失業保険の手続きについて
私は、去年正社員で勤務した会社(約1年半)で働き12月で会社都合で退職しました。その後今年の1月から2月まで短期の
派遣アルバイト(雇用保険付)を契約満了で退職しました。バイトしながら就職活動しましたが、仕事が決まらず、3月から
本格的に仕事を探したいため、失業保険を頂きながら、就職活動をするつもりです。
そこで、去年の正社員の時の離職票のみハロワに出して認定を受けたいのですが、短期の分もださないと、不正になりますか?
失業手当を出してからのアルバイトは申告しないと不正になるのはわかるのですが。。。又、雇用保険は重複してません。
正社員の時の離職票の条件のほうが都合がよいだけなのですが、どうなのでしょう?
ご回答お願い致します
私は、去年正社員で勤務した会社(約1年半)で働き12月で会社都合で退職しました。その後今年の1月から2月まで短期の
派遣アルバイト(雇用保険付)を契約満了で退職しました。バイトしながら就職活動しましたが、仕事が決まらず、3月から
本格的に仕事を探したいため、失業保険を頂きながら、就職活動をするつもりです。
そこで、去年の正社員の時の離職票のみハロワに出して認定を受けたいのですが、短期の分もださないと、不正になりますか?
失業手当を出してからのアルバイトは申告しないと不正になるのはわかるのですが。。。又、雇用保険は重複してません。
正社員の時の離職票の条件のほうが都合がよいだけなのですが、どうなのでしょう?
ご回答お願い致します
アルバイトでも雇用保険に加入しているような労働条件なら雇用保険期間とカウントされますので2ヶ月であってもそこの退職理由が優先されます。
従って、そこの離職票と前職の離職票の2つが必要になります。基本手当の計算はアルバイトの2ヶ月と前職の4ヶ月(過去6ヶ月)が基本になります。
前職のほうが給料がいいので前職の給料で計算してもらいたいのは分かりますが、規定ですから仕方がありません。しかしそれは都合がいい話です。だって、逆の場合もありますから。
従って、そこの離職票と前職の離職票の2つが必要になります。基本手当の計算はアルバイトの2ヶ月と前職の4ヶ月(過去6ヶ月)が基本になります。
前職のほうが給料がいいので前職の給料で計算してもらいたいのは分かりますが、規定ですから仕方がありません。しかしそれは都合がいい話です。だって、逆の場合もありますから。
社会保険の任意継続から扶養への切換について
今月で失業保険の受給を終了したので、
家族の健康保険に扶養を申請しました。
申請が認められ健康保険書が送られてきたので、
任意継続していた保険の解約手続きをしたのですが、
今月分既に支払った保険料に関しては返金できないと言われました。
任意継続していた保険側の言い分は
通常解約手続きを取ったあとに扶養申請をするもので、
扶養を受け入れる側の健康保険側が
その確認をしてから申請を受け入れるもので、
確認もせずによく加入できましたねと言われました。
こちらとしてはどのタイミングで扶養申請が受理されるか分からず
無保険になるのが怖かったので扶養されてから解約手続きをとったのですが
順番が逆だよと言われてしまいました
3月二重払い分の返金はできないと言われ
そういうものだとその場では納得していたのですが
やはり納得いかないです。
詳しい方ご回答よろしくお願いします。
今月で失業保険の受給を終了したので、
家族の健康保険に扶養を申請しました。
申請が認められ健康保険書が送られてきたので、
任意継続していた保険の解約手続きをしたのですが、
今月分既に支払った保険料に関しては返金できないと言われました。
任意継続していた保険側の言い分は
通常解約手続きを取ったあとに扶養申請をするもので、
扶養を受け入れる側の健康保険側が
その確認をしてから申請を受け入れるもので、
確認もせずによく加入できましたねと言われました。
こちらとしてはどのタイミングで扶養申請が受理されるか分からず
無保険になるのが怖かったので扶養されてから解約手続きをとったのですが
順番が逆だよと言われてしまいました
3月二重払い分の返金はできないと言われ
そういうものだとその場では納得していたのですが
やはり納得いかないです。
詳しい方ご回答よろしくお願いします。
保険者の言うとおりです。
被扶養者より被保険者のほうが優先される立場ですから、(任意継続)被保険者であるなら被扶養者にはなれません。
ご家族の健康保険の保険者が事情を知ったら、被扶養者認定が取り消されるかも。
被扶養者より被保険者のほうが優先される立場ですから、(任意継続)被保険者であるなら被扶養者にはなれません。
ご家族の健康保険の保険者が事情を知ったら、被扶養者認定が取り消されるかも。
社員退職における自己都合と会社都合
退職理由で自己都合と会社都合がありますが、
自己都合で退職すると、失業保険が給付されるまでの期間が長くなり、会社都合であれば、それが短くなると思います。
退職者側にとって、会社都合のデメリットというのはあるのでしょうか?
