失業保険について質問です。
派遣社員として働いている者です。
10月末に派遣先のA社の都合で、くびになりました。
この時点では、すぐに失業保険がもらえると言われました。
ですが都合良く、派遣会社の方で次の派遣先(B社)が確保できたと連絡(10月中のことです)があり、自分の条件に合った仕事だったのでそこで働くことに決めました。
しかし、
当初、11月4日から始まると連絡がありましたが、派遣会社から「手違いで25日からになりました。」と言われ、仕方なくそれまでの間、家にいました。
それで、25日になりB社での勤務(始めの3日間は研修)が始まり、昨日2日目の研修が終わった時点で派遣会社から連絡がありました。
「申し訳ないんだけれども、部署が変更になった。」と言われました。
それは当初の仕事と全く違う仕事の内容で、自分の条件に全く合わないので断り退職することに決めました。
この場合失業保険はすぐにはもらえないと言われました。
しかし、はっきり言って納得できません。
B社の勝手な都合でこういった状況になってしまったにも関わらず、失業保険がすぐに貰えないのは納得できません。
A社を退職した時点でなら失業保険はすぐに貰えることになっていたので今すごく後悔しています。
今月はほとんど仕事をしていないので、来月の給料はかなり少なく本当に厳しいです。
やはり、こんなことを派遣会社に言っていても無理なことなのでしょうか?
長文になってしまいました。ここまで読んでもらえた方に感謝です。こんな愚痴(!?)に付き合ってもらってありがとうございました。
派遣社員として働いている者です。
10月末に派遣先のA社の都合で、くびになりました。
この時点では、すぐに失業保険がもらえると言われました。
ですが都合良く、派遣会社の方で次の派遣先(B社)が確保できたと連絡(10月中のことです)があり、自分の条件に合った仕事だったのでそこで働くことに決めました。
しかし、
当初、11月4日から始まると連絡がありましたが、派遣会社から「手違いで25日からになりました。」と言われ、仕方なくそれまでの間、家にいました。
それで、25日になりB社での勤務(始めの3日間は研修)が始まり、昨日2日目の研修が終わった時点で派遣会社から連絡がありました。
「申し訳ないんだけれども、部署が変更になった。」と言われました。
それは当初の仕事と全く違う仕事の内容で、自分の条件に全く合わないので断り退職することに決めました。
この場合失業保険はすぐにはもらえないと言われました。
しかし、はっきり言って納得できません。
B社の勝手な都合でこういった状況になってしまったにも関わらず、失業保険がすぐに貰えないのは納得できません。
A社を退職した時点でなら失業保険はすぐに貰えることになっていたので今すごく後悔しています。
今月はほとんど仕事をしていないので、来月の給料はかなり少なく本当に厳しいです。
やはり、こんなことを派遣会社に言っていても無理なことなのでしょうか?
長文になってしまいました。ここまで読んでもらえた方に感謝です。こんな愚痴(!?)に付き合ってもらってありがとうございました。
弟と似たようなケースだったので気になったのですが、
お手元に離職証明書2枚ありませんか?A社とB社の・・・
弟は、派遣の仕事先を「解雇」され、すぐに派遣が
決まりましたが無かった事にということで、「会社都合の解雇」と
「自己都合の退職」と2枚持っていたので、会社都合による解雇の
離職票を提出して、短い待機期間で受給が始まりました。
ハローワークで相談してみては?私の時も、とても親切に
手続きしてくれました。
A社を解雇になった時点から受給資格が発生し、
B社は「臨時収入」とみなされるのではないでしょうか。
電話でも相談してみたらいかがですか?
頑張ってください。
お手元に離職証明書2枚ありませんか?A社とB社の・・・
弟は、派遣の仕事先を「解雇」され、すぐに派遣が
決まりましたが無かった事にということで、「会社都合の解雇」と
「自己都合の退職」と2枚持っていたので、会社都合による解雇の
離職票を提出して、短い待機期間で受給が始まりました。
ハローワークで相談してみては?私の時も、とても親切に
手続きしてくれました。
A社を解雇になった時点から受給資格が発生し、
B社は「臨時収入」とみなされるのではないでしょうか。
電話でも相談してみたらいかがですか?
頑張ってください。
失業保険についてです
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。
現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが
今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます
前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています
失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?
3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。
現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが
今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます
前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています
失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?
