最低な父に困ってます。嫁の実家からお金を借りて来いと言われています。
昨年の8月に実家を出ましたが、父母が解雇と定年退職で現在失業保険とわずかの退職金のみで暮らしており金銭的に不安に感じ、頻繁に「帰って来い」と言われております。家を出た理由は自己中心的な父の性格と衛生面の悪さ、父母と嫁の対立などです。10日前に父と話をした時に、今ある私の借金を5年位で返済して実家の隣にある納屋部分(35坪程度)に家を建てようと考えている事を説明しました。父は「5年も待てん!」と激怒しましたが、同じ屋根の下で一緒に暮らす事は出来ない事を強く主張しました。その日は時間も遅くなりましたのでアパートへ帰りましたが、昨日、話があると呼び出され実家に行くと、そこに父の知人の建設業者がいました。建設業者はある条件をクリア出来れば家を建てられるといいます。実家(納屋部分も含む)には銀行の抵当権が付いており残額は150万です。住宅ローンの融資の際、第一抵当権が条件ですのでその150万さえ返せばローンを組めると言うのです。建設業者は私の借金の話なども聞いて帰って行きました。そこから150万をどう工面しようかと父の話が始まりました。まず、近所の知人に借りれないか一緒に頭を下げに行こうと言われました。私は、他人に頭を下げてまで家を建てたいとは思わない事を言ったら、「それが嫌なら嫁の実家から借りて来い!」と怒鳴り始めました。私もうんざりしていたのでその場は嫁と話してみるという事で話を終えました。父は気に入らないことがあると母や祖母に暴力を振るう事もありますのであまり刺激を与えたくありません。しかし、父の主張はあまりにも自己中心的ですので従う事も出来ません。仮に、150万借りられて銀行に返済したとしても建設業者が言うようにうまくいく事は無いと思います。父には、嫁の実家にお願いしたが駄目だったと言うつもりです。そこでみなさまにお聞きしたいのですが、自分の娘の旦那が借金がある状況で家を建てようとしてなおかつ150万貸してほしいと頼みに来たらどのような返事をしますか?お金はあるが貸さないという設定でお願いします。私の父が聞いたときに息子に嫌な思いをさせたなと思わせるような断り方をお願いします。 情報として私は嫁と子供2人(6歳と3歳)の4人で昨年8月に実家を出て、隣の市へ移住したばかりです。
昨年の8月に実家を出ましたが、父母が解雇と定年退職で現在失業保険とわずかの退職金のみで暮らしており金銭的に不安に感じ、頻繁に「帰って来い」と言われております。家を出た理由は自己中心的な父の性格と衛生面の悪さ、父母と嫁の対立などです。10日前に父と話をした時に、今ある私の借金を5年位で返済して実家の隣にある納屋部分(35坪程度)に家を建てようと考えている事を説明しました。父は「5年も待てん!」と激怒しましたが、同じ屋根の下で一緒に暮らす事は出来ない事を強く主張しました。その日は時間も遅くなりましたのでアパートへ帰りましたが、昨日、話があると呼び出され実家に行くと、そこに父の知人の建設業者がいました。建設業者はある条件をクリア出来れば家を建てられるといいます。実家(納屋部分も含む)には銀行の抵当権が付いており残額は150万です。住宅ローンの融資の際、第一抵当権が条件ですのでその150万さえ返せばローンを組めると言うのです。建設業者は私の借金の話なども聞いて帰って行きました。そこから150万をどう工面しようかと父の話が始まりました。まず、近所の知人に借りれないか一緒に頭を下げに行こうと言われました。私は、他人に頭を下げてまで家を建てたいとは思わない事を言ったら、「それが嫌なら嫁の実家から借りて来い!」と怒鳴り始めました。私もうんざりしていたのでその場は嫁と話してみるという事で話を終えました。父は気に入らないことがあると母や祖母に暴力を振るう事もありますのであまり刺激を与えたくありません。しかし、父の主張はあまりにも自己中心的ですので従う事も出来ません。仮に、150万借りられて銀行に返済したとしても建設業者が言うようにうまくいく事は無いと思います。父には、嫁の実家にお願いしたが駄目だったと言うつもりです。そこでみなさまにお聞きしたいのですが、自分の娘の旦那が借金がある状況で家を建てようとしてなおかつ150万貸してほしいと頼みに来たらどのような返事をしますか?お金はあるが貸さないという設定でお願いします。私の父が聞いたときに息子に嫌な思いをさせたなと思わせるような断り方をお願いします。 情報として私は嫁と子供2人(6歳と3歳)の4人で昨年8月に実家を出て、隣の市へ移住したばかりです。
あなたは一家の大黒柱であり、守るべき最優先は妻子であると自覚していますか?