また事業所側にとって、会社都合のデメリットというのはあるのでしょうか?
こんな基本的な事を知らない理由にはならないのですが、うちの事務所は過去から現在まで人の出入りがほとんどなく、退職者も転居等の自己都合で円満退社しています。
いわゆる「解雇」はしたことがありません。
最近入った社員が無断欠勤を続けています。連絡不能です。
引き続き連絡を取り、解雇扱いにしても良いのですが、無断欠勤というふざけた理由で退職し、失業保険を早期に受け取る事が出来るというのも、なんか変な話だな、と思いまして。
基本的な事なのですが、ご教授ください。
退職理由で自己都合と会社都合がありますが、
自己都合で退職すると、失業保険が給付されるまでの期間が長くなり、会社都合であれば、それが短くなると思います。
退職者側にとって、会社都合のデメリットというのはあるのでしょうか?
また事業所側にとって、会社都合のデメリットというのはあるのでしょうか?
こんな基本的な事を知らない理由にはならないのですが、うちの事務所は過去から現在まで人の出入りがほとんどなく、退職者も転居等の自己都合で円満退社しています。
いわゆる「解雇」はしたことがありません。
最近入った社員が無断欠勤を続けています。連絡不能です。
引き続き連絡を取り、解雇扱いにしても良いのですが、無断欠勤というふざけた理由で退職し、失業保険を早期に受け取る事が出来るというのも、なんか変な話だな、と思いまして。
基本的な事なのですが、ご教授ください。
〉退職理由で自己都合と会社都合がありますが
こういう理解が多いんですが、雇用保険上の区分を正しく言うと、
・重責解雇
・正当な理由のない自己都合
・正当な理由のある自己都合
・事業主都合
の4種で、「重責解雇」と「正当な理由のない自己都合」に限って給付制限がつきます。
ですので、質問者の「無断欠勤というふざけた理由で退職し、失業保険を早期に受け取る事が出来る」という理解は間違っています。
ただし、解雇するには、就業規則に書いてある解雇理由に該当しないといけません。
こういう理解が多いんですが、雇用保険上の区分を正しく言うと、
・重責解雇
・正当な理由のない自己都合
・正当な理由のある自己都合
・事業主都合
の4種で、「重責解雇」と「正当な理由のない自己都合」に限って給付制限がつきます。
ですので、質問者の「無断欠勤というふざけた理由で退職し、失業保険を早期に受け取る事が出来る」という理解は間違っています。
ただし、解雇するには、就業規則に書いてある解雇理由に該当しないといけません。
4月1日に入社し 今日6月16日で こちらの都合で退社しました
社員で入社し雇用保険料は引かれていました
失業保険で お金はもらえますか?
会社でもらう必要書類はありますか??
社員で入社し雇用保険料は引かれていました
失業保険で お金はもらえますか?
会社でもらう必要書類はありますか??
前職はありますか?
離職票はもらった方がいいでしょう。
通算1年ないと失業給付はうけられませんが、
前職と足してもOKなのでそのような方法をとるか、
お守りとしてもらっておいて、次に勤めた会社も辞めてしまった場合に1年未満なら継ぎ足しで使うかと方法はあります。
離職票はもらった方がいいでしょう。
通算1年ないと失業給付はうけられませんが、
前職と足してもOKなのでそのような方法をとるか、
お守りとしてもらっておいて、次に勤めた会社も辞めてしまった場合に1年未満なら継ぎ足しで使うかと方法はあります。
失業保険の受給について
今年の4月に正社員として入社した会社を自己都合で先月10月で退職しました。この場合、失業保険は受給できますか?
母は半年以上働いていれば大丈夫と言うのですが、1年以上働かないと受給されないとサイトなどで見ました。
近年、支給条件の変更があったのですか?
今年の4月に正社員として入社した会社を自己都合で先月10月で退職しました。この場合、失業保険は受給できますか?
母は半年以上働いていれば大丈夫と言うのですが、1年以上働かないと受給されないとサイトなどで見ました。
近年、支給条件の変更があったのですか?
自己都合だと残念ですが、受給出来ないですね。。。自己都合の場合は一年以上の雇用保険加入期間が必要。
お母さんが言ってる半年は会社都合の場合のみです。
お母さんが言ってる半年は会社都合の場合のみです。
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