失業保険の給付資格について 勤務7ヶ月 残業月に45時間以上の場合
初めまして、よろしくお願いします。

近々、現在勤めている会社を退社しようと思っているのですが
このような場合は12ヶ月雇用保険に加入していなくても受給資格はあるのかをお聞きしたいです

工場、ライン作業で現在勤務7ヶ月目
雇用契約書を見ると勤務労働時間8時間(2交代8:00~17:00 19:00~4:00)なのですが、毎日2時間の残業があり、
月に45時間以上の残業時間が給料明細に毎月記載されてます。
契約の際、口頭のみで毎日2時間は残業ありますと伝えられましたが、雇用契約書には毎日2時間残業とは記載されておりません。
残業代は支払われておりますが、土曜日も休日出勤が続き、職場環境もよくなく、自分が悪いのですが仕事が遅く
毎日自分の担当箇所に物を溜めてしまい後続、周りの方に迷惑をかけて、周りにびくびくしながらの作業で心身ともに疲れはてて軽いうつ状態での退社を考えてます。
ネットをあまり使わないせいか同じ質問があれば申し訳ありません。
詳しい方おられればよろしくお願いいたします。
辞める前直近の3ヶ月に45時間残業をしていれば、6ヶ月の雇用期間でも失業保険を受けることができます。
会社都合退職にもなるので、普通にやめた場合と異なり、3ヶ月の待機期間もなく、やめてすぐ失業保険がもらえます。

また、残業の有無については書面による交付が必須ですので、書面に残業のある旨が書かれていない場合は、
労働条件の相違があることになり、これによっても6ヶ月の雇用期間で失業保険を受けることができます。
ただ、著しい労働条件の相違といえるかというと微妙なので、認定されないかもしれません。
(それについてはハローワークで聞く他無いですね。)

また、嫌がらせパワハラなんかでも、6ヶ月の雇用期間で失業保険を受ける要件になったりします。

もし現在病気になっている場合、可能であれば休職するというのもひとつの手です。
(休職中に12ヶ月の雇用期間を満たせますしね。)

上であげたどの理由で退職するにせよ、証拠を残すことを心がけてください。
ハローワークでも必ず証拠を求められます。


大変な職場環境ですね。まずはあまり無理をなさらぬように・・・。
『雇用保険の受給期間に関しまして』

初めてこのサイトで質問の投稿を決めたもの(28歳女)です。
是非、私の悩みを聞いて頂き、知っていらっしゃる方がいましたら、教えて下さい。私は今年の2月に会社都合の倒産を余儀なくされました。働いていた期間はちょうど1年で(給与明細書等で証明出来ます)、雇用保険には途中4月から加入し、約10ヶ月入っておりました。普通でしたら給付期間は90日かと思います。しかしながら、私自身、障害を持っていて150日に期間を延ばして頂ける事になりました。(ハローワークの方からの薦めで書類作成のお手続きは終わっています。)凄く助かったっと思ったのですが、欲を言ってしまうと雇用保険に入っていなかった残り2ヶ月の保険料を支払えば、被保険者であった期間1年になり、更に基本手当て期間が300日になると冊子にて書いてありました。正直、障害を持っていた事は採用の段階で上司に言ってあります。ただ、上司と話し合った際、本社にはわざわざ言わなくても良いのではっという結論になり、隠して就労をしていました。私としましては、やはり障害を持って就活に挑む事は難しく(障害者雇用で何年か前に就職した経験があります。)、心身共に疲れてしまいました。なので、今回、失業保険の受給期間を少しでも長くして頂けるととても助かります、心に余裕を持って就職活動に打ち込めるであろうと思っています。連休明けに本社に連絡をし、保険料を2ヶ月支払いたいと申し出るべきでしょうか?それとも、ハローワークの職員さんに相談にのって貰うべきか。はたまた、そんな甘い考えはしない方が良いのか。悩みすぎて不安で仕方ありません。どなたか、適切なアドバイスを宜しくお願いします。
ここで問題になるのは2~3月の2ヶ月間、雇用保険に未加入だった原因です。
週20時間以上なら当然会社として加入義務がありますからあなたが会社に申し込めが遡って加入してもらうことは可能です。
ただ、週20時間未満だと会社は加入義務がありませんから断られても仕方がありません。
もし、週20時間以上であれば会社に申し込んで下さい。会社が難色を示せばハローワークに相談して下さい。指導が入ります。
当然あなたにも保険料の負担はありますが、0.6%ですから20万円で1200円の2か月分ですから大したことはありません。
150日と300日では大きな違いですから頑張って下さい。
現在失業保険をもらっています。
ハローワークで紹介状をもらい、ある眼科の書類選考に通り面接となりました。
が、やはり自分のしたいこととは違うと思い面接を辞退させてもらいました。

