『失業保険受給中に採用。就職日までの間にアルバイト。ハローワークの手続きについて』頭がこんがらがってきたので質問させてください。
私は給付が4/21までの失業保険を受給中です。
本日
希望企業より内定の連絡をもらいました。就職日は5/7です。
就職日を待つ間にアルバイトをしたいと思います。
上記を踏まえ、以下の疑問点について教えていただきたくよろしくお願い申し上げます。
①就職日は失業保険受給終了になりますが、内定に於いてハローワークに提出する書類はありますか?
②4/10?5/2までの1日8時間、週5勤務の短期アルバイトをしようと思っています。これはハローワーク側から就職と捉えられ、採用の書類などを提出する必要があるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
私は給付が4/21までの失業保険を受給中です。
本日
希望企業より内定の連絡をもらいました。就職日は5/7です。
就職日を待つ間にアルバイトをしたいと思います。
上記を踏まえ、以下の疑問点について教えていただきたくよろしくお願い申し上げます。
①就職日は失業保険受給終了になりますが、内定に於いてハローワークに提出する書類はありますか?
②4/10?5/2までの1日8時間、週5勤務の短期アルバイトをしようと思っています。これはハローワーク側から就職と捉えられ、採用の書類などを提出する必要があるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
しおりに書いてありますよね?
〉4/10〜5/2までの1日8時間、週5勤務
休日も手当の対象になりません。
〉4/10〜5/2までの1日8時間、週5勤務
休日も手当の対象になりません。
旦那が転職のため今月末で会社を退職します。それに伴い県外の実家近くへの引っ越しをするため私も仕事を退職することになりました。私は昨年末に出産し現在、育児休業中です。
退職した後の私
の健康保険をどうしたらいいのかを相談したいです。
今子供は私の扶養になっています。私は9月頃から正社員としてフルタイムで仕事を再開する予定です(職業柄再就職はすぐ可能です)。旦那は今の会社の保険を任意継続します。私と子供は旦那の扶養に入る方がいいのか、それとも私も今の保険を任意継続した方がいいのか悩んでいます。私が失業保険を貰うようになったら旦那の扶養からは外れ国保に入り直すことになると思うのですが任意継続と国保とどちらがいいのか教えて下さい。
退職した後の私
の健康保険をどうしたらいいのかを相談したいです。
今子供は私の扶養になっています。私は9月頃から正社員としてフルタイムで仕事を再開する予定です(職業柄再就職はすぐ可能です)。旦那は今の会社の保険を任意継続します。私と子供は旦那の扶養に入る方がいいのか、それとも私も今の保険を任意継続した方がいいのか悩んでいます。私が失業保険を貰うようになったら旦那の扶養からは外れ国保に入り直すことになると思うのですが任意継続と国保とどちらがいいのか教えて下さい。
経済的には主様・お子様ともにご主人の扶養に入るのが一番得です。
主様・お子様2人分の保険料が節約できますから。
失業給付受給中については「受給中でも健康保険の扶養を認める」とする健保もありますのでご確認ください。
もしご主人の扶養から外れなければならなくなった際、主様は国保に加入することになります。
任意継続加入は退職後20日以内に手続きしないと以降は加入できませんので。
etakisamayaさん
主様・お子様2人分の保険料が節約できますから。
失業給付受給中については「受給中でも健康保険の扶養を認める」とする健保もありますのでご確認ください。
もしご主人の扶養から外れなければならなくなった際、主様は国保に加入することになります。
任意継続加入は退職後20日以内に手続きしないと以降は加入できませんので。
etakisamayaさん
失業保険の自己都合について
某電気メーカーの下請け会社の期間社員として半年契約で2年以上働いているんですが、仕事がヒマで毎日定時より平均1時間ほど早く帰らされて給料が減ります。
給料の85%以下になった場合、会社都合で退職できると対象になるんでしょうか?
時給は1030円 また退職するさいに会社都合にしてくださいと会社に言えばいいですか?
某電気メーカーの下請け会社の期間社員として半年契約で2年以上働いているんですが、仕事がヒマで毎日定時より平均1時間ほど早く帰らされて給料が減ります。
給料の85%以下になった場合、会社都合で退職できると対象になるんでしょうか?
時給は1030円 また退職するさいに会社都合にしてくださいと会社に言えばいいですか?
