確定申告は必ずしないといけませんか?
市県民税の申告をするように市役所から通知がきました。
平成22年の4月で退職し、その後無職で失業保険をもらいました。
失業保険のお金も申告しなければなりませんか?
市県民税の申告は終わりました。
確定申告しないの?と知人に言われてどうしようとおもっています。
市県民税の申告はして、所得税の申告をしないということはだめでしょうか。
確定申告をしないと何か罪になるのでしょうか。
無知でよく申告関係のことがわかりません。
詳しい方、宜しくお願いいたします。
市県民税の申告をするように市役所から通知がきました。
平成22年の4月で退職し、その後無職で失業保険をもらいました。
失業保険のお金も申告しなければなりませんか?
市県民税の申告は終わりました。
確定申告しないの?と知人に言われてどうしようとおもっています。
市県民税の申告はして、所得税の申告をしないということはだめでしょうか。
確定申告をしないと何か罪になるのでしょうか。
無知でよく申告関係のことがわかりません。
詳しい方、宜しくお願いいたします。
確定申告が必要な人は、まずは自営業者です
給与所得の人や、収入のない人はする必要はありません
所得税を納める程の所得があるのに
申告してない場合、後日指摘されてすると
延滞金や加算税が付く程度の事が起きるだけです
あなたの場合、申告しなくても何も起きません
源泉徴収票があるので
ただ、申告すれば、所得税が精算されて戻る場合がある、程度です
することもできる、場合となります
給与所得の人や、収入のない人はする必要はありません
所得税を納める程の所得があるのに
申告してない場合、後日指摘されてすると
延滞金や加算税が付く程度の事が起きるだけです
あなたの場合、申告しなくても何も起きません
源泉徴収票があるので
ただ、申告すれば、所得税が精算されて戻る場合がある、程度です
することもできる、場合となります
失業保険と健康保険について質問です。10月の末に有休消化を終えて現在無職です。そこで質問なのですが、
親の扶養に入ってしまうと失業保険は給付してもらえないのでしょうか…?また、国民健康保険は収入に合わせて金額が決まると言われたんですが、無職の場合は月々いくらくらいですか?今まで全て会社任せにしていたので無知で恥ずかしいのですが教えてください。
親の扶養に入ってしまうと失業保険は給付してもらえないのでしょうか…?また、国民健康保険は収入に合わせて金額が決まると言われたんですが、無職の場合は月々いくらくらいですか?今まで全て会社任せにしていたので無知で恥ずかしいのですが教えてください。
扶養になれば、給付金は受けられません。
国民健康保険料は、前年の収入からきまるので、現在無職は関係ありません。
国民健康保険料は、前年の収入からきまるので、現在無職は関係ありません。
扶養に入るための収入条件と失業保険関係は?
扶養に入るための収入条件に、配偶者の年収の条件(130万円?未満)があると思います。
この年収の条件を計算する際に、失業保険の基本手当として受給した金額は算入されますか?
つまり、今年の収入が100万円の時点で退職し、その後、40万円の基本手当をもらった場合、
①収入は100万円なので扶養に入れる
②収入は140万円なので扶養に入れない
③その他
いずれになるのでしょうか。詳しい方、ご教示ください。
扶養に入るための収入条件に、配偶者の年収の条件(130万円?未満)があると思います。
この年収の条件を計算する際に、失業保険の基本手当として受給した金額は算入されますか?
