この場合、職業訓練を受けて失業保険延長できないですか?
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。

友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)

2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?

通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?

ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。

私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?

基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
雇用保険をもらいながら職業訓練を希望されていますがちょっと無理かと思われます。
職業訓練の残日数は個別延長分は含まれません。
2月10日時点で残14日であれば、受講指示(交通費支給ありや訓練最終日までの支給延長)での受講はできませんが、訓練を申し込むことは可能です。
また個別延長後求職者支援制度の給付金に該当していて事前審査書類を残0になるまでに出せば、給付金の対象となることもあります。
ただ…大阪の公共職業訓練は4月5月は介護福祉士の講座1つだけだったはずです。求職者支援訓練を申し込んでも状況は同じです。
交通費ば出ませんが個別延長を全部もらい、残りは求職者支援制度の給付金に該当していれば給付金と交通費をもらうという方法はありますが、まずどんな仕事に就きたいのかですね。
失業保険について

5月末に会社を退職しました。(自己都合)
この度、10月より次の就職先が決まりました。

失業保険の決まりの、

2年間以上は、雇用保険を支払っています。

ただ離職表は手元にあったのですが、転職活動もあり、ハローワークには一度も行っていません。
今から行っても、失業保険をもらう事は無理でしょうか?
無理です。

しかし、直前に新しい会社の内定がダメになる可能性もありますし、無事に再就職を果たしたとしても、労働条件が相違しておりすぐに退職する可能性もありますし・・・・・
念のため手続きはしておいてもいいかもしれません。

なお、結果として手続きしただけで1円も受給をすることがなく、新しい会社で雇用の継続が続いたのであれば、
次回に離職した時には、今回の離職分が通算されています。
(次回の基本手当・給付日数の算出に用いられます)
パートで10年以上働き、雇用保険にも加入していて、会社の事業縮小により、月20日出勤が月14日出勤に減る場合、雇用保険は脱退しないといけないのでしょうか?
そして、出勤日数が減ってから退職した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?もらえる場合、やはり、20日出勤の時に辞めるより減ってしまうのでしょうか?
出勤日数ではなく、週の所定労働時間が20時間未満になれば資格を喪失することになります。

失業給付の計算は、直近の締め日から過去6ヶ月間の賃金総額で計算するので、14日出勤になってから退職したら、基本手当日額は低くなります。

まぁ失業保険なんて、考えない方がいいと思いますけどね。
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