給料、20万の内から雇用保険を一年かけて会社を辞めた場合、会社都合、自己都合では、いくら失業保険が何ヵ月貰えるのですか?教えてください。よろしくお願いいたします。
自己都合でも会社都合でも給付日数は90日で同じです。
但し、支給開始時期が会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から、自己都合の場合は3ヶ月半~4ヶ月後からになります。

月20万だとして計算すれば、日額4604円、これが基本的には28日ごとに28日分が支給されます。
夫の扶養か?派遣会社の任意継続か? 悩んでいます。。。
私は派遣社員で働いている37歳(既婚)です。勤務歴は10ヶ月です。2010年1月~10月の収入は250万円です。
現在 妊娠7ヶ月の為 10月末日で退職します。予定日は2011年2月初旬です。
そこで質問なのですが11月から夫の扶養に入った方が良いのか
派遣会社の任意継続を利用し健康保険料を自己負担し、 失業保険の延長手続きをとり、 出産一時金の手続きをし(資格喪失後半年以内に出産した場合は可能だそうですね) 出産後、失業保険(計算して頂いたところ50万~60万位でした)をもらった方が良いのか悩んでいます。子供が2歳位になったらまた派遣で働きたいと考えています(年齢、能力的にかなり難しいとは思いますが)どなたか詳しい方 アドバイスいただけませんでしょうか? 文章力がなくわかりにくいとはおもいますが何卒よろしくお願い致します。
ご主人が社会保険加入でその扶養に入れば、健康保険料の負担や国民年金の支払いも不要になります。
国民年金保険料の支払いまで計算に入れていますか?
また質問者さんが被扶養者になっても、社会保険料は扶養人数には関わらないので、ご主人の社会保険料は増えません。

ご主人の加入している健康保険組合の規定にもよるのですが、扶養に入ってから1年間の年収が130万円を超えない予定ならば、失業給付が開始になるまでは、扶養に入れることもあります。

まずはご主人の健康保険の扶養に入れるか確認し、その上で検討されてはいかがでしょうか。
主人の扶養に入った状態で、二年前の12月からパートで働き出しましたが、半年で会社都合で退職をさせられてしまいました。雇用保険をかけていたので、すぐに失業保険を受け取ることができたので
すが、2回ほど受給した頃に知り合いのショップにまた働きに行きました。その時再就職手当を受けとることは出来たのですが、雇用保険をかけてもらえなかったので受け取っていません。 社会保険の扶養は抜けないようにと、調整をしているのですが、①以前の勤めていた会社から頂いた、特別徴収税の通知書にある、給与所得と給与収入は両方とも収入として計算するのですか?②私のパターンの場合の失業保険代は、収入に含めて計算するものなのでしょうか?③また、このまま扶養に入っていることは出来ますか?
ちょっと書いてある事がちぐはぐでよくわからない部分が多いのですが。

①特別徴収の通知書というのは?住民税ですよね?所得税は源泉徴収票ではないですか?
社保の扶養についてですよね?社保の扶養であればすべての収入を計算にいれます。失業手当の場合は総額ではなく日額が3611円を超えると受け取っている間は扶養にはなれない場合が多いです。
また税金の扶養であれば失業手当は入れません。こちらは1年間の総額で考えます。

③税金上の扶養なら失業手当を含めず1月から12月までの収入が103万以下なら扶養です。
社保等の扶養については上記のように日額が3611円を超えている場合は扶養から外れる場合が多いです。ただし、社保の扶養の認定については、扶養者の会社の規定によって様々ですのでご主人に会社に確認してもらって下さい。

補足について:社保等の扶養でしたら、具体的なことはやはりご主人の会社に聞いてもらって下さい。あくまで一般的な事を言えば、月額108333円以下の賃金が見込まれるのであれば扶養になれます。ただし、会社によって規定が異なります。
失業保険(雇用保険)について
家族の者が自己都合で15年勤めた会社を1月末に退職し、ハローワークに失業保険の申請をしようとしていたのですが、
退職した会社の人事の人に、4月から1年間(来年3月まで)個人契約で働いてほしいと言われたそうです。

ハローワークに失業保険の申請をして、失業保険を受給する前に、4月から1年間個人契約で働いた場合、
来年3月に再度、失業保険の申請をすることはできないでしょうか?

または、4月から来年3月まで雇用保険に加入すれば、過去15年の加入分と合わせて申請できないでしょうか?
そもそも、個人で雇用保険に加入することはできるのでしょうか?
4月から1年間の契約の仕事には行く気なんですね。
だとすれば、仕事が決まっていますから失業状態ではないとHWで見ますので手続きはできませんね。
4月までの2ヶ月間でももらおうかというお考えがあるならそれも無理です。
それで、来年3月に契約が終わって退職したときに、前職の雇用保険で受給しようとしても、退職理由や離職票は直近の会社のものが採用されますから1年間の契約期間分になります。
多分、賃金は前職より安いと思いますから基本手当日額も下がるでしょう。
4月から3月まで雇用保険加入は個人ではできません。会社が手続きをします。
お得なことはないようですが、来年3月に退職して職がなかなかないようなら1年間の会社での雇用保険を受給するしかないですね。
ただ、受給の金額(基本手当)は低くなっても、雇用保険に加入すれば期間は前職との期間が通算できますから16年となります。
そうすると自己都合退職では20年未満で120日、会社都合退職では10年以上20年未満になって45歳未満では240日、35歳未満では210日受けられます。
医療費の確定申告について教えてください。
女性です。
2011年の3月末頃まで会社員をしていました。(源泉徴収票あり)
5月に結婚し、失業保険の関係で、
夫の扶養に入ったのは12月です。
それまでの間は、国民健康保険に入っていました。
年金なども自分で支払ってました。

7月に手術を受け、10万以上の医療費がかかっています。
2012年の2月の確定申告で医療費の請求をしようと思いますが、
去年の4月から働いておらず、専業主婦です。

確定申告の資格ありますか?

また、個人ですればいいのでしょうか?それとも、主人の名前でするのでしょうか?

無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
結論から書くと、
あなたも、旦那も、確定申告する

あなたは、年末調整をしていないので、確定申告をする必要があります。
でも3月までなので、ほとんどあなたには税金がかかりません。
まず、源泉徴収票の支払金額を見てください。 103万をこえていますか?
超えている場合は、 年金とか健康保険とか生命保険とか
そういうもので控除を増やさなくても、税が0なので、返って来る額はかわりません。

なので、貴方で 医療費控除などをしても意味がないので
旦那でします。
そのとき、結婚後であれば、あなたの分の国保料も、年金も
だんなの控除にできます。 医療費控除もです。

ということで、2人ともすればよいです。
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