失業保険について教えてください。
今回16日に認定日があり、その際に「今回は24日に振り込まれます」とハローワークの方に言われ帰ってきました。
そして21日の日に残高照会したところ
既に入金されており、通帳記入したら18日に入金されてました。
長くなりましたが・・・。
失業保険の冊子を見ても1週間後と記しています。
認定日から何日後に振込まれるものなのでしょうか。
認定日から2日後に振込まれる時と1週間後の時とハッキリ決まってるわけではないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
今回16日に認定日があり、その際に「今回は24日に振り込まれます」とハローワークの方に言われ帰ってきました。
そして21日の日に残高照会したところ
既に入金されており、通帳記入したら18日に入金されてました。
長くなりましたが・・・。
失業保険の冊子を見ても1週間後と記しています。
認定日から何日後に振込まれるものなのでしょうか。
認定日から2日後に振込まれる時と1週間後の時とハッキリ決まってるわけではないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
書類、手続きが滞ることなく行われれば大分早まります。
職員が言う期限は、ちょっとしたミスがあっても絶対にその日までには振り込まれる日なのです。
同じ時間に手続きしても、金融機関によってその日付、次の日付などになる場合があります。
もし遅れたりしたら、このご時世どんなクレームがくるか分かったもんじゃありません。
クレーマーじゃなかったとして、実際に生活がかかっている人が入っていると思ったら無かった、手続き遅れたのかな?じゃ済まされません。
でも早く貰って文句を言う人はほぼ、いないでしょう。
ということで職員が言う期限は多めに見積もってあると考えてください。
職員が言う期限は、ちょっとしたミスがあっても絶対にその日までには振り込まれる日なのです。
同じ時間に手続きしても、金融機関によってその日付、次の日付などになる場合があります。
もし遅れたりしたら、このご時世どんなクレームがくるか分かったもんじゃありません。
クレーマーじゃなかったとして、実際に生活がかかっている人が入っていると思ったら無かった、手続き遅れたのかな?じゃ済まされません。
でも早く貰って文句を言う人はほぼ、いないでしょう。
ということで職員が言う期限は多めに見積もってあると考えてください。
次の場合、失業保険は待機期間7日経過後にもらえますか?
22年2月より1ヶ月 派遣 期間満了 会社都合
22年3月より3ヶ月 派遣 期間満了 自己都合(契約更新の話を断る)
22年9月~22年12月 22年1月以前の勤務期間に基づく失業手当受給
23年1月より3ヶ月 派遣 期間満了 会社都合
23年4月より4ヶ月 正社員 自己都合退職
23年9月より2ヶ月 派遣 現在勤務 期間満了予定
2年間で12ヶ月以上、各月11日以上出勤。
現在勤務(23年9月から2ヶ月)については、雇用保険法の過去の例だと1ヶ月の待機をしなければ会社都合にならないとありましたが、現在も1ヶ月待機しなければ会社都合にならないのでしょうか?
会社都合になった場合、待機期間7日経過後に失業保険はもらえますか?
22年2月より1ヶ月 派遣 期間満了 会社都合
22年3月より3ヶ月 派遣 期間満了 自己都合(契約更新の話を断る)
22年9月~22年12月 22年1月以前の勤務期間に基づく失業手当受給
23年1月より3ヶ月 派遣 期間満了 会社都合
23年4月より4ヶ月 正社員 自己都合退職
23年9月より2ヶ月 派遣 現在勤務 期間満了予定
2年間で12ヶ月以上、各月11日以上出勤。
現在勤務(23年9月から2ヶ月)については、雇用保険法の過去の例だと1ヶ月の待機をしなければ会社都合にならないとありましたが、現在も1ヶ月待機しなければ会社都合にならないのでしょうか?
会社都合になった場合、待機期間7日経過後に失業保険はもらえますか?