会社都合となる特定受給資格者には該当しません。
自分から申し出れば「自己都合退職」です。
特定受給資格者の範囲の中に『賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ことによる離職(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)』とありますが、具体的に該当するのは次のいずれかの場合です。ただし、比較する賃金は固定給とし、60歳以上の定年退職や再雇用の場合を含みません。
①離職月以前7ヶ月間のいずれかの月とそれ以前6ヶ月間のいずれかの月との賃金の比較で85%未満となった場合。
②離職月以後6ヶ月間のいずれかの月(未来に支給される予定である賃金の額)と離職月前6ヶ月のいずれかの月との賃金の比較で85%未満となることとなる場合。
固定給は、一定時間勤務すれば一定額の賃金が支払われるといった給料形態の一つですが、固定給制には、「時給制」「日給制」「週給制」「月給制」などがあり給料額が固定されています。
月額での比較ではありません。
(出勤日数で月額が左右されてしまうためです)
質問者さんの場合、時給ということですので、この時給1030円が固定給と言うことになります。
つまり、時給1030円が85%未満に低下したときに初めてこの離職理由に該当するといったことになります。
自分から申し出れば「自己都合退職」です。
特定受給資格者の範囲の中に『賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ことによる離職(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)』とありますが、具体的に該当するのは次のいずれかの場合です。ただし、比較する賃金は固定給とし、60歳以上の定年退職や再雇用の場合を含みません。
①離職月以前7ヶ月間のいずれかの月とそれ以前6ヶ月間のいずれかの月との賃金の比較で85%未満となった場合。
②離職月以後6ヶ月間のいずれかの月(未来に支給される予定である賃金の額)と離職月前6ヶ月のいずれかの月との賃金の比較で85%未満となることとなる場合。
固定給は、一定時間勤務すれば一定額の賃金が支払われるといった給料形態の一つですが、固定給制には、「時給制」「日給制」「週給制」「月給制」などがあり給料額が固定されています。
月額での比較ではありません。
(出勤日数で月額が左右されてしまうためです)
質問者さんの場合、時給ということですので、この時給1030円が固定給と言うことになります。
つまり、時給1030円が85%未満に低下したときに初めてこの離職理由に該当するといったことになります。
勤務先移転により退職した場合、失業保険をすぐに受け取ることはできますか?
社会保険の専門知識をお持ちの方に伺います。
現在、勤務している会社が他社に売却契約されました。
その際の条件は、新しい会社が私達従業員を雇用するというものでした。
現在勤務している会社の役員、従業員全員が退職手続きをし、翌日新しい会社への入社手続きをとることになっています。
現在の会社への通勤時間は片道1時間15分ですが、新しい会社への通勤は1時間50分程になると思われます。私は病気の治療薬を飲んでおり、いくらか副作用があるので、現在の通勤時間を超えると体に負担がかかってしまいます。その為、新しい会社への入社はできないと伝えました。
社会保険労務士の資格も持っているという現会社の監査役に、新しい会社が受け入れると言っているのに入社しないのだから、退社理由は「自己都合」になると言われました。
自己都合退職で、すぐに失業保険が支給されない為、その分退職金を上乗せするので、円満退職としたいとのことです。
社会保険事務を代行していただいている協会にFAXする書類の「退職理由」の該当内容に○を付けるのですが、「自己都合による」にされそうです。この書類は「離職票」を発行していただく為にも使われます。
退職理由は「自己都合による」「事業主からの働きかけによる 1.解雇 2.退職勧奨 3.重積解雇」「その他」などがありますが、私のようなケースは退社理由は何になるのでしょうか?
もし「その他」の場合は、内容としてどのような言葉を書けばよいでしょうか?
社会保険の専門知識をお持ちの方に伺います。
現在、勤務している会社が他社に売却契約されました。
その際の条件は、新しい会社が私達従業員を雇用するというものでした。
現在勤務している会社の役員、従業員全員が退職手続きをし、翌日新しい会社への入社手続きをとることになっています。
現在の会社への通勤時間は片道1時間15分ですが、新しい会社への通勤は1時間50分程になると思われます。私は病気の治療薬を飲んでおり、いくらか副作用があるので、現在の通勤時間を超えると体に負担がかかってしまいます。その為、新しい会社への入社はできないと伝えました。
社会保険労務士の資格も持っているという現会社の監査役に、新しい会社が受け入れると言っているのに入社しないのだから、退社理由は「自己都合」になると言われました。
自己都合退職で、すぐに失業保険が支給されない為、その分退職金を上乗せするので、円満退職としたいとのことです。
社会保険事務を代行していただいている協会にFAXする書類の「退職理由」の該当内容に○を付けるのですが、「自己都合による」にされそうです。この書類は「離職票」を発行していただく為にも使われます。
退職理由は「自己都合による」「事業主からの働きかけによる 1.解雇 2.退職勧奨 3.重積解雇」「その他」などがありますが、私のようなケースは退社理由は何になるのでしょうか?
もし「その他」の場合は、内容としてどのような言葉を書けばよいでしょうか?