父親が暴力を振るおうと、それに不満があっても逃げもせずにいたのはあなたのお母様ですよ? 警察でも呼べばいいでしょうが!
なぜ「そこまでして家なんか建てたくない!俺は俺の家族と生きていくから、あんた達はあんた達で生きてくれ!」と言えないですか?
もうどちらかを選ぶ段階なんですよ?
親を選べば妻子はいなくなるでしょうね
父親が暴力を振るおうと、それに不満があっても逃げもせずにいたのはあなたのお母様ですよ? 警察でも呼べばいいでしょうが!
なぜ「そこまでして家なんか建てたくない!俺は俺の家族と生きていくから、あんた達はあんた達で生きてくれ!」と言えないですか?
もうどちらかを選ぶ段階なんですよ?
親を選べば妻子はいなくなるでしょうね
失業保険についてですが
病気で退職するとしたら、すぐには働けないので
失業保険はもらえないのですか?
すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
病気で退職するとしたら、すぐには働けないので
失業保険はもらえないのですか?
すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
おっしゃる通り、病気や怪我ですぐに働けない場合には失業給付を受給することはできません。じゃあ、まったく救われないのかと言うとそんなこともないです。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
失業保険について!!
妻が解雇され4月30日に会社都合で離職します。
しかし体の具合が悪く今は入院中です。 5月に入ってまで入院が長引く可能性があります。
こういう場合、ハローワークにいけませんが、どうすればいいのでしょうか? 代理で私が行けるのでしょうか?
また、難病で社会復帰が難しい場合などはどうなるのでしょうか? アバウトすぎる質問ですが分かる方が居たら教えていただけませんか?
妻が解雇され4月30日に会社都合で離職します。
しかし体の具合が悪く今は入院中です。 5月に入ってまで入院が長引く可能性があります。
こういう場合、ハローワークにいけませんが、どうすればいいのでしょうか? 代理で私が行けるのでしょうか?
また、難病で社会復帰が難しい場合などはどうなるのでしょうか? アバウトすぎる質問ですが分かる方が居たら教えていただけませんか?
ハローワークは退院してから行けば大丈夫です。
入院中は失業手当ももらえませんし、入院してる期間はカウントされませんので心配ありません。
難病の件は社会保険事務所で聞いてみたらどうでしょうか?
入院中は失業手当ももらえませんし、入院してる期間はカウントされませんので心配ありません。
難病の件は社会保険事務所で聞いてみたらどうでしょうか?
28歳 女性です。
昨年末、自己都合で会社を退職し失業保険の申請をして仕事探し中だったのですが
先日、妊娠が発覚しました。
この場合いつまで失業保険を受けていられるのでしょうか?
又、いつになったら妊娠の事実を申請するべきでしょうか?
教えて下さい。
ちなみに妊娠中ですが今の所仕事探しは続ける予定です。
昨年末、自己都合で会社を退職し失業保険の申請をして仕事探し中だったのですが
先日、妊娠が発覚しました。
この場合いつまで失業保険を受けていられるのでしょうか?
又、いつになったら妊娠の事実を申請するべきでしょうか?
教えて下さい。
ちなみに妊娠中ですが今の所仕事探しは続ける予定です。
失業給付金を受け取るためには、働く意思のある人でなければなりません。
ですから、働けない或いは働く意思がなくなった場合にはしばらくは出産、育児をして、落ち着いた頃に再び就職活動を始められる時まで
受給期間の延長を3年、合計4年まで延長できる特例措置を利用することになります。
失業給付は妊娠等の理由により離職したものでない限りいつでも働ける状態なら受給はできます。
離職の日の翌日から1年の期間内に引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に
医師の証明等を添付して受給延長申請をする事になります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<妊娠何週までに申告する」等の決まりがあるのか>
そう言う決まりはありません。妊娠しても働く意思と働ける状態にあって、積極的に仕事探しをすれば受給可能です。
ですから、働けない或いは働く意思がなくなった場合にはしばらくは出産、育児をして、落ち着いた頃に再び就職活動を始められる時まで
受給期間の延長を3年、合計4年まで延長できる特例措置を利用することになります。
失業給付は妊娠等の理由により離職したものでない限りいつでも働ける状態なら受給はできます。
離職の日の翌日から1年の期間内に引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に
医師の証明等を添付して受給延長申請をする事になります。
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<妊娠何週までに申告する」等の決まりがあるのか>
そう言う決まりはありません。妊娠しても働く意思と働ける状態にあって、積極的に仕事探しをすれば受給可能です。
会社員の妻です。社会保険加入について、教えてください。
7/15に退職して、先日やっと、退職した会社から離職票が、届きました。
約2ヶ月の間、必死に就活したのですが、本当に仕事が無く、
10月中旬から午前中だけの