会社都合にできれば7日間の待機経過後に失業給付を受給することができます。
更新しないことに同意して期間満了なら会社都合にはなりません。
この場合は自己都合になるので給付制限がかかります。
―――
補足を読んで・・・
1か月の待機をしなければならないのではなく、1か月間は雇用保険の加入の猶予が認められているのです。
貴方が同じ雇用元で引き続き就業することを希望しているのであれば、1か月間は派遣先が決まらなかったとしても雇用元が必死に次の就業先を探しているわけです。で、1か月経っても次の就業先が決まらなかった場合は会社都合での退職となります。
更新しないことに同意して期間満了なら会社都合にはなりません。
この場合は自己都合になるので給付制限がかかります。
―――
補足を読んで・・・
1か月の待機をしなければならないのではなく、1か月間は雇用保険の加入の猶予が認められているのです。
貴方が同じ雇用元で引き続き就業することを希望しているのであれば、1か月間は派遣先が決まらなかったとしても雇用元が必死に次の就業先を探しているわけです。で、1か月経っても次の就業先が決まらなかった場合は会社都合での退職となります。
自己都合による退職の際のバイト、失業保険について
詳しい方、経験者の方 ご回答宜しくお願いいたします。
2009年4月より新入社員として入社した21歳です。
ですが8月までは試用期間扱いをされていたと9月の時点で知りました。
会社の適当さや社員の怠慢や等から、将来に不安を感じ自分の成長のためにもきちんとした会社で努力したいと考え今月末で自己退職します。
この場合申請してから3カ月後から3カ月失業保険が適用されるとのことですが、離職票等の書類は退職の際にいただけるのでしょうか?
先に頂けるものなのか、予め伝えておかないと用意していただけないでしょうか?
もちろん貯金はあるので給付があるまで生活ができないわけではありませんが、すぐに職が見つかるかどうかも定かではない、職探しばかりできるわけでもないとおもうのでバイトもしたいと思っています。
例えば給付があるまでの3カ月間にバイトをした場合、ハローワークに申告すると一定額までならバイトをしてもいいと聞いたことがあるのですが、その申請は離職届があるまではできないのでしょうか?
元々基本給も16万円+交通の手当が月3000円だったので、手取りは14万ほどでした。
基本給と交通費や残業代を含めた総額の6カ月平均の8割くらいとした場合(といっても残業手当も休日出勤の手当もありません。)13万円で年金等も納付しなければなりません。
もうがっつりバイトをした方がいいのではないかとも考えています。
1つでもいいのでご回答いただければと思っております。
宜しくお願いします。
詳しい方、経験者の方 ご回答宜しくお願いいたします。
2009年4月より新入社員として入社した21歳です。
ですが8月までは試用期間扱いをされていたと9月の時点で知りました。
会社の適当さや社員の怠慢や等から、将来に不安を感じ自分の成長のためにもきちんとした会社で努力したいと考え今月末で自己退職します。
この場合申請してから3カ月後から3カ月失業保険が適用されるとのことですが、離職票等の書類は退職の際にいただけるのでしょうか?
先に頂けるものなのか、予め伝えておかないと用意していただけないでしょうか?
もちろん貯金はあるので給付があるまで生活ができないわけではありませんが、すぐに職が見つかるかどうかも定かではない、職探しばかりできるわけでもないとおもうのでバイトもしたいと思っています。
例えば給付があるまでの3カ月間にバイトをした場合、ハローワークに申告すると一定額までならバイトをしてもいいと聞いたことがあるのですが、その申請は離職届があるまではできないのでしょうか?
