失業保険などの質問です。
11月20日に会社を自ら退職し25日にハローワークに行こうと思います。
その際、受給資格はいつ認定してもらえますか?
あと、自分で就職先を探そうと思いますがそ
の場合お祝い金を貰えないと聞いたのですが本当ですか?
11月20日に会社を自ら退職し25日にハローワークに行こうと思います。
その際、受給資格はいつ認定してもらえますか?
あと、自分で就職先を探そうと思いますがそ
の場合お祝い金を貰えないと聞いたのですが本当ですか?
あなたは雇用保険の知識が全く少ないようですがどこから説明していいかわかりません。
まず、11月20日に退職していますが会社から「離職票」をもらいましたか?それが無ければハローワークに行っても申請できませんよ。
それと、自己都合なら雇用保険期間が12ヶ月以上ありますか?それがないと受給はできませんよ。
それと、お祝い金というのは再就職手当のことですが、申請して待期期間7日間のあとの給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月の間はハローワークの紹介した職業でないと受給はできませんよ。
以上があなたが書いた質問に合うような回答です。
まず、11月20日に退職していますが会社から「離職票」をもらいましたか?それが無ければハローワークに行っても申請できませんよ。
それと、自己都合なら雇用保険期間が12ヶ月以上ありますか?それがないと受給はできませんよ。
それと、お祝い金というのは再就職手当のことですが、申請して待期期間7日間のあとの給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月の間はハローワークの紹介した職業でないと受給はできませんよ。
以上があなたが書いた質問に合うような回答です。
雇用保険・労働問題に詳しい方お願いします。今現在パートで仕事をしていますが、会社の状況がかなり厳しく、週5日勤務から週3日勤務になり、
その週3日勤務の時間も短くなり、働く人間にとってはかなりキツイです。退職をして職業訓練へ通おうと考えていますが、この場合自己都合としての退職扱いになってしまうのでしょうか。会社の情報でこのような状態なので会社都合にはならないのでしょうか?退社理由によって失業保険のもらえる額が違うと聞いたことがあるので。ちなみに会社のパートみんなが同じような状態です。
その週3日勤務の時間も短くなり、働く人間にとってはかなりキツイです。退職をして職業訓練へ通おうと考えていますが、この場合自己都合としての退職扱いになってしまうのでしょうか。会社の情報でこのような状態なので会社都合にはならないのでしょうか?退社理由によって失業保険のもらえる額が違うと聞いたことがあるので。ちなみに会社のパートみんなが同じような状態です。
雇用保険の受給資格者の中に『特定受給資格者』と言うものがあり、その特定受給資格者の範囲の中の、(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者、或いは、(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)に該当するでしょう。
特定受給資格者=会社都合等です。
以前の週5の契約書と今回の週3の契約書があれば、離職票が自己都合とされても特定受給資格者として認定されるでしょう。
※雇用保険の給付金額は基本手当日額と言う日額で自己都合でも会社都合でも同じです、但し雇用保険被保険者期間・年齢により、給付日数に違いがあるのと、支給開始時期に違いがあります。(会社都合等、申請から約1ヶ月後から支給、自己都合、申請から3ヶ月半から4ヶ月後から支給開始)
特定受給資格者=会社都合等です。
以前の週5の契約書と今回の週3の契約書があれば、離職票が自己都合とされても特定受給資格者として認定されるでしょう。
※雇用保険の給付金額は基本手当日額と言う日額で自己都合でも会社都合でも同じです、但し雇用保険被保険者期間・年齢により、給付日数に違いがあるのと、支給開始時期に違いがあります。(会社都合等、申請から約1ヶ月後から支給、自己都合、申請から3ヶ月半から4ヶ月後から支給開始)
専修学校委託訓練についての質問
7月から始まる専修学校委託訓練学校の選考予約を済ませた者です。
申し込んでからふと疑問に思ったので質問します。
4月で会社を退職し、離職票がまだ手元に届いていないので、今後失業保険の手続きをしますが、専修学校委託訓練校の場合は、失業保険は前倒しにならないと言うのはハローワークで伺いました。
7月から受講開始の学校であっても、失業保険の手続きをして3カ月と7日後・・・でしたよね??
それはこの際どうしても行きたい学校なので仕方ないのですが、その他の通学手当などは頂けるものなのでしょうか?
もし頂けるとなると、それも失業保険と同じで約3カ月後に支給されるのですか?
専修学校委託訓練と、国?市?で行っている職業訓練校の違いが知りたいです。
7月から始まる専修学校委託訓練学校の選考予約を済ませた者です。
申し込んでからふと疑問に思ったので質問します。
4月で会社を退職し、離職票がまだ手元に届いていないので、今後失業保険の手続きをしますが、専修学校委託訓練校の場合は、失業保険は前倒しにならないと言うのはハローワークで伺いました。
7月から受講開始の学校であっても、失業保険の手続きをして3カ月と7日後・・・でしたよね??
