派遣会社を期間満了で退職したのですが、特定受給資格者に当てはまりますでしょうか?
派遣会社を3ヶ月契約で先月末退職しました。
その前の会社でも雇用保険に入っており、まだ9ヶ月しか雇用保険に入っていないので受給資格はないのですが、特定受給資格者に当てはまれば、私でも失業保険給を給付して頂けると調べました。
しかし、一つ疑問があります。
派遣会社から、次の仕事の紹介の電話がきたのですが、私は実家に帰る為、県外へ引越しをしたので(家賃を払うのがきついため)、次の仕事の紹介は断りました(現在無職です)。この場合、特定受給資格者に当てはまらなくなってしまうのでしょうか?
回答宜しくお願いします。
派遣会社を3ヶ月契約で先月末退職しました。
その前の会社でも雇用保険に入っており、まだ9ヶ月しか雇用保険に入っていないので受給資格はないのですが、特定受給資格者に当てはまれば、私でも失業保険給を給付して頂けると調べました。
しかし、一つ疑問があります。
派遣会社から、次の仕事の紹介の電話がきたのですが、私は実家に帰る為、県外へ引越しをしたので(家賃を払うのがきついため)、次の仕事の紹介は断りました(現在無職です)。この場合、特定受給資格者に当てはまらなくなってしまうのでしょうか?
回答宜しくお願いします。
「特定受給資格者」は、会社都合による離職(退職勧奨)や病気等により離職せざるを得ない方が該当します。
ご質問を見たところ、主様は期間満了で離職されたようですので、特定受給資格者には該当しないと思われます。
puusuke1232002さん
ご質問を見たところ、主様は期間満了で離職されたようですので、特定受給資格者には該当しないと思われます。
puusuke1232002さん
失業保険について教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
失業給付金は下記式により求めます
基本手当日額=(-3W×W+73,240×W)÷78,400
W:賃金日額
Wの賃金日額とは辞める前6ヶ月の給与支給総額を180割ったものです。
貴方の場合、月額23万とすれば、(23万×6)÷180=7666円、これが賃金日額になります。
これを式にあてはめると、基本手当日額は4,912円になります。
1回目の支給が21日分の場合、21日×4912円=10万3125円
2回目以降は28日分で28日×4912円=13万7536円
総支給期間は90日です。
ただ本当に会社都合であれば手続き後1ヶ月~1ヶ月半で最初の給付がありますが、自己都合退職だと3ヶ月半~4か月後でないと給付はされません。
申請しないメリット???メリットなんて無いと思います。
基本手当日額=(-3W×W+73,240×W)÷78,400
W:賃金日額
Wの賃金日額とは辞める前6ヶ月の給与支給総額を180割ったものです。
貴方の場合、月額23万とすれば、(23万×6)÷180=7666円、これが賃金日額になります。
これを式にあてはめると、基本手当日額は4,912円になります。
1回目の支給が21日分の場合、21日×4912円=10万3125円
2回目以降は28日分で28日×4912円=13万7536円
総支給期間は90日です。
ただ本当に会社都合であれば手続き後1ヶ月~1ヶ月半で最初の給付がありますが、自己都合退職だと3ヶ月半~4か月後でないと給付はされません。
申請しないメリット???メリットなんて無いと思います。
失業保険について質問です。
今年2月に約5年勤めた会社を自己都合退職しました。失業保険の手続きもし、7日間の待機期間も終え3ヶ月の給付制限を受けていました。
運良く再就職し4月から正社員として働き始めました。
ハローワークでも再就職手当の対象になると説明をうけ、今の勤め先にも必要書類の作成をお願いしています。
しかし、希望していた職種ではない部署にまわされ、休日等も求人票と異なるため、まだ数日ですがこのまま続けていくか迷っています。
再就職手当をうけとらず今月中に退職した場合、失業保険は前職の雇用保険(3ヶ月の給付制限中の状態)が再度適応になりますか?
それとも、リセットされて現職場の雇用保険の扱いになりますか?
長々となりましたが、よろしくお願いします。
今年2月に約5年勤めた会社を自己都合退職しました。失業保険の手続きもし、7日間の待機期間も終え3ヶ月の給付制限を受けていました。
運良く再就職し4月から正社員として働き始めました。
ハローワークでも再就職手当の対象になると説明をうけ、今の勤め先にも必要書類の作成をお願いしています。
しかし、希望していた職種ではない部署にまわされ、休日等も求人票と異なるため、まだ数日ですがこのまま続けていくか迷っています。
再就職手当をうけとらず今月中に退職した場合、失業保険は前職の雇用保険(3ヶ月の給付制限中の状態)が再度適応になりますか?