元々基本給も16万円+交通の手当が月3000円だったので、手取りは14万ほどでした。
基本給と交通費や残業代を含めた総額の6カ月平均の8割くらいとした場合(といっても残業手当も休日出勤の手当もありません。)13万円で年金等も納付しなければなりません。
もうがっつりバイトをした方がいいのではないかとも考えています。
1つでもいいのでご回答いただければと思っております。
宜しくお願いします。
雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが受給の条件です。(試用期間でも雇用保険加入ならOKです)
①離職票は退職してから10日~14日くらいで届きます。(会社に退職前に発行依頼をしておいて下さい)
②あなたの受け取れる基本手当日額を計算します(21歳、雇用保険加入12か月、税込み収入17万円とします)
そうすると、日額4142円で90日で合計372780円になります。
③バイトの件は下記のとおりとなっています。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
参考までにハローワークに申請時必要なものは下記のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
①離職票は退職してから10日~14日くらいで届きます。(会社に退職前に発行依頼をしておいて下さい)
②あなたの受け取れる基本手当日額を計算します(21歳、雇用保険加入12か月、税込み収入17万円とします)
そうすると、日額4142円で90日で合計372780円になります。
③バイトの件は下記のとおりとなっています。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
参考までにハローワークに申請時必要なものは下記のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
扶養や失業保険等について質問させてください。
来月結婚をする28歳の男ですが、婚約者が9年10ヶ月ほど勤めた会社を今月辞めます。
来年4月からまたパート等で働く予定ですが、その間は失業保険はもらえますか?又、もらえるとしたらいつ頃からもらえるのでしょうか。
又、パートでは月に約6万円程度だけ働く予定ですので来年1月から12月までの収入は約70万円ほどにしかならなく、
103万円?を超えないと思います。(すみません、この103万円?が何を意味しているのかも勉強不足で分かりません・・・)
又、「扶養」とはなんでしょうか。お金をもらえるのでしょうか。国民健康保険の扶養に加入?等いろいろ分からないことが多くて申し訳ありませんが
詳しい方、宜しくお願い致します。
来月結婚をする28歳の男ですが、婚約者が9年10ヶ月ほど勤めた会社を今月辞めます。
来年4月からまたパート等で働く予定ですが、その間は失業保険はもらえますか?又、もらえるとしたらいつ頃からもらえるのでしょうか。
又、パートでは月に約6万円程度だけ働く予定ですので来年1月から12月までの収入は約70万円ほどにしかならなく、
103万円?を超えないと思います。(すみません、この103万円?が何を意味しているのかも勉強不足で分かりません・・・)
又、「扶養」とはなんでしょうか。お金をもらえるのでしょうか。国民健康保険の扶養に加入?等いろいろ分からないことが多くて申し訳ありませんが
詳しい方、宜しくお願い致します。
自己都合退職ならば待期期間7日後給付制限期間3ヶ月経過後に失業保険は受給できます。
給付日数は90日です。
年収が103万円以下であれば、配偶者や親の扶養家族として、親や配偶者が扶養控除(つまの場合は配偶者控除)を適用され、所得税で38万円・住民税で35万円のの控除が有りますから、所得税や住民税が安くなります
給付日数は90日です。
年収が103万円以下であれば、配偶者や親の扶養家族として、親や配偶者が扶養控除(つまの場合は配偶者控除)を適用され、所得税で38万円・住民税で35万円のの控除が有りますから、所得税や住民税が安くなります
失業保険について教えてください。派遣会社で6ヶ月働いて8月の末に会社都合で辞めました。雇用保険説明会が9月21日で初回講習が9月30日、最初の失業認定日が10月11日です。再就職が決まれば、
失業保険の半分もしくは、6割がもらえると聞いたのですが、例えば9月30日に仕事が決まれば満額90日の半分の45日分が支給されるのでしょうか?それか10月11日以降でないと、支給されないのでしょうか?
失業保険の半分もしくは、6割がもらえると聞いたのですが、例えば9月30日に仕事が決まれば満額90日の半分の45日分が支給されるのでしょうか?それか10月11日以降でないと、支給されないのでしょうか?
資格決定日(離職票を提出した日)を一日目にして7日間の待機期間を数えます。
その日以降の就職なら大丈夫ですよ。
ただし、他の条件を満たさなければなりませんが…。
初回講習や認定日を待つ必要ありません。
でも早く就職が決まったら、就職日の前日に就職の申告に行く必要はあります。
その日以降の就職なら大丈夫ですよ。
ただし、他の条件を満たさなければなりませんが…。
初回講習や認定日を待つ必要ありません。
でも早く就職が決まったら、就職日の前日に就職の申告に行く必要はあります。
失業保険について
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。
正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、
本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。
正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、
本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険
派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険
派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
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