扶養手当について
詳しい方、どうか教えてください。

自分は失業保険を待機期間終了の3月より受給するとします。


夫の扶養には失業保険を受給するため、現在は入っていません。

夫は4月から扶養手当(配偶者手当)の出る会社に勤めます。

そもそも、扶養手当というのは、本人の扶養に入っている家族のみに支払われるものなんでしょうか?
それとも、家族(夫婦)であれば支給されるものなんでしょうか?

わかりずらい文章で申し訳ありません。
無知で恥ずかしいですが、どうか回答お願い致します。
社会保険上の扶養は、年収130万未満が条件です。
国家公務員の場合130万未満と言われていますが、自治体によっては140万と言うところもあるようです。
あなたの失業手当受給がいつ終了になるか分かりませんが、その後の収入が130万未満であると見込まれるような場合には手当が支給されるかも知れませんが、いずれにしても自治体ごとに異なる基準があるかも知れませんので、担当者に確認をして見られるのが良いのではないでしょうか。

普通の会社員であれば、あなたが基本手当の日額3612円以上である場合には一端扶養から外れますし、失業手当の受給が完了した時点で、今後の年収が130万未満であろうと見込まれる場合には再度扶養になれます。
また、会社員の場合の扶養手当はその会社独自の制度ですので、全く出ない会社もあります。

扶養手当は本当に扶養されていると見なされる場合にしか出ないと思います。
また、自治体によっては月ごとに扶養手当が支給か否かがある所もあるようなので、やはり確認をされるのが一番確かではないでしょうか。
失業保険と扶養家族について教えてください。
2011年9月に結婚を機に退職しました。この時点での年収が130万を超えていたので夫の扶養に入らず国民年金に加入して失業保険給付手続きを行いました。
待機期間が終わり2012年2月11日から手当日額5597円×120日失業保険が受給されるのですが受給満了後夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?「年収130万円未満」に失業保険もカウントするのでしょうか?

パソコンで調べてもいまいちよくわからずこちらで質問させていただきました。.よろしくお願いします。
失業保険は健康保険の扶養においては年収とみなされます。
その額は完全にアウトですので、もらい終わるまではご自身で健保と年金を払ってください。
受給の終わった翌日より旦那さんの扶養に入れますので、旦那さんの会社でその頃に手続きしてくださいね。
まったくもって無知な主婦です。(恥ずかしながら年金とか税とか保険とかよく分かりません)4月に結婚のため退職し、健康保険は失業手当をもらっているので、任意継続しています。扶養にもにも入っていません。11月末に失業保険の受給が終了するので12月には働きたいなと思っていますが、働くことによって、何か税金など払わなくてはいけないのでしょうか?働かないほうがいいこともあるのでしょうか?扶養内だと103万円以上収入があると何とか・・・って聞いた気がするのですが、そのようなケースは私にもあてはまりますか?長くなりましたが、よろしくお願いします。
単純に、働けば「家庭」の収入は増えますから、働かないほうが
いいなんてことはないと思いますよ。
収入が103万円までですと「配偶者控除」で、超えると「配偶者
特別控除」になります。
ただ、超えると「扶養」からはずれますので、ご主人の社会保険に
は入れなくなるデメリットがあります。
奥さん単独で、国民健康保険に加入しなくては病気のとき大変です。
失業保険に詳しい方に質問です。
3月で退職したのですが、週3ほどのバイトやパートに就くと失業保険はもらえないのでしょうか?
また正社員になると失業保険のかわりに応援金のようなものが出ると聞いたのですが、どういった条件でもらえるのでうか?
3月に退職したと言っても現在失業手当を受給中なのかまだこれからなのか分かりませんがとりあえず受給中の規制を貼っておきます。
また、正社員とか、契約社員とかは関係なくハローワークに失業申請をした後の待期期間7日間が過ぎて就職が決まったら再就職手当が支給されます。それも条件などを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
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