それとも、リセットされて現職場の雇用保険の扱いになりますか?
長々となりましたが、よろしくお願いします。
いえいえ、あなたの場合(質問を見る限り)再度待期間や給付制限がかかることはありませんよ。
退職される時点で雇用保険に加入していた場合は離職票をもらって下さい。
離職票と受給資格者証を持って再離職手続きに安定所に行くと、その日から一番近い認定日を指示されます。
既に給付制限が開けていた場合は、次の認定日から受給開始となるでしょう。
(再離職手続きの時点でまだ給付制限内で会った場合は、給付制限明けの認定日を指示され、給付制限が開けた翌日~認定日前日までが受給対象となります)
因みに、退職の時点でまだ雇用保険をかけてもらっていない場合(かける予定がない場合)は、離職証明書を貰って下さい。
お手元の受給資格者のしおりに挟んであるとは思いますが、もしない時は安定所で貰ってください。
ただし、離職証明書はあくまで雇用保険をかけなかった場合のみ利用可能です。
雇用保険をかけてもらっていた場合は、離職票でなければ再離職手続きできませんので注意してください。
また、離職票が届くより先に安定所でお仕事探しをされる(検索機の利用や窓口相談)は可能です。
ただ、再離職の手続きをしなければ雇用保険関係は再開となりませんし、その為には離職票(ない場合は離職証明書)が必要ですから、その辺りを自分の都合で勝手に混同しないようにしてください。
大まかですが、ご参考になさってください。
退職される時点で雇用保険に加入していた場合は離職票をもらって下さい。
離職票と受給資格者証を持って再離職手続きに安定所に行くと、その日から一番近い認定日を指示されます。
既に給付制限が開けていた場合は、次の認定日から受給開始となるでしょう。
(再離職手続きの時点でまだ給付制限内で会った場合は、給付制限明けの認定日を指示され、給付制限が開けた翌日~認定日前日までが受給対象となります)
因みに、退職の時点でまだ雇用保険をかけてもらっていない場合(かける予定がない場合)は、離職証明書を貰って下さい。
お手元の受給資格者のしおりに挟んであるとは思いますが、もしない時は安定所で貰ってください。
ただし、離職証明書はあくまで雇用保険をかけなかった場合のみ利用可能です。
雇用保険をかけてもらっていた場合は、離職票でなければ再離職手続きできませんので注意してください。
また、離職票が届くより先に安定所でお仕事探しをされる(検索機の利用や窓口相談)は可能です。
ただ、再離職の手続きをしなければ雇用保険関係は再開となりませんし、その為には離職票(ない場合は離職証明書)が必要ですから、その辺りを自分の都合で勝手に混同しないようにしてください。
大まかですが、ご参考になさってください。
雇用保険(失業保険)に関してですが自己都合と会社都合の場合で
支給開始時期が異なりますが会社都合で辞めてもらった者が
受給することに関して何か会社側にとって不利になる様な事はありますか?
支給開始時期が異なりますが会社都合で辞めてもらった者が
受給することに関して何か会社側にとって不利になる様な事はありますか?
会社都合で辞めてもらった者が、受給することに関して、何か会社側にとって不利になる様な事はありますか?
↓
会社が、余分に「雇用保険料」を払うとか、「雇用保険料率」が変わる ということは、ありません。
ただ、雇用保険関係の補助金や助成金等が、会社都合=解雇等だと、支払われなくなります。
例えば、「雇用調整助成金」というようなものです。
そのため、会社都合と言っておきながら、自己都合に変えて申請する会社をなくすため、離職票に「退職時」と職安での「申請時」に退職理由の確認欄があります。
<補足について>
リストラによる会社のメリット?
むつかしいですが、なぜリストラするのでしょうか?
例えば、景気が悪く受注がなく・仕事がなく、給与支払いがたいへんで、人員減らしなら、それがメリット。
どうしようもない人物で、自分から辞めると言わないから、解雇するのなら、そんな人間がいることがデメリットなので、
リストラすることがメリット。
辞めさせなくてもいいのなら、会社都合はありませんよね。
↓
会社が、余分に「雇用保険料」を払うとか、「雇用保険料率」が変わる ということは、ありません。
ただ、雇用保険関係の補助金や助成金等が、会社都合=解雇等だと、支払われなくなります。
例えば、「雇用調整助成金」というようなものです。
そのため、会社都合と言っておきながら、自己都合に変えて申請する会社をなくすため、離職票に「退職時」と職安での「申請時」に退職理由の確認欄があります。
<補足について>
リストラによる会社のメリット?
