再就職手当は貰えるでしょうか?
9月15日に会社を退職し、11日後の9月29日に失業保険給付の手続きに行こうと思います。
実は、再就職が内定しており、12月1日より採用予定で、11月18日より研修が始まります。
同社はハローワークを経由しておらず、自分で見つけた会社です。
この様な状況で、再就職手当は貰えるのでしょうか?貰えるのであればいつの時点で、
ハローワークに報告すれば良いでしょうか?
受給資格がありません。。。。。。。。。。。。。。失業受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけです。
次の会社決まってる時点で受給申請ができません。したがって再就職手当もないです

3カ月は貯金で過ごすしかない
現在月給36万程の会社にて希望退職に応募しました。希望退職募集するのを知らず、既に次の就職先を決めていたのですが、そこは月収26万程。
会社都合で辞め再就職支援してもらうか、そのまま次にいくか迷ってます。
会社都合ですので、失業保険が早期にしかも36万についての割り掛けでもらいながら再就職を考えた方が良いでしょうか?
希望退職募集がリリースされる以前から就活していたので、余裕なく切羽詰まった感は否めず安くても良いから!と探している中、ようやく見つけたところでして…。
仮に次に行って、3ヶ月の試用期間を経て、ダメだった場合、そのサラリーに対しての失業給付になりますよね?
会社都合で今の所を辞め、失業給付の手続きを経てから、ゆっくり次に行けるなら、次でダメでも、今の会社のサラリーでの失業給付って事だと認識しておりますが…。
当方、41歳。現在大商社の子会社。次は小さな機械メーカー。再就職支援は有名派遣系の会社で、東京・大阪では95%の確立で再就職成功させているとの事です。
あなたの年では再就職率は残念な方の5%に確立が高いという現実を受け止めリスクを考慮すると、内定しているところに行くべきでしょう。
余程スキルに自信があるなら焦らずに選んでるはずですし。
アルバイトの子供を父親の扶養家族に入れたいのですが!
21際の子供ですが、去年9月に会社を退職し今年前半には失業保険をいただいておりました。

現在は正社員の道を探しながら、アルバイトをしております。 本年度は私(父親)の年末調整で扶養家族扱いにしたいと思い

ますが、年収103万円の枠内には失業保険の給付分も収入として含めて計算するのでしょうか?

ちなにみ社会保険は私の保険証に名前をいれてあり、国民年金は支払い能力がないため免除の届け出をしてあります。

誰か教えていただきたいと思います。
失業給付は、扶養親族判定の収入に含めないでよいです。
アルバイトだけで、103万円以下なら扶養親族として、さらに23歳未満なので特定扶養親族控除を受けられます。
失業中のアルバイト
失業保険についての質問です。

自己都合による退職の場合、3ヶ月の待機期間があると思うのですが、その間にアルバイトした場合は失業保険や再就職手当ての支給額にどう影響があるのでしょうか?

ご教授宜しくお願い致します。
3カ月の給付制限中のバイトということですね。
その期間中のバイトについては特に受給に影響ありません。
ですが、バイトは必ず給付制限期間中のみにしてください。
受給対象期間に入ってからもバイトをしていると当然のことながら受給に影響します。
バイトした日の分が後回しになったり減額処理や不認定処理されてしまいます。
減額処理や不認定処理をされると、その分は後回しにはならず捨てることになります。

ご自分の給付制限期間については受給資格者証にも初回認定日で分かりますが(資格者証に印字されます)、バイトを始める前に安定所できちんと聞くことをお勧めします。
後々受給に影響した時知らなかったでは通りませんから。

ご参考になさってください。
恥ずかしいながら教えてくれませんか…
昨年退職して失業保険を受給しようと思ってるのですが説明がよくわからなかったので簡単に教えてくれませんか!?

ちなみに自主退職だったので3ヶ月間空けられて、2月18日が認定日になってるのですがもしその前の日まで手伝いとかで収入があった場合その分は貰ええる額が少なくなるですか?それとも貰える日が遅くなるのでしょうか?どうなってるの?書類見ても難しくて意味がわかりません。どうかよろしくお願いいたします。
2月18日は最初の失業認定日ですか?
それとも、2回目(3か月の給付制限が終わった後)の認定日ですか?

状況が分からないので、想像で。。。

手伝い等で収入があった場合、必ず申告しましょう。
収入がなくても申告しましょう。
3か月の給付制限期間中の収入については、減額やもらえる日が遅くなることはないです。
ただ、給付制限が始まる前の7日間の待期期間中に働いた場合は、もらえる日が遅くなることがあります。

3か月の給付制限期間が終わった後に、働いている場合は、減額されることがあります。
働いているのが長時間だったりすると、もらえる日が遅くなることもあります。

すみません、状況が詳しくわからないので、ざっくりとした説明になってます。
働くこと自体は禁止されているわけではないので、いちどハローワークの人にわからないところを問い合わせてみてもいいと思いますが。。。

補足読みました。
2回目の認定日なんですね。
では、その前に3か月の給付制限期間が終了していると思います。
それ以降に働いた分は、減額またはもらえる日が後に繰延のいずれかになると思います。

3か月の給付制限期間が終了した後は、失業給付の支払いが始まりますから、その時点で仕事をしている場合は、その日は失業状態ではないと考えられるからです。
減額になるか、働いた日数分が後に繰延になるかは、どの程度(時間とか期間とか)働いたかによって異なるようですので、やはり詳しいことはハローワークでお尋ねになったほうがよいと思います。

ちなみに、減額の場合は、失業給付としてはその日は支払いの対象になっていると考えますので、失業給付の残日数も減ります。
繰延の場合は、退職後1年以内の範囲で、失業給付の残日数が後にずれるだけですので、もらえる金額が減るとかいうことはありません。

うまく説明できず、わかりにくくてすみません。。。
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