のとき辞退の理由を聞かれ、つい他に仕事が決まってしまったと言ってしまいました。
失業保険申告書には条件が合わなかったため辞退と書いたのですが、今からでも眼科の担当の方に本当の理由を言った方がいいでしょうか?
それとも認定日に職員の方に説明すれば大丈夫でしょうか?
虚偽の申請に当たらないか心配です。
自分が悪いのですが、お分かりになる方よろしくお願いします。。
ハローワークの紹介状で、採用面接に行くとなると、採用側は採否結果をハローワークに通知する必要があります。

貴方はハローワークから紹介状をもらった時に、往復はがき型の紹介状なら、その半面、B5用紙の紹介状なら別紙で、「採否通知」の用紙をもらっているはずです。

面接を受ければ、その採否通知の用紙を使って、採用側が面接の結果、採用したかどうかをハローワークに通知します。

今回の貴方の場合ですと、面接にも行かずに辞退されたので、相手方はそのまま放置するだけです。(手元に採否通知の用紙も貰っていないから)

それで、貴方がハローワークにも何も言わないでいると、ハローワークはその眼科医院に、「この人を紹介して面接をお願いしたが、採否結果はどうなったか?」という問い合わせが行きます。

そこで相手は、『就職が決まったとかで、面接にも来ませんでしたよ』って、正直に答えるでしょうね。普通は。

そこまで行ってしまったら、ハローワークで話がこじれると思いませんか?
「就職が決まったと言っていますが?」「貴方、真面目に就職活動していますか?」と疑われますね。

しかも、「条件が合わなかったために辞退」って、面接にも行っていないのに、言ってきたような嘘をついちゃまずいでしょ。真面目に就職活動していないとみなされるかもしれません。

次の認定日なんて悠長なことで良いと思いますか?
さっさとハローワークに行って、「先日の紹介状をもらった先なんですが、やはり自分に合わないと思い、面接を辞退しました。」って、先に言うべきだと思いますよ。
(緊急)退職届の書き方(出し方)と失業保険の関係について
私は退職を考えています。
なので、退職届け等の準備に取りかかろうと思うのですが。

ここで不安になったのが、失業保険についてです。

今回は、辞めさせられるのではなく、自分の意志で退社するのですが

こういう場合、失業保険はいただけるのでしょうか?

このまま、ふつうに退職届を出して、退職して、何らかの手違いや見落としで失業保険をもらえないとなると
困ります

後で「あれやっとけばよかった・・・」みたいにはなりたくないので

そうならないための退職届の書き方、注意点、「これだけは気をつけろ」みたいなことを教えてください

お願いします
まず、会社がちゃんと適法に雇用保険を掛けていること。それがないと、加入漏れだからどうするか、から話を始めないといけません。
次に、貴方が直近の過去2年間のうちに、月内に11日以上の労働をしたものが12ヶ月以上あること。
(自己都合退職の場合12ヶ月。6ヶ月といっている人(この人はあちこちの回答でこの間違いを書いているのですが)がいますが、6ヶ月は解雇や会社都合退職の場合です)

また、自分で辞めると決めたから自己都合だと判断されておられますが、辞める原因が単に一身上の都合なのか、じつは 会社側に原因がある、例えば「いじめ、嫌がらせを受けて、どんなに会社に改善要求をしても受けれられなかったから」や、「著しく過酷な労働で、健康のための改善要求が受け入れらない」や、「賃金が以前の85%未満まで下げられた」など(まだ、ありますが)、理由があって辞めざるを得なかったのなら、一度、ハローワークでも相談されてはいかがでしょうか。
会社都合と認められ、特定受給者となれば、失業給付も有利になります。
失業保険について教えて下さい。

この度、旦那がトヨタの期間従業員として派遣で働きに行く事になりました。

満期は6ヶ月だそうです。


この場合、派遣が終了すればハローワークにて失業保険の申請をする事は可能なのでしょうか?

また、申請時に必要な書類などはありますか?
「6ヶ月間雇用された(雇用保険に加入した)」というだけでは、条件を満たすとも満たさないとも判断できません。
単に加入していた月数によるのではないので。

・離職以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可。

「被保険者期間」とは、
・雇用された事業主が同じか違うかに関係なく、2年間又は1年間に存在するものを数える(失業給付を受けたことがある場合には、受けたときより前の期間は除外)。
・離職日からさかのぼって区切る。例えば、7月15日離職なら7/15~6/16、6/15~5/16……(だから、採用日が16日以降なら、採用日を含む期間は「1ヶ月」になり得ない)。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。


「特定理由離職者」とは
・派遣の場合、派遣労働者は、派遣会社の従業員であり、期間満了の際には、引き続き次の派遣先で就労するのが原則(ある派遣先での就労の終了=離職ではない)です。
・ですから、「労働者が次の派遣先の紹介を希望したが、結果として次の派遣先が決まらなかった」場合に、「特定理由離職者」になります。
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