それはこの際どうしても行きたい学校なので仕方ないのですが、その他の通学手当などは頂けるものなのでしょうか?
もし頂けるとなると、それも失業保険と同じで約3カ月後に支給されるのですか?
専修学校委託訓練と、国?市?で行っている職業訓練校の違いが知りたいです。
少し勘違いがあると思うのですが。。。
委託訓練というのは、公共職業訓練校が専修学校各種学校などに「委託」して実施する公共職業訓練のことで、雇用保険受給資格があり、受給制限中である方の場合は、この制限が解除され、受講開始と同時に失業給付が受けられます。
質問者さんの受講されようとしている職業訓練は、この「委託訓練」ではなくて、「基金訓練」ではないでしょうか?
基金訓練というのは、専修学校各種学校側が主体的に職業訓練を企画発案し、(財)中央職業能力開発協会に申請して「認定」を受けて運営費を国庫(国のお金)で賄う職業訓練のことです。
スキームが違うだけで、訓練を受ける側からすると、公共職業訓練委託訓練と基金訓練は見分けが付かないものですがね。
この基金訓練の場合は、そもそも雇用保険受給資格のない方むけに昨年度から新たに始まった職業訓練であり、本来、雇用保険受給資格者の受講を想定していません。実態は、受給資格者もどんどんハロワで斡旋しているようですが。
ですから、受給資格の制限解除はなく、当初の受給期間かつ制限期間そのままで失業給付が支給されるのです。
もちろん、訓練延長給付という受給の仕方ではなく、本来の失業給付そのままですから、受講手当も通所手当も残念ながら出ません。
もし、早く失業給付を受給開始し、受講手当も通所手当ももらいたいということであれば、まだ入校選考試験も受けていないのあれば、似たような内容の「公共職業訓練」に乗り換えた方がよいのではないかと思います。
委託訓練というのは、公共職業訓練校が専修学校各種学校などに「委託」して実施する公共職業訓練のことで、雇用保険受給資格があり、受給制限中である方の場合は、この制限が解除され、受講開始と同時に失業給付が受けられます。
質問者さんの受講されようとしている職業訓練は、この「委託訓練」ではなくて、「基金訓練」ではないでしょうか?
基金訓練というのは、専修学校各種学校側が主体的に職業訓練を企画発案し、(財)中央職業能力開発協会に申請して「認定」を受けて運営費を国庫(国のお金)で賄う職業訓練のことです。
スキームが違うだけで、訓練を受ける側からすると、公共職業訓練委託訓練と基金訓練は見分けが付かないものですがね。
この基金訓練の場合は、そもそも雇用保険受給資格のない方むけに昨年度から新たに始まった職業訓練であり、本来、雇用保険受給資格者の受講を想定していません。実態は、受給資格者もどんどんハロワで斡旋しているようですが。
ですから、受給資格の制限解除はなく、当初の受給期間かつ制限期間そのままで失業給付が支給されるのです。
もちろん、訓練延長給付という受給の仕方ではなく、本来の失業給付そのままですから、受講手当も通所手当も残念ながら出ません。
もし、早く失業給付を受給開始し、受講手当も通所手当ももらいたいということであれば、まだ入校選考試験も受けていないのあれば、似たような内容の「公共職業訓練」に乗り換えた方がよいのではないかと思います。
労務関係詳しい方お願いします!
現在、正社員として働いているのですが
会社都合で解雇されることになりました。
しかし、会社は解雇された後もパートで週に2、3日だけでも良いから
働いてくれないかと言っています。
失業保険を受給しながら、解雇された会社でパートって
できるものなのでしょうか?
労務関係詳しい方、宜しくお願いします。
現在、正社員として働いているのですが
会社都合で解雇されることになりました。
しかし、会社は解雇された後もパートで週に2、3日だけでも良いから
働いてくれないかと言っています。
失業保険を受給しながら、解雇された会社でパートって
できるものなのでしょうか?
労務関係詳しい方、宜しくお願いします。
解雇してパート採用?!
