上の支給が必要です。
あくまでも労働日に休業することが要件です。
契約内容を変更すれば、労働日ではなくなるので、休業手当の支給はありません。
⑤
サインをすれば、7月31日で終了です。
今後その派遣会社との付き合い等も考え、総合的に判断することですね。
交通費をとるか扶養に入るか
現在私は失業保険受給中で、日額¥4.000以上あります。
8月には受給が終わるので、フルタイムで働きたいと思っていますが、2歳半の息子がおり保育園が見つからなければ幼稚園に入るまではパートで働こうかと思っています。(どちらにしても無職でいる気はありません)
パートという選択肢になると、年収に応じて「扶養」という選択肢が出てきます。
主人の会社からもらった提出資料の中に住民票があるのですが。
ここで問題があります。
主人の住民票はA市(実家)にあり、交通費は月¥25.000ほど支給されています。
私と息子の住民票はB市(主人の勤務地)にあり、アパートを借りておりますが週に半分は実家にいます。
通勤が片道車で1時間半かかるのですが、転居しても住宅手当が出ないのと、週末は家業(農業)を手伝わなければならないのと、冬期の路面凍結や悪天候による高速道路通行止めなどで通勤できないことを回避するため現在のスタイルをとっています。
扶養に入ると年間でどれくらいの控除になるのでしょうか?
住民票を移して扶養に入り、交通費が一切もらえなくなるのとどちらが賢い選択か悩んでいます。
税法上・保険の扶養、どれに関しても住民票が必要なのでしょうか?
将来的に2人目を授かれば、無職となるので今後の為にも教えてください。
無知でお恥ずかしいですが、宜しくお願いします。
現在私は失業保険受給中で、日額¥4.000以上あります。
8月には受給が終わるので、フルタイムで働きたいと思っていますが、2歳半の息子がおり保育園が見つからなければ幼稚園に入るまではパートで働こうかと思っています。(どちらにしても無職でいる気はありません)
パートという選択肢になると、年収に応じて「扶養」という選択肢が出てきます。
主人の会社からもらった提出資料の中に住民票があるのですが。
ここで問題があります。
主人の住民票はA市(実家)にあり、交通費は月¥25.000ほど支給されています。
私と息子の住民票はB市(主人の勤務地)にあり、アパートを借りておりますが週に半分は実家にいます。
通勤が片道車で1時間半かかるのですが、転居しても住宅手当が出ないのと、週末は家業(農業)を手伝わなければならないのと、冬期の路面凍結や悪天候による高速道路通行止めなどで通勤できないことを回避するため現在のスタイルをとっています。
扶養に入ると年間でどれくらいの控除になるのでしょうか?
住民票を移して扶養に入り、交通費が一切もらえなくなるのとどちらが賢い選択か悩んでいます。
税法上・保険の扶養、どれに関しても住民票が必要なのでしょうか?
将来的に2人目を授かれば、無職となるので今後の為にも教えてください。
無知でお恥ずかしいですが、宜しくお願いします。
扶養・交通費以前に、保育園の申し込みをするのにどちらの市で行うのでしょうか?
居住しているところでないとなかなか入れないと思います。
それと居住実態がない場所を住所登録して交通費を受給するのは規程違反で、発覚した場合、遡って返金ということもあります。
また、届け出の通勤経路以外の交通手段を用いた場合も同様ですし、また、通勤途上の事故等も補償されません。
月2万5000円はちょっとした収入になりますが、何かあった場合には何倍ぼの損失になることを理解された方が良いと思います。
過去質を見ても思ったのですが、なんかごまかしていい思いをしようという雰囲気が伝わってきます。
でも、バレタときの経済的、社会的損失の方が大きいということを、家庭を持つ立場なら知っておくべきです。
居住しているところでないとなかなか入れないと思います。
それと居住実態がない場所を住所登録して交通費を受給するのは規程違反で、発覚した場合、遡って返金ということもあります。
また、届け出の通勤経路以外の交通手段を用いた場合も同様ですし、また、通勤途上の事故等も補償されません。
月2万5000円はちょっとした収入になりますが、何かあった場合には何倍ぼの損失になることを理解された方が良いと思います。
過去質を見ても思ったのですが、なんかごまかしていい思いをしようという雰囲気が伝わってきます。
でも、バレタときの経済的、社会的損失の方が大きいということを、家庭を持つ立場なら知っておくべきです。
確定申告の際、収入が103万以下の場合は、保険料控除などをしても還付金額は変わらないのでしょうか?