3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
他の回答と重なりますが。
〉2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになる
違います。
失業給付の受給資格条件は、
・「雇用保険に加入していた期間」ではなく「被保険者期間」が何ヶ月かによる。
・「被保険者期間」は、雇用保険に加入していた期間が丸々1ヶ月あった上で、賃金支払基礎日数が11日以上含まれる月をいう。
ということを理解していません。
〉あと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
〉「自己都合で5か月」になってしまいます
加入していたのが「10月1日~2月28日」でないと、5ヶ月間加入していたことになりませんから、当然、被保険者期間も5ヶ月になりません。
〉期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
これも違う。
・特定受給資格者
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合
・正当な理由のある自己都合
どれかの場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6か月以上でも可、です。
※後の二つを「特定理由離職者」という。
〉そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
〉(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
本当の意味での「期間満了」なら、自己都合でも会社都合でもありません。
「更新有り」の契約で、更新を希望したが更新されなかったなら「特定理由離職者」です。
〉私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
前職・前々職の被保険者期間が分かりません。
・加入日・離職日のどちらかあるいは両方が不明。
※被保険者期間の区切りは、離職日からさかのぼる。例えば2/16離職なら、2/16~1/17、1/16~12/17……と区切る。
・↑の区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日あった月の数が不明。
〉2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになる
違います。
失業給付の受給資格条件は、
・「雇用保険に加入していた期間」ではなく「被保険者期間」が何ヶ月かによる。
・「被保険者期間」は、雇用保険に加入していた期間が丸々1ヶ月あった上で、賃金支払基礎日数が11日以上含まれる月をいう。
ということを理解していません。
〉あと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
〉「自己都合で5か月」になってしまいます
加入していたのが「10月1日~2月28日」でないと、5ヶ月間加入していたことになりませんから、当然、被保険者期間も5ヶ月になりません。
〉期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
これも違う。
・特定受給資格者
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合
・正当な理由のある自己都合
どれかの場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6か月以上でも可、です。
※後の二つを「特定理由離職者」という。
〉そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
〉(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
本当の意味での「期間満了」なら、自己都合でも会社都合でもありません。
「更新有り」の契約で、更新を希望したが更新されなかったなら「特定理由離職者」です。
〉私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
前職・前々職の被保険者期間が分かりません。
・加入日・離職日のどちらかあるいは両方が不明。
※被保険者期間の区切りは、離職日からさかのぼる。例えば2/16離職なら、2/16~1/17、1/16~12/17……と区切る。
・↑の区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日あった月の数が不明。
失業保険給付について
この状況で退職すると失業保険はすぐに支給されますか?
もしくは自己都合になり3ヶ月の待機期間が設けられますか?
職種:出版物の制作ディレクター
裁量労働制(9:00~18:00が会社の定時)
みなし残業40hですがここ半年くらいは毎月60h程度の残業あり
よろしくお願いします。
この状況で退職すると失業保険はすぐに支給されますか?
もしくは自己都合になり3ヶ月の待機期間が設けられますか?
職種:出版物の制作ディレクター
裁量労働制(9:00~18:00が会社の定時)
みなし残業40hですがここ半年くらいは毎月60h程度の残業あり
よろしくお願いします。
自己都合、会社都合というのは「自分から退職したか」「会社から解雇されたか」の違いだけです。
例外として職場環境が劣悪で職務の継続が困難、労働基準監督署等に相談しても改善されることが無く自分から退職した場合などは会社都合にすることができることもあります。(訴えることが必要になるかもしれませんが)
上記はあくまで例外で多少勤務形態に問題があっても自分から退職した場合は自己都合退社で退職後3か月間の待機期間の後、実質4か月目からお金が入ってくることになります。
もし、会社都合にしたい場合は契約業務内容と実質業務の資料を持ち、あなたがどういった職場で働いているかをハローワーク等で相談すればよいアドバイスや何かしらの対応をしてもらうことができるかもしれません。
例外として職場環境が劣悪で職務の継続が困難、労働基準監督署等に相談しても改善されることが無く自分から退職した場合などは会社都合にすることができることもあります。(訴えることが必要になるかもしれませんが)
上記はあくまで例外で多少勤務形態に問題があっても自分から退職した場合は自己都合退社で退職後3か月間の待機期間の後、実質4か月目からお金が入ってくることになります。
もし、会社都合にしたい場合は契約業務内容と実質業務の資料を持ち、あなたがどういった職場で働いているかをハローワーク等で相談すればよいアドバイスや何かしらの対応をしてもらうことができるかもしれません。
今の派遣会社を退職手続きしてから最後の給料が振り込まれるのが一ヶ月後になる場合、どう動いていいのかわからないです。
6月末で契約がきれては今の派遣会社から退職した場合、
最後の給与が振り込まれてから、源泉徴収表・離職票・国民健康保険への切替に必要な書類などを発行し、退職者に郵送されるというようなことを聞いたのですが
6月末でやめたら6月分の給料が7月25日に振り込まれるようになっていて
そこから派遣会社さんが手続きしたら8月に入ってしまって1ヶ月、手続きができないように陥ってしまうような感じなのですが
仮に、7月1日からあらたに違う派遣会社さんから仕事をみつけて言った場合、
国民健康保険の手続きについては、8月以降でもいいのでしょうか?
失業保険はもらう気はないので、離職票の発行はしてもらわないようにしますが
国民健康保険の切り替え関係の手続きは8月入ってからでも構わないのでしょうか?
すみませんがご教授宜しくお願い致します。
6月末で契約がきれては今の派遣会社から退職した場合、
最後の給与が振り込まれてから、源泉徴収表・離職票・国民健康保険への切替に必要な書類などを発行し、退職者に郵送されるというようなことを聞いたのですが
6月末でやめたら6月分の給料が7月25日に振り込まれるようになっていて
そこから派遣会社さんが手続きしたら8月に入ってしまって1ヶ月、手続きができないように陥ってしまうような感じなのですが
仮に、7月1日からあらたに違う派遣会社さんから仕事をみつけて言った場合、
国民健康保険の手続きについては、8月以降でもいいのでしょうか?