ちなみに、失業給付は「離職して失業していること」が絶対条件です。
離職とは、事業主との雇用関係が終了することをいい、失業とは離職し、労働の意思と能力が有するにもかかわらず、職に就くことができないこと です。
ということは、どちらにも該当しないことになるでしょう。
だから雇用保険からの給付は受けられないですよ。
ちなみに、一度離職し、再就職という形をとっても、同一事業主に雇われる場合、「再就職手当」も支給されませんので、くれぐれも注意してください。
ちなみに、失業給付は「離職して失業していること」が絶対条件です。
離職とは、事業主との雇用関係が終了することをいい、失業とは離職し、労働の意思と能力が有するにもかかわらず、職に就くことができないこと です。
ということは、どちらにも該当しないことになるでしょう。
だから雇用保険からの給付は受けられないですよ。
ちなみに、一度離職し、再就職という形をとっても、同一事業主に雇われる場合、「再就職手当」も支給されませんので、くれぐれも注意してください。
失業保険について質問です。昨年の十二月に出産のため会社を退職しました。退職後すぐに失業保険の延長し、3月1日に出産したので5月に再度手続きし、
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?
わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?
わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
申請から受給までをざっと説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(※)
……ここから給付開始……
・一回目の認定日(給付開始~認定日前日までの日数分。)
↓約1週間後
・振り込み
・二回目の認定日(一回目の認定日~二回目の認定日の前日までの分。28日)
以後、受給日数が終わるまで4週間に一回「認定日」があります。
受給者証と一緒に、小さなカレンダーを貰いませんでしたか?
最初と最後の認定は4週間分無いので、支給額は少なめになります。
「受給開始~認定前日」の日数を数え、基本日額を掛けてみて下さい。それが9万5千円でなければ、ハローワークに確認してみましょう。
支給額は理由が何であれ同じです。
計算の基準となるのはあくまで「離職前6ヶ月の給与」です。
六ヶ月の間、出勤時間をセーブするなど給与が少なめだった場合、「計算に使う数字」も下がるので、日額が下がる場合はあります。
※自己都合退職の場合のみ。
相談者さんは今回、「出産」のために退職し、かつ期間延長をしているので「特定理由離職者」になります。この場合は自己都合退職の扱いではなく、会社都合退職と同じ扱いになります。
三ヶ月の給付制限はありません。
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(※)
……ここから給付開始……
・一回目の認定日(給付開始~認定日前日までの日数分。)
↓約1週間後
・振り込み
・二回目の認定日(一回目の認定日~二回目の認定日の前日までの分。28日)
以後、受給日数が終わるまで4週間に一回「認定日」があります。
受給者証と一緒に、小さなカレンダーを貰いませんでしたか?
最初と最後の認定は4週間分無いので、支給額は少なめになります。
「受給開始~認定前日」の日数を数え、基本日額を掛けてみて下さい。それが9万5千円でなければ、ハローワークに確認してみましょう。
支給額は理由が何であれ同じです。
計算の基準となるのはあくまで「離職前6ヶ月の給与」です。
六ヶ月の間、出勤時間をセーブするなど給与が少なめだった場合、「計算に使う数字」も下がるので、日額が下がる場合はあります。
※自己都合退職の場合のみ。
相談者さんは今回、「出産」のために退職し、かつ期間延長をしているので「特定理由離職者」になります。この場合は自己都合退職の扱いではなく、会社都合退職と同じ扱いになります。
三ヶ月の給付制限はありません。
失業保険について教えていただきたいのです。来年結婚予定なのですが、その際、扶養の入ると失業保険はいただけないのでしょうか?主婦の方に直接いろいろ聞いたらみんなばらばらです。もらえたという方もいますし、ネットで調べるともらえないとでてきます。実際どうなのか教えてください。
順番が逆のような気がします。
失業給付を受けている→扶養に入れない となります。
(扶養に入っているから失業給付を受けられないわけではありません)
扶養に入れる条件は、年収130万以下です。
これは「年130万程度になりそうな収入」のことで通算130万円ではありません。
月給になおすと約10.8万、日給だと約3,610円です。
失業給付は3,610円を超えることが多く、その場合は受給中は扶養に入れないのです。
(給付の日額が3,610円以下となった場合は扶養に入れます)
ご参考までですが、現在社会保険に入っているのならば、不都合がなければ、結婚を機に退職するよりはご出産を機に退職とされるほうが断然お勧めです。
受給できる公的給付額がぜんぜん違います。
失業給付を受けている→扶養に入れない となります。
(扶養に入っているから失業給付を受けられないわけではありません)
扶養に入れる条件は、年収130万以下です。
これは「年130万程度になりそうな収入」のことで通算130万円ではありません。
月給になおすと約10.8万、日給だと約3,610円です。
失業給付は3,610円を超えることが多く、その場合は受給中は扶養に入れないのです。
(給付の日額が3,610円以下となった場合は扶養に入れます)
ご参考までですが、現在社会保険に入っているのならば、不都合がなければ、結婚を機に退職するよりはご出産を機に退職とされるほうが断然お勧めです。
受給できる公的給付額がぜんぜん違います。
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