本年度70万円ほどの収入があります。
失業保険を別に40万ほどもらったのですが、この40万円は103万の額に含めないということでいいのでしょうか?
また、今年度途中まで働いていた会社から頂いた源泉徴収票の源泉徴収額が1万円程度なのですが、確定申告をした場合、この金額が全額戻ってくるのでしょうか?
保険を年間5万円程度払っているのですが、この場合、確定申告に保険料控除を提出してもしなくても還付金額は変わらないのでしょうか?
変わらないとしてもちゃんと申告するべきですか?
そのほかに通常控除の対象となる国民年金なども払っていました。
本年度70万円ほどの収入があります。
失業保険を別に40万ほどもらったのですが、この40万円は103万の額に含めないということでいいのでしょうか?
また、今年度途中まで働いていた会社から頂いた源泉徴収票の源泉徴収額が1万円程度なのですが、確定申告をした場合、この金額が全額戻ってくるのでしょうか?
保険を年間5万円程度払っているのですが、この場合、確定申告に保険料控除を提出してもしなくても還付金額は変わらないのでしょうか?
変わらないとしてもちゃんと申告するべきですか?
そのほかに通常控除の対象となる国民年金なども払っていました。
給与所得者の所得税の計算は次のとおりです。
給与収入-給与所得控除=給与所得
給与所得控除は最低65万円保障されており、基礎控除38万円はみんな差し引けますので合計で103万円までは所得税が掛かりません。
ですから、103万以下で他に生命保険料控除などがあっても所得税の計算に変わりません。
失業保険は非課税ですので含めなくて結構です。
途中でやめたと言うことは年末調整していないということですので、確定申告してください。全額戻ります。
確定申告の場合でも計算のやり方は年末調整と代わりがありませんので、103万以下の場合生命保険料控除を入れても計算の結果に変わりはありません。
生命保険料を提出するかどうかは自由です。
国民年金は社会保険料控除の対象となりますが、生命保険料と同様税金の計算に変化はありません。
ただ、国民年金・国民健康保険税については払った人の控除となりますので、同居のほかの家族で差し引いても特に問題はありません。
給与収入-給与所得控除=給与所得
給与所得控除は最低65万円保障されており、基礎控除38万円はみんな差し引けますので合計で103万円までは所得税が掛かりません。
ですから、103万以下で他に生命保険料控除などがあっても所得税の計算に変わりません。
失業保険は非課税ですので含めなくて結構です。
途中でやめたと言うことは年末調整していないということですので、確定申告してください。全額戻ります。
確定申告の場合でも計算のやり方は年末調整と代わりがありませんので、103万以下の場合生命保険料控除を入れても計算の結果に変わりはありません。
生命保険料を提出するかどうかは自由です。
国民年金は社会保険料控除の対象となりますが、生命保険料と同様税金の計算に変化はありません。
ただ、国民年金・国民健康保険税については払った人の控除となりますので、同居のほかの家族で差し引いても特に問題はありません。
2011年6月末に退職し、7/25からアルバイトで働いています。失業保険の受給手続きについて教えてください。
2011年6月末に退職し、7/25からアルバイトで働いています。
前の勤め先からの離職票が8/20に届き、そこで初めて失業保険が受給できることを知りました。
アルバイトでの給料は少なく、生活は今までの貯金を切り崩している状態です。
(どうしてもやりたい仕事なのですが、未経験での正社員雇用がないため、アルバイトで経験を積みながら仕事を探そうと思い働き始めました。)
(退職理由は、前職が派遣のため、契約期間満了による退職です。)
失業保険を受給する場合は、今のバイトの時間が週30時間と規定の20時間を超えているので、時間を短くしてもらい受給しながら職を探そうかと考えています。
また12月に結婚するので、夫の扶養に入ることも考えています。
アルバイトでの給与は
時給¥850
週30時間
月¥102000
失業保険を受給する場合の概算は下記の金額のようです。
日額手当¥4454
月額手当¥124733
給付日数 90日
手当総額 ¥400930
生活が苦しいので保険はできるだけ満額もらいたい、でも今のバイト先でもっと働いて勉強しそれを生かして就職したいという気持ちでモヤモヤしています。
また、知らずに不正受給になっていたという人の話も聞いたので、不正受給の可能性があるのであれば、今のバイト先をやめてから手続きしたほうがいいのかな?とも思いました。
ただ現在のバイト先も数少ない未経験可の募集の中からやっと決まったバイトで、この先の就職のためにたくさん働いて経験を積みたい、やめたくないという気持ちが大きいです。
どのように手続きするのがベストなのでしょうか??