失業保険はもらう気はないので、離職票の発行はしてもらわないようにしますが
国民健康保険の切り替え関係の手続きは8月入ってからでも構わないのでしょうか?
すみませんがご教授宜しくお願い致します。
貴方が速攻で健康保険書を送り返せばいいのです。そうすれば、脱退の手続きをし喪失の書類を送ってくれます。
それ以外は給与が振り込まれてからでないと発行できないです。離職票は見込みで発行する所も有りますがね。
国民健康保険は脱退の書類がないと、以前に加入していた所からさかのぼって徴収されます。来るのが遅いのなら督促すれば良いのです。
8月でも良いですが、健康保険証はその間使えません。国保なら前の保険が脱退した所から保険料が徴収されるのでその点は了解したほうが良いです。
それ以外は給与が振り込まれてからでないと発行できないです。離職票は見込みで発行する所も有りますがね。
国民健康保険は脱退の書類がないと、以前に加入していた所からさかのぼって徴収されます。来るのが遅いのなら督促すれば良いのです。
8月でも良いですが、健康保険証はその間使えません。国保なら前の保険が脱退した所から保険料が徴収されるのでその点は了解したほうが良いです。
失業保険について教えてください
正社員、パート関係なく雇用保険を払っていれば働いた日数、年数に関係なく失業保険って降りるものなのでしょうか?
金額ってどのように決められるのでしょうか?
正社員で1年働いてその後パートに切り替わっても失業保険って降りますか?
正社員、パート関係なく雇用保険を払っていれば働いた日数、年数に関係なく失業保険って降りるものなのでしょうか?
金額ってどのように決められるのでしょうか?
正社員で1年働いてその後パートに切り替わっても失業保険って降りますか?
失業給付金は、退職の理由によって受給期間が異なります。
自分の自己都合でやめた場合は、3カ月間の「待機期間」があり、その期間中は一切、給付金がもらえません。失業給付金には、明確に「もらえる資格のある人」しか支給されないのですが、その資格とは、「現在失業中で、いつでも仕事ができる状態にあること、仕事を探している状態」を失業中だという定義があるので、給付金はその定義に満たないともらえないわけです。
会社都合(リストラ)で退職になった人は、7日間の待機期間の後に「受給期間」がスタートします。
また、失業保険料を支払った期間によって、受給期間も変わっていくので、半年払っていれば「3カ月」の給付金がもらえます。
自分の自己都合でやめた場合は、3カ月間の「待機期間」があり、その期間中は一切、給付金がもらえません。失業給付金には、明確に「もらえる資格のある人」しか支給されないのですが、その資格とは、「現在失業中で、いつでも仕事ができる状態にあること、仕事を探している状態」を失業中だという定義があるので、給付金はその定義に満たないともらえないわけです。
会社都合(リストラ)で退職になった人は、7日間の待機期間の後に「受給期間」がスタートします。
また、失業保険料を支払った期間によって、受給期間も変わっていくので、半年払っていれば「3カ月」の給付金がもらえます。
失業保険給付金額について。
例:6ヶ月間、毎月32万の賃金を貰っている人なら失業保険の大まかな給付額は、
(32万円×6ヶ月)÷180=約10,666円となり
10,666円の約50~80%が基本手当日額となる。
ここからの質問ですが、%は何を基準に決定されるのでしょうか?
また、日額×1ヶ月の日数?もしくは 月~金?
例:6ヶ月間、毎月32万の賃金を貰っている人なら失業保険の大まかな給付額は、
(32万円×6ヶ月)÷180=約10,666円となり
10,666円の約50~80%が基本手当日額となる。
ここからの質問ですが、%は何を基準に決定されるのでしょうか?
また、日額×1ヶ月の日数?もしくは 月~金?
基本手当の計算式が8月1日から改正されます、若干ですが減額方向です。
貴方が計算されている10666円は賃金日額と言います。
基本手当日額は、(-3×w×w+71530×w)÷74600 これが8月1日からの計算式になります。
この計算式の適用者は年齢が60歳未満で賃金日額が3950円~11410円の間の方の計算式になります。
上記式で計算すると貴方の基本手当日額は5518円(1円未満切捨て)となります。
支給は基本的に28日ごとに認定日があり基本手当日額28日分が認定日から5営業日以内に振込されます。
土日祝に関係なく失業状態である日全てです。
貴方が計算されている10666円は賃金日額と言います。
基本手当日額は、(-3×w×w+71530×w)÷74600 これが8月1日からの計算式になります。
この計算式の適用者は年齢が60歳未満で賃金日額が3950円~11410円の間の方の計算式になります。
上記式で計算すると貴方の基本手当日額は5518円(1円未満切捨て)となります。
支給は基本的に28日ごとに認定日があり基本手当日額28日分が認定日から5営業日以内に振込されます。
土日祝に関係なく失業状態である日全てです。
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