労働保険加入者(従業員)のメリット&デメリットを教えてください。
労働保険加入の良さを説明する資料を作成しております。
従業員がメリットになること・・・・
例えば・・・
◆雇用保険加入者は6ヶ月の雇い止め契約者は手続きに行けば、7日間の待機後に
失業保険の給付がある。
◆労働保険加入者に労働災害が生じた場合、保険給付がある
等、何度なくはわかるのですが、よくわかりません。
どこが、わかりやすそうなHPを探してみようと、したのですが、
うまくサイトにたどりつけませんでした。
宜しくお願いいたします。
労働保険加入の良さを説明する資料を作成しております。
従業員がメリットになること・・・・
例えば・・・
◆雇用保険加入者は6ヶ月の雇い止め契約者は手続きに行けば、7日間の待機後に
失業保険の給付がある。
◆労働保険加入者に労働災害が生じた場合、保険給付がある
等、何度なくはわかるのですが、よくわかりません。
どこが、わかりやすそうなHPを探してみようと、したのですが、
うまくサイトにたどりつけませんでした。
宜しくお願いいたします。
労働保険(労災保険・雇用保険)は、法律によって加入が義務付けられています。
民間保険と違い、被保険者の同意は必要ありませんし、事業主に「メリット&デメリット」を周知させる義務もありません。
事業主は、保険事故(業務上災害や解雇等)に際して、適切に手続をすれば良いだけのことです。
【質問についての回答】
労働保険については、法律により事業主に加入が義務付けられているため、メリット&デメリットを比較するサイトはありません。
どのサイトも当然のことながら、制度の説明であったり、手続に関する説明であったりします。
ちなみに、労働保険(労災保険・雇用保険)は、法律によって加入が義務付けられているために、事業主が加入の手続をとらない間に発生した事故についても、当然に保険給付がなされます。
勿論、事業主にペナルティ(費用徴収や割増保険料)があります。
民間保険と違い、被保険者の同意は必要ありませんし、事業主に「メリット&デメリット」を周知させる義務もありません。
事業主は、保険事故(業務上災害や解雇等)に際して、適切に手続をすれば良いだけのことです。
【質問についての回答】
労働保険については、法律により事業主に加入が義務付けられているため、メリット&デメリットを比較するサイトはありません。
どのサイトも当然のことながら、制度の説明であったり、手続に関する説明であったりします。
ちなみに、労働保険(労災保険・雇用保険)は、法律によって加入が義務付けられているために、事業主が加入の手続をとらない間に発生した事故についても、当然に保険給付がなされます。
勿論、事業主にペナルティ(費用徴収や割増保険料)があります。
高校で1年契約の常勤講師として働いております。来年の3/31日で契約の打ち切りとなり、来年の継続はありませんと言われました。この際、失業保険は申請出来るのでしょうか。教えてください
同じく高校で講師をしている者です。
「失業保険は申請出来る」か否かについては、先生の失業保険への加入状況や先生の勤務先(公立か私立か、公立ならどの自治体か)によりますので、何とも言えません。
まず「失業保険は申請出来る」前提条件は、
①先生ご自身が、勤務先(の自治体)を通じて「雇用保険料」を毎月納付していること。(納付の有無は給与明細を見ればわかります。)
②①の「雇用保険料」の納付期間が、失業した日からさかのぼって24か月間のうち、12か月以上あること。(但し先生のケースのように「有期雇用者で、希望に反して雇用契約が更新されなかったことにより失業した場合」は、失業した日からさかのぼって12か月間のうち、納付期間が6か月以上あれば特例が認められる場合もありますが、手続き方法や申請期間が非常にシビアになっています。)
先生の勤務先が私立であれば、基本的に①・②ともにあてはまるはずですから、仮に来年4月以降、新たな勤務先が見つからなければ最大12か月間は受給可能のはずです。
問題なのは公立のほうで、正規任用の公務員は”失業する恐れがない”ため、失業保険には原則的に加入していません。そのため、自治体によって常勤講師のようなフルタイムの非正規公務員に対する取り扱いは異なりますが、おおむね以下の2つに分かれるようです。
①民間企業や私立学校と同じように「雇用保険」に加入し、「雇用保険料」を納付させる。任期満了後に失業状態である場合の取り扱いもほとんど同じ。