仕事が決まりました。
12月からは、フルタイムです。
紹介予定派遣ということで、6ヶ月後、両者が同意したら正社員になれるそうです。
ただ、就業条件が、求人票と変更があったりしているので、
就活は、続けて、ほかに希望のところがあったら、ということで、失業保険の手続きは
しました。
(退職理由はセクハラ・パワハラです。)
その後、主人の会社の社会保険に加入手続きをしてもらったら、
失業保険受給予定と、その後10月中旬から、働く予定だと、社会保険に入れない。
と言われてしまいました。
この場合、国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
かりに10月中旬から働いたとしても、午前中だけなので、社会保険には入れてもらえ
ないと思います。
収入もないので、本当に困っています。
詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
7/15に退職して、先日やっと、退職した会社から離職票が、届きました。
約2ヶ月の間、必死に就活したのですが、本当に仕事が無く、
10月中旬から午前中だけの
仕事が決まりました。
12月からは、フルタイムです。
紹介予定派遣ということで、6ヶ月後、両者が同意したら正社員になれるそうです。
ただ、就業条件が、求人票と変更があったりしているので、
就活は、続けて、ほかに希望のところがあったら、ということで、失業保険の手続きは
しました。
(退職理由はセクハラ・パワハラです。)
その後、主人の会社の社会保険に加入手続きをしてもらったら、
失業保険受給予定と、その後10月中旬から、働く予定だと、社会保険に入れない。
と言われてしまいました。
この場合、国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
かりに10月中旬から働いたとしても、午前中だけなので、社会保険には入れてもらえ
ないと思います。
収入もないので、本当に困っています。
詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
失業給付受給を前提とするのであれば、ご主人の「被扶養者」となることはできません。失業給付を受けずに、しかも月額給与が108,333円以下であれば「被扶養者」となることができます。
現在失業保険の受給期間中ですが、その間に妊娠が分かった時は、それは報告しなくてはならないのでしょうか。
出来ればこのまま就職活動をしつつ失業保険をもらおうと思っているのですが・・。
出来ればこのまま就職活動をしつつ失業保険をもらおうと思っているのですが・・。
妊娠の影響で仕事探しができないほど体調が悪くなったなら
報告する必要がありますが、そうでないなら特に必要はないと
思います。
失業給付の受給の要件は、「現実に就職できるかどうかは
置いといて、就職する意志があって実際に求職活動を行って
いること」です。
労働基準法上、出産前・出産直後の女性に対しては、母体
の保護を目的として労働させることが禁止されています。
禁止される期間は、出産前6週間・出産後8週間とされていますが
これには例外があります。出産前はあくまで本人が「妊娠中だから
休みたい」と請求したのに会社が休ませなかった場合です。
つまり、本人からの請求がなければ、極端にいえば出産前日まで
休ませなくても(休まなくても)よいということになります。
なので、この考えかたでいけば、本人が出産前日までは仕事を
探す意思があって、実際に求職活動(職業相談日・失業認定日)の
ためにハローワークへ出向くことができれば、オーケーということになります。
一昔前(10年以上前)は妊婦や出産間もない女性に対して非常に
厳しい対応がとられていたと聞いたことがあります。妊婦や産後間もない
女性がすぐには働けないのはわかっているので、お腹の大きい女性が
くると、横向きに立たせて「妊娠中で働けないのなら失業保険を受ける
資格はない」と言って追い返すというひどい話があったそうです。
いまの時代なら間違いなく人権侵害になります。
報告する必要がありますが、そうでないなら特に必要はないと
思います。
失業給付の受給の要件は、「現実に就職できるかどうかは
置いといて、就職する意志があって実際に求職活動を行って
いること」です。
労働基準法上、出産前・出産直後の女性に対しては、母体
の保護を目的として労働させることが禁止されています。
禁止される期間は、出産前6週間・出産後8週間とされていますが
これには例外があります。出産前はあくまで本人が「妊娠中だから
休みたい」と請求したのに会社が休ませなかった場合です。
つまり、本人からの請求がなければ、極端にいえば出産前日まで
休ませなくても(休まなくても)よいということになります。
なので、この考えかたでいけば、本人が出産前日までは仕事を
探す意思があって、実際に求職活動(職業相談日・失業認定日)の
ためにハローワークへ出向くことができれば、オーケーということになります。
一昔前(10年以上前)は妊婦や出産間もない女性に対して非常に
厳しい対応がとられていたと聞いたことがあります。妊婦や産後間もない
女性がすぐには働けないのはわかっているので、お腹の大きい女性が
くると、横向きに立たせて「妊娠中で働けないのなら失業保険を受ける
資格はない」と言って追い返すというひどい話があったそうです。
いまの時代なら間違いなく人権侵害になります。
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