むつかしいですが、なぜリストラするのでしょうか?
例えば、景気が悪く受注がなく・仕事がなく、給与支払いがたいへんで、人員減らしなら、それがメリット。
どうしようもない人物で、自分から辞めると言わないから、解雇するのなら、そんな人間がいることがデメリットなので、
リストラすることがメリット。
辞めさせなくてもいいのなら、会社都合はありませんよね。
はじめまして。どなかか教えていたたきたいです。5月から農林水産省の支所で半年間の契約で採用されました。
元々PTSDと鬱、摂食障害が6年ほと前から患っていますが、最近は医者を代わりとても
相性のあう先生なのですべて自分の思いを話せます。そこで今解離が見つかりました。ただPTSDになった原因が6月だった為、本当に不調で月の半分位しか仕事に行けませんでした。職場の上司は精神病院に通ってることも知っています。
今日上司に呼ばれてこのまま欠勤が続くようであれば7月いっぱいで辞職してほしいと言われました。いわゆる解雇ですよね??って訪ねるとそうなりますねと言われました。
以前は大会社に勤めて居たため(契約社員でしたが)休職や傷病手当てをいただいていました。精神病理由で解雇はしてはならないと依然きいたことがあるのですがやはり非常勤勤務で精神病で解雇されてもなにも言えないですよね??確かに休み迷惑かけてるのも従順承知です。それが逆にくるしくもあります。主治医が会社に休ませてくださいと電話をしたこともあります。
次の求人を出すのは1ヶ月前にしないといけないと言われとりあえず今すぐに回答はできないので7月の勤務態度をみてくださいと言われました。
こういう失業保険はどうなりますか??依然の職場が10ヶ月働いてるので今の職場のと合わせたら精神病を患っててももらえるものなんですかね??
あと精神病を理由に解雇されるのも労働者基準法なので何かないですかね??
質問ばかりでごめんなさい。
今の職場が10月いっぱいなのでそのあとに年金障害の手続きをします。
どなたか回答お願いします。
元々PTSDと鬱、摂食障害が6年ほと前から患っていますが、最近は医者を代わりとても
相性のあう先生なのですべて自分の思いを話せます。そこで今解離が見つかりました。ただPTSDになった原因が6月だった為、本当に不調で月の半分位しか仕事に行けませんでした。職場の上司は精神病院に通ってることも知っています。
今日上司に呼ばれてこのまま欠勤が続くようであれば7月いっぱいで辞職してほしいと言われました。いわゆる解雇ですよね??って訪ねるとそうなりますねと言われました。
以前は大会社に勤めて居たため(契約社員でしたが)休職や傷病手当てをいただいていました。精神病理由で解雇はしてはならないと依然きいたことがあるのですがやはり非常勤勤務で精神病で解雇されてもなにも言えないですよね??確かに休み迷惑かけてるのも従順承知です。それが逆にくるしくもあります。主治医が会社に休ませてくださいと電話をしたこともあります。
次の求人を出すのは1ヶ月前にしないといけないと言われとりあえず今すぐに回答はできないので7月の勤務態度をみてくださいと言われました。
こういう失業保険はどうなりますか??依然の職場が10ヶ月働いてるので今の職場のと合わせたら精神病を患っててももらえるものなんですかね??
あと精神病を理由に解雇されるのも労働者基準法なので何かないですかね??
質問ばかりでごめんなさい。
今の職場が10月いっぱいなのでそのあとに年金障害の手続きをします。
どなたか回答お願いします。
何を質問したいのか、よくわかりませんが…
雇用保険に関しては、退職日前から一年間に6ヶ月以上勤務していれば受給資格はあります。ただ、在籍ではなく実働です。
雇用保険を受給することが目的なら解雇のほうが受け取りやすいことにはなりますが…欠勤による解雇だと、職安がどういう判断を下すかは不明です。まして、今の仕事を始める前からの疾患なので。
雇用保険に関しては、退職日前から一年間に6ヶ月以上勤務していれば受給資格はあります。ただ、在籍ではなく実働です。
雇用保険を受給することが目的なら解雇のほうが受け取りやすいことにはなりますが…欠勤による解雇だと、職安がどういう判断を下すかは不明です。まして、今の仕事を始める前からの疾患なので。
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