つまり、今年の収入が100万円の時点で退職し、その後、40万円の基本手当をもらった場合、
①収入は100万円なので扶養に入れる
②収入は140万円なので扶養に入れない
③その他
いずれになるのでしょうか。詳しい方、ご教示ください。
まず、結論から、失業保険の基本手当は、健康保険の扶養家族の収入として含まれます。
健康保険の扶養家族の収入は、税法上のように1月~12月の収入として考えるのではなく、貴方が扶養の申請をする時点から、1年間の収入見込みを考えます。
貴方の場合、退職により扶養家族の申請をされると思いますので、退職後1年間が130万円未満であればいい、ということになります。
一般的に退職前の収入(100万円)は関係なく、その後、受給する失業保険の金額が対象になります。
しかし、その金額もトータル金額(40万円)で考えるのではなく、基本手当日額として考える場合がほとんどです。
日額3,611円×360日(健康保険法上での1年間の計算日数)=1,299,960円となりますので、基本手当日額が3,611円以下であれば、認定されることと思われます。
ただし、保険者によって、認定基準が上記と異なる場合もありますから、詳しくは保険者に問い合わせたほうがいいです。
健康保険の扶養家族の収入は、税法上のように1月~12月の収入として考えるのではなく、貴方が扶養の申請をする時点から、1年間の収入見込みを考えます。
貴方の場合、退職により扶養家族の申請をされると思いますので、退職後1年間が130万円未満であればいい、ということになります。
一般的に退職前の収入(100万円)は関係なく、その後、受給する失業保険の金額が対象になります。
しかし、その金額もトータル金額(40万円)で考えるのではなく、基本手当日額として考える場合がほとんどです。
日額3,611円×360日(健康保険法上での1年間の計算日数)=1,299,960円となりますので、基本手当日額が3,611円以下であれば、認定されることと思われます。
ただし、保険者によって、認定基準が上記と異なる場合もありますから、詳しくは保険者に問い合わせたほうがいいです。
4月4日に派遣の契約満了で退職しました。期間は会社都合のため、失業保険がすぐにもらえると言われたのですが
4月に2回ガールズバーで働いています。この分のお給料は5月末に手渡しで受け取り
ます。
ハローワークにはこれから行くのですが
失業保険のて続きをする上でガールズバーのバイトのことは伏せたほうがいいですか?ちなみに周りは誰も知りません。
4月に2回ガールズバーで働いています。この分のお給料は5月末に手渡しで受け取り
ます。
ハローワークにはこれから行くのですが
失業保険のて続きをする上でガールズバーのバイトのことは伏せたほうがいいですか?ちなみに周りは誰も知りません。
そのお給料をいつ受け取るかではなく、いつの労働の対価として受け取るのかがポイントです。
4月4日に離職したのであれば、4月4日までの間に働いた分のガールズバーのお給料は申告する必要はありません。
4月5日以降にも働いていたのであれば、申告してください。
申告しないのは違法です。
申告しても失業保険がもらえなくなるわけではないのでご安心を。
ケースバイケースなので詳しくは窓口でご相談頂くのがいいと思いますが・・・
ご存じのとおり、失業給付というのは一日の金額が算出され、それに掛ける日数分が支給されます。
4時間を超えて労働した日は、その対象ではなくなります。
代わりに、就業手当というのが別途もらえます。日額の2割だか3割だったと思います。
たとえば、失業給付の日額が5千円だったとすると、ガールズバーで働いた日は(3割だとして)1500円になるということですね。
これは余談ですが、そのガールズバーの給与明細を確認してください。
所得税が引いてありますよね?
それは法人としてガールズバーが年度末にがつんと納税しなければならないお金です。
よって、よほどのことがない限り次年度まではばれませんが、裏を返せば、時間差で、税務署経由で労基署(ハローワーク)には絶対にばれるということです。
ちなみに、もしばれない場合は、もっと怖いです。
そのガールズバーが所得税を納付していないということなので、これは税務調査でばれます。
その場合、ガールズバーはがつんと即時納税しなければなりませんが、もしキャッシュがなければそれだけで倒産することもありえます。
そして、従業員名簿も全部調べられますから、最終的には同様の経路でハローワークにばれます。
そんな事態になってもばれない場合ももちろんあります。
それは、給与台帳から従業員名簿から何から何まで虚偽記載している場合です。
税理士もぐるです。
そんなガールズバーはブラックを通り越してます。
それも水商売ですから普通のブラックよりも相当ディープに真っ黒で命の危険があるレベルですから、どうしてもガールズバーで働きたいなら、お店を変えた方がいいです。
あ、所得税が引かれていない場合もばれない可能性はあります、というかおそらくばれない・・・はずなのに、なぜかこれもばれます。
主な経路は密告です。
誰かが密告するんです。天網恢恢~ですね。
もしくは、ほかでもない、あなた自身が黙っていられなくて誰かに「あたし失業保険もらってるんだけど働いてもばれないもんだね。」なぞと話してしまい、その誰かから話が漏れて、誰かが密告するんです。
ご存じだと思いますが、ばれたとき、不正受給の3倍の金額を払わなければなりません。(利息もかな?)
結局、不正受給はばれる(もしばれないとしたらもっとひどい目に遭う)ので、きちんと申告しましょう、という話でした。
4月4日に離職したのであれば、4月4日までの間に働いた分のガールズバーのお給料は申告する必要はありません。
4月5日以降にも働いていたのであれば、申告してください。
申告しないのは違法です。
申告しても失業保険がもらえなくなるわけではないのでご安心を。
ケースバイケースなので詳しくは窓口でご相談頂くのがいいと思いますが・・・
ご存じのとおり、失業給付というのは一日の金額が算出され、それに掛ける日数分が支給されます。
4時間を超えて労働した日は、その対象ではなくなります。
代わりに、就業手当というのが別途もらえます。日額の2割だか3割だったと思います。
たとえば、失業給付の日額が5千円だったとすると、ガールズバーで働いた日は(3割だとして)1500円になるということですね。
これは余談ですが、そのガールズバーの給与明細を確認してください。
所得税が引いてありますよね?