手続きに行く前にみなさまのお知恵を拝借したく、質問させていただきました。
2011年6月末に退職し、7/25からアルバイトで働いています。
前の勤め先からの離職票が8/20に届き、そこで初めて失業保険が受給できることを知りました。
アルバイトでの給料は少なく、生活は今までの貯金を切り崩している状態です。
(どうしてもやりたい仕事なのですが、未経験での正社員雇用がないため、アルバイトで経験を積みながら仕事を探そうと思い働き始めました。)
(退職理由は、前職が派遣のため、契約期間満了による退職です。)
失業保険を受給する場合は、今のバイトの時間が週30時間と規定の20時間を超えているので、時間を短くしてもらい受給しながら職を探そうかと考えています。
また12月に結婚するので、夫の扶養に入ることも考えています。
アルバイトでの給与は
時給¥850
週30時間
月¥102000
失業保険を受給する場合の概算は下記の金額のようです。
日額手当¥4454
月額手当¥124733
給付日数 90日
手当総額 ¥400930
生活が苦しいので保険はできるだけ満額もらいたい、でも今のバイト先でもっと働いて勉強しそれを生かして就職したいという気持ちでモヤモヤしています。
また、知らずに不正受給になっていたという人の話も聞いたので、不正受給の可能性があるのであれば、今のバイト先をやめてから手続きしたほうがいいのかな?とも思いました。
ただ現在のバイト先も数少ない未経験可の募集の中からやっと決まったバイトで、この先の就職のためにたくさん働いて経験を積みたい、やめたくないという気持ちが大きいです。
どのように手続きするのがベストなのでしょうか??
手続きに行く前にみなさまのお知恵を拝借したく、質問させていただきました。
職安に行く前から働いているのだから、「失業」していません。
いまの仕事を辞めない限り「失業」になりません。
〉月額手当¥124733
そんなもの ないです。
いまの仕事を辞めない限り「失業」になりません。
〉月額手当¥124733
そんなもの ないです。
9月で退職して新しく保険に入らないと
いけません。
今年は扶養には入れないので
国保か任意継続にするかを考えています。
来年1月から失業保険をもらい、その後、夫の扶養に入れたらと
思っています。
国保か任継かは保険料次第
でしょうか?
任継は2年間は辞められないと聞いたので
国保に入っておくべきでしょうか?
メリットデメリットはありますか?
いけません。
今年は扶養には入れないので
国保か任意継続にするかを考えています。
来年1月から失業保険をもらい、その後、夫の扶養に入れたらと
思っています。
国保か任継かは保険料次第
でしょうか?
任継は2年間は辞められないと聞いたので
国保に入っておくべきでしょうか?
メリットデメリットはありますか?
今年は扶養には入れない⇒なぜですか?
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、旦那さんが「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出れば、あっさり扶養認定してもらえますよ。
ハローワークに行ってから7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限の間、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
失業給付の受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証を返却して「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所で国保・国年の加入手続きをします。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度被扶養者になる手続きをしてもらいます。
それともすでに会社の社会保険担当部署に問い合わせて、今年は無理だと返答されたのでしょうか?
だったら、旦那さんが加入しているのは非情にきびしい○○健康保険組合なのですね。
国保か任継かは保険料次第です。
任意継続するなら、保険料は口座引き落としや、半年分前納などにはしないで下さい。
毎月納付書で払い込むようにしておけば、いざ任継を脱退して旦那さんの被扶養者になろうとするとき、納付期限までに保険料を支払わないことで、即日資格喪失になります。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、旦那さんが「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出れば、あっさり扶養認定してもらえますよ。
ハローワークに行ってから7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限の間、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
失業給付の受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証を返却して「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所で国保・国年の加入手続きをします。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度被扶養者になる手続きをしてもらいます。
それともすでに会社の社会保険担当部署に問い合わせて、今年は無理だと返答されたのでしょうか?
だったら、旦那さんが加入しているのは非情にきびしい○○健康保険組合なのですね。
国保か任継かは保険料次第です。
任意継続するなら、保険料は口座引き落としや、半年分前納などにはしないで下さい。
毎月納付書で払い込むようにしておけば、いざ任継を脱退して旦那さんの被扶養者になろうとするとき、納付期限までに保険料を支払わないことで、即日資格喪失になります。
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