失業保険制度について教えてください。

給付額や給付期間は、離職理由や勤務期間によると書いてあったのですが、
離職理由が『体調を崩したため』というのは不利なのでしょうか?
実際に、抑うつ状態で、メンタルの病院にも通院しています。
しばらく療養のをしたいと思ってます。
事実を述べればよいのでしょうか?
不利というのは何が不利と思われるのでしょうか。
給付日数ですか、給付制限ですか?
体調不良で退職した場合は働くことが出来るようになるまでは失業給付は支給されません。
それが不利といえば不利ですが、そのほかは変わりはありません。
ただし、受給期間の延長という制度があって、普通は1年ですが3年間は延長可能ですからじっくり治療をして治れば受給はできます。90日以上延長すると給付制限期間もなくなり治療後はすぐにでも受給が可能です。
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過去に、失業保険の延長措置を受けたことがあります。

正直、そんな制度があることすら知りませんでした。
が、ハローワークのほうから個別に連絡をいただいたお陰で、受給することができました。

正直、ここで聞くよりも、ハローワークに問い合わせてみてはいかがでしょう?
私見としては、ハローワークって、お役所系の中では最も健全で、利用者に親身になって対応してくれる組織だと思いますよ。
失業保険の受給期間について教えて下さい。
昨年の8月30日付けで定年退職を迎え、退職後は海外企業にて再就職し、現在海外赴任中です。ですのでこの1年は雇用保険はかかっておりません。
ですので、前職時の失業保険を受給したいと思いハローワークに申し出たところ、今日申請しても8月30日分までしか支給できませんとのことでした。
退職後、この1年間海外赴任だったため中々申請に行けずこのようなことになってしまいました。

この度、1年間の契約を終え来月は帰国することとなり申請できればと考えております。
このような理由などで受給期間を延ばせたり、何とか失業保険をもらえる手立てはないでしょうか。
失業給付の受給期間は、離職日の翌日から1年です。

失業給付を受けられる有効期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。

これを過ぎると、受給資格は失効します。

受給期間がある程度残っていれば、受給期間の延長措置(所定の受給期間+3年)ができたのですが、今となっては手立てがありません。

本日受給期間の延長措置を申請しても、受給期間満了日(離職日の翌年の同日)までしか延長できません。

また、失業給付の受給までには、手続き後、7日の待期期間(失業状態の確認期間/何も支給されない期間)がありますので、本日、手続きをしたとしても、1日分(8月30日)しか、延長も受給も出来ないということになります。
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