先の方々が回答されている通り、いったん退職扱いにするということから自己都合になるはずはないと思いますが、なっちゃった場合に遠方への通勤に当たるかどうかですが、おおむね往復4時間以上の通勤時間を遠方とみなしているはずです。片道1時間50分は微妙ですが、何しろ「おおむね」ですから何とも言えません。
あるいは通勤できない理由がご病気であることだと言うのなら、病気であることで通勤が困難だから退職をしますということになるわけで、その場合でも特定理由離職者に相当する離職理由になります。
特定何とかに認定されるためには離職票の離職理由がきちんとした理由になっていても、離職票以外に証明する書類の添付が通常は必要になるので、離職票の離職理由よりもそれが添付できるかどうかのほうが問題です。おおざっぱに言えば、利諸表の離職利湯がどう書かれていても、証明さえできればひっくりかえせますから、事前にどういった書類を添付すればいいのかをハローワークに聞いて、用意できるものは用意してください。
いったん退職扱いにするのが雇用保険上のことだけで、雇用契約自体は引き継がれるのならいいですが、退職して就職したんだから有給休暇とかは引き継がないよ、なんてことにならないようにしてください。なんとなくそっちのほうが気になります。
補足に。
雇用保険の受給に際して自己都合であると給付制限がついて云々の問題ではなくて、要は経営側の都合で会社がなくなることが直接の原因で辞めるのに自己都合による退職とされるのが不本意だ、ということなんでしょうけど、履歴書などの職歴のことだけを考えれば、「○年○月、自己都合により退職」と安直に書かずに「○年○月、買収により組織が変わったため退職した」などと多少細かく書けば良いだけの話ですし、雇用保険にしても自己都合でも会社都合でも、「本人にはまったく責任のない正当な理由で離職をしたかどうか」が問題なのであって、自己都合か会社都合かはそれほど大きな問題ではないです。会社都合であっても懲戒解雇だと不正行為や犯罪行為をしたから追い出されるわけですから、会社都合が全面的にいいとは言えませんので、ケース・バイ・ケースです。
今回のことで言えば、会社を辞めるのは実質的に会社がなくなるから辞める以外の選択はできないわけですが、引き継がれる組織への就職を断るのは、事業所が遠くなって体が持たないという極個人的なことなわけで、そういう理由で「失業する」ことを選ぶことになるのはご本人の意思ですから、そういう意味では自己都合による退職以外の何物でもないです。失業することに正当性があるかどうかが問題になるだけです。自己都合か会社都合かと単純に区分けしようとするから理不尽に思えるだけではないかと。
離職票の離職理由がどうなっていても離職票とは別に証明する書類の添付が原則として必要だということは、離職票の離職理由なんかハローワークですら信用していないということです。なので、証明する書類さえきちんと交付されれば離職票の離職理由なんかはどうでもいいんです。あれは退職直前の賃金を確認するための書類なんだ、くらいに思っていればいいと思います。でなけりゃ離職理由を証明する添付書類なんか必要になるわけがありません。
離職票は事業所を管轄するハローワークが交付します。ハローワークが交付する離職票に記載されている離職理由が信用できないから証明する添付書類が必要になる、という極めて理不尽な話です。
あるいは通勤できない理由がご病気であることだと言うのなら、病気であることで通勤が困難だから退職をしますということになるわけで、その場合でも特定理由離職者に相当する離職理由になります。
特定何とかに認定されるためには離職票の離職理由がきちんとした理由になっていても、離職票以外に証明する書類の添付が通常は必要になるので、離職票の離職理由よりもそれが添付できるかどうかのほうが問題です。おおざっぱに言えば、利諸表の離職利湯がどう書かれていても、証明さえできればひっくりかえせますから、事前にどういった書類を添付すればいいのかをハローワークに聞いて、用意できるものは用意してください。
いったん退職扱いにするのが雇用保険上のことだけで、雇用契約自体は引き継がれるのならいいですが、退職して就職したんだから有給休暇とかは引き継がないよ、なんてことにならないようにしてください。なんとなくそっちのほうが気になります。
補足に。
雇用保険の受給に際して自己都合であると給付制限がついて云々の問題ではなくて、要は経営側の都合で会社がなくなることが直接の原因で辞めるのに自己都合による退職とされるのが不本意だ、ということなんでしょうけど、履歴書などの職歴のことだけを考えれば、「○年○月、自己都合により退職」と安直に書かずに「○年○月、買収により組織が変わったため退職した」などと多少細かく書けば良いだけの話ですし、雇用保険にしても自己都合でも会社都合でも、「本人にはまったく責任のない正当な理由で離職をしたかどうか」が問題なのであって、自己都合か会社都合かはそれほど大きな問題ではないです。会社都合であっても懲戒解雇だと不正行為や犯罪行為をしたから追い出されるわけですから、会社都合が全面的にいいとは言えませんので、ケース・バイ・ケースです。
今回のことで言えば、会社を辞めるのは実質的に会社がなくなるから辞める以外の選択はできないわけですが、引き継がれる組織への就職を断るのは、事業所が遠くなって体が持たないという極個人的なことなわけで、そういう理由で「失業する」ことを選ぶことになるのはご本人の意思ですから、そういう意味では自己都合による退職以外の何物でもないです。失業することに正当性があるかどうかが問題になるだけです。自己都合か会社都合かと単純に区分けしようとするから理不尽に思えるだけではないかと。
離職票の離職理由がどうなっていても離職票とは別に証明する書類の添付が原則として必要だということは、離職票の離職理由なんかハローワークですら信用していないということです。なので、証明する書類さえきちんと交付されれば離職票の離職理由なんかはどうでもいいんです。あれは退職直前の賃金を確認するための書類なんだ、くらいに思っていればいいと思います。でなけりゃ離職理由を証明する添付書類なんか必要になるわけがありません。
離職票は事業所を管轄するハローワークが交付します。ハローワークが交付する離職票に記載されている離職理由が信用できないから証明する添付書類が必要になる、という極めて理不尽な話です。
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