それは法人としてガールズバーが年度末にがつんと納税しなければならないお金です。
よって、よほどのことがない限り次年度まではばれませんが、裏を返せば、時間差で、税務署経由で労基署(ハローワーク)には絶対にばれるということです。
ちなみに、もしばれない場合は、もっと怖いです。
そのガールズバーが所得税を納付していないということなので、これは税務調査でばれます。
その場合、ガールズバーはがつんと即時納税しなければなりませんが、もしキャッシュがなければそれだけで倒産することもありえます。
そして、従業員名簿も全部調べられますから、最終的には同様の経路でハローワークにばれます。
そんな事態になってもばれない場合ももちろんあります。
それは、給与台帳から従業員名簿から何から何まで虚偽記載している場合です。
税理士もぐるです。
そんなガールズバーはブラックを通り越してます。
それも水商売ですから普通のブラックよりも相当ディープに真っ黒で命の危険があるレベルですから、どうしてもガールズバーで働きたいなら、お店を変えた方がいいです。
あ、所得税が引かれていない場合もばれない可能性はあります、というかおそらくばれない・・・はずなのに、なぜかこれもばれます。
主な経路は密告です。
誰かが密告するんです。天網恢恢~ですね。
もしくは、ほかでもない、あなた自身が黙っていられなくて誰かに「あたし失業保険もらってるんだけど働いてもばれないもんだね。」なぞと話してしまい、その誰かから話が漏れて、誰かが密告するんです。
ご存じだと思いますが、ばれたとき、不正受給の3倍の金額を払わなければなりません。(利息もかな?)
結局、不正受給はばれる(もしばれないとしたらもっとひどい目に遭う)ので、きちんと申告しましょう、という話でした。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、扶養内の収入でパートをしています。
雇用保険も払っています。
しかし主人が3月を機に契約が切れることになりました。(この不況下・・)
現在、仕事をしながら新しい仕事を探していますが、場合によっては転居することに
なりそうです。
そうなった場合、私も一緒に転居(パートを退職)することになると思うのですが
このような状況下で雇用保険を受給することは可能でしょうか?
以下に経過を書きます。
2004年4月~2008年1月
正社員(雇用保険、払ってました。結婚を機に退職&引越し)
2008年2月~2008年9月
雇用保険受給&委託訓練受講(学校修了しました)
2008年9月~2009年3月
パート(扶養内。雇用保険は払っています)
通常の雇用保険の受給要件が
『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が 通算して12か月以上あること。』
『但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の
基礎となった日数が 11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。』
というのは調べてわかったのですが、特定受給資格者の対象となるのか、
今回のような場合の退職は給付制限があるのか、支給対象になれるのか、わかりません。
よろしくお願いいたします。
現在、扶養内の収入でパートをしています。
雇用保険も払っています。
しかし主人が3月を機に契約が切れることになりました。(この不況下・・)
現在、仕事をしながら新しい仕事を探していますが、場合によっては転居することに
なりそうです。
そうなった場合、私も一緒に転居(パートを退職)することになると思うのですが
このような状況下で雇用保険を受給することは可能でしょうか?
以下に経過を書きます。
2004年4月~2008年1月
正社員(雇用保険、払ってました。結婚を機に退職&引越し)
2008年2月~2008年9月
雇用保険受給&委託訓練受講(学校修了しました)
2008年9月~2009年3月
パート(扶養内。雇用保険は払っています)
通常の雇用保険の受給要件が
『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が 通算して12か月以上あること。』
『但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の
基礎となった日数が 11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。』
というのは調べてわかったのですが、特定受給資格者の対象となるのか、
今回のような場合の退職は給付制限があるのか、支給対象になれるのか、わかりません。
よろしくお願いいたします。
特定受給資格者=会社のリストラや倒産でやむなく退職した人
なので、質問者さんは、これには当たりません(該当しない)
2008年9月~2009年3月に期間でも12ヶ月に満たないので、
残念ですが対象外です。
なので、質問者さんは、これには当たりません(該当しない)
2008年9月~2009年3月に期間でも12ヶ月に満たないので、
残念ですが対象外です。
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