②正規任用の公務員と同様、「雇用保険」には加入しない。任期満了後に失業状態である場合は、条例の規定により、「雇用保険」に加入していた場合に失業給付として受け取ることができる金額から、退職手当(退職金)として支給した金額を差し引いたものを「失業給付相当」として追加支給する。
最後に同じ非正規雇用の教員として思うことは、失業保険よりも新たな勤務先を探し、4月以降も教壇に立つことを考えるべきでしょうね。
「失業保険は申請出来る」か否かについては、先生の失業保険への加入状況や先生の勤務先(公立か私立か、公立ならどの自治体か)によりますので、何とも言えません。
まず「失業保険は申請出来る」前提条件は、
①先生ご自身が、勤務先(の自治体)を通じて「雇用保険料」を毎月納付していること。(納付の有無は給与明細を見ればわかります。)
②①の「雇用保険料」の納付期間が、失業した日からさかのぼって24か月間のうち、12か月以上あること。(但し先生のケースのように「有期雇用者で、希望に反して雇用契約が更新されなかったことにより失業した場合」は、失業した日からさかのぼって12か月間のうち、納付期間が6か月以上あれば特例が認められる場合もありますが、手続き方法や申請期間が非常にシビアになっています。)
先生の勤務先が私立であれば、基本的に①・②ともにあてはまるはずですから、仮に来年4月以降、新たな勤務先が見つからなければ最大12か月間は受給可能のはずです。
問題なのは公立のほうで、正規任用の公務員は”失業する恐れがない”ため、失業保険には原則的に加入していません。そのため、自治体によって常勤講師のようなフルタイムの非正規公務員に対する取り扱いは異なりますが、おおむね以下の2つに分かれるようです。
①民間企業や私立学校と同じように「雇用保険」に加入し、「雇用保険料」を納付させる。任期満了後に失業状態である場合の取り扱いもほとんど同じ。
②正規任用の公務員と同様、「雇用保険」には加入しない。任期満了後に失業状態である場合は、条例の規定により、「雇用保険」に加入していた場合に失業給付として受け取ることができる金額から、退職手当(退職金)として支給した金額を差し引いたものを「失業給付相当」として追加支給する。
最後に同じ非正規雇用の教員として思うことは、失業保険よりも新たな勤務先を探し、4月以降も教壇に立つことを考えるべきでしょうね。
5月20日で3年勤めた会社を退職。その後、同じ会社で週末のみバイトで雇用してもらっています。正社員では、1日の勤務が長いのと休みがあまりない為、子育てと家庭の両立が厳しくなった為、正社員を退職しました。
今アルバイトを週末2日間だけしています。今更ですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
アルバイトは同じ会社でしています。
今アルバイトを週末2日間だけしています。今更ですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
アルバイトは同じ会社でしています。
週末2日間だけなら週20時間未満になりますから雇用保険未加入の単純なアルバイトですから雇用保険は受給可能です。
ただ、正社員だったその会社を自己都合で辞めたのならハローワーク申請から3ヶ月半くらいかかって支給開始になります。
ただ、正社員だったその会社を自己都合で辞めたのならハローワーク申請から3ヶ月半くらいかかって支給開始になります。
失業保険の需給について
ハローワークに離職証明を提出して、申し込みをするのを知りませんでした。
すでに3ヶ月が経っていますが、失業保険を今から受給するには、また3ヶ月待たなければなりませんか?
何か救済方法があれば教えていただきたく思います。
ハローワークに離職証明を提出して、申し込みをするのを知りませんでした。
すでに3ヶ月が経っていますが、失業保険を今から受給するには、また3ヶ月待たなければなりませんか?
何か救済方法があれば教えていただきたく思います。
ハローワークに失業申請をしてから3ヶ月以降からの需給になります。(自主退職の場合)
申請を忘れていても救済方法はありませんm(__)m
申請を忘れていても救済方法はありませんm(__)m
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